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政令第二百三十九号
  確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十四条中「六十六条第四項」を「第六十六条第四項」に改める。
第五十七条第一項第二号ロ中「満たす」の下に「加入者であった」を加える。
第七十三条に次の二項を加える。
 4 第五十三条第一項から第三項までの規定は、法第百八条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主が厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第百八条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と、同条第二項中「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「第百八条第五項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
 5 第五十三条第四項から第六項までの規定は、法第百十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第五十三条第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第百十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同条第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第百十一条第五項」と読み替えるものとする。
 第七十九条第二項中「(平成十三年法律第五十号)」を削り、第九章中同条を第九十三条とし、第七十八条を第九十二条とし、第七十五条から第七十七条までを十四条ずつ繰り下げ、第七十四条の次に次の十四条を加える。
(確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額)
 第七十五条 法第百十一条第三項の規定により厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第三十三条の三の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
 2 法第百十一条第三項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百三十八条第六項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた日(以下この項において「解散認可みなし日」という。)における厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の額が、当該解散認可みなし日における同法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散認可みなし日を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約(同法第百十一条第一項に規定する規約をいう。)で定める額を下回る額とする。
(解散の認可があったものとみなされた場合の公告)
 第七十六条 厚生年金基金が法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第四十二条の規定の適用については、同条中「解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされたときは」と、「解散の理由」とあるのは「解散の理由及び確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた旨」と、「解散の認可又は解散の命令の年月日」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた年月日」とする。
(解散の認可があったものとみなされた場合の供託)
 第七十七条 厚生年金基金が法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第四十五条の規定の適用については、同条中「解散した日」とあるのは、「確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
(厚生年金基金から基金への移行の際の公告)
 第七十八条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金についての第八条の規定の適用については、同条第五号中「設立の認可の年月日」とあるのは、「法第百十二条第一項の認可を受けて基金が成立した年月日」とする。
 2 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、第八条の規定による公告に併せて、法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
(消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認)
 第七十九条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、同条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認)
 第八十条 法第百十二条第一項の認可を受けて成立した基金は、法第百十三条第一項の規定に基づき政府が当該基金から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収したときは、遅滞なく、法第百十二条第四項の規定により消滅した厚生年金基金の決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額)
 第八十一条 法第百十二条第五項の規定により厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第三十三条の三の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「基金が確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅する日」とする。
 2 法第百十二条第五項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百三十八条第六項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第百十二条第四項の規定により消滅した日(以下この項において「消滅日」という。)における厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の額が、当該消滅日における同法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該消滅日を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約で定める額を下回る額とする。
(物納の許可の申請等)
 第八十二条 法第百十四条第一項の許可を受けようとする厚生年金基金は、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該厚生年金基金の名称及び所在地
 当該物納しようとする有価証券の種類、銘柄、数及び価額
 共同物納(複数の解散厚生年金基金等(法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)が共同して行う物納(法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該共同物納をしようとする有価証券の価額の総額に占める各解散厚生年金基金等が物納しようとする有価証券の価額の割合(次条第一項において「按分率」という。)
 その他厚生労働省令で定める事項
(共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額)
 第八十三条 共同物納をする場合において各解散厚生年金基金等に係る法第百十三条第一項の規定により徴収する責任準備金に相当する額に充てる有価証券の価額(次項において「按分物納価額」という。)は、第八十七条の規定により算定した当該共同物納に係る有価証券の価額の総額に按分率を乗じて得た額とする。
 2 按分物納価額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
(物納に充てることができる有価証券の種類)
 第八十四条 法第百十四条第一項の政令で定めるものは、証券取引法第二条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券(同項第一号から第四号までに掲げる有価証券の性質を有するもののうち厚生労働省令で定めるものに限る。次条において同じ。)とする。
(物納に充てることができる有価証券の単位)
 第八十五条 法第百十四条第三項の政令で定める単位は、次のとおりとする。
 証券取引法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券及び同項第九号に掲げる有価証券を組み合わせたもの
 証券取引法第二条第一項第六号に掲げる有価証券を組み合わせたもの
(物納に充てる有価証券の移換)
