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特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準に基づく指導監督状況(平成14年度)

法人名 厚生年金基金連合会 根拠法令名 厚生年金保険法 (平成14年4月1日民間法人化)
1.法人の概要
業務の概要
(1)中途脱退者および解散基金加入員に対する年金たる給付および一時金たる給付の支給
(2)解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額を確保するための支払保証事業
(3)基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業で次に掲げるもの
(1) 基金の行う事業についての指導および連絡
(2) 基金に関する教育、情報の提供および相談
(3) 基金の行う事業および年金制度に関する調査および研究
(4) その他、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業
(4)基金の加入員および加入員であった者の福祉を増進するために必要な施設の設置および運営
(5)小規模基金に係る共同事務処理事業
役・職員数 理事長等 理事 監事 職員
常勤 1人 3人 0人 183人
非常勤 0人 12人 2人 0人
2.事業
(1)運営経費、補助金等
  平成14年度
(A)
平成13年度
(B)
13年度比
(A/BorA-B)
補助金等割合の低減化措置の取組みの状況
(行ってない場合、低下していない場合、その理由)
総収入額 58.0億円 64.0億円 0.91
(1) 補助事業の段階的廃止
 中途脱退者等に支給する年金給付には、本来国が支給すべき厚生年金保険の代行 部分が含まれており、本来国が支給すべき給付に係る事務を適切に遂行するため には、国からの補助が必要である。
14年度からは、「整理合理化計画」に基づき、厚生年金の代行部分の支給に係るもの、すなわち、行政代行業務に対する補助に限定したことから、国からの補助には依存していない。
(2) 自主事業による自己収入の拡大等
(該当せず)
(3) その他
補助金等収入額((1)) 4.9億円 5.8億円 0.84
事業による自己収入額((2)) 53.1億円 58.2億円 0.91
(1)/(2)×100(%) 9.2% 10.0%
経常的運営費用((3)) 58.0億円 64.0億円 0.91
(1)/(3)×100(%) 8.4% 9.1%
(2)、(3)
制度的独占の事務・事業
制度的独占となる事務・事業の有無
制度的独占となる事務・事業の場合、その事業名及び理由 (事業名)
(理由)
制度的独占となる事務・事業の場合、当該事務・事業が従たる事務・事業にとどまっている理由  
制度的独占となる事務・事業の場合、法人の事務・事業全体が実態上独占とならないための所要の是正措置の有無、内容 (有・無)
(内容)
制度的独占となる事務・事業の場合、独占の弊害克服措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) (有・無)
(内容)
制度的に独占でない事務・事業の場合において、実態上独占となっている場合、その内容  
制度的に独占でない事務・事業の場合において、独占の弊害を生まないための是正措置の有無、内容(行っていない場合はその理由) (有・無)
(内容)
(4)手数料等の徴収
手数料等の対価の徴収の有無
有・
手数料等対価の額、 算定根拠のインターネットでの公表の有無 有・無
名称
(法令等に基づく検定等には※)
対価の額 算定根拠
(法令等に基づく検定等については決定方法を付記)
  (決定者)
(決定方法)
対価を徴収する事務・事業の区分経理の有無 有・無 収支状況のインターネットでの公表 有・無
対価を伴う自主事業の有無 有・無 法人における純利益額
(5)検査等の事務・事業
法令等に基づく検査等の基準の内容 規定方法
(該当せず)  
(6)外注の有無
本来予定されている事務・事業の外注
有・
法人の外注金額
外注しなければならない理由  
外注先選定に当たり、透明性を確保する仕組みの有無と内容 (有・無)
(内容)
(7)事務・事業の公正性の担保措置
事務・事業の公正性担保のための措置の有無(なければその理由)
・無)
(内容)厚生年金保険法第158条第6項において準用された第121条により、基金の役職員については、公務に従事する職員とみなされており、事務・事業の公平性を担保している。
役職員に対し、公正性を担保する上で必要と認められる職務規程等の有無と内容(なければその理由)
・無)
(内容)厚生年金基金連合会職員就業規則
3.機関
(1)役員(除監査役員)
役員選任規程の有無
・無
左の規程がない場合、その理由  
役員定数 16人以内 上限と下限の幅がある場合はその幅  
役員の選任は公正かつ自主的な
方法によっているか
会員たる厚生年金基金の理事長で組織する評議員会において選任
任期 2年 2年以外の任期としている場合、その年数、理由 (年数)
(理由)
在任年齢に関する規定の有無
有・
規定の内容  
役職名 氏名 当初就任年月日 前職 前々職 常勤・非常勤
理事長 多田 宏 平成11年 2月12 日 (財)船員保険会会長 厚生事務次官 常勤
専務理事 矢野朝水 平成13年 2月10 日 厚生省年金局長   常勤
常務理事 浅岡泰史 平成13年 4月 1 日 野村総研常務取締役   常勤
理事 熊沢昭佳 平成13年 2月10 日 総理府社会保障制度審議会事務局年金数理官   常勤
理事 藤田悟郎 平成14年 7月12 日 北海道銀行頭取   非常勤
理事 鎌田 宏 平成13年 7月 6 日 七十七銀行代表取締役副頭取   非常勤
理事 二階堂 晋一 平成14年 7月10 日 (株)日本交通公社取締役   非常勤
理事 佐々木 群 平成15年 2月10日 (株)佐藤総合計画代表取締役会長   非常勤
理事 丸森骭 平成13年 2月10 日 (株)エスアールエー代表取締役社長   非常勤
理事 渡邊邦幸 平成13年 4月 3 日 日産自動車(株)資源統括本部部長   非常勤
理事 松原彰雄 平成14年 7月 5 日 トヨタ自動車(株)常務取締役   非常勤
理事 小西信一郎 平成13年 8月22日 コニシ(株)代表取締役会長   非常勤
理事 奥村篤二 平成12年 4月 7日 積水化学工業(株)常務取締役   非常勤
理事 山内 孝 平成11年12月14日 マツダ(株)専務取締役   非常勤
理事 藤坂安重 平成15年 2月10日 愛媛県自動車整備振興会理事   非常勤
理事 津留正純 平成14年 4月 8日 福岡銀行常務取締役   非常勤
特定企業関係者、所管官庁出身者が1/3超の場合、その比率及び理由 同一業界関係者又は事務事業に係る同一業界関係者と所管官庁出身者の合計が1/2超の場合、その比率と理由
(該当せず) (該当せず)
役員報酬の支給基準の有無
・無
一般への閲覧提供
・無
インターネットによる公表
・無
役員報酬の支給基準の内容 役員の退職金の決定方法
俸給月額(14.12〜)
 ・理事長 1,106,000円
 ・専務理事 997,000円
 ・常務理事 901,000円
 ・理事(常勤) 810,000円
非常勤役員については、出勤日数に応じて日額12,700円を支給

