2 | 生活等支援事業の一般財源化について |
「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」は、障害者や障害児に対し、サービスの利用に関する相談、援助、連絡調整等を行う事業であり、これまで、概ね人口30万人当たり概ね2か所ずつを目標として整備が進められてきたところである。 これらについては、支援費制度への移行後において、広域行政を担当する都道府県の適切な関与の下で、どの市町村等においても整備されるべき一般的な機能であると考えられることから、平成15年度予算(案)において、個々の都道府県・市町村の創意工夫を通じ、地域の実情に応じてより弾力的に事業展開できるよう、財政的には地方交付税で措置することとし、「市町村障害者生活支援事業」については市町村分に、「障害児(者)地域療育等支援事業」については都道府県分に、それぞれ措置することとしたものである。 改めて申すまでもなく、一般財源化の意味は、事業を廃止することではなく、むしろ、地方交付税措置を通じ、地方公共団体の自主性を尊重しつつ事業を推進することである。障害者の地域生活支援に当たり、身近な相談支援体制を構築することは極めて重要な課題であり、国としても今後とも専門的な研修・技術支援等積極的な支援に努めていくこととしているので、各自治体においては、この趣旨を踏まえ、事業の更なる推進に努められたい。 一方、15年度からの支援費制度への円滑な移行を図るためには、障害者にとって最も適切なサービスが提供される必要があることから、国としても、地域生活への移行等を積極的に推進するための支援等を総合的に行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を新たに実施することとしたところであり、これらを通じ、障害者が地域で生活しやすい環境づくりが引き続き推進されるよう、各市町村に対し助言指導願いたい。 |
障害者地域生活推進特別モデル事業(案)
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