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輸入者へのお知らせ

 個人が、自己の疾病の治療等の目的で海外から医薬品、医薬部外品、医療用具及び化粧品を輸入する場合、薬事法の規制対象にはなりませんが、今回の欧州における狂牛病(ウシ伝播性海綿状脳症(BSE))の発生動向を踏まえ、自分の健康は自分で守るという観点から、ヒト又は動物(ウシ等を含む)に由来する成分を含む可能性のある医薬品、医薬部外品、医療用具及び化粧品を輸入する場合には、ご自身でその内容を十分確認してください。可能であれば、品質及び安全性が確認されるまでの間は輸入をお控えいただくことが適切と考えます。
 なお、日本国内で販売されている医薬品等については、品質及び安全性確保のため、使用されるウシ等の動物(ウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなど)に由来する原料について、次のような指示を製造業者、輸入業者に対して行っています。

1.狂牛病が発生している次の国を原産国とするウシ等の動物に由来する原料は使用しないこと。
英国、スイス、フランス、アイルランド、オマーン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、アルバニア、オーストリア、ボスニア・ヘルテェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、ユーゴスラビア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、リヒテンシュタイン、スロベニア
2.医薬品などの原料は世界中の広い地域からくることや今後の狂牛病発生の拡大に備え、ウシ等の次の部位については、原産国にかかわらず使用しないこと。
脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺又は副腎

平成13年2月27日

輸入者各位

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課


問い合わせ先
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
輸入監視係(内線:2770)


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