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 生活等支援事業の一般財源化について
 「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」は、障害者や障害児に対し、サービスの利用に関する相談、援助、連絡調整等を行う事業であり、これまで、概ね人口30万人当たり概ね2か所ずつを目標として整備が進められてきたところである。
 これらについては、支援費制度への移行後において、広域行政を担当する都道府県の適切な関与の下で、どの市町村等においても整備されるべき一般的な機能であると考えられることから、平成15年度予算(案)において、個々の都道府県・市町村の創意工夫を通じ、地域の実情に応じてより弾力的に事業展開できるよう、財政的には地方交付税で措置することとし、「市町村障害者生活支援事業」については市町村分に、「障害児(者)地域療育等支援事業」については都道府県分に、それぞれ措置することとしたものである。
 改めて申すまでもなく、一般財源化の意味は、事業を廃止することではなく、むしろ、地方交付税措置を通じ、地方公共団体の自主性を尊重しつつ事業を推進することである。障害者の地域生活支援に当たり、身近な相談支援体制を構築することは極めて重要な課題であり、国としても今後とも専門的な研修・技術支援等積極的な支援に努めていくこととしているので、各自治体においては、この趣旨を踏まえ、事業の更なる推進に努められたい。
 一方、15年度からの支援費制度への円滑な移行を図るためには、障害者にとって最も適切なサービスが提供される必要があることから、国としても、地域生活への移行等を積極的に推進するための支援等を総合的に行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を新たに実施することとしたところであり、これらを通じ、障害者が地域で生活しやすい環境づくりが引き続き推進されるよう、各市町村に対し助言指導願いたい。

障害者地域生活推進特別モデル事業(案)
1. 事業の目的
 施設に入所している障害者の地域移行及び在宅の障害者の地域生活支援を積極的に促進し、支援費制度を円滑に施行するため、都道府県(指定都市)が特定の障害保健福祉圏域内の市町村を指定し(指定市町村)、都道府県の調整のもとに指定市町村は当該圏域の関係市町村及び施設等と連携して、障害者の地域生活のための支援費対象のサービス利用等のための相談、利用援助及び住居、活動の場の確保についての支援等を総合的に行うとともに、障害者が地域で生活しやすい環境づくりを推進する。
2. 事業の内容
 指定市町村(指定都市)は、次の業務を行うための地域生活推進員(仮称)を設置する。
(1) 特定圏域内の関係市町村及び関係施設と連携して、入所者であって地域生活を希望する者及び地域生活の継続を希望する者(地域生活希望者)に対して、地域生活に向けた相談援助を行うこと。
(2) 地域生活希望者に対して地域での居住の場、活動の場の確保のための関係機関等との連絡調整を行うこと。
(3) 地域生活希望者が地域での生活を可能とするための支援費対象サービス等の利用についての助言及び援助を行うこと。
(4) 施設を退所し、地域生活を始めた障害者を定期的に訪問し、生活上の諸課題についての相談に応ずること。
(5) 支援費制度におけるサービスの利用等に関する苦情の受付・相談及び関係機関との連絡調整。
(6) その他1の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
3. 事業の実施主体
 特定圏域内の指定市町村とする。ただし、適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
4. 予算額   577,500千円
 
   77市町村  × 15,000千円 ×
 (1市町村2ヵ年事業)
 1/2 = 577,500千円
5. 補助率(負担割合)
 指定都市、中核市が実施する場合   国1/2 指定都市、中核市1/2
 市町村が実施する場合   国1/2 都道府県1/4 市町村1/4


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