戻る

新障害者基本計画及び重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)について

(1) 新障害者基本計画及び重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)の策定

 現行の障害者基本計画(障害者対策に関する新長期計画)及び障害者プランが平成14年度に最終年度を迎えることから、平成15年度を初年度とする新障害者基本計画及びその重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)が、平成14年12月24日に策定された。

(2) 新障害者基本計画について

 新障害者基本計画は、障害者基本法第7条の2第1項に基づく法定計画として、平成14年12月24日に閣議決定された。計画期間は、平成15年度から平成24年度までの10年間である。

 新障害者基本計画は、現行の障害者基本計画における「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指している。

 また、施策推進の基本的な方針として、「社会のバリアフリー化」、「利用者本位の支援」、「障害の特性を踏まえた施策の展開」、「総合的かつ効果的な施策の推進」という4つの横断的視点を取り上げている。
 さらに、重点的に取り組むべき4つの課題として、「活動し参加する力の向上」、「活動し参加する基盤の整備」、「精神障害者施策の総合的な取組」、「アジア太平洋地域における域内協力の強化」を掲げている。

 分野別施策としては、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」、「情報・コミュニケーション」、「国際協力」の8分野について、それぞれの施策の基本的な方向を示している。
 このうち「生活支援」分野においては、
(1)  身近な相談支援体制の構築
(2)  ホームヘルプサービス等地域生活を支える在宅サービスの充実
(3)  入所施設は真に必要なものに限定する等の施設サービスの再構築
等を施策の基本的方向として掲げている。
 また、「保健・医療」分野においては、
(1)  障害の原因となる疾病等の予防・治療
(2)  障害に対する適切な保健・医療サービスの充実
(3)  精神保健・医療施策の推進
等を施策の基本的方向として掲げている。

(3) 重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)について

 重点施策実施5か年計画(以下、「新障害者プラン」という。)は、新障害者基本計画に基づき、その前期5年間(平成15年度から平成19年度)において、重点的に実施する施策及びその達成目標等を定めたものであり、平成14年12月24日、障害者施策推進本部において決定された。

 その基本的考え方は、新障害者基本計画に掲げた「共生社会」の実現を目的として、
(1)  障害のある方々が活動し、社会に参加する力の向上を図るとともに、
(2)  福祉サービスの整備やバリアフリー化の推進など、自立に向けた地域基盤の整備
等に取り組むものである。

 このうち厚生労働省関係部分については、
(1)  地域生活を支援するための、ホームヘルパーの確保、ショートステイやデイサービスの整備等在宅サービスの充実
(2)  住まいや活動の場としてのグループホームや通所授産施設の整備
(3)  精神障害者の退院・社会復帰に向けた総合的な取組
 等について、具体的な達成目標を定め、その推進を図ることとしており、平成15年度予算案における新障害者プラン関係経費として、昨今の厳しい財政状況の中、約1,301億円を計上したところであり、これにより積極的な推進を図ることとしている。
 特に、本年4月から施行される支援費制度の円滑な施行を確保する観点から、これまでの障害者プランに引き続き、新障害者プランによってサービス提供基盤の整備をより一層進めていくことが重要であり、各都道府県及び市町村においては、地域間のサービス水準に不合理な格差が生じないよう留意しつつ、地域のニーズを十分に踏まえた計画的な整備を進められたい。

(4) 市町村障害者計画の策定について

 新障害者プランを推進していくためには、各自治体において、具体的な数値目標を設定した障害者計画を策定し、その達成に向けて施策を推進していくことも重要である。

 内閣府が行った地方障害者計画の策定状況調査によると、平成14年3月末現在の市町村障害者計画策定率は83.7%であり、これを市区と町村に分けてみてみると、市区が96.8%であるのに対し、町村は80.2%となっており、これらのうち数値目標が設定されている計画は、策定している市町村の36.2%にとどまっている状況にある。

 未だに市町村障害者計画が策定されていない市町村を抱える都道府県については、広域的な計画策定を促すことなどにより、該当市町村に対する積極的な指導をお願いする。
 また、数値目標を設定していない自治体については、速やかに数値目標を設定するとともに、その目標の達成に努められたい。
 その際、計画の策定に当たり、必ず障害者の参画を得て的確なニーズ把握を行うとともに、地域の特性や実情に応じた内容となるようご留意願いたい。
 なお、現行の障害者プランに関する基本的考え方については、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(平成8年11月15日障第219号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)においてお示ししているところであるが、今回の新障害者プランについても、これと同様にその基本的な考え方をお示しする予定である。



新しい障害者基本計画の枠組み


PDF:38KB)



新障害者基本計画の概要

生活支援の図


保健・医療の図




障害者基本計画「重点施策実施5か年計画」(新障害者プラン)

−厚生労働省関係部分の概要−

生活支援のための地域基盤整備

利用者本位の相談支援体制の充実

在宅サービスの確保
 ・ ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービス
 ・ 障害児通園(児童デイサービス)事業
 ・ 重症心身障害児(者)通園事業
 ・ グループホーム、福祉ホーム
 ・ 市町村社会参加促進事業の推進

施設サービス
 ・ 通所授産施設
 ・ 入所施設は真に必要なものに限定。地域資源として活用。
精神障害者施策の充実

社会的入院患者(約7万2千人)の退院・社会復帰を目指す。

[保健・医療]
精神科救急医療システムの整備(全都道府県)
うつ病、心的外傷体験ケア及び睡眠障害への対策
思春期精神保健や若齢層の「社会的ひきこもり」への対応

[福祉]
在宅サービス
 ・ 精神障害者地域生活支援センター
 ・ ホームヘルパー、グループホーム、福祉ホーム
施設サービス
 ・ 精神障害者生活訓練施設(援護寮)
 ・ 通所授産施設
障害の原因となる疾病の予防・治療
・医学的リハビリテーション

難治性疾患に関する研究開発
周産期医療ネットワークの整備(全都道府県)
生活習慣改善による循環器病等の減少
糖尿病に関する有病者数の減少等
雇用・就業の確保

雇用障害者数

ハローワークの障害者就職件数



重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)


平成15年度予算(案)  1,301億円

 新障害者基本計画(平成15年度から24年度までの10年間)に沿って、その前5年間(平成15年度から19年度まで)において重点的に実施する施策及び達成目標を定め、これに基づき、障害者福祉サービスの基盤整備を図る。
 1  在宅サービスの充実
区分 平成14年度
(障害者プラン目標)
平成19年度
(新障害者プラン目標)
訪問介護員(ホームヘルパー) 45,000人 約 60,000人
短期入所生活介護(ショートステイ) 4,500人分 約 5,600人分
日帰り介護施設 (デイサービスセンター) 1,000か所 約 1,600か所
障害児通園(デイサービス)事業


1,300か所
約 11,000人分
重症心身障害児(者)通園事業 約 280か所
精神障害者地域生活支援センター 概ね人口30万人
当たり概ね各2か所
約 470か所

 2  住まいや活動の場等の確保
区分 平成14年度
(障害者プラン目標)
平成19年度
(新障害者プラン目標)
地域生活援助事業(グループホーム)


20,000人分
約 30,400人分
福祉ホーム 約 5,200人分
通所授産施設 62,800人分 約 73,700人分
精神障害者生活訓練施設(援護寮) 6,000人分 約 6,700人分


トップへ
戻る