健康局疾病対策課
1.はじめに
ハンセン病問題の解決に向けて、厚生労働省は、平成14年度の新規事業として「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」・「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」を実施する外、中学生向けパンフレットの作成・配布、東京都東村山市の高松宮記念ハンセン病資料館の人員の拡充等により啓発普及事業の充実を図り、ハンセン病関連施策の一層の推進に努めることとしています。
ここでは、平成14年度の新規事業である「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」・「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」について詳述致します。
また、平成14年3月23日に全国50の新聞紙上において、ハンセン病患者・元患者に対する謝罪広告を行っております。
2.国立ハンセン病療養所等退所者給与金
(1)支給目的
ハンセン病の患者・元患者の福祉の増進を目的としています。
(2)支給対象者
平成8年3月31日(らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)によりらい予防法(昭和28年法律第214号)が廃止された年月日)までに、国立ハンセン病療養所等(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等をいいます。)に入所していた方であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有する方が対象です。
(3)支給額
世帯 | 既退所者 | 新規退所者 |
退所者1人 | 176,100円 | 264,100円 |
退所者1人 扶養家族有 |
192,100円 | 280,100円 |
退所者2人 | 281,700円 (1人当り140,800円) |
422,600円 (1人当り211,300円 |
(4)申請手続き等
3.国立ハンセン病療養所等死没者改葬費
(1)支給目的
ハンセン病療養所で死没した方に対する追悼の意を表することを目的としています。
(2)支給対象者
ハンセン病療養所に収蔵されている死没者の焼骨について、その遺族の方が対象です。なお、遺族の範囲については、死没者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
(3)支給額
一死没者につき5万円です。
(4)申請手続き
改葬をお済みになられた日から3か月以内に、所定の請求書にハンセン病療養所長による焼骨引き渡しの証明書、改葬先の墓地管理者等による改葬証明書を各々1通添付して、厚生労働省健康局疾病対策課ハンセン病係に提出してください。
照会先 健康局疾病対策課ハンセン病係 栗林 (内線2369)