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   新旧対照条文

 ◎ 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)
 (第一条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
(基金の積立金の運用)
第四十四条 法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
(基金の積立金の運用)
第四十四条 法六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
第五十七条 法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額を分配する方法
 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額(当該額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額)を分配し、その残余がある場合には、当該残余を終了日における加入者(受給権者等を除く。以下この号において同じ。)に、当該加入者に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額を分配する方法
2 (略)
(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
五十七条 法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 (略)
 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額を分配する方法
 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額(当該額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額)を分配し、その残余がある場合には、当該残余を終了日における加入者(受給権者等を除く。以下この号において同じ。)に、当該加入者に係る終了日の最低積立基準額に応じて按(あん)分して得た額を分配する方法
2 (略)
(準用規定)
第七十三条 (略)
2・3 (略)
4 第五十三条第一項から第三項までの規定は、法第百八条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主が厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第百八条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と、同条第二項中「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「第百八条第五項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
5 第五十三条第四項から第六項までの規定は、法第百十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第五十三条第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第百十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同条第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第百十一条第五項」と読み替えるものとする。

 (確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額)
第七十五条 法第百十一条第三項の規定により厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第三十三条の三の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
2 法第百十一条第三項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百三十八条第六項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた日(以下この項において「解散認可みなし日」という。)における厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の額が、当該解散認可みなし日における同法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散認可みなし日を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約(同法第百十一条第一項に規定する規約をいう。)で定める額を下回る額とする。

 (解散の認可があったものとみなされた場合の公告)
第七十六条 厚生年金基金が法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第四十二条の規定の適用については、同条中「解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされたときは」と、「解散の理由」とあるのは「解散の理由及び確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた旨」と、「解散の認可又は解散の命令の年月日」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた年月日」とする。

 (解散の認可があったものとみなされた場合の供託)
第七十七条 厚生年金基金が法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第四十五条の規定の適用については、同条中「解散した日」とあるのは、「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。

 (厚生年金基金から基金への移行の際の公告)
第七十八条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金についての第八条の規定の適用については、同条第五号中「設立の認可の年月日」とあるのは、「法第百十二条第一項の認可を受けて基金が成立した年月日」とする。
2 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、第八条の規定による公告に併せて、法第百十二条第四項により消滅した厚生年金基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

 (消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認)
第七十九条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、同条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 (消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認)
第八十条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、法第百十三条第一項の規定に基づき政府が当該基金から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収したときは、遅滞なく、法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 (厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額)
第八十一条 法第百十二条第五項の規定により厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第三十三条の三の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「基金が確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅する日」とする。
2 法第百十二条第五項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百三十八条第六項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第百十二条第四項の規定により消滅した日(以下この項において「消滅日」という。)における厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の額が、当該消滅日における同法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該消滅日を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約で定める額を下回る額とする。

 (物納の許可の申請等)
第八十二条 法第百十四条第一項の許可を受けようとする厚生年金基金は、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  当該厚生年金基金の名称及び所在地
  当該物納しようとする有価証券の種類、銘柄、数及び価額
  共同物納(複数の解散厚生年金基金等(法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)が共同して行う物納(法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該共同物納をしようとする有価証券の価額の総額に占める各解散厚生年金基金等が物納しようとする有価証券の価額の割合(次条第一項において「按(あん)分率」という。)
  その他厚生労働省令で定める事項

 (共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額)
第八十三条 共同物納をする場合において各解散厚生年金基金等に係る法第百十三条第一項の規定により徴収する責任準備金に相当する額に充てる有価証券の価額(次項において「按(あん)分物納価額」という。)は、第八十七条の規定により算定した当該共同物納に係る有価証券の価額の総額に按(あん)分率を乗じて得た額とする。
2 按(あん)分物納価額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

 (物納に充てることができる有価証券の種類)
第八十四条 法第百十四条第一項の政令で定めるものは、証券取引法第二条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券(同項第一号から第四号までに掲げる有価証券の性質を有するもののうち厚生労働省令で定めるものに限る。次条において同じ。)とする。

 (物納に充てることができる有価証券の単位)
第八十五条 法第百十四条第三項の政令で定める単位は、次のとおりとする。
  証券取引法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券及び同項第九号に掲げる有価証券を組み合わせたもの
  証券取引法第二条第一項第六号に掲げる有価証券を組み合わせたもの

 (物納に充てる有価証券の移換)
第八十六条 法第百十四条第一項の許可を受けた解散厚生年金基金等は、当該許可の日から起算して二十日以内で厚生労働大臣が指定する日に、当該有価証券を年金資金運用基金又は年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者のうち年金資金運用基金の理事長が指定するもの(第八十八条において「年金資金運用基金等」という。)に移換するものとする。

