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○ 精神障害者居宅生活支援事業に関するQ&A集(平成14年2月)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課
目次
1.精神障害者居宅生活支援事業全般
2.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
3.精神障害者短期入所事業(ショートステイ)
4.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
1.精神障害者居宅生活支援事業全般
問1 | 精神障害者居宅生活支援事業の導入の趣旨如何。 |
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(答) | ノーマライゼーションの理念のもと、精神障害者が自立して地域において生活できる地域づくりを推進し、精神障害者の自立及び社会復帰を促進することが求められているが、在宅の精神障害者が安定的な生活を送っていくためには、日常生活の支援が必要である。しかしながら、これまでそのような精神障害者に対する生活支援を行ってきた家族等については、高齢化のため日常生活を支援する機能が低下してきていること、単身生活者も増加していること等により、公的施策による生活支援体制の整備が求められているところである。そのため、既に法定化されている精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に加えて、自宅で生活している精神障害者やその家族に対する支援体制を充実させるため、精神障害者居宅介護等事業と精神障害者短期入所事業を法定化し、3事業を合わせて精神障害者居宅生活支援事業としたものである。また、当該事業を社会福祉事業として位置付けることにより、その質を確保するとともに、税制等の各種優遇措置により、その普及を図ることとしたものである。 |
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(参考)
優遇措置の内容
(1) | 国税の非課税措置(消費税、登録免許税、地価税) |
(2) | 地方税の非課税措置(平成14年度施行予定)(不動産取得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税)* |
(3) | 社会福祉・医療事業団の融資* |
(4) | 事業費の予算補助 |
* | 事業を行う者のうち、社会福祉法人、医療法人、民法法人等に限られる場合がある。 |
問2 | 精神障害者居宅生活支援事業は、いずれも(項)精神保健費に含まれるのか。 |
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(答) | 精神障害者居宅介護等事業については(項)社会福祉諸費、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業については(項)精神保健費において計上している。このため、補助金の交付についてもそれぞれ別の補助金交付要綱に基づいて実施することとしている。 |
(答) | 精神障害者居宅生活支援事業については、地域できめ細かく実施される必要があること、また、他の在宅福祉施策との連携・整合性を図る必要があることから、より住民に身近な市町村を実施主体として事業を行うこととしている。市町村は、補助を行うに当たり、実施主体として、利用対象者、便宜の内容(ホームヘルプにあっては費用負担区分も含む)等を決定することとなる。 |
問4 | 法第50条の3にいう者と問3の実施主体との関係如何。 |
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(答) | 精神障害者居宅生活支援事業は、精神保健福祉法第50条の3により国、都道府県及び指定都市以外の者が届出をして実施できることとなっている。一方、法第51条で、市町村は精神障害者居宅生活支援事業を行う者に補助ができることとしている。それをふまえて運営要綱で市町村を実施主体としている。 |
(答) | 精神障害者居宅生活支援事業の実施に当たっては、市町村が自ら実施する場合と事業を行う者に費用を補助する場合があり、市町村が自ら実施する場合には、事業を他者に委託する場合も考えられる。それぞれの場合における運営主体として下記のものを考えている。
(1) 補助: | 市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等。 |
(2) 委託: | 地方公共団体、民間事業者、介護福祉士等。 |
なお、小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人については、平成12年12月1日障第891号大臣官房障害保健福祉部長、社援第2619号社会・援護局長連名通知により資産要件等が緩和されており、施設運営と併せて行うことができる事業が列挙されているが、精神障害者居宅介護等事業を加えるべく協議中である。 |
問6 | 精神障害者居宅生活支援事業の実施における国、都道府県及び市町村の費用負担はどうなるのか。 |
