(照会先) 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 担当:木内・橋本 (内線2781) |
平成15年中の通信傍受の実施状況等について,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条の規定に従い、本日、政府として国会報告をしたところである。
その内容は別表のとおりである。
なお、厚生労働省所管の麻薬取締官については、平成15年中において通信傍受令状を請求し、傍受令状の発付を受け、又は傍受の実施をしたことはなく、傍受が行われた事件に関して逮捕した者はない。
(注) |
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては,政府は、毎年、 傍受令状の請求及び発付の件数 その請求及び発付に係る罪名 傍受の対象とした通信手段の種類 傍受の実施をした期間 傍受の実施をしている間における通話の回数 令状記載通信等が行われたものの数 傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数 を国会に報告するとともに、公表することとされており、平成15年中の通信傍受の実施状況等について、この規定に従い、本日、政府として国会報告をしたところである。 |
別表
番号 | 傍受令状 | 実施期間 | 逮捕人員数 | ||||||
請求 | 発付 | 罪名(罰条) | 通信手段の種類 | 通話 回数 |
第二十二条第二項 | ||||
第一号 | 第三号 | ||||||||
一 | 一件 | 一件 | 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条) 【業として行う覚せい剤等の譲渡】 |
携帯電話 | 九日間 | 二百三十八回 | 九十九回 | なし | 八人 |
二 | 三件 | 三件 | 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
覚せい剤取締法違反(同法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条) 【業として行う覚せい剤の譲渡、営利目的の覚せい剤譲渡】 |
携帯電話 | 一日間 | なし | なし | なし | 六人 |
十二日間 | 三百五十三回 | 百三十八回 | |||||||
十日間 | 百八十一回 | 七回 |
(注) | 「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。 |