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(重点事項)

1 20〜30歳代男女縦断調査(仮称)について

 本調査(以下「男女縦断調査」という。)は、20〜34歳の男女及びその配偶者を調査対象として、家族構成や家計状況等の実態、家庭観等の意識及び行政サービスの利用状況等の経年変化を毎年継続的に調査することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的として平成14年度から実施する。平成13年度から実施した「21世紀出生児縦断調査」(以下「出生児縦断調査」という。)と同様に同一の調査客体に対し調査を継続的に行う縦断調査である。
 出生児縦断調査が21世紀の初年(平成13年)に出生した子どもの成長・発達の過程を観察することにより、子どもが心身ともに健やかに育つことができる家庭や地域づくりの基礎資料を得るために実施しているのに対し、男女縦断調査は、当面は、結婚、出産及び就業等のライフサイクルの変化の過程を観察することにより、仕事と子育ての両立支援策等の基礎資料を得るために実施するものである。
 調査客体は、平成13年国民生活基礎調査の調査地区内の約4万3千人とし、調査時期は、現時点では本年7月を予定している。また、調査系統は、保健所経由とし、調査員が調査対象を確認の上、調査票を配布し、被調査者自らが記入したものを後日密封により調査員が回収する方法を考えている。

2 医療施設調査について

 本調査は、全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、その診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とした調査であり、静態調査及び動態調査で構成されている。静態調査は、昭和50年から3年ごとに全施設の詳細な実態を把握することとし、動態調査は、施設の開設・廃止等の状況を毎月把握することとしている。平成14年度は10月1日現在で静態調査を実施することとしている。

3 患者調査等について

 患者調査は、全国の医療施設を利用する患者について、傷病及び受療の状況並びに在院日数など国民の受療の実態を地域別に明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として昭和59年度から3年ごとに実施している。
 また、平成8年度から付帯調査として、患者本人から、患者の医療に対する認識や行動を明らかにするため、受療行動調査を同時期に実施している。
 平成14年度は10月に両調査を実施することとしている。

4 厚生労働省における電子政府の推進について

(1)厚生労働省が取扱う申請・届出等手続

 厚生労働省では、「e−Japan重点計画(平成13年3月29日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)」等により、平成15年度までに、原則として、国民・企業等申請者と厚生労働省の間でやり取りしている申請・届出等手続について、紙と同様にインターネットでも対応することとしている。
 なお、申請・届出等手続の電子化を計画的に推進するため、省内において「厚生労働省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」を策定し、厚生労働省ホームページで公表している。同アクション・プランでは、平成15年度から、厚生労働省が直接扱う約1,800種類の申請・届出等手続についてインターネットによる受付等を開始することとし、そのうち、一部の申請・届出等手続については、平成14年度末から運用を行う予定である。なお、「厚生労働省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」については、必要に応じ随時見直しを行うこととしている。
 電子政府を実現するために基盤となる情報システムとして、「厚生労働省認証局」と「汎用申請・届出等受付システム」の整備を現在実施している。
 「厚生労働省認証局」とは、大臣等の省内の官職の電子署名の発行、ブリッジ認証局との間の相互認証証明書の発行・管理を行う情報システムであり、平成13年度に構築を行う。
 「汎用申請・届出等受付システム」とは、国民・企業等申請者からインターネット経由で厚生労働省に送付された電子的な申請書等について、必要書類添付の有無、申請者の電子署名の検証等、形式的なエラーチェックを行った後、各申請・届出等手続の所管部局の担当者へ回付するとともに、申請者に対し電子的な通知書等をインターネット経由で発出する情報システムであり、平成13年度、平成14年度の二ヵ年で構築を行う。

(2)地方公共団体が取扱う申請・届出等手続

 厚生労働省が関与する申請・届出等手続のうち、地方公共団体で取扱う申請・届出等手続については、各地方公共団体でインターネットを利用した申請・届出等手続の電子化が可能となるよう、必要に応じ地方公共団体に対し支援を行うこととしている。
 そのための具体的な計画として、地方自治法第2条第9項第1号に規定する法定受託事務については、「厚生労働省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」に盛り込んでいるところである。平成13年度は、同アクション・プランに基づき、各地方公共団体で申請・届出等手続の電子化を行う際の参考資料となる実施方針を策定することとしている。
 また、地方自治法第2条第8項に規定する自治事務及び同条第9項第2号に規定する法定受託事務については、法令の整備を図る「厚生労働省所管法令に基づく自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進に関するアクション・プラン」を策定し、厚生労働省ホームページで公表している。

(3)法令改正

 原則として申請・届出等に限らずすべての行政機関等の手続を、書面に加えオンラインにより可能とするために、現在、総務省を中心に立案作業を実施中であり、平成14年通常国会に法案提出が行われる予定である。
 具体的には、オンライン化を可能とするための規定、書面みなし規定、到達時期の規定等オンライン化に当たって必要な規定を通則法により整備するほか、通則法で包括的に規定する事項の例外事項等について、整備法により個別法の改正を行う見込みである。


参考1 厚生労働省電子政府イメージ図

厚生労働省電子政府イメージ図


参考2 年次別オンライン化対応申請・届出等手続件数(厚生労働省が扱う手続)

年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
手続数 186 1,555
(注:現在、アクション・プランの見直し中であり、平成14年度の実施件数は増加する予定。)


参考3 アクションプラン別法令改正等予定申請・届出等手続件数(地方公共団体が扱う手続)

厚生労働省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン
(第1号法定受託事務)
547
厚生労働省所管法令に基づく自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進に関するアクション・プラン
(自治事務及び第2号法定受託事務)
685
(注:現在、アクション・プランの見直し中であり、件数には若干の変動もあり得る。)


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