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(答) | 精神保健福祉法第51条においては、市町村が精神障害者居宅生活支援事業を行う者に補助するか、自ら実施するかして事業を行い、その一部に対して都道府県が補助することができることとされている。国は、都道府県が補助した額の一部をさらに補助することができることとなっており、都道府県を通じた間接補助が行われる。
負担割合については、最終的には補助金交付要綱において定めることとなるが、他障害の居宅生活支援事業における負担割合と同様に、国1/2、都道府県1/4(指定都市1/2)、市町村1/4とすることとしている。 |
問7 | 精神障害者居宅生活支援事業における届出及びその事項の内容如何。 |
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(答) | 届出事項の内容については、厚生労働省令で定めており、具体的には「事業の種類及び内容」、「経営者の氏名及び住所」、「条例、定款その他の基本約款」等である(精神保健福祉法施行規則第34条の2)。
届出の受理に関しては、ホームヘルプサービス及びショートステイについて事業を行う者については、平成11年の法改正時の附則第3条に「『あらかじめ』→『施行の日から起算して3月以内に』」との読み替え規定があり、平成14年4月1日から実施する者については6月30日までに届け出ればよいこととされているが、事業を円滑に実施するために、平成14年4月1日以前でも関係書類を受け付けることは差し支えない。ただし、正式な届出としての効力が生じる日は、平成14年4月1日以降となる。このことは、指定についても同様である。
また、グループホームについては、すでに、社会福祉法に基づき行われる届出が済んでいる者については、新たな届出は不要である。
なお、市町村が自ら行う場合でも届出は必要である。
おって、都道府県は、届出を受理した場合、市町村に対しその旨情報提供されたい。 |
問8 | 精神障害者居宅生活支援事業の実施に当たり、社会福祉協議会、社会福祉法人に対し、委託をして実施できるか。 |
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(答) | 精神障害者居宅生活支援事業は、市町村が自ら実施するほか、本事業を行う者に補助することにより実施することとしている。市町村が自ら実施する場合には、補助になじまない運営主体も活用するため、民間事業者等に委託できることとしている。そうした中で、社会福祉協議会、社会福祉法人等は補助できる者としているところである。
しかしながら、労働組合との協定や予算上執行ができないといった特段の事情により、補助では、平成14年4月からの事業実施が著しく困難になり、かつ、精神障害者の福祉に重大な影響があると認められる場合については、委託による実施もやむを得ないものと考えている。 |
問9 | 施設及び事業の利用等に関する相談・助言業務について、市町村が精神障害者地域生活支援センターに委託することができるとされているが、委託料の支払いについては、算定根拠が示されることとなるのか。 |
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(答) | 委託料の支払いについては、委託をする市町村と当該精神障害者地域生活支援センターとの契約に基づいて決定されるべきものであり、国として委託料の算定根拠を示すことは考えていない。 |
(答) | 厚生労働省ホームページ等の活用により周知を図りたい。 |
問11 | 広域的な事業運営はどのように行えばよいか。 |
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(答) | 市町村間の連携調整については、都道府県が行うこととなっているが、複数の市町村が一体的に事業を実施する方がより効率的である場合は、地方自治法第284条に基づく広域連合や一部事務組合により、事業を実施することも考えられる。 |
問12 | 運営主体が市町村で決定したサービスを超えた場合、補助の対象となるか。 |
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(答) | 精神障害者居宅生活支援事業は社会福祉事業であることから、社会福祉法第82条の規定に基づき、事業の経営者は利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
そのため、運営主体は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じることが望ましい。
なお、精神保健福祉法上、都道府県知事は、精神障害者の福祉のため必要がある場合には、精神障害者居宅生活支援事業を行う者に対して報告の徴収等を行うことができるとともに、これに従わない場合には事業の停止等を命ずることができることとされている。 |
問14 | 指定は事業者ごとか、それとも事業所ごとか。 |
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問16 | 運営主体に複数の市町村からの指定ができるのか。 |
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(答) | ホームヘルプ、ショートステイの場合は、利用延日数分の補助であることから、複数の市町村からの指定としても差し支えない。また、グループホームの場合は、定員ごとに指定を行い、その事業の実績に応じて補助を行うことから、複数の市町村からの指定としても差し支えない。 |
