医療に関する情報開示を進め、患者の選択を拡大する観点から、本年4月1日付けで広告規制が緩和され、医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働省に届け出がなされた団体の認定する専門医資格が広告できることとなりましたが、今般、7月17日付けで、次の3団体からの届け出が受理され、同日以降、それぞれの資格が広告可能となりました。
(別添は各都道府県宛の通知)
○(社)日本整形外科学会 | 整形外科専門医 |
○(社)日本皮膚科学会 | 皮膚科専門医 |
○(社)日本麻酔科学会 | 麻酔科専門医 |
【参考】
○医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年3月29日厚生労働省告示第158号)
二 | 十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨 |
○厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準(平成14年3月29日厚生労働省告示第159号)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 | 学術団体として法人格を有していること |
二 | 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること |
三 | 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること |
四 | 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること |
五 | 医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること |
六 | 資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること |
七 | 資格の認定に際して適正な試験を実施していること |
八 | 資格を定期的に更新する制度を設けていること |
九 | 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること |
【連絡先】
厚生労働省医政局総務課
宮嵜、中野 (内線2513、2518) |
(別添)
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告できる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等は下記のとおりであり、それぞれの届出受理年月日欄に記載の日以降広告することが可能となったので通知する。
平成14年7月17日
団体名
資格名
届出受理年月日
連絡先
(社)日本整形外科学会
整形外科専門医
平成14年7月17日
(03)3816−3671
(社)日本皮膚科学会
皮膚科専門医
平成14年7月17日
(03)3811−5099
(社)日本麻酔科学会
麻酔科専門医
平成14年7月17日
(03)3815−0590
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