別添3
旅館業における衛生等管理要領
I 目的
この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。
II 適用の範囲及び用語の定義
第1 この要領は、旅館業及びその営業者について適用する。
第2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。
1 「旅館業」とは、宿泊料を受けて宿泊させる営業であって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
(1) 「ホテル営業」とは、宿泊の態様が洋風であるような様式の構造及び設備を主とする施設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。この場合、少なくとも客室以外のロビーその他客の共用に供し得る施設、食堂に備える設備等は、洋式による構造及び設備の一環となるものであること。
(2) 「旅館営業」とは、宿泊の態様が和風であるような和式の構造及び設備を主とする施設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。
(3) 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所(客室)を、多数で共用する構造及び設備を有する施設を設けて行う営業をいう。
(4) 「下宿営業」とは、研修所等施設を設け1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいう。
2 「宿泊」とは、宿泊時間の長短にかかわらず寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
3 「玄関帳場」又は「フロント」とは、旅館又はホテルの玄関に付設された会計帳簿等を記載する等のための設備をいう。
4 「寝具」とは、寝台(木等による枠組構造のものをいう。)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む。)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいう。
5 「宴会場」又は「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等の興行行為ができるよう舞台又その他の設備を有する室又は場所をいう。
6 「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所をいう。
7 「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。
なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。
8 「洋室」とは、寝台を置いている客室をいう。
9 「配膳室」とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室又は場所をいう。
10 「洗濯室」とは、洗濯機、脱水機等が配置され、専ら洗濯が行われる室又は場所をいう。
11 「浴室」とは、浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。
12 「脱衣場」とは、浴室に付属し、入浴者が衣類の着脱を行う室又は場所をいう。
13 「完全換水」とは、浴槽から浴槽水を完全に排出し入れ替えることをいう。
14 「連日使用型循環浴槽水」とは、24時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。
15 「毎日完全換水型循環浴槽水」とは、循環ろ過装置を使用しているが、営業終了時毎日完全換水している浴槽水をいう。
III 施設設備
第1 ホテル営業及び旅館営業の基準
(施設の周囲)
1 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。
(施設一般)
2 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等は、立地場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境の調和する構造設備であること。
3 施設は、排水が極めて悪い場所、不潔な場所等衛生上不適当な場所に設けないこと。
ただし、衛生上支障がないよう適当な措置が講じられているものは、この限りでないこと。
4 施設は、ねずみの侵入を防止するため外部に開放する排水口、吸排気口等に金網を設けるなど必要に応じて適当な防除設備を有すること。
5 施設の外部に開放される窓等には、金網等を設けるなど衛生害虫の侵入及び防止を図るための有効な防除設備を有すること。
6 施設は、耐久性を有する材料で築造し、適当な防湿及び排水の設備を有すること。
7 玄関帳場又はフロント、ロビー、客室、調理室配膳室、食堂、宴会場又はホールその他の飲食する場所、浴室、脱衣場、洗濯室、便所、洗面所、土産品専用売場、娯楽室、事務室、更衣室その他特定の用途を有する施設は、隔壁等によりそれぞれ区分すること。
8 施設の天井は、原則として床面からおおむね2.4m以上の高さを有すること。
また、浴室、脱衣場、洗面所、便所、配膳室その他これに類する場所の天井は、原則としてすき間がなく、平滑で、清掃が容易に行える構造であり、必要に応じて結露を防止できる構造であること。
9 畳及びカーペットその他これに類する敷物のある客室等を除く浴室、脱衣場、便所、廊下等の床面は、原則として不浸透性を有し、平滑で摩擦に強く、亀裂を生じにくい材料で築造し、かつ、清掃が容易に行える構造であること。
10 内壁は、原則として意匠の部分を除き、平滑で、すき間がなく、かつ、清掃が容易に行える構造であること。
また、浴室、共同洗面所、便所その他水を使用する場所にあっては、床面から1m以上が不浸透性を有する材料で築造又は腰張りすることとし、更に内壁と床面の境界にアールを付けることが望ましいこと。
(玄関帳場又はフロント)
11 善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の要件を満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。
(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。
(2) 玄関帳場又はフロントは、受付台の長さが1.8m以上を有するなど事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。
(3) 玄関帳場又はフロントの内側にあって、受付台から適当な距離を隔てて客室のカギを保管する設備を有すること。
(4) 玄関帳場又はフロントの受付台の前の場所は、収容定員に応じて十分な広さを有し、1.6m以内には、植木、カーテン等宿泊事務に支障となる物品を備え付けてはならないこと。
(5) 旅館営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。
(6) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場又はフロントとして、施設への入口、又は宿泊しようとする者が当該施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。
(ロビー)
12 ロビーを設ける場合は、ロビーは、宿泊者の需要を満たすことができるよう収容定員及び利用の実態を勘案し、適当な広さを有し、くず箱、灰皿等の喫煙設備を備え、又は専用の喫煙場所を設け、かつ、清掃が容易に行える構造であること。この場合、喫煙場所は、床面を難燃性を有する材料で築造するなど適切な不燃措置を講じ、かつ、汚染空気を直接施設外に排出できる局所排気装置を備え付けている構造設備であること。
また、ロビーは、次式により得られる以上の面積を有することが望ましいこと。
ロビーの面積=収容定員×{(0.1※1×6.3平方メートル※2×1/4)+(0.2※1×1.1平方メートル※3)}
- (注)
※1 最も混雑する時間帯の利用率
- ※2 4人がけの応接セツト及び所要の通路面積=0.8×1.8m+1.8×2.7m=6.3 平方メートル
- ※3 1人がけの椅子面積=0.9×1.2m=1.08平方メートル≒1.1平方メートル
なお、ホテル営業にあっては、ロビーを設けること。
(廊下、階段)
13 廊下、階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、おおむね1.2m以上の幅員(1.6m以上が望ましい。)及び適当なけあげ、踏面を有し、清掃が容易に行える構造であること。
また、階段には、高齢者等の安全確保のため必要に応じ手すり等の設備を設けることが望ましいこと。
(客室)
14 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 屋根裏の清掃が容易にできるものを除き、天井を設けること。
(2) 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
また、宿泊者の衣類及び携帯品を収納できる適当な規模又は広さの専用保管設備及び場所を有すること。