(答) | ケアマネジメントは、保健・医療・福祉等のニーズと社会資源を結びつける援助方法であり、精神障害者居宅生活支援事業を受けるための必要条件ではない。
ただし、相談援助業務でケアマネジメントを行い、必要とされるサービスとしてホームヘルプ等が挙げられた場合は、ケア計画を参考として、利用決定を行うべきと考える。 |
問18 | 精神障害者居宅生活支援事業に対する地方交付税交付金による措置はあるのか。 |
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(答) | 精神障害者居宅生活支援事業の事業費にかかる地方公共団体分の交付税措置については、総務省に要求したところである。 |
問19 | 市町村が他の市町村に事業の実施を委託をする場合、委託先の市町村を指定する必要があるのか。 |
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(答) | 市町村が委託する場合は委託先の指定が必要であり、相手方が行政機関であっても同様である。 |
(答) | 本事業に伴う指定行為は補助金の交付による行為であるため、行政処分には当 たらない。 |
問21 | 利用者が介護保険制度の要介護認定を受けている場合及び他障害と障害が重複している場合の適用関係如何。 |
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(答) |
1. | 精神障害者居宅生活支援事業と介護保険制度との適用関係については、介護保険制度によるサービスに比べてより障害特性に配慮したサービスが必要であると認められる場合については、介護保険によらず、精神障害者居宅介護等事業による利用が可能である。 |
2. | 精神障害者居宅生活支援事業と身体障害・知的障害の福祉施策との適用関係については、利用者の状態や必要とされるサービスの内容に応じて、各市町村において判断されたい。 |
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問22 | 社会福祉協議会から民間事業者にサービス提供を委託することは可能か。 |
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(答) | 民間事業者が運営主体として事業を行う場合は、市町村から委託するものであり、中間に社会福祉協議会が入る必要はない。 |
問23 | 委託の場合、市町村長と運営主体の間で委託契約を締結すれば、運営主体と利用者が契約を締結する必要はないのか。 |
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(答) | 市町村が委託で事業を実施する場合、サービス利用契約は市町村と利用者の間で締結されることとなるので、運営主体と利用者が契約を締結する必要はない。 |
(答) | 以下の様式は、事業を円滑に実施する上で必要と思われるものを参考として示すものである。
1. | 指定申請書(事業ごと) |
2. | 指定書(事業ごと) |
3. | 主な事項の変更承認申請書(事業ごと) |
4. | 主な事項の変更承認書(事業ごと) |
5. | 5以外の変更及び廃止に係る届出書(事業ごと) |
6. | 精神障害者地域生活援助事業入居報告書 |
7. | 精神障害者地域生活援助事業退去報告書 |
8. | 精神障害者地域生活援助事業における医師の意見書 |
9. | 精神障害者居宅介護等利用者証 |
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問25 | 運営主体から指定の申請があったときは、基準を満たしていれば必ず指定しなければならないのか。 |
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(答) | 適切な事業実施が可能なものとして、市町村が指定を行うものであるが、利用者の選択に資する観点から、より多くの運営主体がサービス提供できるように、基準を満たしている場合は指定することが望ましい。 |
問26 | サービス提供中に精神障害者から被害を受けた場合の補償はどうなるのか。 |
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(答) | 業務中に事故等に遭遇した場合の対応については、労働者災害補償保険法に基づく労災保険の手続きによられたい。
なお、労災保険の保険料(事業主負担金)については、国庫補助基準単価に含まれる。 |
2.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
問27 | 適切な事業実施が可能な事業者とはどのようなものか。 |
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(答) | 良質なサービスを継続的に提供できるという観点から判断されたい。なお、サービス提供にあたるホームヘルパーについては、9時間の精神保健福祉に関する講習等を受講していることが必須であるので、当該ヘルパーがいなければ事業実施はできない。 |
問28 | 市町村長が運営主体を指定する際の基準は示されるのか。 |
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(答) | 法人格や精神保健福祉に関するホームヘルパーの有無などが指標となるが、具体的な数値等による基準を示す予定はない。現行の身体障害、知的障害等を参考に各市町村において基準を設定されたい。 |
