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○地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成六年十二月一日厚生省告示第三百七十四号)



一次改正 平成12年3月
二次改正 平成15年5月



 急速な人口の高齢化や出生率の低下、慢性疾患の増加等による疾病構造の変化、より豊かな生活を求める国民のニーズの高度化や多様化、食品の安全性、廃棄物等の生活環境問題に対する国民の意識の高まり等といった地域保健対策を取り巻く状況の変化に的確に対応するため、地域住民の健康の保持及び増進を図る地域保健対策の総合的な推進を図ってきたが、その後、地域保健を取り巻く状況は、地域における健康危機事例の頻発、社会の複雑化に伴う精神保健に対するニーズの高度化、ノーマライゼーションも含めたより豊かな社会を求める国民のニーズの高度化や多様化、介護保険制度の実施等といった大きな変化を生じている。
 こうした状況の変化に的確に対応するため、地域保健対策を推進するための中核としての保健所、市町村保健センター等及び地方衛生研究所を相互に機能させるとともに、地域の特性、社会福祉、介護保険等の関連施策との有機的な連携及び科学的な根拠に基づく地域保健対策の推進に配慮することにより、地域住民の健康の保持及び増進並びに地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図るための地域保健対策を総合的に推進することが必要である。
 この指針は、地域保健体系の下で、市町村(特別区を含む。第二の一の2を除き、以下同じ。)、都道府県、国等が取り組むべき方向を示すことにより、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図ることを目的とする。

第一 地域保健対策の推進の基本的な方向

 一  生活者個人の視点の重視
 戦後、我が国の公衆衛生行政においては、結核、赤痢等の伝染病のまん延及び食中毒の発生の防止を主要な課題として、社会防衛的な視点に重点を置いて各種の施策が推進され、この結果、我が国の公衆衛生の水準は大幅に向上した。
 現在においても、社会防衛的な視点は重要であるが、今後は、これに加えて、サービスの受け手である生活者個人の視点を重視し、すべての住民が満足し安心できるサービスを実現することが求められている。
 このため、住民が保健サービスに関する相談を必要とする場合には、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ適時、適切に相談に応じることが可能な体制を整備するとともに、個々の住民のニーズに的確に対応したサービスが提供されるよう、サービスの質的かつ量的な確保、サービスを提供する拠点の整備及び人材の確保等の体制の総合的な整備を推進することが必要である。
 二  住民の多様なニーズに対応したきめ細かなサービス
 住民の価値観、ライフスタイル及びニーズは極めて多様化しており、画一的に提供されるサービスから、多様なニーズ等に応じたきめ細かなサービスへ転換することが求められる。
 このため、サービスの提供に当たっては、種類、時間帯、実施場所等に関し、個人による一定の選択を可能にするよう配慮するとともに、これらのサービスの提供に関連する情報を適切に住民に提供する必要がある。
 また、併せて民間サービスの活用を進めるため、サービスの質を確保しながら振興策等を検討することが求められる。
 さらに、サービスの質の向上及び効率化並びに関係機関のネットワークを構築するため、情報処理設備の整備を図るとともに、情報処理技術の積極的な活用を図ることが必要である。
 三  地域の特性をいかした保健と福祉のまちづくり
 住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サービスは、最も基礎的な自治体である市町村が、地域の特性を十分に発揮しつつ、一元的に実施することが必要である。
 このため、市町村は、保健と福祉を一体的に提供できる体制の整備に努めるとともに、地域の特性をいかし、住民が積極的に参加し、住民の声を反映した保健と福祉のまちづくりを推進することが求められる。
 また、都道府県及び国は、市町村がその役割を十分に果たすことができる条件を整備することが必要である。
 四  国民の健康づくりの推進
 健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき、国民の健康づくりを推進するため、国及び地方公共団体は、教育活動や広報活動を通じた健康の増進に関する知識の普及、情報の収集、整理、分析及び提供、研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的助言を与えるよう努めることが必要である。さらに、都道府県は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成十五年厚生労働省告示第百九十五号。第一の四及び第六の一において「基本方針」という。)を勘案して、都道府県健康増進計画を定め、市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して市町村健康増進計画を定めるよう努めることが必要である。また、母子保健における国民運動計画において設定された課題を達成するため、国及び地方公共団体は、関係者、関係機関及び関係団体が寄与し得る取組の内容を明確にして、その活動を推進することが必要である。
 五  高齢者対策及び介護保険制度の円滑な実施のための取組
 高齢者対策に係る取組及び介護保険制度を円滑に実施するためには、高齢者対策及び介護保険に係るサービス等を受ける必要がある住民に対して、必要なサービスを適切に提供できる体制の整備に努めることが必要である。
 このため、市町村及び都道府県は、老人保健対策の実施に当たって、個々の高齢者の健康状態に応じた健康づくり対策、要介護状態等にならないための予防対策及び自立支援対策を強化するほか、要介護者等を含めた支援を必要とする高齢者を早期に発見して必要なサービスを提供すること、高齢者の新たなニーズを把握して不足しているサービスを開発すること等により、高齢者を対象とした地域ケアシステムづくりを推進するとともに、介護保険に係る事業者の質を確保するための調査及び助言、要介護認定等に係る人材の育成のための研修、情報の提供等を含めた保健、医療、福祉サービスの質の確保及び向上を図るための活動を強化することが必要である。
 六  快適で安心できる生活環境の確保
 地域住民の健康の保持及び増進を図るためには、住民の生活の基盤となる快適で安心できる生活環境を確保することが重要である。
 このため、都道府県、国等は、保健所の機能強化に努めるとともに、食品衛生協会、生活衛生同業組合等関係団体に対する指導又は助言に努めることにより、営業者の自主的な衛生管理等を通じた食品衛生、環境衛生等の施策の推進を図ることが必要である。
 七  地域における健康危機管理体制の確保
 地域において発生した健康危機に対して、迅速かつ適切な危機管理を行うために、地域における健康危機管理体制を確保する必要がある。また、その際には、健康危機に際して生じる地域住民への精神的な影響にも配慮する必要がある。
 このため、都道府県及び市町村は、それぞれの保健衛生部門の役割をあらかじめ明確にするほか、健康危機情報が、健康危機管理体制の管理責任者に対して迅速かつ適切に伝達され、一元的に管理されるとともに、管理責任者から保健衛生部門に対する指示が迅速かつ適切に伝達され、かつ、他の地方公共団体を含む関係機関及び関係団体との連携及び調整が確保された健康危機管理体制を構築する必要がある。なお、健康危機管理体制の中心となる管理責任者としては、地域の保健医療に精通した保健所長が望ましい。
 また、健康危機が発生した場合の危機管理体制について定めた手引書を整備するとともに、手引書の有効性を検証するための訓練、適切に健康危機管理を行うことができる人材の育成、必要な機器及び機材の整備等を行う必要がある。
 八  科学的根拠に基づいた地域保健の推進
 都道府県及び市町村は、地域における健康問題について、住民の健康を阻害する要因を科学的に明らかにするとともに、疫学的な手法等を用いて地域保健対策の評価等の調査研究を行うことにより、科学的根拠に基づく地域保健の企画及びその実施に努める必要がある。