 退職時における俸給月額×0.28×在職月数

 非常勤役員については支給しない。
役員会規程の有無 役員会の成立要件 役員会における議決要件
・無
理事の過半数の出席 出席理事の過半数、可否同数は理事長が決する
(2)監査役員
監査役員選任規程の有無
・無
選任規程がない場合、その理由  
監査役員の選任は公正かつ自主的な方法によっているか 会員たる厚生年金基金の理事長で組織する評議員会において選任
関係府省以外の者及び外部の者を登用していない
場合、その理由
監査役員が理事を兼ねている場合、その理由
(該当せず) (該当せず)
任期 2年 2年以外の任期としている場合、その年数、理由 (年数)
(理由)
在任年齢に関する規定の有無
有・
規定の内容  
役職名 氏名 当初就任年月日 前職 前々職 常勤・非常勤
監事
監事
兒島誠保
岩下智親
平成13年 2月 10日
平成14年 6月 27 日
(社)日本医薬品卸業連合会会長
東京海上火災保険(株)常務取締役
  非常勤
非常勤
監査役員報酬の支給基準の有無
・無
一般への閲覧提供
・無
インターネットによる公表の有無
有・
監査役員報酬の支給基準の内容 監査役員の退職金の決定方法
非常勤役員については、出勤日数に応じて日額12,700円を支給 非常勤役員については支給しない。
(3)社団的性格の法人の総会 等
総会等の成立要件の有無と内容 総会等における議決要件の有無と内容
(有無)
(内容)評議員定数の半数以上の出席
(有無)
(内容)出席した評議員の過半数、可否同数のときは、議長が決する。規約の変更は、評議員定数の3分の2以上。
法人の構成員が多数又は全国に散在している場合における、構成員の意思反映確保の措置の有無と内容
(ない場合は、その理由)