(答) | 事業の対象者は、精神障害者保健福祉手帳(等級に制限はない)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする障害年金を受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、身体の介護等の便宜を必要とするものである。ただし、手帳の申込みと事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
なお、通院医療費公費負担の受給者ではあるが手帳所持、障害年金の受給のいずれにも該当しない者については利用対象とはならないので念のため申し添える。 |
問30 | 障害年金受給者の場合、精神障害を支給事由としていることの確認方法如何。 |
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(答) | 市町村において、年金証書、年金裁定通知書等により確認することとするが、確認ができない場合には、利用者の同意を得て社会保険事務所に照会することにより、確認されたい。 |
問31 | 精神障害者保健福祉手帳未取得、障害年金未受給であるが、医師が必要と認めた者については、対象となるのか。 |
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(答) | 日常生活を営むのに支障があり、援助が必要であることをを示す資料として手帳所持を位置づけたのであり、医師が必要と認めただけでは対象とはならない。保健・医療・福祉の総合的な判断が必要と考える。 |
問32 | 精神障害者居宅介護等事業の介護等の内容及び単価の設定如何。 |
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(答) | 介護等の内容は、調理、掃除等の「家事援助」、清潔保持の援助、通院の援助等の「身体介護」、生活や介護に関する相談を行う「相談支援」の3種類である。
相談支援は家事援助又は身体介護に付随して行われることから単価の設定はせず、「家事援助(1時間1,470円)」及び「身体介護(同3,740円)」の2種類の単価を設定しているところである。 |
問33 | 利用者を運営主体の自動車に乗せ、通院の援助を行うことは可能か。 |
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(答) | ホームヘルパーは移動中においても援助に専念する必要があることから、ホームヘルパーが自ら運転する自動車で通院援助する場合は対象とならない。運転手と一緒にホームヘルパーが通院援助する場合は、運転手については活動単位に含まれない。 |
問34 | 事業所から利用者の居宅までの交通費やホームヘルパーの活動車輌(自動車・自転車)への補助はあるのか。 |
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(答) | 一般的に、ホームヘルプサービスは、ホームヘルパーが事業所から利用者の居宅に赴き、サービスを提供するものである。移動の手段は様々であるが、利用者宅への訪問は事業を行う上で当然になされるものであることから、交通費及び活動車輌に係る経費は単価に含まれ、補助対象となる。 |
問35 | ホームヘルパーが通院の援助をして利用者と共に精神科医療機関に行った場合当該利用者の診察中は、ホームヘルパーは待合室等にて待機することとなるが、この時間は活動単位数に含めてよいか。 |
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(答) | 利用者の定期的な通院を安定的に援助していくため、居宅から精神科医療機関で受診して居宅に帰るまでの一連の行動を「身体介護」として活動単位数に含めてよい。 |
問36 | 市町村は運営主体が徴収した利用料を収納しなければならないのか。 |
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(答) | 市町村による利用料の収納については、補助の場合と委託の場合とでその取扱いが異なる。
補助の場合は、利用料は運営主体が収納するが、補助金の執行手続きにおいて、補助基準額から利用料収入を差し引いた額に補助率を乗じて交付額を決定していくこととなる。
一方、委託の場合は、委託契約により委託料を歳出として支出し、利用料収入を歳入として予算計上することとなる。 |
問37 | 利用料は、だれが、いつ、どのように支払うのか。 |
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(答) | 各市町村において決定することであるが、市町村が自ら実施する場合及び委託で事業を実施する場合は、市町村が発行する納入通知書により利用者が1月単位で支払うことになると考えられる。また、事業者が補助を受けて実施する場合は、利用者が1月単位で事業者に支払うこととなると考えられる。
なお、支払方法については任意である。 |
問38 | 行政が介在せず、利用者と事業者の利用契約によるもので、利用料をなぜ国が決めるのか。 |
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(答) | 各市町村間で大幅な差異が生じないよう、応能負担の考え方に基づき他の福祉制度と同様に、利用料を運営要綱において定めることとしたものである。 |