第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

 保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するほか、地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図ること等により、また、市町村は、住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サービスを一元的に実施するため、市町村保健センター等の体制の整備を積極的に推進すること等により、ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉サービスを提供することが重要である。
 このため、市町村、都道府県及び国は、次のような取組を行うことが必要である。

 一 保健所
  1  保健所の整備
 保健所の地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するため、次のような考え方に基づき、地域の特性を踏まえつつ規模の拡大並びに施設及び設備の充実を図ることが必要である。
  (一)  都道府県の設置する保健所
   (1)  都道府県の設置する保健所の所管区域は、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、二次医療圏(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。以下同じ。)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であること。ただし、現行の医療圏が必ずしも保健サービスを提供する体制の確保を図る趣旨で設定されていないことから、二次医療圏の人口又は面積が平均的な二次医療圏の人口又は面積を著しく超える場合には地域の特性を踏まえつつ複数の保健所を設置できることを考慮すること。
   (2)  保健所の集約化により、食品衛生及び生活衛生関係事業者等に対するサービスの提供に遺漏がないよう、例えば、移動衛生相談、関係団体の協力による相談等の地域の特性に応じたサービスを行うこと。
  (二)  政令市及び特別区の設置する保健所
   (1)  政令指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の特性を踏まえつつ、保健所が、従来おおむね行政区単位に設置されてきたことに配慮しながら、都道府県の設置する保健所との均衡及び保健所政令市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条第三号の市をいう。以下同じ。)の人口要件を勘案し、住民が受けることができるサービスの公平性が確保されるように保健所を設置することが望ましいこと。
   (2)  政令指定都市を除く政令市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条の市をいう。以下同じ。)及び特別区は、都道府県の設置する保健所との均衡及び保健所政令市の人口要件を勘案し、地域の特性を踏まえつつ、保健所を設置することが望ましいこと。
   (3)  保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましいことから、人口三十万人以上の市は、保健所政令市への移行を検討すること。
   (4)  人口三十万人未満の現行の政令市は、引き続きその業務の一層の推進を図ること。