 (物納に係る有価証券の価額の算定方法)
第八十七条 法第百十四条第五項の政令で定めるところにより算定した額は、第七十九条又は厚生年金基金令第四十四条の規定による承認の日から起算して三十日以内で厚生労働大臣の指定する日において当該物納の対象となる有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その日における価額として、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
  取引所売買有価証券(その売買が主として証券取引所において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 証券取引所において公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
  店頭売買有価証券(証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。) 同法第七十九条の三の規定により公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその店頭売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
  その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された当該厚生労働大臣の指定する日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
2 前項に定めるもののほか、法第百十四条第五項の規定による価額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日)
第八十八条 前条の規定により算定した額は、解散厚生年金基金等が年金資金運用基金等に当該有価証券の受渡しを行った日において、厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が年金資金運用基金に対し寄託したものとみなす。

(準用規定)
第七十三条 (略)
2・3 (略)
第八十九条 (略)

第九十条  (略)

第九十一条 (略)

第九十二条 (略)

第七十五条 (略)

第七十六条 (略)

第七十七条 (略)

第七十八条 (略)

 (厚生年金基金連合会に行わせる事務)
第九十三条 (略)
2 法附則第三条第一項の規定により厚生年金基金連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百五十九条第六項中「その業務」とあるのは、「その業務(確定給付企業年金法附則第三条第一項の規定により連合会が行うものを除く。)」とする。
 (厚生年金基金連合会に行わせる事務)
第七十九条 (略)
2 法附則第三条第一項の規定により厚生年金基金連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百五十九条第六項中「その業務」とあるのは、「その業務(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第三条第一項の規定により連合会が行うものを除く。)」とする。
   附則
 (厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備)
第二条の二 法第百十一条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による承認、法第百十二条第一項の規定による認可並びに法第百十四条第一項の規定による許可の手続は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
   附則


 ◎ 厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年年勅令第四百七十号)
 (第二条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
第八条 毎年度ニ於ケル年金勘定ノ収納済歳入額ヨリ支出済歳出額及翌年度繰越額ヲ控除シタル過剰額ハ之ヲ同勘定ノ積立金ニ組入ルベシ
 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十四条第五項ニ規定スル有価証券ノ価額トシテ算定シタル額ハ年金資金運用基金又ハ年金資金運用基金ノ理事長ガ指定スル者ガ当該有価証券ヲ受ケタル日ニ年金勘定ノ積立金トシテ積立テラレタルモノト看做ス
第八条 毎年度ニ於ケル年金勘定ノ収納済歳入額ヨリ支出済歳出額及翌年度繰越額ヲ控除シタル過剰額ハ之ヲ同勘定ノ積立金ニ組入ルベシ
第一項ノ収納済歳入額ガ支出済歳出額及翌年度繰越額ニ対シ不足アルトキハ之ヲ当該勘定ノ積立金ヨリ補足スベシ 前項ノ収納済歳入額ガ支出済歳出額及翌年度繰越額ニ対シ不足アルトキハ之ヲ当該勘定ノ積立金ヨリ補足スベシ


 ◎ 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)
 (第三条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
   附則
 (基金の解散時における掛金の徴収に係る経過措置)
第八条 平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含み、法第百四十四条の三第四項の規定により残余財産の全部又は一部を資産管理機関に移換する基金、確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた基金及び同法第百十二条第五項の規定により解散した基金とみなされた企業年金基金を除く。)に対する第三十三条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「基金が解散する日」とあるのは「基金が解散する日における法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散する日」と、「最低積立基準額」とあるのは「最低積立基準額以下で規約で定める額」とする。
   附則
 (基金の解散時における掛金の徴収に係る経過措置)
第八条 平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含み、法第百四十四条の三第四項の規定により残余財産の全部又は一部を資産管理機関に移換する基金を除く。)に対する第三十三条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「基金が解散する日」とあるのは「基金が解散する日における法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散する日」と、「最低積立基準額」とあるのは「最低積立基準額以下で規約で定める額」とする。
(基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の中途脱退者の取扱い)
第九条 当分の間、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき、基金(平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)の加入員及び加入員であつた者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金を実施する事業主又は企業年金基金(以下この条及び次条第一項において「確定給付企業年金事業主等」という。)が実施するものに限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)の加入者の資格を喪失した者であつて次に掲げる要件を満たすものは、法第百六十条第一項に規定する中途脱退者とみなす。
 一〜三 (略)
2 前項の規定により中途脱退者とみなされた者については、法第百六十条及び第百六十一条から第百六十二条の二までの規定は適用せず、法第百五十九条及び第百六十条の二の規定の適用については、法第百五十九条第一項中「中途脱退者及び」とあるのは「中途脱退者及び厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十条の二第一項の規定による申出に係る中途脱退者並びに」と、法第百六十条の二第一項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令附則第九条第一項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。以下同じ。)」と、「前条第一項の規定による申出に係る」とあるのは「同項の規定に基づく」と、「第百三十条第二項の一時金たる給付」とあるのは「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第四十一条第一項に規定する脱退一時金」と、同条第二項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、「当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに」とあるのは「連合会の規約で定めるところにより」と、同条第三項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第四項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、同条第五項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、「前条第六項の規定による通知に併せて、その旨」とあるのは「その旨」とする。

