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別添1

教育訓練機関主導型

日本版デュアルシステム訓練計画(例)
(訓練生−教育訓練機関)

 日本 太郎  (以下「訓練生」という)に係る日本版デュアルシステムによる訓練(以下「訓練」という。)については、以下のとおりとする。

1.訓練の期間、場所、職種

(1)訓練期間
開始日 平成1610
終了日 平成1830
 このうち、平成17日から平成1830日までの間について、訓練生と企業は別途雇用契約を締結する。

(2)訓練場所
Off-JT (訓練機関名)●●観光専門学校(所在地 千代田区霞が関1-2-2
実習、OJT(企業・事業所名)(株)ホテル●●(所在地 千代田区霞が関3-1-1

(3)訓練実施職種
    観光(ホテルサービス)  

2.訓練カリキュラム及び修了時の評価方法
別添のとおり。

3.訓練中の待遇、費用負担、指導体制
 企業との雇用関係のない実習中の報酬について実習委託先企業との訓練委託契約で定めた内容は、以下のとおりである。



委託訓練の実施に当たり、実習委託先企業は訓練生に以下の報酬等を支払う。
 報酬   ●●円/月 支払日 毎月25日
 交通費 ●●円/月 支払日 毎月25日



 企業と雇用関係が生じた後の賃金、休日等の待遇及び訓練に係る費用の負担については、雇用契約で定める。
 教育訓練機関及び企業は、相応の技能・知識を備えた指導員をもって訓練の実施に当たるとともに、訓練生が危険・有害な活動に携わることのないよう配慮する。

4.保険等
(1)DSによる訓練中又は通所・通勤途上に本人が被った災害
公共職業訓練を活用するもの
(イ)Off-JT・・・機構又は都道府県による災害見舞金制度
(ロ)企業実習・・・労災保険(特別加入)
(ハ)OJT・・・労災保険
(ニ)企業と教育訓練機関の間の移動時・・・機構又は都道府県による災害見舞金制度
専修学校等民間教育訓練機関を活用するもの
(イ)Off-JT・・・民間の損害保険
(ロ)企業実習・・・民間の損害保険
(ハ)OJT・・・労災保険
(ニ)企業と教育訓練機関の間の移動時・・・民間の損害保険(ただし、企業の業務命令に基づき教育訓練機関に移動する場合には労災保険。)
 なお、教育訓練機関が訓練生に加入させる損害保険の保険料については、(訓練生)が負担する。
(2)本人が他人または機材等に与えた損害に係る賠償
   (イ)Off-JT・・・民間の損害保険
   (ロ)企業実習・・・民間の損害保険
   (ハ)OJT・・・民間の損害保険及び雇用契約に損害賠償に係る規定があれば当該規定に沿った賠償
 なお、教育訓練機関又は企業が訓練生に加入させる損害保険の保険料については、(訓練生)が負担する。

5.計画内容変更時の扱い
 この訓練計画は、訓練生本人と教育訓練機関の合意により変更することができる。 ただし、変更が訓練の中止・終了に関わる場合には、合意から○日経過した後に当該変更が有効となるものとする。

6.訓練生の遵守事項
 訓練生は、訓練の枠組みにおいて与えられた課題に精励するとともに、企業における服務規律及び指導員の指示を遵守し、訓練上知り得た企業、取引先等に係る秘密を他に漏らさない。


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