  2 保健所の運営
  (一)  都道府県の設置する保健所
 都道府県の設置する保健所は、次のような地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化することが必要である。
   (1)  専門的かつ技術的業務の推進
 精神保健、難病対策、エイズ対策等の専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、老人保健、母子保健、障害者福祉、栄養改善、介護保険等の市町村の実施するサービスについて、市町村の求めに応じて専門的な立場から技術的助言等の援助に努めること。
 精神保健、難病対策、エイズ対策等の保健サービスの実施に当たっては、市町村の福祉部局等との十分な連携及び協力を図ること。
 食品衛生、環境衛生、医事、薬事等における監視及び指導、検査業務等の専門的かつ技術的な業務について、地域住民の快適で安心できる生活環境の確保を図るという観点を重視し、監視及び指導の計画的な実施、検査の精度管理の徹底等、一層の効率化及び高度化を図ることにより、食品等の広域的監視及び検査を行う専門的かつ技術的拠点としての機能を強化すること。
   (2)  情報の収集、整理及び活用の推進
 所管区域に係る保健、医療、福祉に関する情報を幅広く収集、管理及び分析するとともに、関係法令を踏まえつつ、関係機関及び地域住民に対して、これらを積極的に提供すること。
 市町村、地域の医師会等と協力しつつ、住民からの相談に総合的に対応できる情報ネットワークを構築すること。
 このため、情報部門の機能強化を図ること。
   (3)  調査及び研究等の推進
 各地域が抱える課題に即し、地域住民の生活に密着した調査及び研究を積極的に推進することが重要である。
 このため、調査疫学部門の機能強化を図ること。
 国は、保健所における情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究を推進するため、技術的及び財政的援助に努めること。
   (4)  市町村に対する援助及び市町村相互間の連絡調整の推進
 保健所に配置されている医師を始めとする専門技術職員は、市町村の求めに応じて、専門的かつ技術的な指導及び支援並びに市町村保健センター等の運営に関する協力を積極的に行うこと。
 市町村職員等に対する現任訓練を含めた研修等を積極的に推進することが重要である。
 このため、研修部門の機能強化を図ること。
   (5)  地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化
 健康危機の発生に備え、保健所は、地域の保健医療の管理機関として、平常時から、法令に基づく監視業務等を行うことにより、健康危機の発生の防止に努めるほか、広域災害・救急医療情報システム等を活用し、地域医療とりわけ救急医療の量的及び質的な提供状況を把握し、評価するとともに、地域の医師会及び消防機関等の救急医療に係る関係機関と調整を行うことにより、地域における医療提供体制の確保に努め、また、保健衛生部門、警察等の関係機関及びボランティアを含む関係団体と調整することにより、これらとの連携が確保された危機管理体制の整備に努める必要があること。なお、地域の保鍵医療情報の集約機関として、保健所の対応が可能となるよう、休日及び夜間を含め適切な対応を行う体制の整備を図ること。
 健康危機発生時において、保健所は、広域災害・救急医療情報システム等を活用し、患者の診療情報等の患者の生命に係る情報の収集及び提供、健康被害者に対する適切な医療の確保のための支援措置等を図ること。また、管内の市町村に対して法令に基づき、健康危機管理を適切に行うこと。
 健康危機発生後において、保健所は、保健医療福祉に係る関係機関等と調整の上、健康危機発生に当たっての管理の体制並びに保健医療福祉の対応及び結果に関し、科学的根拠に基づく評価を行い、公表するとともに、都道府県が作成する医療計画及び障害者計画等の改定に当たって、その成果を将来の施策として反映させることが必要であること。なお、健康危機による被害者及び健康危機管理の業務に従事する者に対する精神保健福祉対策等を人権の尊重等に配慮しつつ、推進すること。
   (6)  企画及び調整の機能の強化
 都道府県の医療計画、介護保険事業支援計画、老人保健福祉計画、障害者計画等の計画策定に関与するとともに、各種の地域保健サービスを専門的立場から評価し、これを将来の施策に反映させるほか、地域における在宅サービス、障害者福祉等の保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携、医薬分業等医療提供体制の整備、食品衛生及び環境衛生に係るサービスの提供及び(1)から(6)までに掲げる課題について企画及び調整を推進すること。
 このため、保健所の新たな役割を十分に担うことのできる人材の確保等を含め、企画及び調整の部門の機能強化を図ること。
  (二)  政令市及び特別区の設置する保健所
 政令市及び特別区の設置する保健所は、市町村保健センター等の保健活動の拠点及び福祉部局との間の情報交換等による有機的な連携の下に、(1)に掲げる専門的かつ技術的業務の推進、(2)に掲げる情報の収集、整理及び活用の推進、(3)に掲げる調査及び研究等の推進、(5)に掲げる健康危機管理機能の強化、並びに(6)に掲げる企画及び調整の機能の強化に努めること。
 また、保健所を地域保健医療に対する総合的な企画機能を有する中核機関として位置付け、地域住民のニーズに合致した施策を展開できるようにすることが望ましいこと。