(3) 善良風俗の保持のため、振動寝台、回転寝台等人の性的好奇心をそそる特殊な構造の寝具及び壁、天井等に就寝する姿を映す大型の鏡、その他人の性的好奇心をそそる物品を備え付けないことが望ましいこと。
(4) 客室の前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き、客室は、地階に設けてはならないこと。
また、窓のない客室は、設けないこと。
(5) ホテル営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。
- (1) 客室の数は、10室以上であること。この場合、洋室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。
- (2) 1洋室の床面積は、9平方メートル以上であること(13平方メートル以上が望ましいこと。)。
- (3) 1洋室の幅員は、2m以上であること(2.5m以上が望ましいこと。)。
- (4) 寝台1個当たりの床面積は、4.5平方メートル以上の広さを有すること。
- (5) 洋室に宿泊者の利便を図るため、机、いす、テレビその他家具を置く場合は、清掃に支障が生じないよう適当な位置に置くこと。
- (6) 洋室の寝具は、洋式のものであり、その他次に掲げるところによること。
- a 寝台は、幅員0.85m、長さ1.95m以上の広さを有すること(幅員1.0m、長さ2.1m以上が望ましいこと。)。
- b 寝台は、床面からマットレスの上面までの高さがおおむね0.4m以上あること。
- c 寝台を隣接して置く場合は、おおむね0.75 m以上の間隔を有することが望ましいこと。
- d マットレスは適当な厚さを有していること(おおむね10cm程度が望ましいこと。)。
- e 毛布は、身体を包むのに十分な大きさを有していること(おおむね幅員1.4m、長さ2.3m以上を有することが望ましいこと。)。
- (7) 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
- (8) 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
- (9) 和式の構造設備による客室(以下「和室」という。)を設ける場合は、次の(6)((6)(1)を除く。)に該当するものであること。
(6) 旅館営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。
- (1) 客室の数は、5室以上であること。この場合和室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。
- (2) 1和室の床面積は、7平方メートル以上であること(9平方メートル以上が望ましいこと。)。
(3) 和室と他の和室、廊下等との境は、壁、板戸、ふすま又はこれらに類するものを用いて区画すること。
- (4) 和室には、適当な位置に寝具を収納する押入れ又はこれに類する保管設備を設けること。
- (5) 和室の寝具は、和式のものであり、就寝に支障が生じないよう適当な大きさを有していること。
- (6) 洋室を設ける場合は、前記の(5)((5)(1)を除く。)に該当するものであること。
(浴室)
15 浴室の構造設備は、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような性的好奇心をそそる構造であってはならないこと。
(2) 床面(排水溝を含む。(3)において同じ。)、内壁(床面から1m以上(腰張りを含む。))及び浴槽は、耐水性を有する材料を用いて築造すること。
(3) 床面及び浴槽の底面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、すき間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
(4) 内壁及び天井は、汚れが分かりやすいよう明るい色彩であることが望ましいこと。
(5) 浴室は、湯気を適切に排出できる構造であること。
(6) 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。
(7) 浴槽及び洗い場は、次の構造設備であること。
- (1) 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
- (2) 共同浴室に設ける場合は、次に掲げるところによること。
- a 浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。
また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。
- b 浴槽内面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは、次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。
- 浴槽内面積=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×0.5平方メートル※4×宿泊者男女比※5
- (注)
- ※1 入浴設備を有しない客室定員の合計に、専用の入浴設備を有する客室定員の合計の50%を加えた人数を収容定員とすること。
- ※2 入浴者の最も多じ時間帯(20〜21時)の入浴者数を収容定員の50%としたこと。
※3 入浴者のうち浴槽使用者及び洗い場使用者の比率を50%としたこと。
- ※4 入浴者1人当たりの浴槽使用面積
- ※5 宿泊者男女比は、各施設の特性により設定すること。
- c 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に浴槽ごとに1個以上の隔測温度計を備え、常に清浄な湯及び水を供給するとができる設備を有すること。
- d 浴槽は、熱湯が入浴者に直接接触しない構造であること。
ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。
- e 洗い場の面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。
洗い場面積=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×1.1平方メートル※6×宿泊者男女比※5
- (注)
- ※1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。
- ※6 入浴者1人当りの洗い場使用面積
- f 洗い場には、収容定員に応じて適当な数の上り用湯及び上り用水を供給する設備(以下「給水(湯)栓」という。)を有し、当該湯及び水が飲用不適なものにあっては、その給水(湯)栓の周囲のよく見える場所に飲用不適である旨の表示を掲示すること。この場合、給水(湯)栓は、次式により得られる数以上であることが望ましいこと。
- 給水(湯)栓数=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×宿泊者男女比※5
- (注)
- ※1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。
- 給水(湯)栓数は、小数点以下を四捨五入して算定すること。
- g 洗い場の適当な場所に、1カ所以上の飲料水を供給する設備を設置し、その周囲のよく見える場所に、飲用適である旨の表示を掲示すること。
- h 洗い場には、収容定員に応じて十分な個数の洗いおけ及び腰掛を置くこと。
- i ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、浴槽水の停滞を防ぐため、浴槽の底部に近い部分で、循環浴槽水が補給される構造が望ましいこと。
また、循環した水の誤飲を防止するための措置を講ずること。
(8) 浴室に備え付けている木製のふた、すのこ、洗いおけ、腰掛等は、腐食が著しく生じていないものであること。
(9) サウナ室又はサウナ設備を設ける場合は、前記(3)(浴槽に関する部分を除く。)、(4)及び(6)の他次に掲げるところによること。
- (1) 室又は設備の内外にサウナの利用基準温度及び湿度を表示し、温度計及び湿度計を内部の容易に見える適当な位置に備え付けること。
- (2) 室内又は設備内は、換気を適切に行うため、給気口は、室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は、室内の最も高い床面の上部にある天井に近接する適当な位置に設けること。
- (3) 室内又は設備内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
- (4) 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
- (5) 室内及び設備内に放熱パイプを備え付ける場合は、これが直接身体に接触しない構造であること。
- (6) 火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないよう入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。
(10) 気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯等エアロゾルを発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
