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母子家庭等自立支援対策大綱

平成14年3月7日
厚生労働省

 厚生労働省及び関係省庁は、平成13年末に自由民主党、公明党、保守党の与党三党が各党の厚生労働部会等においてまとめた

・「今後の母子家庭等対策の基本方針について(報告)」(自由民主党12月14日)
・「今後の母子家庭等対策についての基本的方針」(公明党12月6日)
・「今後の母子家庭等対策についての基本的方針」(保守党12月6日)

を踏まえ、第一の「基本的な考え方」に基づき早急に第二に掲げる「具体的施策」を講じることとする。
 その際、必要な法律改正については、通常国会に予算非関連法案として提出し、平成15年度からの実施を目指す。また、同法案に基づく予算については平成15年度概算要求に反映させることとする。


母子家庭等自立支援対策大綱(目次)

厚生労働省

第一 基本的な考え方

第二 具体的施策

I 安心して子育てできるサービスと生活の場の整備
1 必要な時に必ず利用できる保育所や放課後児童クラブ
2 母子生活支援施設や住宅など自立に向けた生活の場の整備
3 親の疾病等にきめ細かく対応できる子育て支援サービス
4 ひとり親家庭の相互扶助活動の支援

II 母子家庭等の経済的自立のための就労支援

1 より良い就業に向けた能力の開発
2 母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん
3 所得の増大に結びつく雇用機会創出のための支援
4 母子家庭等就業支援センター事業

III 子どものしあわせを第一に考えた養育費確保

1 養育費支払いについての社会的気運の醸成
2 養育費についての取り決めの促進
3 養育費取得のための司法手続へのアクセスの確保
4 その他

IV 自立を支援する経済的支援体制の整備

1 母子寡婦福祉貸付金の充実
2 児童扶養手当の見直し

V 国、地方公共団体による総合的な自立支援体制の整備

1 国の基本方針
2 都道府県・市等の自立支援計画
3 都道府県・市等における総合的な支援
4 その他


第一 基本的な考え方

○急速に離婚が増大する中で、母子家庭等ひとり親の下で監護、養育される子どもたちが増えている。

○子どもは、我が国の将来であり、その健全な育成は少子高齢化社会の中で大きな課題となっている。特に母子家庭については、母親の就労等による収入をもって自立できること、そしてその上で子育てができることが子どもの成長にとって重要であり、また、子どもを地域や社会全体で育んでいくことが併せて必要となっている。

○一方、両親の子どもに対する養育の責務は両親にあり離婚により変わるものではない。離婚等によって子どもを監護しない親に対し、その責務を果たさせる必要がある。

○このような観点から、昭和27年に戦争未亡人対策から始まり50年の歴史を持つ我が国の母子寡婦対策を根本的に見直し、新しい時代の要請に的確に対応できるよう、その再構築を目指す。

○特に、子どものしあわせを第一に考えて、ひとり親家庭に対する「きめ細かな福祉サービスの展開」と母子家庭の母に対する「自立の支援」に主眼を置いた改革を実施する。その際、離婚後等の生活の激変を緩和するために、母子家庭となった直後の支援を重点的に実施するとともに、就労による自立、子を監護しない親からの養育費の支払いの確保を重視する。

○具体的には、福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市等)において相談、情報提供体制を整備しつつ、(1)子育てや生活支援策、(2)就労支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策を総合的、計画的に展開する。

○児童扶養手当制度については、離婚後等の激変期に集中的に対応するものとして見直し、増大する離婚の中でもその機能が維持できるよう配慮する。また中長期的には生活保護制度や他の所得保障制度との関係やさらには養育費確保制度のあり方との関連で、児童扶養手当制度そのもののあり方を含めて給付の内容に検討を加え、必要な改革の検討をすすめるものとする。


第二 具体的施策

I 安心して子育てできるサービスと生活の場の整備

1 必要な時に必ず利用できる保育所や放課後児童クラブ

(1)保育所への優先入所の法定化(母子寡婦福祉法)

 就労、求職活動、職業訓練を行うに際し、ひとり親家庭の児童の保育所への優先入所を図る。

(2)放課後児童クラブの拡充

 放課後児童クラブについてひとり親家庭の児童の優先的利用に配慮する。

2 母子生活支援施設や住宅など自立に向けた生活の場の整備

(1)母子生活支援施設の新たな機能の創設等

(1) 都市部等において小規模で設置できるサテライト型の母子生活支援施設を創設する。また、公設民営方式による施設整備を推進する。
(2) 保育基準に準拠した保育士を配置し、施設に保育機能を付与して、地域のひとり親家庭の児童の受入れを図る。また、施設における放課後児童クラブの実施を推進する。
(3) 入所している母子に対して相談・指導を行うことに加え、新たに地域で生活する母子に対して子育て支援・相談等生活支援を実施する。
(4) 職業安定法に基づく許可を受けた無料職業紹介事業の実施を推進する。

