| 法人名 |
石炭鉱業年金基金 |
根拠法令名 |
石炭鉱業年金基金法 |
(平成14年12月13日民間法人化) |
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業務の概要 |
| (1) | 石炭鉱業を行う事業場における坑内員及び坑外員に対する年金たる給付及び一時金たる給付の支給
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| (2) | 坑内員及び坑内員であった者並びに坑外員及び坑外員であった者の福祉を増進するために必要な施設の設置及び運営 |
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| 役・職員数 |
理事長等 |
理事 |
監事 |
職員 |
| 常勤 |
0人 |
1人 |
0人 |
8人 |
| 非常勤 |
1人 |
1人 |
1人 |
0人 |
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平成14年度 (A) |
平成13年度 (B) |
13年度比 (A/BorA-B) |
補助金等割合の低減化措置の取組みの状況 (行ってない場合、低下していない場合、その理由) |
| 総収入額 |
1.4億円 |
1.5億円 |
0.93 |
| (1) | 補助事業の段階的廃止 国からの補助金は、経常的運営費用のうち約7%しかなく、国からの補助には依存していない。
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| (2) | 自主事業による自己収入の拡大等 (該当せず)
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| (3) | その他 |
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| 補助金等収入額((1)) |
0.1億円 |
0.1億円 |
1.00 |
| 事業による自己収入額((2)) |
1.3億円 |
1.4億円 |
0.93 |
| (1)/(2)×100(%) |
7.0% |
6.5% |
− |
| 経常的運営費用((3)) |
1.4億円 |
1.5億円 |
0.93 |
| (1)/(3)×100(%) |
6.6% |
6.1% |
− |
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制度的独占となる事務・事業の有無 |
有 |
| 制度的独占となる事務・事業の場合、その事業名及び理由 |
| (事業名) | 坑内員及び坑外員に対する年金給付事業 |
| (理由) | 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業年金基金法に基づき全国に一に限り設立されており、石炭鉱業を行う企業全体の相互扶助により、その構成員たる企業の従業員の老後の所得確保のために、その構成員全体で拠出した資産から年金給付を行う社団的性格の法人であるため。 |
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| 制度的独占となる事務・事業の場合、当該事務・事業が従たる事務・事業にとどまっている理由 |
(該当せず) |
| 制度的独占となる事務・事業の場合、法人の事務・事業全体が実態上独占とならないための所要の是正措置の有無、内容 |
(内容) |
| 制度的独占となる事務・事業の場合、独占の弊害克服措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) |
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| (内容) | 平成14年12月から制度的独占の弊害を克服するための措置として、その構成員等による統制の確保を図るため、運用に関する明確な運用目標(年金資産運用の基本方針)を定め評価を行うとともに、基金の運用状況等を加入員に対し情報公開する等の措置を講じた。 |
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| 制度的に独占でない事務・事業の場合において、実態上独占となっている場合、その内容 |
(該当せず) |
| 制度的に独占でない事務・事業の場合において、独占の弊害を生まないための是正措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) |
(有・無) (内容) |
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手数料等の対価の徴収の有無 |
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手数料等対価の額、 算定根拠のインターネットでの公表の有無 |
有・無 |
名称 (法令等に基づく検定等には※) |
対価の額 |
算定根拠 (法令等に基づく検定等については決定方法を付記) |
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円 |
(決定者) (決定方法) |
| 対価を徴収する事務・事業の区分経理の有無 |
有・無 |
収支状況のインターネットでの公表 |
有・無 |
| 対価を伴う自主事業の有無 |
有・無 |
法人における純利益額 |
円 |
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法令等に基づく検査等の基準の内容 |
規定方法 |
| (該当せず) |
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本来予定されている事務・事業の外注 |
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法人の外注金額 |
円 |
| 外注しなければならない理由 |
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| 外注先選定に当たり、透明性を確保する仕組みの有無と内容 |
(有・無) (内容) |
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事務・事業の公正性担保のための措置の有無(なければその理由) |
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| (内容) | 石炭鉱業年金基金法第11条により、基金の役職員については、公務に従事する職員とみなされており、事務・事業の公平性を担保している。 |
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| 役職員に対し、公正性を担保する上で必要と認められる職務規程等の有無と内容(なければその理由) |
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役員選任規程の有無 |
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左の規程がない場合、その理由 |
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| 役員定数 |
7人以内 |
上限と下限の幅がある場合はその幅 |
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役員の選任は公正かつ自主的な 方法によっているか |
石炭鉱業を行う事業主(会員)による選挙により選任 |
| 任期 |
2年 |
2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
(年数) (理由) |
| 在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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| 役職名 |
氏名 |
当初就任年月日 |
前職 |
前々職 |
常勤・非常勤 |
理事長
常務理事
理事 |
中島 太郎
高山 厚史
飯島 幸夫 |
平成14年 2月25日
平成 9年10月 2日
平成14年 4月26日 |
現釧路コールマイン(株)社長
太平洋炭礦(株)事務部長 現松島リソーシス(株)社長 |
大栄産業(株)代表取締役社長
松島炭鉱(株)取締役東京事務所長 |
非常勤
常勤
非常勤 |
| 特定企業関係者、所管官庁出身者が1/3超の場合、その比率及び理由 |
同一業界関係者又は事務事業に係る同一業界関係者と所管官庁出身者の合計が1/2超の場合、その比率と理由 |
| (該当せず) |
(該当せず) |
| 役員報酬の支給基準の有無 |
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一般への閲覧提供 |
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インターネットによる公表 |
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| 役員報酬の支給基準の内容 |
役員の退職金の決定方法 |
常務理事 俸給月額 707,900円 非常勤役員については支給しない。 |
退職時における俸給月額×0.28×在職月数 非常勤役員については支給しない。 |
| 役員会規程の有無 |
役員会の成立要件 |
役員会における議決要件 |
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理事の過半数の出席 |
出席理事の過半数、可否同数は理事長が決する |
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監査役員選任規程の有無 |
