戻る  前ページ  次ページ

医薬品機構の廃止と新たな独立行政法人の設置について

1 医薬品副作用被害救済業務

 現行の救済業務の仕組みを変えずに、円滑な給付が継続して行われることを基本
= 新たに設立する独立行政法人において、引き続き、円滑な実施を確保。


2 医薬品・医療機器に係る審査関連業務等

(1) 基本的考え方

 以下のような考え方に立脚し、新たに設立する独立行政法人において、現在、3つの組織で行っている審査関連業務を統合実施

(1) 高リスク製品への審査重点化と、先端的製品の承認審査期間の更なる短縮化
(2) 医療機器に係る承認審査体制の充実
(3) 独立行政法人制度の活用による、承認審査業務等の一貫的かつ効率的実施

(2) 厚生労働本省と「独立行政法人」との役割分担

(1) 承認に係る最終的な判断等、「国が自ら行うべき」業務
 ⇒ 引き続き、厚生労働本省において実施
【例】審査関連業務に係る企画立案、審議会への諮問、承認に係る最終判断

(2) 審査関連業務等のうち、「国レベルでのアウトソーシングが可能な」業務
 ⇒ 新たな独立行政法人において実施


3 研究開発振興業務

 新たに設立する独立行政法人において、引き続き実施。

平成13年12月19日閣議決定
「特殊法人等整理合理化計画」(抄)【医薬品機構】

「廃止した上で、国立衛研審査センター
等と統合し、新たに医薬品等に係る研究
開発業務、医薬品調査等業務及び救済給
付業務を行う独立行政法人を設置する。」

特殊法人等整理合理化計画の図



トップへ
戻る  前ページ  次ページ