(2)住宅対策の充実(国土交通省)

(1) 公営住宅の優先入居を推進する。
(2) 地方公共団体が民間の賃貸住宅、空き社宅等を借上げて公営住宅として管理し、低所得の母子家庭向けに賃貸する「公営住宅の借上げ制度」の活用を推進する。
(3) 賃貸住宅に入居する場合の家賃保証について、民間の家賃保証サービスの活用を推進するとともに、公的な家賃保証の仕組みについて検討する。

3 親の疾病等にきめ細かく対応できる子育て支援サービス

(1)介護人派遣事業の拡充

 「介護人派遣事業」(現行では、昼間、居宅において介護等を実施)について、利用者のニーズに柔軟かつきめ細かく対応できるよう、抜本的に拡充する。

・サービス提供の場所として児童の居宅に加え、提供者の自宅等を活用する。
・昼間、夜間などの多様な時間帯の利用を推進するとともに、出張等の場合に対応できる宿泊型事業を創設する。
・補助対象事業者を市町村に拡大するとともに、補助基準額の引上げ(介護保険の家事援助に準じて設定)と柔軟な利用料の設定を図る。
・里親、児童委員、母子家庭の母等をサービス提供者として積極的に活用していくこととし、講習会等を実施する。

(2)ショートステイ・トワイライトステイ事業の充実(児童福祉法)

 児童福祉施設等で実施しているひとり親家庭の子どものショートステイ(短期入所)やトワイライトステイ(夜間)事業を法定化するとともに事業を拡充する。併せて低所得世帯のひとり親家庭の利用料徴収免除制度を創設する。

4 ひとり親家庭の相互扶助活動の支援

(1) ひとり親家庭が定期的に集い、互いに情報交換・交流・相談などができる活動を支援する。
(2) 離婚等による児童の葛藤の緩和や地域での孤立化を防ぐため、子どもの立場に立てる大学生等心の支えとなる者を派遣する事業を大幅に拡充する。

II 母子家庭等の経済的自立のための就労支援

1 より良い就業に向けた能力の開発

(1)能力開発に資する就業支援講習会の新たな展開(母子寡婦福祉法)

 都道府県(母子寡婦団体等が委託を受けて実施する場合を含む)が実施している就業支援講習会を大幅に拡充する。このために、

・就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施する。
・講習会受講者等に対する職業カウンセリングを実施するため、新たに就労支援員(仮称)を配置し、就労相談を実施する。
・求職活動のノウハウや自己アピールの方法について講習を実施する。
・就業支援講習会の受講者のために託児サービスを提供する。
・就業支援講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助センター等を有効に活用する。
・無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機会を設ける。

(2)積極的な受講あっせんの実施

 母子家庭の母等に対して、公共職業訓練の受講に関し、受講指示に加え受講推薦を積極的に実施する。

(3)自立支援教育訓練給付(仮称)の創設(母子寡婦福祉法)

 指定された教育訓練講座の中から自主的に受講した場合の受講料の一部を支給する(受講料の8割、上限30万円程度)。

(4)母子家庭高等職業訓練促進費(仮称)の創設(母子寡婦福祉法)

 介護福祉士、保育士等就職に有利な資格を取得するため長期にわたり専門的な訓練を受けている場合に、訓練促進費(月額10万円程度)を一定期間支給する。

(5)技能修得中の生活資金貸付け制度(仮称)の創設

 公共職業能力開発施設等における技能修得期間中の生活保障のため、生活資金を貸付ける(月額14万円程度、無利子)。

(6)保育士資格の取得の促進

 母子家庭の母等について保育ママ事業の補助員への就業を促進するとともに、補助員としての経験を保育士資格の取得につなげるため、

・保育ママ事業の補助員としての経験を保育士養成施設における保育実習として扱う。
・保育ママ事業の補助員としての経験を受験に必要な実務経験に算入し、保育士試験の受験要件を拡大する。

2 母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん

(1)ハローワークにおける就業あっせん等

(1) 母子家庭の母等の就業に関するハローワークの役割を法律上明確化する(母子寡婦福祉法)。
(2) 母子家庭の母等に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を実施するほか、(財)21世紀職業財団と連携して保育・介護情報を提供する。特に、両立支援ハローワークにおいては、きめ細かな職業相談、職業紹介を実施するとともに、登録制度を拡大し、無業者のみならず常用労働者への移行を希望するパート等の母子家庭の母等に対して、求人情報等の提供や必要な指導援助を実施する。
(3) また、母子家庭の母等に対して許可を得て無料職業紹介を行う母子寡婦団体等に対し、求人情報の提供を行う。