(11) 気泡発生装置等の空気取入口から土埃が入らないようにすること。
(12) ホテル営業にあっては、前記の(1)から(11)までに掲げる要件によることの他宿泊者の需要を満たすことができる洋式浴室又はシャワー室を有することとし、この場合、次に掲げるところによること。
- (1) 洋室には、原則として洋式浴室又はシャワー室を設けること。
- (2) 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること。
- (3) 洋式浴室又はシャワー室には、シャワー設備を備え付け、水又は適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できる装置を有するものであること。
- (4) シャワー設備を有する室には、必要に応じてシャワー水の飛散を防止するためカーテン等を備え付けること。
- (5) シャワー室に脱衣場を付設する場合、脱衣場の床面は、シャワー室の水が流入しないよう当該室より5cm以上の高さを有すること。
- (6) 共同用のシャワー室を設ける場合は、入浴に支障が生じないよう適当な数のシャワー設備を備え付けること。
なお、シャワー設備の数は、入浴設備を有しない客室定員を合計した人数に対しおおむね10人に1個の割合で備え付けることが望ましいこと。
ただし、その他共同浴室を併設する場合は、その入浴定員を勘案し、シャワー設備の数を適当に減らして備え付けることができること。
(13) 旅館営業にあっては、当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合には、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を必ずしも有する必要のないこと。
なお、洋式浴室又はシャワー室を設ける場合は、前記の(12)に該当するものであること。
(入浴用給湯設備)
16 入浴用給湯設備は次の要件を十分に満たすものであること。
(1) 井戸水等を原水として使用する場合には、清浄な原湯又は原水を供給するため、必要に応じ、ろ過器、消毒設備等を設けること。
(2) 循環ろ過装置を使用している設備には、ヘアキャッチャーを設置すること。
(3) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入(投入)口は、浴槽水が循環ろ過装置内に入る直前に設置することが望ましいこと。
(4) 循環ろ過装置は1時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。
(5) 放熱管及び給湯管は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。
(6) 原湯及び上がり用湯に浴槽水(ろ過されたものを含む。)が混和しないような構造であること。
(脱衣場)
17 脱衣場を設ける場合は、収容定員に応じて十分な広さを有し(浴室面積の50%以上が望ましいこと。)、入浴者の需要を満たすことができるよう適当な数の洗面設備(脱衣場に隣接するものを含む。)及び衣類を収納する保管設備を有すること。
なお、共同浴室にあっては、脱衣場を付設すること。
(マッサージ室)
18 マッサージ室を設ける場合は、他の場所と明確に区分する専用の室又は場所であって、外部から内部を容易に見通すことができる構造であること。
(洗面所)
19 洗面所は、宿泊者の需要を満たすことができるよう適当な規模を有し、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 洗面所は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有していること。
(2) 洗面設備は、不浸透性及び耐熱性の材料を用いて作られ、清掃が容易に行え、かつ、流水受槽式の構造であって、十分な大きさを有すること(1給水栓当たり幅員0.6m、奥行0.5m以上が望ましいこと。)。
なお、洗面設備には、給湯ができる設備を有することが望ましいこと。
(3) 洗面設備には、洗面に必要な石ケン、消毒液、タオル、紙製タオル等のものを置くことができる設備を備え付けることが望ましいこと。
(4) 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備の給水栓は、収容定員(洗面設備を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を有すること(5人当たり1個以上の割合で、ただし、30人を超える場合10人当たり1個以上の割合が望ましいこと。)。
(5) 共同洗面所に共同洗面設備(2給水栓以上を隣接して設け、ひとつの受水槽を共用するものをいう。)を設ける場合は、給水栓の間が適当な間隔を有していること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。
(便所)
20 便所は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 手洗設備は、前記の19の洗面所に係る基準に準じて設けること。
ただし、共同洗面設備を設ける場合は、給水栓の間隔を0.5m以上とすることができること。
(2) 便所は、宿泊者等の利用しやすい位置に設け、収容定員に応じ適当な数を有すること。
なお、共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、おおむね同数の割合で便所を設け、その便器は、収容定員(便所を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を備え付けること。
なお、便器の数は、次の表により得られる数以上であることが望ましいこと。この場合、大便器と小便器の割合は、原則としてほぼ同数にすること。
- (1) 収容定員が30人以下の場合
収容定員 |
便器数 |
大便器 |
小便器 |
1〜5 |
1 |
1 |
6〜10 |
2 |
1 |
11〜15 |
2 |
2 |
16〜20 |
3 |
2 |
21〜25 |
3 |
3 |
26〜30 |
4 |
3 |
(2) 収容定員が31人以上300人以下の場合は、10人増加するごとに1個の割合で30人までの便器数7個に加算すること。
(3) 収容定員が301人を超える場合は、20人増加するごとに1個の割合で300人までの便器数34個に加算すること。
(3) 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。この場合、調理室及び配膳室から適当な距離を有していること(おおむね3m以上が望ましいこ と。)。
なお、2階以上に客室を設ける場合、その収容定員の合計が5人未満の階には、便所を必ずしも設けなくてもよいこと。
(4) 大便所は、適当な広さを有する(おおむね幅員0.9m、奥行1.2m以上が望ましいこと。)構造であること。
(5) 座便式便所を設ける場合は、便所の正面の出入口からおおむね0.4m以上の間隔を有することが望ましいこと。
(6) 小便器を隣接して設ける場合、小便器の間は、適当な間隔を有すること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。
(7) 車いす用の便所を設ける場合は、車いすの移動に支障が生じないよう十分な広さを有すること。
(8) 便所は、悪臭を排除するため適当な換気設備を備え付けること。
(9) 便所には、清掃用具専用の保管設備及び洗い場を設けることが望ましいこと。
(10) ホテル営業にあっては、便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、洋室に付設する場合は座便式便器を有するものであること。
また、共同便所を設ける場合、座便式便器の数は、男子用大便器及び女子用便器の各総数の2分の1以上を有することが望ましいこと。
(保管室)
21 寝具、清掃用具等の保管室は、従業員等の利用しやすい位置に設け、収容する数量に応じて十分な大きさを有すること。
(調理室)
22 調理室を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、構造設備については、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)第20条及び第21条の規定に基づき都道府県知事等が定める飲食店営業の施設基準に適合するものであること。
また、その他同法に基づく指導に従い、良好な構造設備にすること。
なお、共同自炊用の調理室を設ける場合は、宿泊者の自炊の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、適当な調理設備を備え付けていること。
(配膳用リフト及びコンテナ)
23 配膳用リフト及びコンテナを置く場合、これらは、耐久性及び不浸透性を有する材料で作られ、食品等の出入れ及び清掃が容易に行える構造であること。
(配膳室)
24 配膳室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 配膳室は、配膳に支障が生じないよう十分な広さを有し、その他の場所とは明らかに区分すること。
(2) 配膳室には、配膳数量に応じ十分な大きさを有し、清掃及び食品等の出入れが容易にできる保管設備及び配膳台を置くこと。