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選任規程がない場合、その理由 |
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| 監査役員の選任は公正かつ自主的な方法によっているか |
石炭鉱業を行う事業主(会員)による選挙により選任 |
関係府省以外の者及び外部の者を登用していない 場合、その理由 |
監査役員が理事を兼ねている場合、その理由 |
| (該当せず) |
(該当せず) |
| 任期 |
2年 |
2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
(年数) (理由) |
| 在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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| 役職名 |
氏名 |
当初就任年月日 |
前職 |
前々職 |
常勤・非常勤 |
| 監事 |
安藤 勝良 |
平成 9年10月 2日 |
現(財)石炭エネルギーセンター理事長 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構理事 |
非常勤 |
| 監査役員報酬の支給基準の有無 |
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一般への閲覧提供 |
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インターネットによる公表の有無 |
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| 監査役員報酬の支給基準の内容 |
監査役員の退職金の決定方法 |
| 非常勤役員については支給しない。 |
非常勤役員については支給しない。 |
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総会等の成立要件の有無と内容 |
総会等における議決要件の有無と内容 |
| (有無) | 有 |
| (内容) | 出席した会員の議決権の総数が、総会員の議決件数の2分の1以上 |
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| (有無) | 有 |
| (内容) | 出席した会員の議決件数の過半数、可否同数のときは、議長が決する。定款の変更は、出席した会員の議決権の3分の2以上。 |
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法人の構成員が多数又は全国に散在している場合における、構成員の意思反映確保の措置の有無と内容 (ない場合は、その理由) |
有 (定款及び総会及び総代会会議規則により、総会につき、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について書面による参加及び代理人の参加ができる) |
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評議員会等における業務実績評価の実施状況 |
評議員会等の構成員の公正な選任の有無、内容 |
| 理事長の諮問に応じ、基金の業務運営に関する重要事項(業務報告及び決算)を審議し、理事長に意見を述べることになっている。 |
| (有無) | 有 |
| (内容) | 基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。 |
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評議員会等の構成員の役員兼任 の有無 |
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役員を兼ねている場合、その構成比率 (兼務の役員数/評議員会等の構成員数×100) |
| 評議員会等の構成員が役員を兼任している場合、その理由 |
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| 評議員選任規程の有無 |
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左の規程がない場合、その理由 |
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| 評議員定数 |
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上限と下限の幅がある場合はその幅 |
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| 評議員任期 |
2年 |
2年以外の任期としている場合、その年数、理由 |
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| 在任年齢に関する規定の有無 |
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規定の内容 |
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| 特定の企業又は所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が1/2超の場合、その比率と理由 |
(比率) (理由) |
| 評議員会規程 |
評議員会の成立要件 |
評議員会における議決要件 |
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| (1) | 会計基準の適用 |
| (2) | 余裕金の運用 |
| (3) | 長期借入金 |
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企業会計原則の適用の有無 |
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その他法人の特性に応じ適用している、一般的かつ標準的な会計基準名 |
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| 余裕金(財産)の額及び具体的な運用方法 |
(余裕金の額)255億円 (運用方法)石炭鉱業年金基金法施行令第16条の規定に基づく運用 |
| 長期借入金の有無 |
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長期借入金の返済計画の有無 |
有・無 |
| 長期借入金の確実な返済計画の内容 |
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引当金・特別計上の引当金等の額 |
引当金・特別法上の引当金等の明細及び増減状況の公表の有無、公表していない場合その理由 |
| 貸倒引当金 | 0.1億円 |
| 退職給与引当金 | 0.6億円 |
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収支決算額 |
214.1億円 |
収支決算額が50億円以上の法人における公認会計士監査の受検の有無 |
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公認会計士監査を受検していない 場合、その理由 |
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| (1) | 基金拠出又は出資 |
| (2) | 事業報告書への記載状況 |
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公益法人、株式会社等への基金拠出の有無 |
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公益法人、株式会社等への出資の有無 |
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| 法定の資金供給業務の場合の有無 |
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財産の管理運用の場合の有無 |
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| 事業報告書への内容別記載の有無、未記載の場合その理由 |
間接出資分を含め法人による出資比率・議決権比率が20%以上のもの |
法人の委託先で、当該法人からの収入の割合が2/3以上となっているもの |
| 名称 |
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| 所在地 |
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| 資本金 |
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| 事業内容 |
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| 役員の状況 |
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| 従業員数 |
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| 持ち株比率 |
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| 法人との関係 |
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法人における業務及び財務等に関する資料の5年間の備え付けの有無 |
同資料の一般の閲 覧の有無 |