 二 市町村保健センター
  1 市町村保健センターの整備
  (一)  身近で利用頻度の高い保健サービスが市町村において一元的に提供されることを踏まえ、各市町村は、適切に市町村保健センター等の保健活動の拠点を整備すること。
  (二)  国は、市町村保健センターの設置及び改築等の財政的援助に努めること。
  (三)  町村は、単独で市町村保健センター等を整備することが困難な場合には、地域住民に対する保健サービスが十分に提供できるよう配慮しながら、共同で市町村保健センター等を整備することを考慮すること。
  (四)  都市部においては、都市の特性をいかしつつ人口規模に応じた市町村保健センター等の設置を考慮すること。
  (五)  国民健康保険健康管理センター、老人福祉センター等の類似施設が整備されている市町村は、これらの施設の充実を図ることにより、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを総合的に実施するという役割を十分に発揮できるようにすること。
  2 市町村保健センターの運営
  (一)  市町村は、健康相談、保健指導及び健康診査等の地域保健に関する計画を策定すること等により、市町村保健センター等において住民のニーズに応じた計画的な事業の実施を図ること。
  (二)  市町村は、市町村保健センター等の運営に当たっては、保健、医療、福祉の連携を図るため、老人介護支援センターを始めとする社会福祉施設等との連携及び協力体制の確立、市町村保健センター等における総合相談窓口の設置、在宅福祉サービスを担う施設との複合的整備、保健師とホームヘルパーに共通の活動拠点としての運営等により、保健と福祉の総合的な機能を備えること。
  (三)  市町村は、市町村保健センター等の運営に当たっては、保健所からの専門的かつ技術的な援助及び協力を積極的に求めるとともに、市町村健康づくり推進協議会の活用、検討協議会の設置等により、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の専門職能団体及び地域の医療機関との十分な連携及び協力を図ること。
  (四)  市町村は、精神障害者の社会復帰対策、痴呆性老人対策、歯科保健対策等のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは、市町村保健センター等において、保健所の協力の下に実施することが望ましいこと。特に、精神障害者の社会復帰施設等の利用に係る調整及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受理の事務等を市町村において行うこととなっていることから、精神障害者の社会復帰対策を、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者社会復帰施設等との連携及び協力の下に実施すること。
  (五)  政令市は、保健所と市町村保健センター等との密接な連携を図り、効率的かつ効果的な保健サービスの提供を可能にする体制を整備すること。

第三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

 地域保健対策に係る多くの職種に渡る専門技術職員の養成、確保及び知識又は技術の向上に資する研修の充実を図るため、市町村、都道府県及び国は、次のような取組を行うことが必要である。

