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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構中期目標


 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条の規定により、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下(「中期目標」という。)を定める。

 平成15年10月1日

厚生労働大臣  坂口  力

前文
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
 高年齢者等の雇用に係る業務については、高年齢者等職業安定対策基本方針(平成12年労働省告示100号)において「高年齢者等の雇用環境が深刻化している現状への的確な対応を図りつつ、将来的には、高年齢者が、健康で、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指す」との国の目標達成に資するため、国及び関係機関と緊密な連携を図りながら、高年齢者等の職業の安定等に努めることとする。
 障害者の雇用に係る業務については、実雇用率のアップを目指し、「トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数を30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を600,000人にすることを目指す」との国の目標達成に資するため、国や関係機関と連携を図りつつ、独立行政法人の責任の範囲内において障害者の雇用の促進・安定等に努めることとする。

第1 中期目標の期間
 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月から平成20年3月までの4年6か月とする。

第2 業務運営の効率化に関する事項
 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。

 機構の組織体制については、業務の効果的実施等の観点から、適宜弾力的に見直すこと。

 一般管理費などの経費(人件費のうち退職手当に係る経費を除く。)については効率的な利用に努め、中期目標の期間の最後の事業年度において、平成14年度と比べて、13%程度の額を節減すること。  また、業務経費(事業主等に支給する障害者雇用調整金等を除く。)については、毎年度1%以上の額を節減すること。

 機構が行う障害者の雇用に関する技術的事項に関する研究、調査、講習の事業、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の事業については、障害者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障をきたさないように、その事業規模について配慮すること。

 高年齢者等の雇用の機会の増大に資する事業主又はその事業主の団体に対しての給付金、障害者雇用納付金制度及び障害者雇用継続援助事業に基づく助成金の支給業務については、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続きの効率化、審査能力の向上等により、中期目標の最終年度には、1件当たりの平均処理期間(支給申請の受付から支給決定までの期間)を10%短縮すること。

第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。

 関係者のニーズ等の把握
 事業主団体、障害者団体等と情報交換を行うとともに、機構の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。

 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実等
 適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、業務運営に反映する。
 さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等において、積極的、かつ分かりやすく公表すること。

 高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供
 高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報をホームページにおいて公表し、高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図ること。

 高年齢者等の雇用の機会の増大に資する事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給することに関する事項
 高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者等の雇用の確保や再就職援助等を図るため、機構が実施する各種給付金支給業務については、法律の目的に則り、適正かつ効率的な運営を図ること。

(1) 給付金の支給申請事業主等の利便性を図るため、支給要件、助成額、申請窓口等をホームページ等で公開すること。

(2) 高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給については、職業安定機関と密接な連携を図る体制を確保し、適切な情報提供等を図ることにより、適正な支給業務の実施を図ること。

 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関する事項
 高年齢者等の安定した雇用の確保、雇用管理改善、再就職援助措置等の実施、高年齢者等の多様な就業ニーズに応じた就業機会の確保を図るために、職業安定機関と連携しつつ、事業主等に対して必要な支援を実施すること。

(1) 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助等の実施
 65歳までの安定した雇用の確保、高年齢者等の雇用管理改善及び再就職援助措置等の効果的な実施に資するため、高年齢者雇用アドバイザー等を活用して、執行の効率化を図りつつ、毎年度延べ30,000件(※)の事業主等に対する高年齢者等の雇用の技術的問題全般に関する相談・援助を行い、実施後はアンケート調査を実施し、雇用管理の改善を進める上で効果があった旨の評価を概ね70%以上得られるようにすること。
 また、高年齢者雇用アドバイザー等の業務については、質の向上を図ること。
(※参考:14年度実績 延べ28,590件)

(2) 高年齢者等の雇用に関する各種講習等の実施
 高年齢者等の雇用問題についての認識と理解を深めるため、事業主等に対して、高年齢者雇用確保措置、高年齢者等の雇用管理改善、再就職援助措置の実施等高年齢者等の雇用に関する講習等を実施すること。

(3) 調査研究の実施
 高年齢者等の雇用管理改善、相談・援助のための手法の開発等に関する調査研究を行うほか、先進的な事例に取り組む事業主等と共同研究を実施する。また、高年齢者等の雇用の促進のために解決すべき課題について事例の収集・提供、支援を行う。また、調査研究等の成果については、事業主等に対し広く情報提供して有効活用を図るとともに、成果をできる限り波及させること。

(4) 啓発広報活動等の実施
 高年齢者等の雇用問題に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図るため、高年齢者雇用確保措置及び高年齢者等の雇用に関する情報及び資料の収集を計画的かつ効果的に実施するとともに、事業主等に対する情報の提供については、利便性の観点からインターネット等の積極的活用を図り、各種行事の開催、刊行誌の発行、マスメディア等の活用により啓発広報活動を効果的かつ積極的に展開すること。