(3) 内壁は、床面からおおむね1m以上を不浸透性を有する材料で築造または腰張りすること。
(4) 配膳室内の見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。
(食堂等)
25 食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 宿泊者等の食事の需要を満たすことができるよう収容定員等利用の実態を勘案し、適当な広さを有すること。この場合、1人当たり0.8平方メートル以上を有すること(1平方メートル以上が望ましいこと。)。
(2) 室内には、宿泊者等が容易に見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。
(3) ホテル営業にあっては食堂を設ける場合は、いす、テーブル等の洋式の設備を有すること。
(土産品専用売場)
26 土産品専用売場を設ける場合は、販売に支障がない広さを有し、清掃が容易で、かつ、清潔を十分に保つことができる構造であり、食品等の販売及び保管用設備は、清掃及び人の移動に支障がないように置き、また、冷凍庫及び冷蔵庫を置く場所の床面は、不浸透性で亀裂を生じにくい材料で築造又は措置すること。
(洗濯室)
27 洗濯室を設ける場合は、洗濯物の量に応じ、これを適切に処理することができるよう適当な広さ及び洗濯設備を有し、その他の構造設備については、「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に準ずるものとすること。
(プール)
28 プールを設ける場合は、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成4年4月28日衛企第45号)により設けることとし、100m3未満の場合は、これに準じて設けることが望ましいこと。
(給水設備)
29 給水設備は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 水道水その他飲用に適する水(以下「飲料水」という。)を衛生的で十分に供給し得る設備を適切に配置すること。
なお、水道水以外の井戸水又は自家用水道を飲用に供する場合にあっては、殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。
(2) 雑用水を供給する設備を設ける場合は、飲料水との誤飲を避けるためその旨の表示を当該設備の周囲の容易に見えるところに掲示すること。
(3) 埋没式(地面に埋めるものをいう。)の受水槽にあっては、雨水等による冠水を防止するためマンホールは、防水型とし、その開口部は、適当な立ち上げを有すること(10cm以上の高さを有することが望ましいこと。)。
(4) 受水槽、高置水槽等の貯水槽は、不浸透性の材料を用い、密閉構造とし、そのマンホールは、密閉及び施錠することができ、通気管、オーバーフロー管、ドレーン管は、害虫を防除できる構造であること。
(5) 受水槽及び高置水槽等の貯水槽の内部及び周辺は、清掃及び消毒が容易に行える構造であること。
(6) 井戸水を飲料水として使用する場合、浅井戸にあっては、便所、汚水溜等不潔な場所から20m以上の距離を有して位置し、その他の井戸は、少なくとも5m以上の距離を有して位置すること。
(し尿及び排水処理設備)
30 し尿及び排水処理設備は、衛生害虫等の発生を防除し、かつ、し尿及び排水を適正に処理できる性能を有する構造設備であること。
(廃棄物集積場等)
31 施設には、不浸透性の材料で作られ、かつ、汚液(汚水を含む。)、ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱を、必要に応じて十分な数を適当な位置に置くこと。
また、廃棄物の量が著しく多い大規模な施設にあっては、不浸透性の材料で作り、かつ、給水栓を設ける等清掃が容易にできる構造の専用の廃棄物の集積場又は処理設備を適当な位置に設けること。
(ガス設備)
32 ガス設備を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) ガス設備は、腐蝕しにくい適当な材料で作られ、かつ、有害であるガスを漏出しないよう次に掲げるところによるものであること。
- (1) 調理室のガス設備は、その他の場所のガス供給系統と区別するなど専用の構造であること。
- (2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室に備え付けるガス設備には、専用の元栓があり、その接続部は容易に取り外しができない構造であること。
- (3) ガスが流通する管は、堅固な材料で作るなどガスの流通が容易に中断されないよう適切な構造であること。
(2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室にガス設備を備え付ける場合は、室内の客の見やすい位置にガス栓の所在場所、ガス元栓の開閉時間及びガスの使用方法等についての注意の表示等を掲示すること。
(採光・照明設備)
33 施設には、適当な採光及び照明の設備を有し、次の要件を十分に満たすものであること。
(1) 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であり、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、おおむね面積の8分の1以上を有すること(5分の1以上が望ましいこと。)。
なお、和室の採光面積は、幅員0.9m以上の縁側を隔てるときは、その採光面積のおおむね2分の1を有効面積とみなし、随時開放し得るふすま、障子類によって仕切られた2室の場合、本号の適用については1室とみなすこと。
(2) 照明設備は、IV・24の照明の基準に定める照度性能を十分に満たすものであること。
(換気関係設備)
34 施設は、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど自然換気設備により衛生的な空気環境を十分に確保するか、または内部の汚染空気の排除、温度、湿度の調整等を行うため適当な機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)若しくは空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を有し、次の要件を十分に満たすものであること。
(1) 機械換気設備又は空気調和設備を備え付ける場合は、IV・23の換気の基準に定める空気環境の基準を十分に満たす性能を有するものであること。
(2) 機械換気設備及び空気調和設備は、次の要件を満たす構造設備であること。
- (1) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないように適当な位置に設けること。
- (2) 外気の清浄度が不十分なときは、空気を浄化する適当な設備を設けること。
- (3) 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しないよう良好な気流分布を得るため適当な吹出性能のものを、また排気を効果的にできる適当な吸引性能のものを、適当な位置に設けること。
- (4) 送風機(給気用・排気用)は、風道その他の抵抗及び外風圧に対して、安定した所定の風量が得られる機能を有すること。
- (5) 風道は、漏れが少ない気密性の高い構造であること。
また、風道の材料は、容易に劣化し、又は吸気を汚染するおそれのないものであること。
- (6) 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検、整備が容易にできる構造であること。
- (7) 給気口及び排気口(排気筒の頂部を含む。)には、雨水又はこん虫、鳥、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防止するための設備を備え付けること。
(3) 空気調和設備を設けているところは、客室、廊下等の適当な位置に容易に見えるよう温度計及び湿度計を備え付けること。
(暖房設備)
35 客室に暖房設備を備ける場合は、密閉式の暖房設備(直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)その他半密閉式(廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)等室内の空気を汚染するおそれがないものを備え付け、開放型のものは置かないこと。
なお、ホテル営業にあっては、当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。
(自動販売機)
36 自動販売機を設ける場合は、販売に支障のない広さを有し、清掃が容易で清潔を十分保つことができる場所に位置し、食品の自動販売機については、「食品の自動販売機の衛生指導について」(昭和55年1月8日環食第1号)により備え付けることとし、その他のものについては、必要に応じてこれに準じて備え付けることが望ましいこと。
(寝具)
37 寝具は、次の要件を満たすものであること。
(1) 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備え、清潔で衛生的なものであり、IV・25の寝具の管理の基準を満たすものであること。
