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政令第二百三十八号
  確定給付企業年金法の一部の施行期日を定める政令
 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
 確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成十五年九月一日とする。


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