 第八十六条 法第百十四条第一項の許可を受けた解散厚生年金基金等は、当該許可の日から起算して二十日以内で厚生労働大臣が指定する日に、当該有価証券を年金資金運用基金又は年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者のうち年金資金運用基金の理事長が指定するもの(第八十八条において「年金資金運用基金等」という。)に移換するものとする。
(物納に係る有価証券の価額の算定方法)
 第八十七条 法第百十四条第五項の政令で定めるところにより算定した額は、第七十九条又は厚生年金基金令第四十四条の規定による承認の日から起算して三十日以内で厚生労働大臣の指定する日において当該物納の対象となる有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その日における価額として、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
 取引所売買有価証券(その売買が主として証券取引所において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 証券取引所において公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 店頭売買有価証券(証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。) 同法第七十九条の三の規定により公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその店頭売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された当該厚生労働大臣の指定する日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 2 前項に定めるもののほか、法第百十四条第五項の規定による価額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日)
 第八十八条 前条の規定により算定した額は、解散厚生年金基金等が年金資金運用基金等に当該有価証券の受渡しを行った日において、厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が年金資金運用基金に対し寄託したものとみなす。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備)
 第二条の二 法第百十一条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による承認、法第百十二条第一項の規定による認可並びに法第百十四条第一項の規定による許可の手続は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
二条 厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十四条第五項ニ規定スル有価証券ノ価額トシテ算定シタル額ハ年金資金運用基金又ハ年金資金運用基金ノ理事長ガ指定スル者ガ当該有価証券ヲ受ケタル日ニ年金勘定ノ積立金トシテ積立テラレタルモノト看做ス
(厚生年金基金令の一部改正)
三条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「移換する基金」の下に「、確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた基金及び同法第百十二条第五項の規定により解散した基金とみなされた企業年金基金」を加える。
附則第九条第一項中「この条において」を「この条及び次条第一項において」に改め、「実施するものに限る」の下に「。以下この条及び次条第一項において同じ」を加え、同条第二項中「適用せず、法」を「適用せず、法第百五十九条及び」に、「同条第一項」を「法第百五十九条第一項中「中途脱退者及び」とあるのは「中途脱退者及び厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十条の二第一項の規定による申出に係る中途脱退者並びに」と、法第百六十条の二第一項」に改め、「(昭和四十一年政令第三百二十四号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の終了制度加入者等の取扱い)
 第十条 当分の間、確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の終了制度加入者等(同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)であつて確定給付企業年金事業主等が給付の支給に関する権利義務を承継した基金の加入員であつた期間を有するもの及びその遺族は法第百四十七条第四項に規定する者と、これらの者に係る確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産は法第百四十七条第四項に規定する残余財産と、当該終了制度加入者等であつて当該基金の加入員であつた期間を有するものは法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員と、それぞれみなす。
 2 前項の規定により法第百四十七条第四項に規定する者とみなされたもの、法第百四十七条第四項に規定する残余財産とみなされたもの及び法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなされたものについては、法第百五十九条第三項第一号及び第百六十二条の三第一項から第三項までの規定は適用せず、法第百五十九条第一項、第百六十二条の三第四項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定の適用については、法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第四項の規定による申出に係る者」と、法第百六十二条の三第四項中「解散した基金は、規約」とあるのは「確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令附則第九条第一項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。次条第一項において同じ。)は、規約(確定給付企業年金法第三条第一項に規定する規約をいう。次条第一項において同じ。)」と、「第百四十七条第四項」とあるのは「確定給付企業年金法第八十九条第六項」と、同条第五項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第六項中「第百四十七条第四項」とあるのは「確定給付企業年金法第八十九条第六項」と、同条第七項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、法第百六十二条の四第一項中「解散した基金」とあるのは「確定給付企業年金法第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等」と、「前条第四項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第四項」と、同条第二項中「政令」とあるのは「連合会の規約」と、同条第三項中「前条第六項及び第七項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第六項及び第七項」と、「第百六十二条の四第二項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の四第二項」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第四項中「前条第七項」とあるのは「厚生年金基金令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する第百六十二条の三第七項」とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
四条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
 第百十一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、同法第百十四条第一項の規定は、適用しない。
 過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
 当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
五条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一号ニ及び第三十五条第二号中「第七十八条第一項」を「第九十二条第一項」に改める。
 第四十八条中「資産の流動化に関する法律」の下に「、確定給付企業年金法」を加える。
   附則
 この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中確定給付企業年金法施行令附則第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。
     理由
 確定給付企業年金法の一部の施行に伴い、確定給付企業年金法施行令において厚生年金基金から確定給付企業年金への移行のための手続等に関する規定を設けるほか、関係政令について所要の規定の整備を行う必要があるからである。


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