1 要旨
○ | 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に定める構造改革特別区域においては株式会社が自由診療で高度な医療の提供を目的とする病院または診療所を開設することを認める。 |
2 具体的内容
(1) | 開設の許可 特区において株式会社から高度な医療の提供を目的とする病院・診療所の開設許可の申請があったときは、構造設備基準、人員配置標準を満たすとともに高度な医療を提供する能力があると認められれば、都道府県知事等は許可を与えるものとする。 | ||||||
(2) | 高度な医療
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(3) | 医療保険との関係
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(4) | その他の規制
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3 法律改正の形式
○ | 特区法を改正し、医療法等の特例規定を設ける。 |
・ | 再生医療 脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生・移植 |
・ | 遺伝子治療 肺がんや先天性免疫不全症の治療 |
・ | 特殊な放射性同位元素を用いるPET等の画像診断 |
・ | 高度な技術を用いる美容外科医療 |
・ | 提供精子による体外受精(倫理上問題のない生殖医療) |
・ | その他、倫理的・安全性の問題がなく、これらに類するもの |