(2) 敷布又はシーツ、カバーその他これに類するものは、汚れが分かりやすいよう明るい色彩のものであること。
(3) 布団、枕等のカバーは、取り外しが容易にできる構造のものであること。
(4) 布団、枕、マットレスその他これに類するものは、適当な大きさを有し、容易に破れない材質の布で覆われていること。
(その他)
38 洗面所、便所の手洗い設備等に置く手ふき、タオルは、IV・26のタオル等の管理の措置の基準に定める基準を満たすものを収容定員に応じて十分な数備えること。
39 客室には、定員及び室名若しくは室番号を、共同浴室、共同洗面室及び共同便所には、その旨を、それぞれ入口の見やすい場所に掲示すること。
40 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示すること。
41 玄関帳場又はフロント及び客室の見やすい場所に宿泊料金を掲示することが望ましいこと。
42 カーペットは、水を多く使用する場所又は湿度が著しく高い場所等でダニ及びカビが著しく発生するおそれのある場所には敷かないこと。
43 危害発生等に係る連絡を迅速、かつ、適切に行うため客室と玄関帳場又はフロント及び事務室の間には、電話等所要の設備を必要に応じて備え付けることが望ましいこと。
44 従業者の更衣等に使用する室(以下「更衣室」という。)は、従業者の数に応じて適当な規模及び数のロッカーを備え付けること。更衣室は、従業者専用とし、必要に応じて食品取扱い従業者と区分することが望ましいこと。
45 施設の設置場所が「旅館業法」(昭和23年法律第138号)第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100m以内の区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことをさえぎることができる設備を有すること。
第2 簡易宿所営業の基準
1 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
(2) 客室の幅員は、2m以上を有すること。
(3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。
(4) 1客室の床面積は、おおむね4.8平方メートル以上であること(7平方メートル以上が望ましいこと。)。
(5) 寝台1台当たりの床面積は、3.0平方メートル以上の広さを有すること。
ただし、階層式寝台にあっては1台(2層を1台に換算する。)当たりの床面積は、おおむね4.5平方メートル以上の広さを有すること。
(6) 階層式寝台は、2層とし、その幅員は0.9平方メートル以上、長さ1.85m以上の広さを有すること(幅員1.0m、長さ2.1m以上が望ましいこと。)。
(7) 階層式寝台の上段と下段及び最上段と天井の間の間隔は、それぞれおおむね1m以上であり、また下段の寝台は、床面からマットレス上面までの高さが0.35m以上であること。
(8) 階層式寝台は、他の場所からの光線をさけることができるようカーテン等を備え付けるなど適当な構造設備であること。
(9) 階層式寝台をおく天井は、床面よりおおむね2.5m以上の高さを有すること。
(10) 階層式寝台(上段)の外側のふちには、宿泊者が寝台から落ちないよう床板からおおむね0.2m以上の高さに手すりを設ける等適切に措置することが望ましいこと。
(11) いわゆるカプセル型の寝台は、次の要件を満たすものであること。
- (1) 良好な空気環境を保つことができる構造であること。
(2) 適当な照明設備を有すること。
(3) 幅員1m、長さ2.1m以上の広さを有すること。
(4) その他の前記階層式寝台の(5)から(10)までの基準を満たす構造であること。
(12) その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の14(客室)の(1)から(4)に準じて設けること。
2 玄関には、必要に応じて宿泊客等のはき物を保管する設備を設けること。
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けること。
4 客室と他の客室、廊下等との境は、壁、ふすま、板戸及びこれに類するものを用いて区分すること。
5 廊下及び階層式寝台を置く客室の通路は、おおむね1.2m以上の幅員を有すること(1.6m以上が望ましいこと。)。
6 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1ホテル営業及び旅館営業の基準」の15(浴室)の(1)から(12)までに準じて設けることが望ましいこと。
7 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の19(洗面所)に準じて設けることが望ましいこと。
8 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の20(便所)に準じて設けることが望ましいこと。
9 多数の宿泊者が利用する客室又はその階には、宿泊者の衣類その他携行物品等を十分に収納できる専用の保管設備を収容定員数に応じて適当数設けること。
10 適当な換気、採光(客室の採光に必要な窓の面積は、床面積の10分の1以上であること。)、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の33(採光、照明設備)及び34(換気関係設備)に準じて設けること。
11 その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の1〜10、12、13、17、22〜27、29〜32及び35〜45に準じて設けることが望ましいこと。
第3 下宿営業の基準
1 客室は、次の要件を満たす構造設備のものであること。
(1) 客室の数は、3室以上であること。
(2) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有し、1客室の床面積は、7平方メートル以上であること(9平方メートル以上が望ましいこと。)。
(3) 客室の幅員は、2m以上を有すること。
(4) 客室には、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等の保管設備を設けること。
(5) その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の14(客室)の(1)から(4)、(5)の(2)から(8)及び(6)の(2)から(5)に準じて設けること。
2 客室の出入口及び窓は、かぎをかけることができること。
3 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁、板、ふすま等で区画されていること。
4 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1ホテル営業及び旅館営業の基準」の15(浴室)の(1)から(12)までに準じて設けること。
5 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の19(洗面所)に準じて設けること。
6 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の20(便所)に準じて設けること。
7 調理室及び食堂を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の22(調理室)及び25(食堂等)に準じて設けること。
8 必要に応じて、適当な広さの共同洗濯場及び洗濯設備を有すること。
9 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の33(採光・照明設備)及び34(換気関係設備)に準じて設けること。
10 寝具は、定員に応じて適当な数を有すること。
11 その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の基準」の1〜11、13、17、23、24、29〜32、35〜40及び42〜45に準じて設けることが望ましいこと。
第4 季節的営業等における基準の特例
ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるもの、その他特別の事情があるものについては、客室の数及び床面積、玄関帳場又はフロント及びその他の基準について、適用の必要性がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときには、これらの基準によらないことができるものとする。
この場合の対象施設は、次のとおりとする。
1 キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り、営業するところであって、プレハブ等営業の都度容易に建築又は解体ができるもので、かつ、衛生上支障の生じないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
なお、温泉地における長期湯治宿泊客を対象とするところ(いわゆる温泉湯治場)で積雪等により、特定の季節に閉鎖するところについては、衛生上支障のないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