 一 人材の確保
  1  都道府県、政令市及び特別区は、地域における健康危機管理体制の充実等の観点から、保健所における医師の配置に当たっては、専任の保健所長を置くように努める等の所管区域の状況に応じた適切な措置を講じるように努めること。
  2 都道府県は、事業の将来的な見通しの下に、精神保健福祉士を含む地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第五条に規定する職員の継続的な確保に努め、地域保健対策の推進に支障を来すことがないように配慮すること。
  3  市町村は、事業の将来的な見通しの下に、保健師、管理栄養士等の地域保健対策に従事する専門技術職員の計画的な確保を推進することにより、保健事業の充実及び保健事業と介護保険事業等との有機的な連携その他の地域保健対策の推進に支障を来すことがないように配慮すること。
 また、市町村は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、言語聴覚士等の地域における人的資源を最大限に活用すること。
 このため、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の支援を得ること。
  4  国は、専門技術職員の養成に努めるとともに、業務内容、業務量等を勘案した保健師の活動の指標を情報として提供する等の支援を行うこと。
 二 人材の資質の向上
  1  都道府県及び市町村は、職員に対する研修の企画及び調整を一元的に行う体制を整備することが望ましいこと。
  2  都道府県及び市町村は、地域保健にかかわる医師、保健師、社会福祉主事等に対して、専門分野及び企画調整に関する研修に加えて、保健、医療、福祉の連携を促進するため、職種横断的な研修並びに最適なサービスの種類、程度及び提供主体を判断し、総合的に調整をする能力を高める研修を実施するとともに、研修内容の企画及び実施について関係部局が連携すること。
  3  都道府県は、市町村の求めに応じ、保健所と市町村との間の人事交流等の実務研修を行うほか、都道府県及び市町村の職員の研修課程を定め、保健所、地方衛生研究所等との間の職員研修上の役割分担を行って、現任訓練を含めた市町村職員に対する体系的な研修を計画的に推進するとともに、保健所職員が市町村に対する技術的援助を円滑に行うことを可能とするための研修及び教育機関又は研究機関と連携した研修の推進に努めること。
  4  都道府県は、保健所において、市町村等の求めに応じ、市町村職員及び保健、医療、福祉サービスに従事する者に対する研修を実施するとともに、町村職員が研修を受ける際には、当該町村の事業が円滑に実施されるように必要に応じて支援すること。
  5  国は、国立試験研究機関における養成訓練を始め、総合的な企画及び調整の能力の養成並びに指導者としての資質の向上に重点を置いた研修の充実を図るとともに、市町村及び都道府県に対する技術的及び財政的援助に努めること。
 三 人材確保支援計画の策定
  1  人材確保支援計画の策定についての基本的考え方
  (一)  市町村は、地域保健対策の円滑な実施を図るため、自ら責任を持って、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスに必要な人材の確保及び資質の向上を図ることが原則である。しかしながら、町村が必要な対策を講じても地域の特性によりなお必要な人材を確保できない場合には、都道府県は、特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき人材確保支援計画を策定するとともに、これに基づき人材の確保又は資質の向上に資する事業を推進すること。
  (二)  国は、都道府県の行う人材確保支援計画において定められた事業が円滑に実施されるよう、別に定める要件に従い必要な財政的援助を行うとともに、助言、指導その他の援助の実施に努めること。
  (三)  (一)及び(二)に掲げる措置により、各町村は、十分な保健サービス及び保健、医療、福祉の連携の下で最適なサービスを総合的に提供するための調整を行うことのできる保健師、栄養相談等を行う管理栄養士その他必要な職員の適切な配置を行うことが望ましいこと。
  2  人材確保支援計画の策定及びこれに基づく事業の実施に当たっての留意事項
 都道府県は、人材確保支援計画の策定及びこれに基づく事業については、特定町村との十分な意思疎通及び共通の課題を抱える特定町村における当該事業の一体的な推進を図るほか、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の専門職能団体及び医療機関との連携又は協力体制を確立すること等により、地域の特性に即し、効果的に実施するよう留意すること。

第四 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項

 地域の特性に即した地域保健対策を効果的に推進し、地域における健康危機管理能力を高めるためには、科学的な知見を踏まえることが重要である。
 このため、保健所、地方衛生研究所、国立試験研究機関等において、次のような取組を行うことが必要である。