(2)母子寡婦団体における就職情報の提供や無料職業紹介の実施

(1) 母子寡婦団体において、ハローワーク及び福祉人材センターと連携して、就業支援講習会修了者等に対し、求人情報をメールや郵送により提供する「就職情報提供事業」を創設する。
(2) 母子寡婦団体が、許可を受け、就業支援講習会修了者等について、ハローワークの求人情報等を活用しつつ無料職業紹介事業を行うとともに人材派遣業を実施することを推進する。
(3) 無料職業紹介事業を行う母子福祉団体を支援するため、パソコンの貸与、職業相談・職業紹介技法等についての研修会を実施する。

(3)都道府県・市等における求人情報の提供、相談

 福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市等)に、母子自立支援員(仮称)を新たに配置し、児童扶養手当の手続きを行う際などに、ハローワークと連携して、求人情報の提供や就職・能力開発に関する相談等を実施する。

3 所得の増大に結びつく雇用機会創出のための支援

(1)事業主に対する常用雇用転換奨励金の創設(母子寡婦福祉法)

 新規に母子家庭の母をパートとして雇用し、常用雇用に転換する場合(OJTを実施した後)に一定額を支給する常用雇用転換奨励金(30万円程度)を創設する。

(2)特定求職者雇用開発助成金の活用

 失業した母子家庭の母など就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金について、その対象をパートタイム労働者にも拡大することとしているが、母子家庭の母には、パートタイム労働者が多いことから母子家庭の母についても事業主に対する周知を徹底するなど、その活用を推進する(賃金の1/4〜1/3程度、一年間支給)。

(3) 母子福祉団体が行う事業に対する支援(母子寡婦福祉法)

 母子福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業(社会福祉事業、無料職業紹介事業等)を行う場合の貸付制度を創設する。
 また、現行の母子福祉団体に対する事業資金の貸付対象事業を拡大する。

(4) 母子家庭の母等の起業資金の助成

 母子家庭の母等が中心となって起業する場合、起業に要する経費の一部を助成する。

(5)国又は、地方公共団体による雇入れの促進等

(1) 国又は、地方公共団体は、雇入れ等雇用を促進する。
(2) 売店の優先許可の普及や公的機関による清掃業務の委託など母子福祉団体に対する優先的な事業発注を推進する。

4 母子家庭等就業支援センター事業(母子寡婦福祉法)

 母子福祉団体等を活用して、母子家庭の母等に対して、相談から就業支援講習会の実施(1の(1))、就職情報の提供等(2の(2)(1))に至るまでの一貫した就業支援サービスを提供するため母子家庭就業支援事業(いわゆる「母子家庭等就業支援センター事業」)を創設する。

・都道府県、指定都市、中核市が就業支援センター事業を行い、これに対して、将来的に安定した事業運営ができるよう助成する。
・都道府県等は、母子家庭等の実情を踏まえた、弾力的・機動的な事業実施ができるよう、積極的に母子福祉団体を活用する。このため、母子福祉団体において、相談や情報提供などの一環したサービスを提供できる体制を整備する。
・本事業に就業支援のための各種の給付を組み合わせて、総合的に母子家庭等の就業を支援する。

III 子どものしあわせを第一に考えた養育費確保

1 養育費支払いについての社会的気運の醸成(母子寡婦福祉法)

(1)別れた親の養育費支払いの責務の明確化

(1) 離婚の増大の原因や離婚が子供に与える影響、さらには扶養義務の果たし方と養育費についての研究を推進するとともに、児童扶養手当の見直しを進める中で、実効ある制度の在り方やその導入について検討を進める。
(2) 別れた親が児童に対する扶養義務の履行として養育費を支払うべき義務を法律に規定する。

(2)啓発活動の促進

 母子福祉団体、NPOなどの関係団体によるシンポジウムなど養育費の支払いについての広報・啓発活動を実施するとともに、国、地方公共団体においても子どものしあわせの観点から積極的に啓発活動を促進する。

2 養育費についての取り決めの促進

(1)養育費のガイドラインの作成

 個別ケースにおいて慰謝料や財産分与とは区別した形で必要かつ適切な養育費の額が取り決められるよう、養育費の額やモデル様式等に関するガイドラインを作成し、養育費がより円滑に確保できるようにする。

(2)各種相談制度の充実(母子寡婦福祉法)

(1) 現在都道府県で実施している「特別相談事業」としての法律相談の実施回数を増やすなど、その充実を図る。
(2) 福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市等)の母子自立支援員(仮称)や婦人相談所の相談員に対する研修を強化するなど相談機能の強化を図る。
(3) 養育費の取得について経験を有する者が相談に応じる仕組みをつくるなど母子福祉団体の養育費相談体制の強化を図る。

(3)情報提供(母子寡婦福祉法)

