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労働保険料の追加徴収について(概要)

1 追加徴収の必要性について

雇用保険財政は現在非常に厳しい状況にあり、雇用失業情勢、雇用保険受給者の動向によっては積立金が平成14年度後半に枯渇するおそれがあることから、追加徴収を実施するものである。

2 対象事業

平成14年10月1日において現に雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、その手続がなされている事業(※1)

(※1)  なお、下記により平成14年度の賃金総額の見込額が千円未満と推計される事業を除く。

3 追加徴収保険料額の算定

(1) 本省において、次により算定。





申告済みの平成14年度の
雇用保険に係る概算保険
料額を基に推計した賃金
総額の見込額




×


新雇用保険率が適用
される期間の割合


× 2/1000

(2) 具体的には次のように、まず「イ 平成14年度賃金総額の見込額」を算定し、それを基に「ロ 追加徴収保険料額」を算定する。

イ 平成14年度賃金総額の見込額の算定

(イ) 原則
労働保険適用徴収システムにおいて登記されている平成14年度の雇用保険に係る概算保険料額を旧雇用保険率で除することにより推計(※2)。
(※2) この場合、1円未満の端数が生じる場合は、1円未満の端数を切り捨て、
 その後
千円未満の端数が生じる場合は、千円未満の端数を切り上げるものとする。

(ロ) 労働保険事務組合に係る留意事項
 労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)については、労働保険適用徴収システムにおいて登記されている当該事務組合の委託事業全体の平成14年度の雇用保険に係る概算保険料総額を、旧雇用保険率(※3)で除することにより、当該事務組合の委託事業全体の賃金総額の見込額を算定する(個々の委託事業ごとまでは算定しない)。
(※3) この場合の旧雇用保険率については次による。
(1) 委託事業が一般の事業及び清酒製造業等(システムにおける区分コード「0」又は「1」)の場合
すべて一般の事業とみなして、当該事業に係る旧雇用保険率(1,000分の15.5)を使用。
(2) 委託事業が(1)以外(システムにおける区分コード「2」又は「3」)の場合
すべて建設業とみなして、当該事業に係る旧雇用保険率(1,000分の18.5)
を使用。

ロ 追加徴収保険料額の算定

 事務組合に事務処理を委託しない事業(以下「個別事業」という。)又は事務組合ごとにそれぞれの算式で追加徴収保険料を算定。
(1)平成14年4月1日から平成15年3月31日まで引き続き雇用保険の保険関係が存続する(見込みの)事業





申告済みの平成14年度の雇用保
険に係る概算保険料額を基に推
計した賃金総額の見込額




× 6/12 × 2/1000

(2)平成14年4月1日から平成15年3月31日まで引き続き雇用保険分の事務委託を受ける(見込みの)事務組合

(1)に同じ。

(3) 平成14年度の中途に雇用保険の保険関係が成立した事業




申告済みの平成14年度の
雇用保険に係る概算保険
料額を基に推計した賃金
総額の見込額




× 新雇用保険率施行後
 の期間の月数 
× 2/1000
当該保険関係成立
の全期間の月数
(注)月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

(4)平成14年度の中途に雇用保険分の事務を初めて受託することになった事務組合

(3)に同じ。

4 追加徴収保険料額等の通知書等の送付
イ 送付元: 本省
ロ 送付先: 個別事業の事業主又は事務組合
ハ 送付期日: 平成14年12月12日
ニ 送付の内容: 次の事項を記した追加徴収保険料納付通知書及び納付書
(なお、追加徴収保険料の納付手続き等につき説明したリーフレットを同封)

追加徴収保険料納付通知書の内容
(1) 労働保険番号
(2) 追加徴収保険料額
(3) 追加徴収保険料額の算定の基礎となる事項
(4) 納期限
(5) 都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に係る官職名、所在地及び郵便番号事業主又は事務組合名
(6) 事業主又は事務組合名


5 追加徴収保険料の納期限
(1) 個別事業
 平成15年1月31日(通知を発する日から起算して50日を経過した日)
 (追加徴収保険料の納期限については、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」とされているが、今回は追加徴収保険料の納付時期が年末年始に及ぶこと等を考慮し「通知を発する日から起算して50日を経過した日」である平成15年1月31日とするものである。)
(2) 委託事業
 平成15年5月20日(平成15年度の年度更新の期限)
 (委託事業については、事務組合制度の趣旨を踏まえ、事務組合の事務処理の負担軽減等の観点から、平成15年5月20日とするものである。)


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