問39 | 市町村長が必要と認める場合、ホームヘルプサービスの申込みは事後でも差し支えないとあるが、それはどのような場合か。 |
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(答) | 精神障害者の介護等を行っている家族が急病等で介護できなくなった場合で、か つ、ショートステイが利用できない場合等が想定される。 |
問40 | ホームヘルプサービスの申込みと手帳の申請を同時に行った場合、手帳取得までの間はサービスが受けられないのか。 |
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(答) | 手帳の申請については、サービスの利用申込みと同時でもよいとしているが、手帳の判定を待ってサービスを決定していくこととしている。その際には、障害の程度なども勘案してサービス内容を決定していくこととなるものと考えている。
なお、手帳の申請については、一定期間の診察により精神障害者と診断されて初めて手帳申請の対象となるものであるので、その間はホームヘルプサービスの利用はできない。 |
問41 | 介護等の適否の判定に当たって、利用者の同意を得て主治医の意見を求めるとあるが、意見書でなければならないのか。 |
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(答) | 市町村で判定するに当たって、利用者の同意を得て、病状の安定と定期的な通院について主治医に確認することが要件となっているものであり、意見書が望ましいが電話等による確認で足りると考えられる。 |
問42 | 主治医より意見書が提出された場合、その対価はどうなるのか。 |
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(答) | 意見書とする場合は、対価については医療機関と協議することが望ましい。
なお、ホームヘルプサービスを有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報を市町村に提供した場合で、診療情報提供料の要件を満たしたものに限り、診療報酬の算定が認められることとなっている。(平成12年3月17日保険発第28号保険局長通知参照)。 |
問43 | ヘルパーの派遣回数を決定するために市町村職員が利用者の居宅を訪問する際の経費の予算措置如何。 |
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(答) | 在宅福祉事業費補助金の中の居宅介護等事業費において、市町村運営事務費を計上しているところである。 |
問44 | 決定の要否の基準や有効期間、派遣回数、時間等の基準は示されるのか。また、サービスの上限はあるのか。 |
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(答) | 決定の要否等について、画一的に基準を定めることは考えていない。利用申込者の
状態、生活環境等を総合的に勘案して各市町村において設定されたい。サービスの上限についても同様である。 |
問45 | サービスの提供に関して、利用限度額を設定して、訪問回数、時間については運営主体との契約に委ねることとすることはできるか。 |
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(答) | サービスの内容については、市町村事業である以上、要否を判定する市町村の責任
において決定する必要があると考えている。費用負担への影響の観点からも、市町村において、サービスの内容とそれに伴う利用料の総額を示す必要がある。 |
問46 | 時間外、休日等に居宅を訪問した場合の加算はあるのか。 |
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(答) | 現行の他障害及び精神の試行的事業でも加算単価(通常の単価の1.25倍)を設定しており、これに倣うこととしている。国庫補助基準単価において設定することとなる。 |
問47 | 2人のホームヘルパーが居宅を訪問した場合の単価如何。また、この場合の利用料の負担如何。 |
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(答) | 2人のホームヘルパーが訪問する必要がある場合には、2単位分として算定できることとしている。一方、利用料については、人数に関わらず、1時間単位で積算することから、負担が2倍になるものではない。 |
問48 | 継続の要否について、定期的に見直すとあるが、具体的にはどの程度の期間か。 |
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(答) | 介護保険における要介護認定、他障害における見直し等の期間を参考に、市町村において決定されたいが、3〜6か月の単位での見直しは必要であると考える。 |
問49 | ヘルパー採用時の研修は、誰が、どのように行うのか。 |
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(答) | 採用時研修は、当該ホームヘルパーを採用した運営主体が円滑な業務の遂行の観点から行うものである。当該事業者の判断と責任により行うものであり、内容を一律に設定することは考えていない。 |
