労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(石綿関係)


 平成15年10月16日に、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
 主な内容は、製造等が禁止される有害物として、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤を追加するというものです。
 詳細については、下記のファイルを参照してください。


照会先:労働基準局安全衛生部化学物質対策課(内線:5516)


PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。
アクロバットリーダーは無料で配布されています。
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