平成 15 年 12 月 15 日 食品安全部監視安全課 桑崎 輸入食品安全対策室長
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以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯等 |
タイ産PUK WHAN(*)及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス | 今般、検疫所におけるモニタリング検査の結果、基準値(0.01pm)を超えるクロルピリホスの検出(0.04ppm,0.10ppm)が確認されたため、検査命令を実施するものである。 なお、残留農薬が基準値を超えて検出された食品は、全量について既に消費済であるとの報告を受けている。 |
ベトナム産落花生加工品(TAN-TAN FOODSTUFFS CO.,LTD.で製造されたものに限る。) | アフラトキシン | 今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたローストピーナツ(えび味、野菜味、いか味)から、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(B1として各15、25、150ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
<参考1>
(1) | タイ産PUK WHANの違反事例 (1)1件目の違反 輸入者:美味商事株式会社 届出数量及び重量:9カートン、 27kg 検出値:クロルピリホス 0.04ppm(基準値:0.01ppm) 届出先:名古屋検疫所 名古屋空港検疫所支所 違反確定日:平成15年4月14日 (2)2件目の違反 輸入者:美味商事株式会社 届出数量及び重量:6カートン、 24kg 検出値:クロルピリホス 0.10ppm(基準値:0.01ppm) 届出先:名古屋検疫所 名古屋空港検疫所支所 違反確定日:平成15年12月12日 | ||
(2) | ベトナム産落花生加工品の違反事例 品名:ローストピーナツ(えび味、野菜味、いか味) 製造者:TAN-TAN FOODSTUFFS CO.,LTD. 輸入者:ユニバーサル商会株式会社
届出先:神戸検疫所 違反確定日:平成15年12月11日 |
<参考2>
(1) | タイ産PUK WHANの輸入実績等
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(2) | ベトナム産落花生加工品の輸入実績等
○ベトナム産落花生加工品の輸入実績
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(*) | PUK WHAN(別名:アマメシバ)とは トウダイグサ科の野菜であり、蒸しものにされた卵料理に利用されたり、スープに加えられたりする。食用部位は葉及び茎である。 なお、大量長期に摂取することが可能な当該野菜の粉末等については、食品安全委員会より平成15年9月4日付け府食第83号において、閉塞性細気管支炎との因果関係は否定できないと評価され、同年9月5日、薬事・食品衛生審議会の答申を受け、現在、食品衛生法第4条の2第2項に基づき当該食品の販売を禁止している。 |