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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)関連政省令の一部改正について


 「特定建築物の範囲の見直し」や「建築物環境衛生管理基準の見直し」等を主な内容とした建築物衛生法関連政省令の一部改正が行われました。


改正政省令の施行期日:平成15年4月1日


主な改正点:
1.特定建築物における「10%除外規定」の撤廃
2.空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除
3.「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加
4.空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化
5.建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化
6.雑用水規定の新設
7.ねずみ等の防除方法等の見直し


【関係資料】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令新旧対照表 (PDF:20KB)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照表 (PDF:61KB)

建築物衛生法関連政省令改正の概要


(照会先)厚生労働省健康局生活衛生課(内線2434)


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