 一  保健所は、快適で安心できる生活の実現に資するため、地域の抱える課題に即した、先駆的又は模範的な調査及び研究を推進すること。
 二  都道府県及び政令指定都市は、その設置する地方衛生研究所について、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関として充実を図り、その専門性を活用した地域保健に関する総合的な調査及び研究を行うとともに、当該地域の地域保健関係者に対する研修を実施すること。
 三  地方衛生研究所は、病原体や毒劇物についての迅速な検査及び疫学調査の機能の強化を図るため、施設及び機器の整備、調査及び研究の充実並びに研修の実施等による人材の育成、救命救急センター、他の地方衛生研究所、国立試験研究機関等との連携体制の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図ること。
 四  都道府県及び政令指定都市は、関係部局、保健所、地方衛生研究所等の行政機関等による検討協議会を設置し、計画的に調査、研究等を実施するために必要な企画及び調整を行うこと。
 五  国は、国立試験研究機関等において、全国的規模で行うことが適当である又は高度の専門性が要求される調査及び研究を推進するとともに、国立試験研究機関と地方衛生研究所との連携体制を構築すること等により、地方衛生研究所に対する技術的支援を行うこと。
 六  調査及び研究の成果等は、関係法令を踏まえつつ、関係機関及び国民に対して、積極的に提供すること。

第五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項

 一  保健、医療、福祉の連携の下で最適なサービスを総合的に提供するための調整の機能の充実
 人口の高齢化、疾病構造の変化、ノーマライゼーションの意識の高まり等に伴い、住民のニーズが保健、医療、福祉を通じた総合的なものとなる中で、個々の住民にとつて最適なサービスの種類、程度及び提供主体について判断し、適切なサービスを総合的に提供することが重要である。
 このため、市町村及び都道府県は、次のような取組を行うことが必要である。
  1  市町村においては、相談からサービスの提供までに至る体系的な体制の整備及び職員に対する研修の充実を図ること。また、支援を必要とする住民をより早く把握し、適時かつ適切な情報の提供、関係機関の紹介及び調整等を行う総合相談窓口を市町村保健センター等に設置するとともに、高齢者の保健、福祉サービスに関する相談、連絡調整等を行う老人介護支援センターの整備を推進すること。さらに、地域の医師会の協力の下に、かかりつけ医との連携及び協力体制を確立すること。
  2  都道府県は、保健所において、精神障害及び難病等の専門的かつ広域約に対応することが望ましい問題を持つ住民に対して、保健、医療、福祉の連携の下で最適なサービスを提供するための総合調整機能を果たすとともに、市町村の求めに応じて、専門的及び技術的支援を行うことが必要であること。
 二  包括的な保健、医療、福祉のシステムの構築
 住民のニーズに応じた適切なサービスを提供するため、地域における包括的な保健、医療、福祉のシステムの構築が重要である。
 このため、市町村、都道府県、国及び保健、医療、福祉サービスを提供する施設は、次のような取組を行うことが必要である。
  1  市町村においては、市町村保健センター等の保健活動の拠点、保健所、福祉事務所等の行政機関及び老人介護支援センター、医療機関、薬局、社会福祉施設、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等の施設を結ぶ地域の特性に応じたネットワークを整備すること。
  2  二次医療圏においては、保健、医療、福祉のシステムの構築に必要な社会資源がおおむね確保されていることから、保健所等は、これらを有効に活用したシステムの構築を図るための検討協議会を設置すること。
 また、保健所運営協議会又は地域保健医療協議会が設置されている場合には、これらとの一体的な運営を図り、二次医療圏内の地域保健全般に渡る事項を幅広い見地から協議すること。
  3  市町村は保健、福祉サービスの有機的な連携を推進する観点から、都道府県は市町村に対する保健、福祉サービスを通じた一元的な助言、援助等を円滑に行う観点から、それぞれ、地域の特性に応じた組織の在り方について検討すること。
