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別添2

教育訓練機関主導型

日本版デュアルシステムによる訓練の委託契約(例)
(教育訓練機関−企業)


 日本 太郎 (訓練生氏名)が受ける日本版デュアルシステムによる訓練(以下「訓練」という。)に係る現場実習訓練の委託に関し、●●観光専門学校長 東京 花子(教育訓練機関代表者名、以下甲)と受託者(株)ホテル●●社長 千代田 次郎(企業代表者名、以下乙)とは、以下のとおり契約を締結する。

1条 委託
 甲は、別紙に定める訓練の実施及びこれに伴う業務を乙に委託する。

2条 再委託の禁止
 乙は、甲から委託を受けた訓練(以下「受託訓練」という。)の実施に係る業務を第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。

3条 変更及び中止
 乙は、受託訓練の内容を変更しようとする場合又は受託訓練を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。
 乙は、受託訓練の遂行が困難となった場合は、すみやかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

4条 委託費
 甲は、乙に対して第1条に定める業務に必要な経費として、別紙に定める委託費を支払うものとする。
 別途定められる訓練計画の変更により訓練が中止、終了する場合の当該訓練生に係る委託費は、訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)の日割りにより算定する。
 第1項の委託費は、受託訓練修了後に乙の請求により支払うものとする。

5条 報告
 乙は、甲に対して別紙に定めるところにより受託訓練の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲が行う運営状況の調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6条 個人情報の保護
 乙は、受託訓練の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

7条 災害
 乙は、訓練受講者が受託訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

8条 委託契約の解除
 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払いを停止し、支払った委託費の全額もしくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)この受託訓練の実施に関連して関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき。
(3)公序良俗に反し、社会通念上この受託訓練を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき。
(4)この受託訓練を遂行することが困難であると甲が認めたとき。
 前項の規定により、この契約が解除された場合においては、乙は、受託訓練の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

9条 損害賠償
 乙は、この契約に違反し又は故意もしくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。

10条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。



平成1610

 甲 ●●観光専門学校長 東京 花子
 (所在地 千代田区霞が関1-2-2
      

 乙 (株)ホテル●●社長 千代田 次郎
 (所在地 千代田区霞が関3-1-1
      


別紙

1.委託訓練の期間、場所、職種、報酬
(1)委託訓練期間
開始日 平成1610
終了日 平成1731
(2)委託訓練場所
(株)ホテル●●(所在地 千代田区霞が関3-1-1
(3)委託訓練実施職種
 観光(ホテル)サービス
(4)委託訓練実施中の報酬等の有無
 委託訓練の実施に当たり、乙は訓練生に以下の報酬等を支払う。
報酬 ●● 円(
/日/時間) 支払日 25日 
交通費 ●● 円(
/日/時間) 支払日 25日 
その他 なし 円(/日/時間) 支払日     
 委託訓練の実施に当たり、乙は訓練生に特段の金銭の支払いを行わない。

2.訓練カリキュラム及び修了時の評価方法
 乙は、当該訓練分野における技能及び知識を現場における実習を通じて訓練生に伝授することを目的として別添カリキュラムのとおり訓練を実施し、修了後の評価を行う。

3.指導体制
 乙は、相応の技能・知識を備えた指導員をもって訓練の実施に当たるとともに、訓練生が危険・有害な活動に携わることのないよう配慮する。

4.委託費
 ●● (消費税を含む)
(積算内訳)
 ● × ● 日= ●● 

5.訓練の実施に伴うその他の業務
(1)訓練生の出欠席の管理及び指導
(2)訓練実施状況の把握及び報告
(3)その他甲が必要と認める事項


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