平成13年2月26日(月)
会社分割制度の創設に併せて、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律が制定され、同法及びその指針により、会社の分割に伴う労働契約の承継等を含めた労働者の保護に関する所要の措置が講ぜられたところである。 一方、会社分割制度以外の企業組織再編の方法である合併、営業譲渡の際の労働契約の承継について、特段の措置は行われていないが、この点について、労働者の保護に欠けるとの指摘がなされているところである。また、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案の衆・参両議院の委員会採決の際に、合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討する旨の附帯決議が行われたところである(参考附帯決議参照)。 このため、学識経験者の参集を求めて、企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会を開催し、企業組織の再編に伴う労働関係上の諸問題について、専門的見地から調査研究を行うこととした(別紙1開催要綱、別紙2研究会参集者参照)。 なお、第1回会合は2月27日(火)に開催することとしている。 |
【参考】 | |
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対する附帯決議(抄) | |
平成12年5月12日 衆議院労働委員会 | |
一 | 合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討を深めること。 |
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対する附帯決議(抄) | |
平成12年5月23日 参議院労働・社会政策委員会 | |
一 | 合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討を加え適切な措置を講ずること。 |
【別紙1】 | |
企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会開催要綱 | |
1 | 趣旨 |
会社分割制度の創設に併せて、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律が制定され、同法及びその指針により、会社の分割に伴う労働契約の承継等を含めた労働者の保護に関する所要の措置が講ぜられたところである。 一方、会社分割制度以外の企業組織再編の方法である合併、営業譲渡の際の労働契約の承継について、特段の措置は行われていないが、この点について、労働者の保護に欠けるとの指摘がなされているところである。また、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案の衆・参両議院の委員会採決の際に、合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討する旨の附帯決議が行われたところである。 このため、学識経験者の参集を求めて、企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会を開催し、企業組織の再編に伴う労働関係上の諸問題について、専門的見地から調査研究を行うこととする。 | |
2 | 検討内容 |
企業組織の再編(合併、営業譲渡等)に伴う労働関係上の諸問題について | |
3 | 研究会参集者 |
別紙2のとおり | |
4 | 検討スケジュール |
平成15年3月頃を目途に検討結果の取りまとめを行う。 | |
【別紙2】 | ||||||||||||||||||||||||||||
企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会参集者 | ||||||||||||||||||||||||||||
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