同資料のインタ ーネットによる 公表の有無 |
公表していない場合その理由 |
| 定款 |
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| 役員名簿 |
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| 組合員等名簿 |
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| 事業報告書・附属説明書類 |
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| 損益計算書又は収支計算書 |
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| 貸借対照表 |
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| 法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書 |
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| 監事の意見書 |
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| 事業計画書 |
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| 収支予算書 |
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所管官庁における業務及び財務等に関する資料の備え付けの有無 |
無い場合、その理由 |
閲覧の有無 |
閲覧させていない場合、その理由 |
| 定款 |
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| 役員名簿 |
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| 組合員等名簿 |
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| 事業報告書・附属説明書類 |
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| 損益計算書又は収支計算書 |
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| 貸借対照表 |
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| 法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書 |
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| 監事の意見書 |
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| 事業計画書 |
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| 収支予算書 |
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インターネットによる公表の有無 |
公表していない場合その理由 |
所管官庁における、インターネットによる簡便なアクセスを可能とする措置の有無 |
無い場合、その理 由(一 部のみ実 施の場合も含む) |
| 名称 |
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| 所管する部局(担当局担当課等)の名称 |
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| 主たる事務所の所在地及び電話番号 |
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| 設立年月日 |
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| 代表者の職名及び氏名 |
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| 主な目的及び事業 |
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最新の業務及び財務等に関する資料 |
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| 制度的又は実態的に独占となっている事務・事業を行っている法人について、当該事務・事業の内容及び根拠法令 |
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| 補助金等の交付を受けている法人について、当該補助金等の名称及び金額、交付対象事業の内容並びに補助金等全体の金額及び年間収入に対する割合 |
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役員に就いている退職公務員の状況についての公表の有無 |
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| 公表している主な項目 |
公表していない場合、その理由 |
| 役職名、氏名、任期、経歴 |
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子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職 公務員及び当該法人の退職者の状況についての公表の有無 |
有・無 |
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| 公表している主な項目 |
公表していない場合、その理由 |
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| 7. | 基準の運用に当たって所管府省に求められる措置等 |
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基準に基づく指導監督の実施の有無 |
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指導監督の実績及びその主な内容 |
| ・ | 指導監督基準の閣議決定を受けて、14年5月に、民間法人化後は、指導監督基準に沿って指導監督を行う旨を連絡。 |
| ・ | 14年12月の民間法人化にあたり、業務・財務等に関する資料をインターネットを開設し公表するよう指導。 |
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| 指導監督の状況及び指導監督結果の公表の有無 |
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| ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた適切な指導監督の実施の有無 |
有・無 |
指導監督の実績及びその内容 |
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| ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた指導監督の状況及び結果の公表の有無 |
有・無 |
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所管官庁による法人の事務・事業の見直しの有無 |
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無い場合、その理由 |
民間法人化された初年度であったことから、見直しを行っていない。 |
| 当該見直し結果の公表の有無 |
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無い場合、その理由 |
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| 法令の規定に基づく検査関連制度について、事業者による自己確認への移行の可能性についての検討の有無 |
有・無 |
無い場合、その理由 |
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| 政策評果を活用しつつ、3年〜5年を目途に定期的、全般的な見直しの有無 |
事務・事業自体の必要性 |
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法律の改廃を含めた所要の措置の実施の有無 |
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所要の措置の結果の公表の有無 |
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| 事務・事業を当該法人に行わせることの必要性(特に事務・事業の一部を外注している場合、その事務・事業をなぜ当該法人が行わなければならないか) |
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| 法人が制度的に独占となる事務・事業を行っている場合、制度的独占の継続の必要性 |
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| 法令の規程に基づく検査関連制度の場合、手続の簡素化、事業者による自己確認への移行の可能性 |
有・無 |
有・無 |
| その他 |
有・無 |
有・無 |
| 主務大臣として、指導監督上留意している事項(国会、マスコミ等での指摘事項) |
| 特になし。 |