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職場における喫煙対策ガイドライン


 職場における喫煙対策については、平成8年に「職場における喫煙対策ガイドライン」を策定し、推進してきましたが、平成15年5月から施行された健康増進法において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講じることが努力義務化されました。
 また、受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛の症状等や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等の生理学的反応等に関する知識等が得られており、より適切な受動喫煙防止対策が必要とされております。
 これらを背景として、厚生労働省においては、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図るため旧ガイドラインを見直し、新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(新ガイドライン)を策定しました。

新ガイドラインのポイント
(1) 喫煙室の設置が原則
 設備対策としては、旧ガイドラインでは喫煙室又は喫煙コーナー(以下、「喫煙室等」という。)の設置等を行うこととされていたが、新ガイドラインでは喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨
(2) たばこの煙は屋外に排出
 喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」として旧ガイドラインでは、たばこの煙を吸引して屋外に排出する方式又はたばこの煙を除去して屋内に排出する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によることとされていたが、新ガイドラインでは、たばこの煙を直接屋外に排出する方式を推奨
 (3) 喫煙室へ向かう気流を確保
 新ガイドラインでは、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、その境界において、喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/秒以上とする措置を講ずることを追加

新ガイドラインに対応した事例集をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。
新ガイドラインに対応した事例集
  1ページ(PDF:1578KB) 2ページ(PDF:3055KB)


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