独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条の規定により、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下(「中期目標」という。)を定める。
平成15年10月1日
前文
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
高年齢者等の雇用に係る業務については、高年齢者等職業安定対策基本方針(平成12年労働省告示100号)において「高年齢者等の雇用環境が深刻化している現状への的確な対応を図りつつ、将来的には、高年齢者が、健康で、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指す」との国の目標達成に資するため、国及び関係機関と緊密な連携を図りながら、高年齢者等の職業の安定等に努めることとする。
障害者の雇用に係る業務については、実雇用率のアップを目指し、「トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数を30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を600,000人にすることを目指す」との国の目標達成に資するため、国や関係機関と連携を図りつつ、独立行政法人の責任の範囲内において障害者の雇用の促進・安定等に努めることとする。
| 第1 | 中期目標の期間 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成15年10月から平成20年3月までの4年6か月とする。 |
| 第2 | 業務運営の効率化に関する事項 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 |
| 1 | 機構の組織体制については、業務の効果的実施等の観点から、適宜弾力的に見直すこと。 |
| 2 | 一般管理費などの経費(人件費のうち退職手当に係る経費を除く。)については効率的な利用に努め、中期目標の期間の最後の事業年度において、平成14年度と比べて、13%程度の額を節減すること。
また、業務経費(事業主等に支給する障害者雇用調整金等を除く。)については、毎年度1%以上の額を節減すること。 |
| 3 | 機構が行う障害者の雇用に関する技術的事項に関する研究、調査、講習の事業、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の事業については、障害者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障をきたさないように、その事業規模について配慮すること。 |
| 4 | 高年齢者等の雇用の機会の増大に資する事業主又はその事業主の団体に対しての給付金、障害者雇用納付金制度及び障害者雇用継続援助事業に基づく助成金の支給業務については、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続きの効率化、審査能力の向上等により、中期目標の最終年度には、1件当たりの平均処理期間(支給申請の受付から支給決定までの期間)を10%短縮すること。 |
| 第3 | 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 |
| 1 | 関係者のニーズ等の把握 事業主団体、障害者団体等と情報交換を行うとともに、機構の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実等 適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、業務運営に反映する。 さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等において、積極的、かつ分かりやすく公表すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供 高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報をホームページにおいて公表し、高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高年齢者等の雇用の機会の増大に資する事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給することに関する事項 高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者等の雇用の確保や再就職援助等を図るため、機構が実施する各種給付金支給業務については、法律の目的に則り、適正かつ効率的な運営を図ること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関する事項 高年齢者等の安定した雇用の確保、雇用管理改善、再就職援助措置等の実施、高年齢者等の多様な就業ニーズに応じた就業機会の確保を図るために、職業安定機関と連携しつつ、事業主等に対して必要な支援を実施すること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うことに関する事項 労働者が、早い段階から自らの職業生活の設計を行い、高齢期において、自らの希望と能力に応じた多様な働き方を選択し、実現できるようにするため、専門的な相談窓口を設置し、職業安定機関と密接な連携を図りながら、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行うこと。 また、事業主がその雇用する労働者に対して、高齢期における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう啓発・指導を行うこと。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施すること。そのために、各関係機関との連携を図るとともに、職業リハビリテーションの実施に係る目標を設定し、厳格な外部評価を実施すること。 また、障害者職業総合センターにおいては、職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発を行い、その成果の普及・活用を図ること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、入校者の障害の重度化、多様化が進んでいることにかんがみ、広域障害者職業センターとの密接な連携の下、知的障害者、精神障害者等を含む職業的重度障害者に対して、個々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓練生に適した訓練内容を定めるなど、障害者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実施すること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 納付金関係業務等の実施に関する事項 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため設けられた「障害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金及び各種助成金の支給等の機構が実施する納付金関係業務については、障害者の雇用の促進に寄与するために、法律の目的にのっとり、適正かつ効率的な運営を図ること。 また、障害者の雇用に関する研究、調査、講習の事業、啓発の事業を効果的に実施することにより、事業主の障害者雇用の取組みを支援し、障害者の雇用促進を図ること。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 障害者となった労働者の雇用を継続する事業主に対する助成金の支給に関する事項 在職中に労働災害、疾病等により障害者となった者の雇用の継続を行う事業主に対して支給する障害者雇用継続助成金については、適正かつ効率的な支給業務の実施を図ること。 障害者雇用継続助成金の支給については、制度、申請手続き等を周知すること、事業主が利用しやすい手続きとすること、助成金を中途障害者の雇用継続に効果的に活用できるように事業主に対して助言・援助を行うこと、など事業主に対するサービスの向上を図ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 障害者の技能に関する競技大会の開催に関する事項 障害者技能競技大会を開催することにより、障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、広く障害者の職業能力に対する社会の理解と認識を高め、その職業能力の向上と雇用促進を図ること。 このため、中期目標の期間内においては、競技大会への参加選手を延べ600人以上(※)とし、全都道府県からの選手参加を得ること、及び大会来場者の年々の増加を目指すこと。 また、平成19年に静岡県で開催予定の技能五輪・アビリンピック国際大会に向け、障害者の就業の実態等に留意しつつ多様な障害種別に対応した競技種目・定員の設定を行うとともに、技能レベルの向上を図ること。
|
| 第4 | 財務内容の改善に関する事項 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 |
| 1 | 管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的経費の節減を図ること。 |
| 2 | 運営費交付金を充当して行う事業については、「第2 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。 |
| 3 | 障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的な負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主から徴収しているものであることに鑑み、適正にその運用及び管理を行うこと。 |
お問い合わせ先:
職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 企画課 総括係 5725