2 山小屋等交通が著しく不便な地域にあるところであって、利用度の低い施設。
3 体育会、博覧会等のため団体宿泊等一時的に営業するところであって、プレハブ等容易に建築又は解体できるもので、かつ、衛生上支障が生じないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
IV 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準
(施設の周囲)
1 施設の周囲は、1日1回以上清掃し、常に清潔を保ち、ねずみ、衛生害虫等の発生源が発見された場合は、直ちに、その撤去、埋去履土、焼却、殺虫剤の散布等必要な措置を講じること。
また、周囲の排水溝は、定期的に清掃、補修等を行い、排水に常に支障がないように保つこと。
(施設一般)
2 施設設備は、特に定める場合を除き、1日1回以上清掃し、必要に応じて補修及び消毒を行い、清潔で衛生上支障のないように保つこと。
また、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
なお、清掃に当たっては、特に、次のことに留意して行うこと。
(1) 床板、タイル等の床面には、著しい破損及び汚れがないこと。
(2) カーペットその他の敷物には著しい変色、汚れ及びカビの発生がないこと。
(3) 内壁面及び天井面には、著しい破損、変色及び汚れがないこと。
3 温度計、湿度計、圧力計、流量計等の計器類は、定期的にその正確度を点検し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
4 施設におけるねずみ、衛生害虫等の生息状況については、次の表により点検し、必要に応じて寝具、食品等が薬剤等により汚染を受けないようにして適当な防除措置を講じること。
また、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
- 点検の対象及び標準的回数
対象場所 |
対象動物 |
標準的点検回数 |
施設床下 |
ハエ、カ |
1ヵ月に1回以上(ただし、冬期を除く。) |
ねずみ |
6ヵ月に1回以上 |
配膳室、食品等の売場、食堂、宴会場又はホールその他飲食に使用する場所 |
ねずみ 、ゴキブリ |
1ヵ月に1回以上 |
玄関、玄関帳場又はフロント、ロビー、客室、娯楽室 |
ねずみ、ゴキブリ |
6ヵ月に1回以上 |
客室、脱衣場 |
ダニ |
1年に1回以上が望ましいこと。
1ヵ月に1回以上
|
便所、洗面所、浴室、洗濯室 |
ねずみ、ゴキブリ、チョウバエ |
1ヵ月に1回以上 |
寝具等の保管室(食品を除く。)、機械室 |
ねずみ、ゴキブリ |
3ヵ月に1回以上 |
廃棄物集積場、廃棄物処理場 |
ハエ |
1ヵ月に1回以上 |
ねずみ、ゴキブリ |
1日に1回以上(ただし、冬期を除く。) |
し尿及び廃水処理施設 |
ねずみ、ゴキブリ |
1ヵ月に1回以上 |
ハエ、カ、チョウバエ |
1日に1回以上(ただし冬期を除く。) |
その他事務室等の場所 |
ねずみ、ゴキブリ |
6ヵ月に1回以上 |
カーペットを敷いている場合 |
ダニ |
1年に1回以上が望ましいこと。 |
5 施設においては、排水施設の場合は、常に排水に支障が生じないように保ち、また、客室の床が木造の場合は、床下の通風を常に良好な状態に保つなど防湿に関する適当な措置を講じること。
(宿泊)
6 客室に水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、清潔で衛生的なものを置き、衛生的なものである旨を表示することが望ましいこと。
7 1客室に宿泊させる宿泊者の数は、次に定める床面積の割合により計算した数を超えないようにすること。
(1) 洋室については、おおむね4.5平方メートル以上につき1人。
なお、6.5平方メートル以上につき1人とすることが望ましいこと。
(2) 和室については、おおむね3.3平方メートル以上につき1人。
なお、5平方メートル以上につき1人とすることが望ましいこと。
(3) 簡易宿所営業については、寝台のないところの場合は、2.5平方メートル以上(3.3平方メートル以上が望ましいこと。)につき1人、寝台を有する場合は、3.0平方メートル以上につき1人、階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平方メートル以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。
(4) 下宿営業については、前記(1)及び(2)に準じること。
(5) ホテル営業、旅館営業の施設については、団体宿泊者、家族旅行者等を宿泊させる場合において特別の事情があり、公衆衛生の保持に支障がないと認めるときは、1客室に宿泊させる宿泊者の数を前記(1)及び(2)に定める数を超えてその和室の場合2.5平方メートル以上につき1人、洋室の場合は3.0平方メートル以上につき1人の割合で計算した数まで増加することができるものであること。
(浴室の管理)
8 浴室は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 浴室は、湯気抜きを常に適切に行い、入浴設備は、常に使用できるよう毎日保守点検すること。
(2) 浴槽水は、常に満ぱい状態に保ち、十分に循環ろ過水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。
また、上がり用湯及び上がり用水は清浄で十分な量を供給すること。
(3) 循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は、毎日完全換水すること。
また、連日使用型循環浴槽水は、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること。
(4) 浴槽水は適温に保つこと。
(5) 原湯及び上り用湯には、浴槽水(ろ過されたものを含む。)が混和しないようにすること。
(6) 浴槽水等の水質管理については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日生衛発第1811号)及び「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成12年12月15日生衛発第1811号)のIV.第1.7(浴槽水等の水質管理)の(1)に準じて措置すること。
なお、浴槽水の水質基準として、更に次の基準を加えることが望ましいこと。
アンモニア性窒素は1mg/L以下であること。
(7) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2〜0.4mg/Lに保つことが望ましいこと。
また、適宜濃度を測定し、その記録を3年以上保存すること。
なお、温泉の泉質等のため上記の塩素消毒ができない場合は、オゾン殺菌又は紫外線殺菌により消毒を行うこと。この場合、温泉の泉質等に影響を与えない範囲で、塩素消毒を併用することが望ましいこと。
- (注)
※1 オゾン殺菌による場合は、気泡除去装置等を設置し、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
- ※2 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水温との照度比等を考慮して、十分な照射量であること。
- ※3 オゾン殺菌、紫外線殺菌等の効果については、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。
- ※4 オゾン殺菌又は紫外線殺菌では、循環系全体は消毒されないので、9(入浴用給湯設備の管理)の(2)に当たっては、塩素消毒等を行うことが望ましいこと。
(8) 上り用湯及び上り用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物については、常によく見えるよう適切に措置すること。
(9) 浴槽の内部及び洗いおけ、腰掛等入浴者が直接接触する器具にあっては、湯垢を除くなど適切に清掃し、必要に応じて補修及び清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。
(10) 共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。
また、共同浴室等においては、使用済みのカミソリを放置させないこと。
(11) サウナ室又はサウナ設備にあっては、室内の温度及び湿度について定められた数値の範囲を適切に保つため定期的に測定し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
(入浴用給湯設備の管理)
9 入浴用給湯設備は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 入浴用給湯設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
(2) 循環ろ過装置を使用する場合は、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。
また、1週間に1回以上逆洗して汚れを排出すること。
(3) 貯湯タンクの湯温は、60℃以上に保つことが望ましいこと。
また、貯湯タンク底部は、上部に比べ低温になりやすいため、原湯を貯湯タンク内に滞留させないようにすること。