(会員である基金の理事長において互選された評議員により評議員会を組織している)
(4)評議員会等
評議員会等における業務実績評価の実施状況 評議員会等の構成員の公正な選任の有無、内容
法人外部の者を含めた第三者的性格の機関は設置されていないが、連合会においては議決機関である評議員会が業務実績評価の役割を果たしている。 (有無)
(内容)
評議員会等の構成員の役員兼任
の有無
有・無 役員を兼ねている場合、その構成比率
(兼務の役員数/評議員会等の構成員数×100)
評議員会等の構成員が役員を兼任している場合、その理由  
評議員選任規程の有無 有・無 左の規程がない場合、その理由  
評議員定数   上限と下限の幅がある場合はその幅  
評議員任期 2年以外の任期としている場合、その年数、理由  
在任年齢に関する規定の有無 有・無 規定の内容  
特定の企業又は所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が1/2超の場合、その比率と理由
(比率)
(理由)
評議員会規程 評議員会の成立要件 評議員会における議決要件
有無    
4.財務及び会計
(1)会計基準の適用
(2)余裕金の運用
(3)長期借入金
企業会計原則の適用の有無
・無
その他法人の特性に応じ適用している、一般的かつ標準的な会計基準名  
余裕金(財産)の額及び具体的な運用方法 (余裕金の額)21.4億円
(運用方法)厚生年金基金令第54条第1項において準用された第40条の規定に基づく運用
長期借入金の有無
有・
長期借入金の返済計画の有無 有・無
長期借入金の確実な返済計画の内容  
(4)引当金・特別法上の引当金


引当金・特別計上の引当金等の額 引当金・特別法上の引当金等の明細及び増減状況の公表の有無、公表していない場合その理由
18.6億円 (有無)有
(理由)
(5)公認会計士監査
収支決算額 2兆2,154.7億円 収支決算額が50億円以上の法人における公認会計士監査の受検の有無
有・
公認会計士監査を受検していない
場合、その理由
平成17年度からの導入に向けて準備中
5.株式の保有等
(1)基金拠出又は出資
(2)事業報告書への記載状況
公益法人、株式会社等への基金拠出の有無
有・
公益法人、株式会社等への出資の有無
有・
法定の資金供給業務の場合の有無
有・
財産の管理運用の場合の有無
・無
事業報告書への内容別記載の有無、未記載の場合その理由 間接出資分を含め法人による出資比率・議決権比率が20%以上のもの 法人の委託先で、当該法人からの収入の割合が2/3以上となっているもの
名称    
所在地    
資本金

事業内容
   
   
役員の状況    
従業員数    
持ち株比率    
法人との関係    
6.情報公開
(1)法人における業務及び財務等に関する公表
  法人における業務及び財務等に関する資料の5年間の備え付けの有無 同資料の一般の閲
覧の有無
同資料のインタ
ーネットによる
公表の有無
公表していない場合その理由
定款
・無
・無
・無
 
役員名簿
・無
・無
・無
 
組合員等名簿
・無
・無
有・
準備中
事業報告書・附属説明書類
・無
・無
・無
 
損益計算書又は収支計算書
・無
・無
・無
 
貸借対照表
・無
・無
・無
 
法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書
・無
・無
有・
準備中
監事の意見書
・無
・無
有・
準備中
事業計画書
・無
・無
・無
 
