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牛海綿状脳症(BSE)に係る対応について

平成13年10月22日まとめ
厚生労働省

昭和61年 英国で、大量のBSE感染ウシが発見される
(昭和60年に初めて診断され、平成13年までに約18万頭)
平成8年3月 英国農業大臣諮問機関 3月20日
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の患者10人がBSE牛との接触と関連している可能性が高いとの声明
食品: 3月26日(英国産牛肉等の輸入の禁止)
英国産の牛肉、牛肉加工品の輸入自粛を指導
平成8年4月 WHO専門家 4月2, 3日
BSE感染リスク低減の提言
CJD: 平成8年度(「クロイツフェルト・ヤコブ病に関する緊急調査研究班」の設置)
vCJD患者のサーベイランスの開始(vCJD発症者の報告は現在までない。)
医薬品・医療用具等: 4月17日(英国産原料の禁止)
(1) 英国産のウシ等由来原料(羊毛及びラノリン等羊毛由来物を除く。)の医薬品・医療用具等(医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品)への使用の禁止
(2) 英国産以外のウシ等由来原料を医薬品・医療用具等に使用する場合は、BSE発生群と関係のないウシ等に由来するものに限定
食品: 4月26日(と畜場法施行規則の一部改正)
と畜場における臨床的検査の対象に、BSEを追加
平成9年2月
CJD: 2月13日(「クロイツフェルト・ヤコブ病等専門委員会」の設置)
平成9年以降も継続して患者発生状況について調査を行うこととした。あわせて、患者把握の方法の検討、把握する情報の内容の検討、患者発生動向の分析などを行うこととした。
平成11年2月
血液: 2月19日
伝達性海綿状脳症対策特別部会(平成10年12月22日、平成11年1月19日)の審議を経て、供血者がCJDを発症したことが供血後に判明した場合には、それが明らかに古典的CJDである場合を除き、関連する血液製剤を念のため回収するよう指示
平成11年8月 米国FDA
英国滞在6ヶ月(昭和55年〜平成8年)の者の献血禁止措置を発表
平成12年1月
血液: 1月13日
英国滞在通算6ヶ月以上(昭和55年〜平成8年)の者の献血禁止
平成12年11月 ドイツ、スペインでのBSEの発生
平成12年12月 EU特別農相理事会決議 12月4日
(1) ウシの腸の使用禁止
(2) 当面、動物性飼料(肉骨粉)について、ウシ以外の家畜も含み、全面使用禁止
(3) 未検査の30月齢以上のウシ肉の使用禁止
医薬品・医療用具等: 12月12日(対象国拡大、地域を限定しない使用禁止部位)
(1) BSE発生国/発生リスクの高い国を原産国とする原料の使用を禁止する。(米国の措置にならい、欧州諸国をBSE感染の恐れがある地域として明確化する。)
(2) 上記1の国に限らず、BSEリスクの高いウシ等の部位を使用禁止とする。(現在BSEの発生がないとされている国で生産されるウシ原料であっても、未知のリスクに対応。)
食品: 12月22日(EU諸国等からの牛肉輸入禁止)
EU諸国等からの牛肉及びその加工品等の輸入自粛を指導
平成13年1月 米国FDA(諮問委員会)
フランス、ポルトガル、アイルランドに通算10年以上滞在した者の献血制限
平成13年2月
食品: 2月15日(食品衛生法施行規則の一部改正)
EU諸国等からの牛肉等の輸入を法的に禁止
平成13年3月
血液: 3月14日
英、仏、アイルランド、ポルトガル、独、西、スイスに、昭和55年から現在まで通算6カ月以上滞在した者からの献血禁止を決定
平成13年5月
食品: 5月17日(サーベイランスの開始)
我が国におけるBSEの発生又は非発生状況を確実に把握するため、と畜場において「24ヶ月齢以上の牛のうち、運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑われるもの」を対象として、異常プリオンの有無を検査するサーベイランスを開始。
平成13年9月 日本でのBSEの疑いのある牛の報告(9月10日農林水産省発表)
食品:9月10日
確定診断までの間、狂牛病の疑いのある牛が飼育されていた農場(千葉県内)で飼育された牛由来の食肉等の販売中止を千葉県に指示
食品:9月11日(第1回研究班会議及び対策本部会議開催)
「牛海綿状脳症に関する研究」の研究班会議及び「狂牛病に係る食肉安全対策本部会議」を設置、開催。
食品:9月12日
都道府県に対して、現在実施しているサーベイランスの徹底を要請。
医薬品・医療用具等: 9月19日
(1) 平成12年12月の措置の徹底
(2) 狂牛病サーベイランスでBSE陽性と診断されたウシ由来の原料の使用禁止
(3) 原料となる国内産のウシの飼育過程で動物性飼料(肉骨粉)を使用しないよう指導
食品: 9月19日(第2回研究班会議及び対策本部会議開催)
緊急対策として、
(1) 24ヶ月齢の牛のうち、運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑われるもの及び全身症状を示すもの全頭
(2) 神経症状が疑われないものであっても、30ヶ月齢以上の牛については全頭につき、全国の食肉衛生検査所でスクリーニング検査を行い、同検査で牛海綿状脳症の疑いのあるものについては、研究班において確定診断を行うことを決定。
日本でのBSEの発生の確認(9月22日農林水産省発表)
食品: 9月27日
(1) 30ヶ月齢以上の牛に係ると畜場の使用の一時的制限につき、都道府県等を通じて、と畜場管理者等に要請。
(2) 以下の部位を除去、焼却するよう、都道府県等を通じて関係営業者に対し指導。
(1) 生後12ヶ月以上の牛の頭蓋(舌、頬肉を除く。)及び脊髄
(2) 全ての牛の回腸遠位部
平成13年10月
医薬品・医療用具等: 10月2日
(1) 平成12年12月の措置の徹底
(2) (1)に加え、日本及びBSE発生リスク不明国を原産国とする原料の使用も原則禁止する。なお、やむを得ずこれらBSE発生国等(高発生国の英国、ポルトガルを除く)を原産国とする原料を使用する場合の条件を以下のように明示した。
イ 原料のウシ等にBSEの疑いがないこと
ロ 原産国においてBSE防疫体制が組まれていること
ハ 原料のウシ等の飼育過程で動物性飼料が使われていないこと
食品: 10月5日
関係団体及び都道府県知事等を通じて、食品の製造者及び加工者に以下のことを要請。
(1) 牛由来原材料の点検及び保健所への結果報告
(2) 特定危険部位の使用又は混入が認められた場合の由来原材料変更、当該食品の販売自粛等
食品: 10月9日(BSE検査の対象拡大方針決定)
30ヶ月齢未満の牛も含めた全ての牛を、食肉処理時のBSEスクリーニング検査の対象とする方針を決定。
食品: 10月16日
BSE感染牛確認の公表時期を、「確定診断」の結果が出た段階とする方針を決定。
(各自治体については本方針に従った対応を要請するが、各自治体の主体性を尊重する。)
食品: 10月17日(と畜場法施行規則の一部改正)
すべての牛の(1)頭部(舌及び頬肉を除く。)、(2)脊髄、(3)回腸のうち盲腸との接続部分から2m間での部分の焼却を義務付け。(ただし、(1)については、施行後1年間は脳及び眼とする。)
食品: 10月18日(スクリーニング検査の一斉開始)
全国の食肉衛生検査所(117カ所)におけるスクリーニング検査の一斉開始
血液: 10月22日
血液事業部会安全技術調査会において、献血禁止対象国としてベルギー、オランダ、イタリアを追加する方針を了解


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