個人が、自己の疾病の治療等の目的で海外から医薬品、医薬部外品、医療用具及び化粧品を輸入する場合、薬事法の規制対象にはなりませんが、今回の欧州における狂牛病(ウシ伝播性海綿状脳症(BSE))の発生動向を踏まえ、自分の健康は自分で守るという観点から、ヒト又は動物(ウシ等を含む)に由来する成分を含む可能性のある医薬品、医薬部外品、医療用具及び化粧品を輸入する場合には、ご自身でその内容を十分確認してください。可能であれば、品質及び安全性が確認されるまでの間は輸入をお控えいただくことが適切と考えます。
なお、日本国内で販売されている医薬品等については、品質及び安全性確保のため、使用されるウシ等の動物(ウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなど)に由来する原料について、次のような指示を製造業者、輸入業者に対して行っています。
1.狂牛病が発生している次の国を原産国とするウシ等の動物に由来する原料は使用しないこと。
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平成13年2月27日
輸入者各位厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
問い合わせ先 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 輸入監視係(内線:2770)