収支予算書
・無
・無
有・
準備中
(2)所管官庁における業務及び財務等に関する公表
  所管官庁における業務及び財務等に関する資料の備え付けの有無 無い場合、その理由 閲覧の有無 閲覧させていない場合、その理由
定款
・無
 
・無
 
役員名簿
・無
 
・無
 
組合員等名簿
・無
 
・無
 
事業報告書・附属説明書類
・無
 
・無
 
損益計算書又は収支計算書
・無
 
・無
 
貸借対照表
・無
 
・無
 
法律上作成が義務付けられている財産目録及び決算報告書
・無
 
・無
 
監事の意見書
・無
 
・無
 
事業計画書
・無
 
・無
 
収支予算書
・無
 
・無
 
  インターネットによる公表の有無 公表していない場合その理由 所管官庁における、インターネットによる簡便なアクセスを可能とする措置の有無 無い場合、その理
由(一 部のみ実
施の場合も含む)
名称
・無
 
・無
 
所管する部局(担当局担当課等)の名称
有・
 
・無
 
主たる事務所の所在地及び電話番号
有・
 
・無
 
設立年月日
有・
 
・無
 
代表者の職名及び氏名
有・
 
・無
 
主な目的及び事業
有・
 
・無
 
(3)所管省庁におけるインターネット掲載の有無
最新の業務及び財務等に関する資料
・無
 
制度的又は実態的に独占となっている事務・事業を行っている法人について、当該事務・事業の内容及び根拠法令 有・無  
補助金等の交付を受けている法人について、当該補助金等の名称及び金額、交付対象事業の内容並びに補助金等全体の金額及び年間収入に対する割合
・無
 
(4)退職公務員等の状況の公表
役員に就いている退職公務員の状況についての公表の有無
・無
 
公表している主な項目 公表していない場合、その理由
役職、氏名、任期、略歴  
子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職
公務員及び当該法人の退職者の状況についての公表の有無
有・無  
公表している主な項目 公表していない場合、その理由
   
7.基準の運用に当たって所管府省に求められる措置等
(1)指導監督の実績等
基準に基づく指導監督の実施の有無
・無
指導監督の実績及びその主な内容 ・指導監督基準の閣議決定を受けて、14年5月に、今後は、指導監督基準に沿って指導監督を行う旨を連絡。
・役員報酬等の水準の指導、業務・財務等に関する資料のインターネットによる公表の指導。
指導監督の状況及び指導監督結果の公表の有無
有・
ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた適切な指導監督の実施の有無 有・無 指導監督の実績及びその内容  
ただし書き該当法人に対する法人の特性を踏まえた指導監督の状況及び結果の公表の有無 有・無
(2)所管法人の事務事業の見直し
所管官庁による法人の事務・事業の見直しの有無
有・
無い場合、その理由 民間法人化された初年度であったことから、見直しを行っていない。
当該見直し結果の公表の有無
有・
無い場合、その理由  
法令の規定に基づく検査関連制度について、事業者による自己確認への移行の可能性についての検討の有無 有・無 無い場合、その理由  
政策評果を活用しつつ、3年〜5年を目途に定期的、全般的な見直しの有無 事務・事業自体の必要性
有・
法律の改廃を含めた所要の措置の実施の有無
有・
所要の措置の結果の公表の有無
有・
事務・事業を当該法人に行わせることの必要性(特に事務・事業の一部を外注している場合、その事務・事業をなぜ当該法人が行わなければならないか)
有・
有・
法人が制度的に独占となる事務・事業を行っている場合、制度的独占の継続の必要性
有・
有・
法令の規程に基づく検査関連制度の場合、手続の簡素化、事業者による自己確認への移行の可能性 有・無 有・無
その他 有・無 有・無
主務大臣として、指導監督上留意している事項(国会、マスコミ等での指摘事項)
特になし。

《照会先》
年金局企業年金国民年金基金課企業年金係
 TEL 5253-1111(内3324)


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