(露天風呂の管理)
10 露天風呂を設ける場合は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
(2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は十分に照度があること。
(3) 浴槽水の温度は適温に保つこと。
(4) 浴槽水は、常に満ぱい状態に保ち、十分に循環ろ過水又は原湯を供給することにより溢水させ、浮遊物等を除去し、清浄に保つこと。
(5) 循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は毎日完全換水すること。
また、連日使用型循環浴槽水は、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること。
(6) 露天風呂の浴槽水が配管を通じて屋内の風呂の浴槽水に混じらないようにすること。
(脱衣場の管理)
11 脱衣場の衣類かご(箱)、足ふき、体重計等人が直接接触する器具は、清掃を適切に行うとともに、定期的に消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
また、カーペットその他これに類する敷き物は、洗濯を適切に行う等衛生上支障がないように措置されているものを除いて敷かないことが望ましいこと。
(洗面所の管理)
12 洗面所は、洗面用として飲用に適する湯又は水を十分に供給し、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。
また、洗面設備には、石ケンを常に使用できるよう備えること。タオル、くし、ヘアブラシを備える場合は、客1人毎に消毒するなど衛生的なものを置き、くし及びヘアブラシの置き場所は、消毒済のものと使用後のものに区分し、その旨を周辺の適切なところに表示することが望ましいこと。カミソリを備える場合は、新しいものとすること。
(便所の管理)
13 便所は、臭気の防除に努め、便器の汚れを十分に除去するなど1日1回以上清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔で衛生的に保つこと。
また、座便式の便器において人に直接接触する便座の部分は、1日1回以上消毒し、客室に付設されたものについては、消毒後、その旨を表示することが望ましいこと。
14 手洗い設備は、消毒液又は石ケンを備えるなど手洗いに常に支障が生じないように措置すること。
(寝具の保管室の管理)
15 寝具を収納する押し入れその他保管室にあっては、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。
(配膳室、食堂等の管理)
16 配膳室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に使用する場所にあっては、常に悪臭等の汚染空気を施設の外に適切に排出すること。
17 配膳室、配膳用のリフト及びコンテナにあっては、食品残さいが飛散して残存しないよう1日1回以上適切に清掃し、必要に応じて消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。
また、冷凍庫及び冷蔵庫にあっては、必要に応じて適切に消毒し、衛生上支障がないように保つこと。
(洗濯室の管理)
18 洗濯室にあっては、「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に準じて適切に措置すること。
(プールの管理)
19 プールは、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成4年4月28日衛企第45号)に基づき適切に措置すること。
(給水設備の管理)
20 給水設備については、「水道法」(昭和32年法律第177号)の適用を受ける給水設備及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受ける施設の給水設備にあっては、それぞれの法律等の定めるところにより、その他の給水設備にあっては、次によること。
(1) 井戸水等を飲用に供する施設にあっては、給水栓における水について、次の表により水質検査を行い、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
検査対象 |
検査回数 |
色、濁り、臭い、味 |
1日に1回以上 |
水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等に代表される有機溶剤のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項 |
1年に1回以上 |
(2) 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽(以下「小規模受水槽」という。)を有する施設の給水設備にあっては、給水栓における水について、次の表により水質検査を行い、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
-
検査対象 |
検査回数 |
色、濁り、臭い、味 |
1日に1回以上 |
遊離残留塩素 |
1年に1回以上 |
(3) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
(4) 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合は、保健所に通報し、その指示に従うこと。
(5) 飲用水の消毒は、次亜塩素酸ソーダ等を用い、給水栓における水について、遊離残留塩素が、0.1mg/L以上となるように行うこと。
(6) 給水設備は、1月に1回以上保守点検すること。
ただし、受水槽、高置水槽の場合は、1年に1回以上清掃し、清潔で衛生的に保つこと。
また、小規模受水槽については、簡単専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましいこと。
(し尿及び排水処理施設の管理)
21 し尿処理施設にあっては、保守点検は定期的に行い、処理対象人員が500人以下の施設にあっては、1年に1回以上法定点検を受け、放流水は衛生上支障がないように措置すること。
排水処理施設は、漏水、腐食の有無等について保守点検を定期的に行い、排水槽は、6月に1回以上清掃すること。
(廃棄物処理の管理)
22 施設で生じたごみその他の廃棄物は、放置しないよう適切に搬出し、処理方法に応じて分別集積し、必要に応じて速やかに処理すること。
また、廃棄物の容器、集積場等は、廃棄物、汚液等が飛散流出しないように必要に応じて措置するとともに、適切に清掃を行い、常に清潔を保つこと。
(換気)
23 換気設備の管理及び空気環境の基準に関しては、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 換気設備は、適切に清掃し、換気用の開口部は、常に開放すること。
(2) 機械換気設備及び空気調和設備は、次の空気環境の基準を常に満たすことができるよう定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修すること。
- (1) 炭酸ガス濃度は、1500ppm以下であること。
- (2) 浮遊粉じん量は、0.2mg/m3以下であること。
- (3) 空中落下細菌(生菌)数(5分間開放の平板培養法)は、営業中床面において5個以下であること。
- (4) 空中落下真菌(カビ及び酵母の生菌)数(10分間開放の平板培養法)は、営業中床面から0.8mの高さにおいて10個以下であることが望ましいこと。
- (5) 一酸化炭素濃度は、10ppm以下であること(5ppm以下が望ましいこと。)。
- (6) 空気調和設備による場合は、更に次に掲げるところによること。
- a 温度は、17〜28℃の範囲に保持し、冷房する場合、外気との温度差は、7℃以内とすること。
- b 相対湿度は、30〜70%を常に保つこと。
- c 気流は、毎秒0.5m以下であり、扇風機による影響がない場合は、0.3m以下とすることが望ましいこと。
(3) 空気環境基準に係る測定は、定期的に実施し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
(照明)
24 照明設備は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 定期的に照度を測定するなど保守点検を適切に行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。
また、6月に1回以上清掃し、常に清潔に保つこと。
(2) 施設内の各場所は、次の表の照度を有するものであることが望ましいこと。
なお、宴会場又はホールその他これに類する場所にあっては、その営業の特殊性から付帯照明設備により20ルクス以上150ルクス以下で照明しても差し支えないものであること。
- 照度の基準
場所 |
照度(ルクス) |
測定地点 |
・玄関帳場又はフロント |
700〜1,500 |
作業面 |
玄関、会計事務室、荷物受渡台、・客室机、・洗面鏡 |
300〜700 |
玄関は床面、客室等の机は作業面、洗面鏡は主に対人物鉛直面照度、その他は作業面 |
宴会場又はホールその他これに類する場所 |
150〜700(舞台照明は含まない) |