問50 | 精神障害者居宅介護等事業に従事するホームヘルパーの要件如何。 |
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(答) | ホームヘルパー養成研修(等級に制限はない)を修了している者であって、精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業における9時間の精神保健福祉に関する講習(以下「9時間講習」という。)等を受講したものが従事することとなる。 |
問51 | 別に定める講習、これと同等と定める講習であると市町村長が認める講習とはどのようなものか。 |
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(答) | 別に定める講習としては、現在、精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業において行っている9時間講習があるが、今後、これを平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知のホームヘルパー養成研修に含めて実施することを検討している。
これと同等と定める講習とは、各種の精神障害者のための訪問介護者養成研修の中で市町村長が上記に相当すると認めたものと考えている。 |
問52 | 地方公共団体が単独で9時間に相当する講習を実施した場合、この講習を修了したホームヘルパーはサービス提供できるのか。 |
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(答) | 市町村長が認めた講習を修了したホームヘルパーはサービスを提供できることと している。 |
問53 | 介護福祉士や主任ヘルパーは、9時間の講習を受講しなくとも、サービス提供に従事できるのではないか。 |
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(答) | 精神保健福祉に関する専門的知識を習得する必要があることから、9時間講習を受講することによってサービス提供に従事できるようになると考えている。
なお、専門課程を修了している看護婦等については9時間講習に相当するカリキュラムについても修了していることから、市町村長が認めた場合、サービス提供に従事できるものとする。 |
問54 | ホームヘルパーは、必要な場合には、保健婦等の訪問指導と連携するという規定がある。看護婦がホームヘルパーとなった場合、看護婦と保健婦が連携して訪問することになるのか。 |
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(答) | 看護婦がホームヘルパーとしてホームヘルプサービスを行う場合は、保健婦の訪問指導と連携して行われることはありうるものと考えている。 |
問55 | 訪問記録を定期的に市町村に提出するとあるが、どの程度の間隔か。 |
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(答) | 利用料を月額で決定すること等を勘案し、市町村において適切に判断されたい。 |
問56 | 市町村はケース記録等を5年間保存するとあるが、その根拠如何。 |
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(答) | 会計法第30条により、金銭給付を目的とする国の権利は基本的に5年で消滅時効にかかること、医療法による診療録の保存期間が5年となっていること等を勘案して過去5年分の記録の保存規定を置いたものである。 |
問57 | 1回の訪問で、本事業と介護保険に重複請求がなされていないことの確認方法如何。 |
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(答) | 利用開始時に、必要に応じて介護保険担当部局と精神障害者福祉担当部局が情報を共有することにより、不正請求が行われないよう対応されたい。 |
問58 | ホームヘルプサービスをグループホームにおいて受けることができるのか。 |
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(答) | グループホームの利用対象者は、一定程度の自活能力があり、共同生活を送ることに支障のない者であり、ホームヘルパーが恒常的にサービスを提供することは想定していない。
ただし、グループホームを利用する者に、ホームヘルプサービスを必要とする特段の事情が生じた場合には、市町村の判断によりサービスを提供することも考えられる。
なお、福祉ホームについてもグループホームと同様に取り扱われたい。 |
問59 | 運営要綱案には、ホームヘルパーの選考基準として心身ともに健全であることが規定されているが、精神障害者がホームヘルパーになることはできないのか。 |
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(答) | 精神障害者居宅介護等事業においては、精神障害を有する者であっても、所要の研修を受講していてホームヘルプサービスに従事することに支障がない場合は、精神障害を有しないホームヘルパーと何ら変わらないものとして業務に従事して差し支えない。 |
(答) | 入院患者の外泊時における生活指導は病院の責務であり、ホームヘルプサービスの対象にはならない。 |
問61 | ホームヘルプサービスでは「巡回型」も実施可能か。また、その単価、利用料はいくらか。 |