 養育費取得のための手続、相談窓口支援策について、行政(児童扶養手当関係窓口や婚姻関係窓口)及び関係団体(母子寡婦団体等)による情報提供活動を実施する。

3 養育費取得のための司法手続へのアクセスの確保

(1)民事執行制度の強化(法務省)

 権利実現の実効性をより一層高めるための民事執行制度の見直しの一環として、養育費などの定期的な少額債務の履行確保に向けて制度の見直しを図る。


IV 自立を支援する経済的支援体制の整備

1 母子寡婦福祉貸付金の充実(母子寡婦福祉法)

(1) 修学資金などについて児童本人に対しても貸し付けることができることとする(対象となる貸付金は、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)。
 また、その際、返済しやすい償還条件とする。
(2) 大学等への入学時の就学支度資金の貸付額を拡大する。
(3) 公共職業訓練期間中の生活資金の貸付けを実施する。
(4) 技能習得に必要な資金について、一括貸付を実施する(12月分60万円)。
(5) 母子福祉団体に対する事業資金の貸付対象事業を拡大する。
(6) 児童扶養手当制度の見直しに伴い影響を受ける者に対し、無利子の資金(児童扶養資金)の貸付けを実施し、返済しやすい償還条件とする。また、借受人の中で返済時に生活状況が改善していないなど一定の条件に該当する者には、貸付金の償還金の減免措置を講じる。

2 児童扶養手当の見直し(児童扶養手当法)

 離婚の増大に伴い、受給者が増大する中、合理化、効率化を行い、自立を支援する制度とし将来にわたり機能できるよう、以下の改正を行う。

(1) 児童扶養手当の支給を受けた母の自立に向けての責務を明確化する。
(2) 離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨で施策を組み直すという観点から、きめ細かい配慮を行いつつ、支給期間と手当の額の関係を見直す。
・以下の2点、
○3歳未満の子どもを育てている場合には、十分配慮する
○障害や特定の疾患を有する者など自立が困難と認められる者については適用しない
に留意しながら、手当額については手当支給期間の長さに応じて政令で定める額とすることとし、具体的には、手当の受給期間が5年(事由発生から7年)を超える場合、それ以後児童が18歳までは一定の率をもって一部支給停止を行うことができるものとする。
・なお、この措置は、法施行後5年後を目途に適用するものとし、関係政令については、子育てや生活支援策、就労支援策、養育費確保策等の進展及び離婚の状況などを踏まえ、かつ、5年後の適用に当たり十分な時間的余裕をもって制定するものとする。また、少なくとも支給停止の率を定める際には、従前の手当額の半額以上を確保することとする。
(3) 児童扶養手当の支給要件の認定に係る請求期限を廃止し、施行の際に認定の請求権を持つ者から適用する。
(4) 所得の範囲に養育費(一定割合を控除したあとの養育費)を含めることに伴い、手当を支給する福祉事務所を設置する自治体(市等)は、養育費に関する書類の提出要求等をできることとするとともに、養育費支払いのインセンティブを阻害しないよう、「所得」に含める額は養育費の一定割合を控除した後の額とする。
(5) 支給期間と手当の関係の見直しを法施行後5年を目途に適用する際には、さらに一層の就労支援策等の充実を図る。


V 国、地方公共団体による総合的な自立支援体制の整備

1 国の基本方針(母子寡婦福祉法)

(1) 母子寡婦の自立に向けた総合的な支援を実施するため、厚生労働大臣は「基本方針」を策定する。
〈基本方針の内容〉
・母子家庭等の生活の動向に関する事項
・施策の基本となるべき事項
・都道府県・市等が作成する自立促進計画の指針となるべき事項
・その他
(2) 計画に策定に当たっては、特に、福祉施策と就労支援策の連携に配慮する。

2 都道府県・市等の自立支援計画(母子寡婦福祉法)

(1) 福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市等)においては、地域の実情に応じた施策の推進を図るため、「母子・寡婦自立促進計画」を策定することができる。
〈計画の内容〉
・母子家庭等の生活の動向に関する事項
・施策の基本となるべき事項
・その他
(2) 計画に策定に当たっては、特に、福祉施策と就労支援策の連携に配慮する。

3 都道府県・市等における総合的な支援

(1) 福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市等)に母子自立支援員(仮称)を新たに配置する(母子寡婦福祉法)。
(2) 児童扶養手当の手続きを行う際に、都道府県・市等において、母子自立支援員(仮称)による自立のための相談、情報提供、計画作成などを行い、受給者が就労により自立できるよう様々な角度から総合的な援助を実施する(児童扶養手当法)。
(3) 効果的な自立支援のあり方について、研究、検討を進めるとともに、具体的なプログラム実施のために研修を推進する。

4 その他

 就業支援策の事業に関する補助金については、将来にわたり必要な額を確保するものとする。


照会先:雇用均等・児童家庭局家庭福祉課企画係
    電話 代表03-5253-1111 内線7888



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