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平成16年3月24日(水)

(照会先)
厚生労働省健康局生活衛生課
 担当 伊東、政田、鶴元
 代表 5253−1111
 内線 2412、2414、2431
 直通 3595−2301

国民生活金融公庫における鳥インフルエンザ関連
特別融資の実施について

 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う食肉販売業及び飲食店営業への社会的影響に鑑み、セーフティネット貸付制度の活用に加え、昨年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生時と同様に「衛生環境激変対策特別貸付制度」を発動
○発動日  平成16年3月25日
○対象業種  振興計画に基づく事業を実施している食肉販売業(食鳥肉販売業を含む。)及び飲食店営業の営業者。
○適用要件  衛生環境激変の事由発生前における鳥肉の平均仕入高(直近3ヵ月間)が、同時期の全食材の平均仕入高の30%以上を占めており、かつ、売上げが一定以上減少していること。
○融資限度額  1千万円(他の融資制度と別枠)
○返済期間  5年以内返済(実情に応じ、7年以内)
○利率  年利 0.75%(3月24日現在)
○取扱期限  平成16年9月30日まで

(参考)
 【適用要件の詳細】
 (1)  衛生環境の激変に伴い、最近1か月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
 (2)  食鳥肉販売業者を除き、食肉販売業者及び飲食店営業者にあっては、衛生環境激変の事由の発生前(平成16年1月11日以前)における鳥肉(内臓、骨、皮、卵を含む。)の直近3ヵ月間の平均仕入高が、同時期の全食材の平均仕入高の30%以上を占めていること。
 なお、鳥肉の仕入れを毎月行っていない場合は、直近4〜6ヵ月間の範囲内の平均値とすること。


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