床面 |
事務室、食堂その他飲食に使用する場所 |
150〜300 |
作業面(約80cmの高さ) |
ロビー、便所 |
70〜300 |
床面 |
娯楽室、脱衣場、客室、階段、廊下 |
70〜150 |
〃 |
非常階段、廊下 |
30〜70 |
〃 |
浴室 |
30〜150 |
〃 |
客室、廊下、階段の夜間専用照明設備 |
1.5〜3 |
〃 |
上記以外の場所 |
100以上 |
床面から約80cmの高さ |
(注) ・印の作業場所は、局部照明を併用することによって必要な照度を得ることができる。
(寝具の管理)
25 寝具は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 布団、枕、毛布は、原則として敷布又はシーツ、カバーで適切に履うこと。
(2) 寝衣、敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー、包布等直接人に接触するものは、宿泊者1人毎に洗濯したものと取り替えること。
なお、同一の宿泊者にあっては、寝衣は毎日、その他のものにあっては3日に1回は少なくとも取り替えること。
(3) 寝具は、次に掲げるところにより洗濯等を行うこと。
- (1) 布団、枕、毛布及びこれに類するものは、日光消毒と十分なはたきを適切に行い、1月に1回以上、その中心部の温度をおおむね60℃30分間加熱乾燥する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱処理(暫定的処理基準とする。)を行うことが望ましいこと。
また、布団及び枕にあっては、6月に1回以上その汚れ等を除去するため丸洗い(洗濯物に洗剤液及び水を直接吹きつけるなどして行う洗濯方法であり、もみ洗い処理工程がないものをいう。以下「布団丸洗い」という。)を行うことが望ましいこと。この場合、布団丸洗いは、前記と同様の効力を有する加熱処理工程を含めることが望ましいこと。
- (2) 寝衣を除く丹前、羽織等の寝具衣類は、定期的に洗濯し、3月に1回以上消毒効果を有する方法で洗濯すること。
(4) 寝具は、衛生的である目安として暫定的に次の基準を目標に管理することが望ましいこと。
- (1) 敷布団、掛布団、枕、毛布、寝具衣類は、カビの発生がないこと。
- (2) 布団、布団カバー、枕、枕カバー、シーツ、タオルケット、寝具衣類は、次の表の方法により採取した検体において、おおむね100cm2当たりに換算したときのダニが1匹以下であること。
- 検体の採取方法
|
検査対象 |
検査の採取方法 |
採取部位 |
1 |
布団、毛布 |
1平方メートル当たり3分間の割合で2回に分けて片面全体を掃除機で吸引し、塵を採取する。この場合1回目と2回目の吸引の間は、2〜3分間の間隔をおいて行う。 |
人に接する面 (片面) |
2 |
敷布又はシーツ、枕カバー、タオルケット、布団カバー、毛布の包布 |
1平方メートル当たり1分間の割合で片面を掃除機で吸引し、塵を採取する。 |
表又は裏のいずれかの片面。ただし、ネット部分を除く。 |
3 |
枕 |
1と同様に1平方メートル当たり3分間の割合で2回に分けて全表面を掃除機で吸引し、塵を採取する。 |
全表面 |
4 |
寝衣、羽織及びその他丹前を除く寝具衣類 |
1平方メートル当たり1分間の割合で片面全体を掃除機で吸引し、塵を採取する。 |
人に接する面 (片面) |
5 |
丹前 |
1平方メートル当たり3分間の割合で全面を掃除機で吸引し、塵を採取する。 |
全面 |
- (3) 敷布又はシーツ、カバー、寝具衣類の一般細菌数は、100個/cm2以下であること。
なお、前記寝具のうち、プレス又はアイロンにより加熱処理をしたもの及び清毒効果を有する方法により洗濯したものにあっては、一般細菌数は、10個/cm2以下であること。
(5) 布団は、その含水率をおおむね13%を超えないようにするなど湿気を帯びないよう適切に保管することが望ましいこと。
(タオル等の管理)
26 洗面室、便所等に備え付ける手ぬぐい、タオル及びこれに類するものは、25の(4)の(3)の細菌の基準に適合するものであること。
なお、客室及び洗面所等に備えるタオル等は、清潔で衛生的に取扱い、使用に支障が生じないよう適切な数を常に供給すること。
(スリッパ等の管理)
27 スリッパ等のはき物は、著しい破損及び汚れがないよう清潔で衛生的に保ち、日光等による消毒を定期的に行うこと。
(案内書等の作成)
28 衛生及び善良風俗の保持、避難経路の案内、非常時の対応策等に関する案内の文書、ポスター等を作成し、宿泊者の注意の喚起に努めること。この場合、必要に応じ英語等外国語によるものを作成すること。
(事故等の対応措置)
29 宿泊者等に傷害、事故等の発生に備え、これに必要な措置を次に掲げるところにより講じること。
(1) 救急医薬品及び衛生材料を適切に備えておくこと。
なお、応急用の氷のう、氷枕等は、収容定員の20分の1以上の割合で備えることが望ましいこと。
(2) 事故等の発生に迅速で適切に対応できるよう医療機関等との通報網の整備等組織的体制を確立しておくこと。この場合、応急用のために収容定員の50分の1以上の割合で夜間担当の応急要員を置くことが望ましいこと。
(3) 宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に宿泊者等がかかっており、又はその疑いがあるときは、保健所等に通報し、その指示を受け、その使用した客室、寝具及び器具類を消毒、廃棄等必要な措置を取ること。
(4) 施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に
注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。
- (1) 発生源と疑われる設備等の現状を保持すること。
(2) 入浴施設では、浴槽の使用を中止すること。
(3) 独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投入を行わないこと。
30 施設の機械室、ボイラー室等の危険な場所には、幼児等の宿泊者が容易に入ることがないようその旨が明らかに分かる措置を講じること。
31 ガスの元栓は、客室等の客の安全を確認した後でなければ開放してはならないこと。
(従業者の衛生管理)
32 従業者の衛生管理は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 衣服は、常に清潔を保つこと。
(2) 結核若しくは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。
(3) 客に接する従業者は、1年に1回以上健康診断を受けることが望ましいこと。
(4) 従業者は、収容定員に応じて衛生及び善良風俗の保持に支障が生じないよう適当な人数を置くこと。
(5) 従業者名簿は、常に見ることができるよう適当な場所に備えておくこと。
(営業者及び宿泊衛生責任者の責務)
33 営業者は、施設又はその部門ごとに、当該従業者のうちから公衆衛生及び善良風俗の保持に関する責任者(以下「宿泊衛生責任者」という。)を定めて置くこと。
34 営業者又は宿泊衛生責任者は、施設の管理が適切に行われるよう従業者の衛生等の教育に努めなければならないこと。
35 営業者は、公衆衛生の改善向上及び善良風俗の保持を図り、もってその経営を公共の福祉に適合させることを目的として、営業者相互の連携を密にするとともに自主管理を強化するため、本要領に基づき自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底させること。
V 宿泊拒否の制限
営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
2 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
3 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
VI 宿泊者名簿
宿泊者名簿は、次に掲げるところより措置すること。
1 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項の記載を行うこと。
ただし、団体で宿泊するとき、代表者又は引率責任者において、当該団体の構成員の氏名、住所、職業等が確実に把握されている場合においては、当該代表者等に係る必要事項のほか、当該団体の名称、宿泊者の男女別人数等その構成を明らかにするための必要な事項が記載されれば、この限りでないこと。
2 宿泊者名簿を作成し、これを3年以上保存すること。
VII 利用基準
営業者は、営業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
1 人の性的好奇心をそそるおそれのある性具及び彫刻等善良の風俗が害されるような文章、図面その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
2 色彩がけばけばしく、著しく奇異なネオン、広告設備等善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
VIII 防火安全対策
営業者は、災害時の事故防止を図るため従業者の防火対策、火災時の措置等については、常時消防関係機関の指導を受ける等災害時の態勢を常に整えておくこと。