  4  都道府県及び国は、相談窓口の一元化、保健師とホームヘルパーに共通の活動拠点の設置、関連施設の合築、連絡調整会議の設置、保健部局と福祉部局及び介護保険部局間の人事交流の促進、組織の再編成等のうち、保健、医療、福祉のシステムの構築に関する市町村及び都道府県の先駆的な取組について、事例の紹介又は情報の提供を行う等により支援すること。
 三  次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進
 都道府県及び市町村は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、保健部局、福祉部局等の関係部局間の連携を十分に図りつつ、次世代育成支援対策を総合的かつ計画的に推進すること。
 四  高齢者対策及び介護保険制度の円滑な実施のための取組
 住民のニーズに応じ、適切に高齢者対策を実施し、及び介護保険に係るサービス等を提供するため、高齢者対策に係る取組及び介護保険制度の円滑な実施のための取組が重要である。
 このため、市町村、都道府県等は、次のような取組を行うことが必要である。
  1  市町村においては、保健部局と介護保険制度との連携を密にとり、老人保健事業と介護保険事業とを有機的かつ連続的に運用すること。
 また、高齢者の生涯を通じた健康づくり対策、要介護状態等にならないための予防対策及び自立支援対策を強化し、介護等を必要とする高齢者を早期に発見するとともに、必要なサービスを関発し、提供する地域ケアシステムづくりを推進すること。
  2  都道府県においては、保健部局と関連部局、関係機関及び関係団体とが十分に連携するとともに、市町村に対して、都道府県内の保健、医療、福祉サービスに関する情報を提供すること。
  3  都道府県は、保健所において、市町村が介護保険制度を円滑に実施することができるように、市町村が行う介護保険事業計画の推進、サービス資源等についての市町村間の広域的調整及び開発等に対して支援を行うこと。
  4  政令市及び特別区は、市町村として担うべき役割に加え、都道府県が設置する保健所の担うべき役割のうち保健医療福祉情報の収集、分析及び提供等の役割も担うこと。
 五  精神障害者施策の総合的な取組
  1  精神障害者に係る保健、医療、福祉等関連施策の総合的かつ計画的な取組を促進すること。
  2  都道府県及び市町村並びに保健所は、精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討すること。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院及び社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備及び資源の開発を行い、地域の保健、医療、福祉関係機関の連携を進めること。
  3  都道府県及び市町村並びに保健所は、精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制及び支援体制を構築するとともに、当事者自身による相互支援活動等を支援すること。
  4  都道府県及び市町村並びに保健所は、精神疾患及び精神障害者への正しい理解の普及を推進するとともに地域住民の精神的健康の保持増進を推進すること。
 六  児童虐待防止対策に関する取組
 近年の児童虐待に関する問題の深刻化に伴い、保健所、市町村保健センター等においても、児童相談所と十分な連携を取りつつ、以下のような取組を行うことが必要である。
  1  母子保健活動や地域の医療機関等との連携を通じて、妊産婦及び親子の健康問題、家族の状況に係る問題等に関連した虐待発生のハイリスク要因を見逃さないよう努め、こうした要因がある場合、保健師の家庭訪問等による積極的な支援を実施すること。また、関係機関による会議等において積極的な役割を果たすとともに、地域組織活動の育成及び支援を行い、児童虐待の発生予防に向けた取組を行うこと。
  2  保健所、市町村保健センター等の職員が児童虐待が行われている疑いがある家庭を発見した場合については、児童虐待への対応の中核機関である児童相談所又は福祉事務所への通告を行った上で、市町村及び保健所は、当該事例への援助について関係機関との連携及び協力を組織的に推進すること。

