1 平成12年12月の措置について
(1)措置の内容及び趣旨
措置の内容 | 措置の趣旨 | |
イ | BSE発生国/BSE発生リスクの高い国を原産国とする原料の使用を禁止 | 欧州諸国をBSE発生のおそれがある地域として明確化(米国も同等の措置)。 |
ロ | 原産国にかかわらず、BSEリスクの高いウシ等の部位の使用を禁止 | BSE発生がないとされている国で生産されるウシ原料であっても、未知のリスクに対応。 |
(2)措置に基づく具体的対応
BSEに汚染された可能性のある原料が医薬品、医療用具等の製造に用いられることをできるかぎり排除するため、以下の予防的措置を講じた。
なお、本措置は予防的措置であることから、当時における米国等での規制状況も踏まえ、切り替え以前に出荷された製品の回収等は行っていない。
一変承認申請品目 | 承認整理品目 | |
医薬品 | 3,021品目 | 21品目 |
医療用具 | 32品目 | 26品目 |
医薬部外品 | 2,046品目 | 132品目 |
計 | 5,099品目 | 179品目 |
原料としての使用が禁止されている原産国 | ||
イ | BSE発生国 | 英国、スイス、フランス、アイルランド、オマーン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ (9カ国) |
ロ | BSE発生リスクの高い国 | アルバニア、オーストリア、ボスニア・ヘルチェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、ユーゴスラビア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、 (以下、平成13年4月24日付け局長通知により追加) リヒテンシュタイン、スロベニア (22カ国) |
原料としての使用が禁止されているウシ等の部位 | ||
脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺、副腎 (14部位) |
2 平成13年10月の措置について
(1)措置の内容及び趣旨
措置の内容 | 措置の趣旨 | |
イ | 平成12年12月に使用を禁止した原料を含む製品の市場調査、当局への報告及び自主的回収・報告 | 原料として使用したウシ等の部位及び原産国からみて、BSE感染した原料を用いた可能性が必ずしも否定できない製品をできるだけ排除。 |
ロ | 日本及びBSE発生リスク不明国を原産国とする原料の使用禁止 (ただし、原料のウシ等にBSEの疑いがないこと等の条件を満たす場合を除く) |
(2)措置に基づく具体的対応
原料としての使用が禁止されている原産国 | ||
イ | BSE発生国 | 英国、ポルトガル、スイス、フランス、チェコ、 アイルランド、オマーン、オランダ、ベルギー、デンマーク、ルクセンブルグ、ドイツ、ギリシャ、イタリア、スペイン、リヒテンシュタイン、日本 (17カ国) |
ロ | BSE発生リスクの高い国 | アンドラ、アルバニア、オーストリア、ボスニア・ヘルチェゴビナ、ブルガリア、ノルウェー、クロアチア、ユーゴスラビア、フィンランド、ハンガリー、マケドニア、モナコ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、 スウェーデン、サンマリノ、キプロス、エストニア、リトアニア、スロベニア (21カ国) |
(注1) | 下線: | カテゴリーが「BSE発生リスクの高い国」から「BSE発生国」に変更された国 |
(注2) | 太字: | 新たにカテゴリーに追加された国 |
原料としての使用が禁止されているウシ等の部位(変更なし) |
脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺、副腎 (14部位) |