 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うことに関する事項
 労働者が、早い段階から自らの職業生活の設計を行い、高齢期において、自らの希望と能力に応じた多様な働き方を選択し、実現できるようにするため、専門的な相談窓口を設置し、職業安定機関と密接な連携を図りながら、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行うこと。
 また、事業主がその雇用する労働者に対して、高齢期における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう啓発・指導を行うこと。

(1) 在職者を中心とした中高年齢者に対する業務
 在職者を中心とした中高年齢者に対し、高齢期の職業生活設計等を支援するため、毎年度36,000件以上の相談援助等を実施する。また、高齢期における職業生活設計等に資する各種情報提供、各種セミナー・講習会を開催すること。

(2) ホームページ等を活用した情報提供
 専門的な相談窓口の業務紹介、各種セミナーの開催案内、情報提供、情報収集活動を行うに当たって、在職者の利便等を勘案して、ホームページの活用を図ること。

 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項
 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施すること。そのために、各関係機関との連携を図るとともに、職業リハビリテーションの実施に係る目標を設定し、厳格な外部評価を実施すること。
 また、障害者職業総合センターにおいては、職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発を行い、その成果の普及・活用を図ること。

(1) 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施
(1) 地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)において、効果的なリハビリテーションが実施されるようにすること。
 また、職業安定機関等と連携し、この中期目標の期間中に延べ100,000人以上(※)の障害者に対し、より就職に結びつく職業リハビリテーションサービスを実施すること。
(※参考:過去5年間の対象者数(年平均) 20,217人。
1割増の目標としつつ、4.5を乗じると約10万人となる。)

(2) 地域センターにおける職業準備訓練、職業講習の実施により、障害者の就労の可能性を高め、中期目標の期間中70%以上(※)の対象者が就職等に向かう次の段階(職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等)に移行できるようにすること。
(※参考:14年度移行率 69.5%。
今後、移行が困難な重度障害者や精神障害者に対する支援が増加することが見込まれている。)
 なお、職業準備訓練、職業講習については、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する公共職業安定機関との緊密な連携を図り、中期目標の期間中においてその修了者の就職率が40%以上(※)となることに資するため、その内容の充実を図ること。
(※参考:14年度就職率 38.5%)

(3) ジョブコーチ支援事業については、外部機関の協力を得て行うものも含め、この中期目標の期間中において13,000人以上(※1)の障害者を対象に実施し、中期目標期間中において75%以上(※2)の定着率を達成すること。
(※参考1:平成15年度の予算における対象者は2,951人。4.5を乗じると約13,000人となる。)
(※参考2:平成14年9月末日までに支援を終了した者の定着率 74.7%)
 そして、ジョブコーチ支援事業を受けた者にアンケート調査を実施し、職場適応を進める上で効果があった旨の評価を概ね70%以上得られるようにすること。

(4) 地域センターにおいて、職業リハビリテーション専門機関の立場から、事業主に対する雇用管理に関する助言その他の援助を事業主のニーズに応じて幅広く実施すること。

(5) 職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に寄与するため、医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務者も含め、職業リハビリテーションの専門的知識を有する人材の育成を図ること。

(2) 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とその普及・活用の推進
(1) 職業リハビリテーションの充実、向上に資するため、職業リハビリテーションに関する調査・研究を実施すること。
 また、各研究テーマについて、研究の質を評価することが可能な指標を設定すること。

(2) 先駆的な職業リハビリテーションの開発を行い、その成果を新たな職業リハビリテーションサービスとして提供すること。

(3) 多様な障害に対応した支援技法を開発すること。

(4) 事業主や関係機関に対して、研究・開発の成果の普及を図るための場を設けるとともに、職業リハビリテーションに関して職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマニュアルや教材等を作成・公開すること。

(3) 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供の効果的な実施
 職業リハビリテーションに関する情報を始めとして、障害者雇用に資する情報を収集、分析し、障害者本人、事業主及び関係機関に対して、積極的、効果的に提供を行うこと。
 ホームページ等において、積極的かつ分かりやすく公表することにより、業務の透明性を高め、業務内容の充実を図ること。

 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項
 機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、入校者の障害の重度化、多様化が進んでいることにかんがみ、広域障害者職業センターとの密接な連携の下、知的障害者、精神障害者等を含む職業的重度障害者に対して、個々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓練生に適した訓練内容を定めるなど、障害者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実施すること。

(1) 障害者の職業訓練機会の拡大
 この中期目標期間中に、受講者数30%増(※)を達成する。在職者及び離転職者に対する職業訓練については機動的に実施すること。
(※参考:平成14年度受講者数 211人)
 また、重度障害者を積極的に受け入れること。

