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9.地方厚生局への事務の移管について


 
 児童扶養手当給付費負担金、児童扶養手当事務取扱交付金、児童入所措置費等国庫負担金及び保育所運営費国庫負担金の執行業務については、平成15年4月から、地方厚生局(北海道、東北、関東信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7ブロック)に移管することとなっている。平成15年度分交付申請、事業実績報告等については、本省ではなく、地方厚生局へ提出することとなるので、承知方願いたい。
 なお、当該負担金等の平成14年度分事業実績報告及び平成15年度分児童扶養手当給付費負担金の交付申請については、本省に提出することとなる。
 詳細な取扱いについては、追って連絡する。


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