第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

 一  国民の健康づくりの推進
 健康増進法に基づき、国民の健康づくりを推進するために、都道府県及び市町村並びに保健所は、基本方針に基づき、次のような取組を行う必要がある。
  1  都道府県は、地域における健康の増進に関する情報の収集を行うとともに、都道府県健康増進計画の策定及び市町村健康増進計画策定に対する支援を行う等の地域診断の情報源となる健康指標の収集及び分析を行う必要があること。
 また、保健所は、管内における関係機関、関係団体等の連携を推進するための中核機関としての役割を担うとともに、健康の増進に関する情報の収集、分析及び提供並びに市町村に対する技術的支援や二次医療圏に合わせた計画策定等を通じ、管内の健康づくりの取組の拠点としての役割を担う必要があること。
 これらを行う場合、市町村の保健衛生部局、医療機関等、学校、教育委員会、健康保険組合、地域産業保健センター等の産業保健関係機関等との連携及び協力を強化する必要があること。
  2  市町村は、従来から母子保健事業、老人保健事業等の実施主体としての役割を担ってきたことを踏まえ、地域の健康指標の収集を行うとともに、市町村健康増進計画を関係機関及び関係団体並びに住民の参画を得て主体的に策定し、実施するよう努めること。その際には、当該市町村をその所管区域内に含む保健所と連携を図る必要があること。また、市町村健康増進計画の推進に当たっては、市町村の内部部局のみならず、保健衛生、精神保健、労働衛生、福祉、環境、都市計画等の各部門の外部機関との連携及び協力を強化する必要があること。
 二  生活衛生対策
 都道府県、政令市及び特別区は、生活衛生対策の中で特に、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業及び旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業の営業者並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に規定する特定建築物の維持管理権原者に対し、水質を汚染する病原生物(レジオネラ属菌等)に関する知識の普及、啓発を行うとともに、施設の種別に応じ、病原生物の増殖を抑制するための具体的方法を指導すること。また、病院、社会福祉施設等の特定建築物以外の建築物についても、その維持管理権原者に対し、病原生物に関する知識の普及、啓発に努めるとともに、維持管理に関する相談等に応じ、必要な指導等を行うこと。
 また、住宅や建築物における室内空気汚染等による健康影響、いわゆるシックハウス症候群について、知識の普及、啓発を行うとともに、地域住民からの相談等に応じ、必要な指導等を行うこと。
 三  食品衛生対策
  1  都道府県、政令市及び特別区並びに保健所は、第二の一の2の(一)の(1)ウ及び(二)に掲げるところにより監視指導に係る業務を推進するほか、教育活動や広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、研究の推進、食品衛生に関する検査能力の向上、食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上並びに国、他の都道府県等及び農林水産部局等関係部局との相互連携に努めるとともに、関係者との相互の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進を図るため、積極的に施策の実施状況を公表し、住民からの意見聴取及び施策への反映に努めること。
  2  都道府県、政令市及び特別区並びに保健所は、第二の一の2の(一)の(5)及び(二)に掲げるところにより健康危機管理機能を強化するとともに、食中毒等飲食に起因する事故に対して、国、他の都道府県等及び関係部局と連携を図りながら、原因究明、被害拡大防止、再発防止対策等の一連の措置を迅速かつ的確に行うことができるよう体制を整備すること。
 四  地域保健及び産業保健の連携
 住民が地域又は職域を問わず、生涯を通じて共通の基盤に立った保健サービスを受けられるようにするためには、地域保健及び産業保健の連携が重要である。また、健康寿命の延伸等を図るためには、地域における生涯を通じた健康づくりに対する継続的な支援が必要である。そのためには、保健所及び市町村が中心となり、個人の年齢、就業先などにより異なる保健事業者間の連携を図り、次のような事項を行うことにより、継続的な健康管理の支援が可能となるような体制整備を図っていくことが必要である。
  1  地域保健と産業保健の連携を推進するため、保健所、市町村等が、医療機関等、健康保険組合、労働基準監督署、地域産業保健センター、事業者団体、商工会等の関係団体等から構成する連携推進協議会を設置し、組織間の連携を推進すること。
  2  地域保健の保健計画の策定に当たっては、産業保健との連携を図りつつ、目標、行動計画を立て、それに基づき保健活動を推進すること。
  3  健康教育や健康相談等の保健事業及び施設や保健従事者への研修会などに関する情報を共有するとともに、相互活用等の効率的な実施に配慮すること。
 五  地域における健康危機管理体制の確保
 地域住民が安心して暮らせるためには、地域における健康危機管理体制を確保することが重要である。
 このため、都道府県及び市町村は、次のような取組を行う必要がある。
  1  都道府県は、健康危機管理に際して、救急医療体制の整備、健康危機情報の収集、分析及び 提供等を行う必要がある。
  2  政令市及び特別区は、保健所等の関係機関及び都道府県との連携を図るほか、地方衛生研究 所等の充実等を図ることにより、検査機能の充実強化を図る必要がある。
 また、政令市においては、本庁及び保健所等における健康危機管理に関する事務分担が不明確であること又は本庁と保健所の持つ機能が不均衡であることがないよう、平時より健康危機管理へ対応する体制整備を十分図る必要がある。
  3  市町村は、健康危機情報を把握した場合には、法令に基づく対応を行うほか、住民に最も身 近な地方公共団体として、住民に対する健康被害予防のための情報の提供に大きな役割を担う 必要がある。
  4  政令市及び特別区を除く市町村は、都道府県の設置する保健所に対して、収集した健康危機 情報を速やかに伝達し、保健所長の法令に基づく指示、技術的助言及び支援を受け、これらに 基づく対応を行う必要がある。
 六  地域住民との連携及び協力
 地域住民の多様なニーズにきめ細かく対応するため、公的サービスの提供とあいまって、住民参加型の地域のボランティア及び自助グループの活動が積極的に展開されることが重要である。
 このため、市町村、都道府県及び国は、啓発活動等を通じた地域保健活動に対する住民の理解及び参加の促進並びに保健所、市町村保健センター等において連携又は協力に努めること等により、これらの活動の支援に努めることが必要である。


照会先:厚生労働省健康局総務課地域保健室(内線2336)


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