医療機器に係る「カテゴリー」と「安全対策」の見直し
注) 例示している製品は、国際分類を踏まえて分類。なお、最終的に何処に分類されるかは、法律上の定義に基づき厚生労働大臣が定める。 このほか、医療機器には賃貸業があるが、薬事法上の規制は販売業同様であるため、この表では標記を省略。
※) 特定保守管理医療機器(仮称)については、低リスクに分類されるものであっても、高リスク医療機器同様、販売業は許可制とする。