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4 生活福祉資金貸付事業について(地域福祉課)

(1) 離職者支援資金貸付制度の円滑な実施について
 離職者支援資金貸付制度については、平成13年9月に決定された総合雇用対策のセーフティネットの整備の中の失業者に対する各種支援策として、平成13年度第1次補正予算により創設され、昨年の3月には各都道府県社協において貸付けが開始されたところである。その後の貸付状況を見ると、当初の見込みを大幅に下回る実施となっている一方で、貸付条件が厳しいことが失業者世帯の需要に十分対応できていないとの指摘がなされたところである。
 このため、昨年10月に取りまとめられた「改革加速のための総合対応策」において、セーフティ・ネットの拡充の中で本資金の貸付条件の緩和が盛り込まれるとともに、昨年12月には、連帯保証人に係る要件及び貸付金の償還期間を延長する貸付条件の緩和を図ったところである。
 失業者の増加等雇用情勢が悪化している中、各都道府県においては、本資金が失業者の生活の安定と再就職の支援のために有効に活用されるよう事業の実施主体である都道府県社協等関係方面に対する周知等対応方願いたい。

(2) 長期生活支援資金制度の新たな実施について
 近年、高齢化が急速に進展する中で、居住用資産を有するものの現金収入が少ないことから、生計の維持が困難となる高齢者世帯が生じることも考えられる。こうした状況を背景として、一定の居住用資産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行う「長期生活支援資金」について、昨年12月に制度要綱を施行したところである。
 ついては、都道府県においては、本制度の円滑な実施について事業の実施主体である都道府県社協に対する支援を願うとともに、関係方面に対する周知方願いたい。

(3) 現行生活福祉資金制度の改善について
 本制度の効果的かつ円滑な実施を図るため、次の新たな資金の創設及び制度内容の改善を図ることとしたところであるが、諸般の事情によりその実施が遅れていたところである。
 ついては、1月中に現行制度要綱等を改正することとしているので了知願いたい。

【主な改正内容】
(1)  低所得世帯における緊急かつ一時的な資金需要に応えるため「緊急小口資金」を創設する。
(2)  「(障害者)更正資金と生活資金」、「療養・介護資金と生活資金」を一本化する。
(3)  欠損補てん積立金が不足する場合の貸付原資の取り崩しを緩和する。

 さらに、本制度における民生委員の役割は、貸付対象となる世帯についての実態調査や援助指導、償還事務への協力等であるが、その業務が過重との指摘があることから、平成15年度において、本制度における民生委員の役割について検討することとしているので了知願いたい。


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