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(答) | 巡回型については、他障害同様、運営要綱に加え巡回型の実施に関する通知を示して実施することとしており、利用料もこの通知の中で定めることとしている。また、単価については他障害の単価を参考に補助金交付要綱で定めることとなる。 |
問62 | 訪問しても援助を拒否された場合、利用料を徴収できるか。 |
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(答) | 利用料の徴収に関する具体的取扱いについては、利用契約において定められるべきものであると考えている。なお、この場合においては、運営主体はサービス提供に従事しているわけではないので、往復の移動時間を活動単位に算定することはできない。 |
問63 | 交通機関の利用の援助は、通院や公共機関の利用以外にも認められるのか。 |
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(答) | 対象となる便宜は、通院、買い物など日常生活に必要な場合である。 |
問64 | 時間数について、生活必需品の買い物を訪問前に行った場合、サービスの実施時間として換算してよいか。 |
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(答) | 自立促進の観点から利用者と一緒に行くのが望ましいが、訪問前であっても、生活必需品の買い物は家事援助に該当するので、サービスの実施時間として換算して差し支えない。 |
3.精神障害者短期入所事業(ショートステイ)
問65 | 精神障害者短期入所事業の対象となる施設の範囲はどうなるのか。 |
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(答) | 対象施設は厚生労働省令に示すとおり、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者入所授産施設(いずれも精神障害者短期入所生活介護等施設(以下「ショートステイ施設」という。)を併設しているものに限る。)を原則とする。
併設とは、物理的に接していないといけないというものではないが、入所者に目が届く等事業が適切に行えることが必要である。
また、いずれの施設であっても、あらかじめ、市町村長が指定しておく必要がある。 |
問66 | 精神障害者生活訓練施設(定員20名)の居室に空きがある場合、ショートステイの利用者を受け入れることは可能か。 |
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(答) | 生活訓練施設については、入居者に対して日常生活に関する訓練、指導を行う施設として位置づけられていることから、生活訓練施設の本体部分でショートステイを行うことはできない。 |
問67 | 現在は、精神障害者生活訓練施設にショートステイ施設を併設する場合に一定額を加算しているが、事業化されると補助の形態はどのように変わるのか。 |
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(答) | 実施主体が都道府県から市町村へ移行する。精神障害者生活訓練施設の運営費は都道府県・指定都市による補助であるが、精神障害者短期入所事業の事業費は市町村による補助である。また、13年度までは利用者数に関わらず定額であるが、14年度からは利用の延人数分の補助となる。 |
問68 | 20人の生活訓練施設を18人と2人に分けて、2人分をショートステイとして実施してよいか。 |
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(答) | 18人では生活訓練施設の要件を満たさないので実施できない。 |
問69 | 短期入所による介護等を適切に行うことができる施設とはどのような施設か。 |
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(答) | 市町村長が個別に判断していくこととなるが、想定されるものとしては、身体障害、知的障害の入所施設などが挙げられる。この場合、精神保健福祉法に基づく届出や市町村長による指定といった一連の手続きが必要である。 |
問70 | 精神障害者であるか否かはどのように判定するのか。ICD-10に基づく神経症、人格障害は利用できるのか。 |
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(答) | 原則としては、精神障害者保健福祉手帳、精神障害を支給事由とする障害年金の年金証書等により確認することとするが、緊急の場合においては、主治医等により確認できる場合も考えられる。
また、ICD-10に基づく神経症又は人格障害の場合は精神障害者として利用できる。 |
(答) | ショートステイの利用料は、補助により事業を実施する場合にあっては運営主体が、市町村が自ら実施する場合及び事業を委託することにより実施する場合にあっては市町村長が決定することとなる。 |
問72 | 日帰りの短期入所は可能か。またこの場合、補助単価はどうなるのか。 |
