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医療機器に係る「カテゴリー」と「安全対策」の見直し

医療機器に係る「カテゴリー」と「安全対策」の見直しの図

注) 例示している製品は、国際分類を踏まえて分類。なお、最終的に何処に分類されるかは、法律上の定義に基づき厚生労働大臣が定める。
 このほか、医療機器には賃貸業があるが、薬事法上の規制は販売業同様であるため、この表では標記を省略。

※) 特定保守管理医療機器(仮称)については、低リスクに分類されるものであっても、高リスク医療機器同様、販売業は許可制とする。



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