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1.少子化対策について

(1)  「少子化対策プラスワン」への対応について
  ア  平成14年9月「少子化対策プラスワン」を公表
 これまでの保育施策など仕事と家庭の両立支援に加え、男性を含めた働き方の見直しや地域における子育て支援にも重点を置いて、社会全体で少子化対策に取り組むもの。
  イ  今後の予定
  (ア)  年度内に政府として緊急に講ずべき当面の取組方針を取りまとめ
  (イ)  地方公共団体や事業主において行動計画を策定し、迅速かつ重点的に次世代育成支援を推進することを内容とする「次世代育成支援対策推進法(仮称)」を平成15年通常国会に提出予定。(行動計画の策定は、平成17年4月1日施行を予定。)
  (ウ)  児童福祉法についても、地域における子育て支援の強化等を図るための改正を平成15年通常国会に提出予定。
  (エ)  仕事と子育ての両立の推進に係る立法措置や児童手当制度の拡充などさらなる対策を検討。

(2)  待機児童ゼロ作戦の推進及び放課後児童の受け入れ体制整備について
  ア  「待機児童ゼロ作戦」の推進
  (ア)  平成15年度予算案において、
    a  保育所受入れ児童数の約5万人の増
    b  パートタイムの増大に対応し、3歳未満児を対象に週2〜3日程度必要に応じて柔軟に対応できる特定保育事業の創設
  (イ)  上記児童福祉法改正において、一定の都道府県及び市町村に待機児童の解消に関する計画の策定の義務づけを盛り込む予定。(平成17年4月1日施行を予定。)
  イ  放課後児童クラブの拡充    平成15年度予算案において、
    a  800か所の増
 (14年度 10,800か所→15年度 11,600か所)
    b  障害児の受け入れを促進するための補助加算の要件緩和


2.総合的な母子家庭等自立支援対策の展開について

(1)  平成14年3月「母子家庭等自立支援対策大綱」を策定
 母子家庭等対策について、児童扶養手当中心の対策から、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就労の支援に主眼を置いて推進。
 具体的には、(1)子育てや生活支援策、(2)就労支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的に展開。

(2)  平成14年11月母子寡婦福祉法などの関連法律の改正案の成立・公布
 「母子家庭等自立支援対策大綱」に沿った施策展開を実施するため、「母子及び寡婦福祉法」及び「児童扶養手当法」等を改正。施行は本年4月1日。

(3)  今後の予定(年度内)
  ア  関係政省令の一部改正公布、施行通知
  イ  改正母子及び寡婦福祉法に基づき厚生労働大臣が定める基本方針を策定
  ウ  養育費取得手続等を定めた「養育費ガイドライン」を策定
  エ  就労支援策をはじめとする自立支援事業の実施要綱の策定、通知

(4)  都道府県におかれては、
  ア  ハローワークや都道府県の労働部局と密接な連携を図りつつ、母子家庭等就業・自立支援センター事業をはじめとする就労支援策を効果的かつ計画的に実施していただきたい。
  イ  国が定める基本方針に即し、できる限り早期に母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定いただきたい。


3.児童虐待防止対策について

(1)  全国の児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談件数は、平成13年度には2万4千件を上回るなど、本問題は早急に対応すべき社会的課題。

(2)  児童虐待に関する対策においては、発生予防、早期発見・早期対応、児童の保護・支援・アフターケアという一連の取組が重要。

(3)  福祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警察など地域の関係機関や地域住民の幅広い協力体制の構築が不可欠。

(4)  今後の予定
 医療、保健、福祉、法律等の専門的見地から制度全般にわたり解決すべき課題について整理・検討を行うため、社会保障審議会児童部会に「児童虐待の防止等に関する専門委員会」を設置し、検討中。


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