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ハンセン病患者・元患者に対する新規施策について

健康局疾病対策課

1.はじめに

 ハンセン病問題の解決に向けて、厚生労働省は、平成14年度の新規事業として「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」・「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」を実施する外、中学生向けパンフレットの作成・配布、東京都東村山市の高松宮記念ハンセン病資料館の人員の拡充等により啓発普及事業の充実を図り、ハンセン病関連施策の一層の推進に努めることとしています。
 ここでは、平成14年度の新規事業である「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」・「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」について詳述致します。
 また、平成14年3月23日に全国50の新聞紙上において、ハンセン病患者・元患者に対する謝罪広告を行っております。

2.国立ハンセン病療養所等退所者給与金

(1)支給目的

 ハンセン病の患者・元患者の福祉の増進を目的としています。

(2)支給対象者

 平成8年3月31日(らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)によりらい予防法(昭和28年法律第214号)が廃止された年月日)までに、国立ハンセン病療養所等(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等をいいます。)に入所していた方であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有する方が対象です。

(3)支給額

・ 平成14年3月31日以前に療養所を退所した方(既退所者)に対する1人当たりの月額は176,100円です。(ただし、一世帯に既退所者が2人以上いる場合は、2人目から105,600円が当該世帯に加算され、1人当たりの月額は、当該世帯の支給額を当該世帯を構成する退所者の数で除した額です。)
・ 平成14年4月1日以降に療養所を退所した方(新規退所者)に対する1人当たりの月額は既退所者に対する額に88,000円が加算されます。(ただし、一世帯に新規退所者が2人以上いる場合は、2人目から52,900円が当該世帯に加算され、1人当たりの月額は、当該世帯の支給額を当該世帯を構成する退所者の数で除した額です。)
・ 一世帯内において、非退所者である配偶者又は一親等の直系尊属を扶養している退所者がいる場合は、当該世帯に対する支給月額に16,000円が加算されます。この場合、一世帯内に退所者が2人以上いる場合は、1人当たり16,000円を世帯内の退所者の数で除した額が加算されます。
・ 退所者の前年の所得(一世帯内に退所者が2人以上いる場合は、そのすべての退所者の前年の所得の総額)によって、退所者給与金の支給額は制限されます。具体的には退所者の前年の所得が、1年間分の退所者給与金額(一世帯内に退所者が2人以上いる場合は、そのすべての退所者の退所者給与金の総額)を超える場合は、超えた金額の2分の1の額を12で除した額が支給される月額から控除されます。

(参考)具体的な支給月額の例
世帯 既退所者 新規退所者
退所者1人 176,100円 264,100円
退所者1人
扶養家族有
192,100円 280,100円
退所者2人 281,700円
(1人当り140,800円)
422,600円
(1人当り211,300円
※既退所者1人、新規退所者1人によって構成される退所者2人の世帯については、
(176,100+105,600+88,000)÷2
=184,800円 (1人当たり)
となります。

(4)申請手続き等

(1)申請時の手続
 以下の書類を厚生労働省健康局疾病対策課又は国立ハンセン病療養所福祉課(室)に提出します。(その他の書類が必要になる場合があります。)
・国立ハンセン病療養所等退所者給与金受給資格及び受給額認定請求書
・退所証明書又は在園証明書
・住民票謄本(世帯に同居する全員が記載されているもので、発行後1ヶ月以のもの)
・都道府県民税・市町村民税課税証明書(前年のもの。ただし1〜5月に手続をする場合は前々年のもので可)
・退所者給与金の入金を希望する預金通帳の表紙及び1・2ページの写し
(2)申請後の手続
・届書の提出
 毎年1、3、5、7、9、11月の1〜20日の間に、厚生労働省健康局疾病対策課に、所定の様式により提出します。
・現況届の提出
 毎年8月11日〜9月10日の間に、厚生労働省健康局疾病対策課に、住民票謄本、前年の市町村民税課税証明書とともに、所定の様式により提出します。(その他の書類が必要になる場合があります)

3.国立ハンセン病療養所等死没者改葬費

(1)支給目的

 ハンセン病療養所で死没した方に対する追悼の意を表することを目的としています。

(2)支給対象者

 ハンセン病療養所に収蔵されている死没者の焼骨について、その遺族の方が対象です。なお、遺族の範囲については、死没者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

(3)支給額

 一死没者につき5万円です。

(4)申請手続き

 改葬をお済みになられた日から3か月以内に、所定の請求書にハンセン病療養所長による焼骨引き渡しの証明書、改葬先の墓地管理者等による改葬証明書を各々1通添付して、厚生労働省健康局疾病対策課ハンセン病係に提出してください。


照会先
健康局疾病対策課ハンセン病係 栗林
(内線2369)


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