平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働省に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。平成15年2月24日より、(社)日本形成外科学会、(社)日本病理学会及び(社)日本内科学会の資格名が広告可能となりました。これにより医師等の専門性に関する資格名を広告できる団体が追加され、以下の11団体となりました。
(別添は各都道府県知事宛の通知)
| ○(社)日本整形外科学会 | 整形外科専門医 | 
| ○(社)日本皮膚科学会 | 皮膚科専門医 | 
| ○(社)日本麻酔科学会 | 麻酔科専門医 | 
| ○(社)日本医学放射線学会 | 放射線科専門医 | 
| ○(財)日本眼科学会 | 眼科専門医 | 
| ○(社)日本産科婦人科学会 | 産婦人科専門医 | 
| ○(社)日本耳鼻咽喉科学会 | 耳鼻咽喉科専門医 | 
| ○(社)日本泌尿器科学会 | 泌尿器科専門医 | 
| ○(社)日本形成外科学会 | 形成外科専門医 | 
| ○(社)日本病理学会 | 病理専門医 | 
| ○(社)日本内科学会 | 内科専門医 | 
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【参考】
○医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年3月29日厚生労働省告示第158号)
二十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨 
○厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準(平成14年3月29日厚生労働省告示第159号)
 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
| 一 | 学術団体として法人格を有していること | 
| 二 | 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること | 
| 三 | 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること | 
| 四 | 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること | 
| 五 | 医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること | 
| 六 | 資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること | 
| 七 | 資格の認定に際して適正な試験を実施していること | 
| 八 | 資格を定期的に更新する制度を設けていること | 
| 九 | 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること | 
(写)
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医政総発第0224001号 平成15年2月24日  | 
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
| 「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」の一部改正について | 
 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等に関しては、先に「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」(平成14年7月17日医政総発第0717001号医政局総務課長通知。以下「平成14年通知」という。)をもって通知したところであるが、今般、広告することができる資格名を下記のとおり改め、追加することとしたので通知する。
平成14年通知の表について、(社)日本泌尿器科学会の項の次に次のように加える。
| (社)日本形成外科学会 | 形成外科専門医 | 平成15年2月24日 | (03)5814-5817 | 
| (社)日本病理学会 | 病理専門医 | 平成15年2月24日 | (03)5684-6886 | 
| (社)日本内科学会 | 内科専門医 | 平成15年2月24日 | (03)3813-5991 |