(2) 障害者に対する訓練内容の充実
 企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭において、より就職に結びつく職業訓練の実施に努め、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する公共職業安定機関との緊密な連携を図り、中期目標の期間中において修了者等の就職率が60%以上(※)となることに資するため、その内容の充実を図ること。
(※参考:障害者職業能力開発校における14年度就職率 57.1%)
 また、先導的な職業訓練実施の成果をもとに、知的障害者、精神障害者等を含む職業的重度障害者に対する職業訓練内容、指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に提供することにより、障害者職業訓練全体のレベルアップに貢献すること。
 職業訓練の実施に当たっては、民間外部講師の活用等による委託の拡大を図り、効率的な運営を行うこと。

 納付金関係業務等の実施に関する事項
 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため設けられた「障害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金及び各種助成金の支給等の機構が実施する納付金関係業務については、障害者の雇用の促進に寄与するために、法律の目的にのっとり、適正かつ効率的な運営を図ること。
 また、障害者の雇用に関する研究、調査、講習の事業、啓発の事業を効果的に実施することにより、事業主の障害者雇用の取組みを支援し、障害者の雇用促進を図ること。

(1) 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金の支給に関する業務の適切な実施
(1) 障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金の支給については、適正かつ効率的に行うことはもとより、障害者雇用納付金制度の周知、理解の促進を図るため、関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を幅広く実施すること。

(2) 障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、99%以上(※)の収納率を維持すること。
(※参考:過去5年間の収納率はいずれの年も99%以上)

(2) 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務の適切な実施
 障害者雇用に関する事業主への助成金支給については、障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図るため、適正かつ効率的に行うことはもとより、助成金制度、申請手続き等を周知すること、事業主が利用しやすい手続きとすること、助成金を障害者雇用に効果的に活用できるように事業主に対して助言・援助を行うこと、など事業主に対するサービスの向上を図ること。

(3) 障害者の雇用に関する研究、調査、講習の事業、啓発の事業の効果的な実施
(1) 障害者の雇用・就業分野の拡大を図るため、就労支援機器、職務再編成、職場環境の改善、職域拡大及びキャリアアップのための雇用管理に関する研究を実施し、事業主が利用しやすい報告書、マニュアル等の成果物を発表すること。

(2) 障害者雇用事例等の情報収集と事業主への効果的な提供を実施すること。

(3) 障害者の雇用管理に関し、障害者雇用の広範な知識と経験を有するアドバイザーを配置するとともに、特に専門的な支援を必要とする事業主等に対しては医療、社会教育、社会福祉、工学等の専門家と連携して、障害者の雇用管理を容易にするための援助を実施するようにすること。

(4) 障害者を5人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員の資格認定講習を実施すること。

(5) 事業主を対象に障害者雇用に関する理解を促すとともに、職場における障害者の指導方法等の雇用管理に関し、各種のノウハウを提供することを目的として、地域のニーズや特性等を踏まえた障害者雇用に関する各種の講習会を効果的に実施すること。

(6) 障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器の貸出を行い、それらの就労支援機器の普及・啓発を図ること。

(7) 事業主や国民一般に対して障害者雇用の機運を醸成するとともに、障害者の職業的自立を支援するため、障害者雇用に関する様々な啓発活動を展開すること。

10 障害者となった労働者の雇用を継続する事業主に対する助成金の支給に関する事項
 在職中に労働災害、疾病等により障害者となった者の雇用の継続を行う事業主に対して支給する障害者雇用継続助成金については、適正かつ効率的な支給業務の実施を図ること。
 障害者雇用継続助成金の支給については、制度、申請手続き等を周知すること、事業主が利用しやすい手続きとすること、助成金を中途障害者の雇用継続に効果的に活用できるように事業主に対して助言・援助を行うこと、など事業主に対するサービスの向上を図ること。

11 障害者の技能に関する競技大会の開催に関する事項
 障害者技能競技大会を開催することにより、障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、広く障害者の職業能力に対する社会の理解と認識を高め、その職業能力の向上と雇用促進を図ること。
 このため、中期目標の期間内においては、競技大会への参加選手を延べ600人以上(※)とし、全都道府県からの選手参加を得ること、及び大会来場者の年々の増加を目指すこと。
 また、平成19年に静岡県で開催予定の技能五輪・アビリンピック国際大会に向け、障害者の就業の実態等に留意しつつ多様な障害種別に対応した競技種目・定員の設定を行うとともに、技能レベルの向上を図ること。
(※参考:平成14年度競技大会参加選手数 208人。
中期目標期間内に競技大会を3回開催する予定。)

第4 財務内容の改善に関する事項
 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。

 管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的経費の節減を図ること。
 運営費交付金を充当して行う事業については、「第2 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。
 障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的な負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主から徴収しているものであることに鑑み、適正にその運用及び管理を行うこと。


お問い合わせ先:
職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 企画課 総括係 5725


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