 (基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の終了制度加入者等の取扱い)
第十条
 当分の間、確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の終了制度加入者等(同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)であつて確定給付企業年金事業主等が給付の支給に関する権利義務を承継した基金の加入員であつた期間を有するもの及びその遺族は法第百四十七条第四項に規定する者と、これらの者に係る確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産は法第百四十七条第四項に規定する残余財産と、当該終了制度加入者等であつて当該基金の加入員であつた期間を有するものは法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員と、それぞれみなす。
2 前項の規定により法第百四十七条第四項に規定する者とみなされたもの、法第百四十七条第四項に規定する残余財産とみなされたもの及び法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなされたものについては、法第百五十九条第三項第一号及び第百六十二条の三第一項から第三項までの規定は適用せず、法第百五十九条第一項、第百六十二条の三第四項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定の適用については、法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第四項の規定による申出に係る者」と、法第百六十二条の三第四項中「解散した基金は、規約」とあるのは「確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令附則第九条第一項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。次条第一項において同じ。)は、規約(確定給付企業年金法第三条第一項に規定する規約をいう。次条第一項において同じ。)」と、「第百四十七条第四項」とあるのは「確定給付企業年金法第八十九条第六項」と、同条第五項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第六項中「第百四十七条第四項」とあるのは「確定給付企業年金法第八十九条第六項」と、同条第七項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、法第百六十二条の四第一項中「解散した基金」とあるのは「確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等」と、「前条第四項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第四項」と、同条第二項中「政令」とあるのは「連合会の規約」と、同条第三項中「前条第六項及び第七項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第六項及び第七項」と、「第百六十二条の四第二項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の四第二項」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第四項中「前条第七項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第七項」とする。

(基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の中途脱退者の取扱い)
第九条 当分の間、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき、基金(平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)に限る。以下この条において同じ。)の加入員及び加入員であつた者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金を実施する事業主又は企業年金基金(以下この条において「確定給付企業年金事業主等」という。)が実施するものに限る。)の加入者の資格を喪失した者であつて次に掲げる要件を満たすものは、法第百六十条第一項に規定する中途脱退者とみなす。

 一〜三 (略)
2 前項の規定により中途脱退者とみなされた者については、法第百六十条及び第百六十一条から第百六十二条の二までの規定は適用せず、法第百六十条の二の規定の適用については、同条第一項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)附則第九条第一項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。以下同じ。)」と、「前条第一項の規定による申出に係る」とあるのは「同項の規定に基づく」と、「第百三十条第二項の一時金たる給付」とあるのは「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第四十一条第一項に規定する脱退一時金」と、同条第二項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、「当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに」とあるのは「連合会の規約で定めるところにより」と、同条第三項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第四項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、同条第五項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、「前条第六項の規定による通知に併せて、その旨」とあるのは「その旨」とする。


 ◎ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)
 (第四条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
第百十一条 (略)
2・3 (略)
 基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、同法第百十四条第一項の規定は、適用しない。
  過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
  当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
第百十一条 (略)
2・3 (略)
 前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。  前三項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。


 ◎ 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
 (第五条関係)

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
(拠出限度額)
第十一条 法第二十条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 三万六千円
イ〜ハ (略)
 事業主が実施している確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第九十二条第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
 二 (略)
(拠出限度額)
第十一条 法第二十条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 三万六千円
イ〜ハ (略)
 事業主が実施している確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第七十八条第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
 二 (略)
(その他の企業年金等対象者)
第三十五条 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第九十二条第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
 三 (略)
(その他の企業年金等対象者)
第三十五条 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第七十八条第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
 三 (略)
(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、信託業法、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、確定給付企業年金法及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)とする。
(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、信託業法、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)とする。


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