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(答) | 制度上は精神障害者生活訓練施設及び精神障害者入所授産施設で行う趣旨から、宿泊中心で実施するものであるが、やむを得ない場合、日帰りでの利用も可能である。本人の同意の上で行うこととされたい。なお、日帰りの場合も同一の単価設定となる。 |
問73 | 現在既にショートステイを行っている精神障害者生活訓練施設であっても指定を受けなければならないのか。 |
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(答) | 平成14年度より新たに法定化される事業であることから、市町村による指定が必要である。 |
問74 | 必要最小限の範囲で延長できるとあるが、その範囲如何。 |
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(答) | 市町村長の判断により設定することとなるが、利用期間は7日以内としていることから、延長する場合でも最大7日程度である。 |
問75 | ショートステイをグループホームで行うことができるのか。 |
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(答) | グループホームに常駐している職員は世話人1人であり、介護等を提供するショートステイの対象施設には成り得ないものと考える。 |
問76 | 私的理由には、介護者の旅行や休息が含まれるか。また、1人暮らしで一時的に不安定になった場合等当該精神障害者自身の事情による利用も含まれるか。 |
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(答) | 運営要綱に示す社会的理由以外はすべて私的理由となる。旅行や介護者の休息は私的理由として差し支えない。
一方、精神障害者短期入所事業は、法律上、居宅において介護等を受けることが一時的に困難になった者が対象であることから、介護等のない1人暮らしの精神障害者の利用はできない。 |
問77 | 7日以内であれば、利用回数に制限はないのか。 |
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(答) | 利用回数に制限を設ける予定はない。ただし、短期入所の趣旨に鑑み、利用日数の原則がなし崩しとならないような運用とされたい。 |
4.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
問78 | グループホーム所在地以外の精神障害者が入居した場合、費用の負担はどのようになるのか。 |
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(答) | 問16に示すように、グループホームについては、定員ごとに指定することとし、利用実績に応じて、指定した市町村が補助金を交付することとなる。 |
問79 | 既に都道府県・指定都市に届出をしている運営主体であっても、省令事項の届出が必要なのか。 |
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(答) | 既に社会福祉法第69条第1項の規定による届出を行っている者については、改正精神保健福祉法の附則第4条第1項で、省令事項の届出をしたものとみなされることとなっていることから、届出は不要である。 |
問80 | 既に都道府県・指定都市から指定を受けている運営主体であっても市町村に対し指定の申請を行わなければならないのか。 |
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(答) | グループホームの所在地の市町村については、既に指定を行ったものとみなすこととなるので申請は不要であるが、グループホームの所在地以外の市町村からも指定を受ける場合には、新たな指定の申請が必要となる。
この際、定員を分けることについては、市町村間の協議で決めていていただきたい。 |
問81 | 現行、グループホームの申請に当たって保健所が行っている調査は、平成14年度以降は市町村において行うのか。 |
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(答) | 都道府県の保健所による調査については14年度以降はなくなるが、市町村において審査をするに当たっては、これまで保健所が行ってきた調査項目を勘案して実施してくべきであると考えている。 |
(答) | 現行では、定員を「概ね5〜6名」としているところであるが、表現が明確でないこと並びに知的障害者のグループホームにおいて4名以上としていること、の2点の理由により、4名以上としたものである。 |
問83 | 居室と交流室が複数の建物にまたがる、いわゆるサテライト型グループホームは補助対象となるか。 |
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(答) | 原則的には、所要の設備は一体であることが必要であるが、複数の建物にまたがる場合でも、機能的に一体性が担保されていればさしつかえない。 |
問84 | 市町村が実施主体となるに当たり、財政上の理由によりみなし規定による指定を拒むことができるのか。 |
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(答) | 福祉の観点から財政上の理由を以て事業を拒むことは好ましくない。 |
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