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構造改革特区について


 昨年10月11日に構造改革特区推進本部において「構造改革特区推進のためのプログラム」が決定された。この中で構造改革特区において実施することのできる規制の特例措置として、職業安定行政関係では「県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の実施」「官民が求職情報及び求人情報を共有化し、共同でサービスを行うための守秘義務規定の明確化」「島しょ部にある市町村の公共職業安定所への取次ぎ業務の実施の可能化」を行うこととしたところである。

【農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業の概要】
 無料の職業紹介事業を行おうとする者(職業安定法第33条の2第1項各号に掲げる者を除く)は、職業安定法第33条に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないが、構造改革特別区域の認定を受けたときは、農業者研修教育施設の長は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、農業者研修教育施設の学生等について、同条に規定する無料の職業紹介事業を行うことができる。

【官民共同窓口の設置による職業紹介事業の概要】
 地方公共団体が用意した施設内において、公共職業安定所の出先窓口と民間職業紹介事業者の共同窓口を設置し、共同して職業紹介サービスを提供する際には、安定所と民間事業者との間で求人・求職情報を相互に連絡・回付することは、求職者情報の目的外使用の禁止や守秘義務等を定めた職業安定法第5条の4、第51条、第51条の2の規定に抵触しないものであることを明確化する。

【島嶼部の市町村による公共職業安定所への取次ぎ事業の概要】
 特例の対象となる島嶼部の基準(求人・求職活動の円滑化を図ることが必要な島嶼部であって、かつ、当該島嶼部内のいずれかの地域(市町村)の最も人口が多い地区から、船舶、バス等公共の交通機関を利用して管轄公共職業安定所に通所する場合の往復に要する時間が通常6時間以上であること)に適合する島嶼部内の地域(市町村)が特区認定を受けた場合、当該市町村長による公共職業安定所への求人・求職の取り次ぎ事務を可能とする。


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