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平成13年2月1日(木)

中小企業退職金共済法施行規則の一部改正について

(一般の中小企業退職金共済制度における掛金助成制度の見直し)

 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)が、本日、公布され、本年4月1日から施行されます。
 一般の中小企業退職金共済制度においては、加入促進等のために本制度に新たに加入する事業主の掛金に係る負担を軽減する措置として掛金の額を減額することができることとされており、具体的には、現在、新規加入掛金助成の場合は掛金の3分の1を24月間、増額掛金助成の場合は増額分の3分の1を12月間それぞれ助成しています。
 掛金助成制度はこれまで加入促進や掛金の増額に大きな役割を果たしてきましたが、限られた財源の中で加入促進等の効率化を図る必要があること等から、平成13年1月26日に労働政策審議会の答申を受けて、掛金助成制度について見直しを行ったものです。改正省令の主な内容は下記のとおりです。



 加入促進のための掛金負担軽減措置(新規加入掛金助成)の改定
(1) 加入促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金について、その2分の1の額を、5,000円を上限として、12月間減額することができるものとすること。
(2) (1)にかかわらず、短時間労働者(注)である被共済者については、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円をそれぞれ(1)の額に加えた額を減額することができるものとすること。
(注) 短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいう。
(3) 掛金負担軽減措置の助成開始を、加入後4か月目から行うこととすること。
 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金について、掛金月額が20,000円未満の被共済者の掛金月額を増額した場合に減額することができるものとすること。
 施行期日等
(1) この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。
(2) この省令の施行の日前に新たな退職金共済契約の申込み又は掛金月額の増加の申込みを行った者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例によるものとすること。

参考:中小企業退職金共済制度の内容、手続方法等については勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部または下記の相談コーナーへお問い合わせください。

   勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部
   〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6
   TEL(03)3436-0151(代表) FAX(03)3436-0400
   URL:http://www.mmjp.or.jp/chutaikyo

   相談コーナー

   札幌  〒060-0001 札幌市中央区北一条西3-3 札幌MNビル6F
       TEL(011)241-0351 FAX(011)241-0369
   仙台  〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル3F
       TEL(022)263-8651 FAX(022)263-8653

   東京  〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6 退職金機構ビル別館3F
       TEL(03)3436-4351 FAX(03)3433-4078

   富山  〒930-0857 富山市奥田新町81 ボルファートとやま6F
       TEL(076)444-5851 FAX(076)444-3593

   名古屋  〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭2-2-33 商工中金熱田支店ビル3F
       TEL(052)681-8951 FAX(052)681-8747

   大阪  〒550-0011 大阪市西区阿波座1-7-13 商工中金阿波座ビル7F
       TEL(06)6536-1851 FAX(06)6536-1850

   広島  〒730-0025 広島市中区東平塚町1-14 第百生命広島ビル9F
       TEL(082)240-7151 FAX(082)240-7153

   福岡  〒812-0054 福岡市東区馬出1-13-10 福岡県不動産会館2F
       TEL(092)631-2551 FAX(092)651-6282


労働基準局勤労者生活部
勤労者生活課長  南野  肇
課長補佐     山本 一雄
電  話 5253-1111(内線5362) 夜間直通 3502-1589

(参考)

掛金助成制度の具体的な改正内容


(1)新規助成

現行改正案
助成期間 24月12月
助成率1/31/2
助成額上限なし5,000円
助成開始加入当月加入後4月目
短時間特例なしあり(下記参照)

 ※ 短時間特例の内容
掛金月額上乗せ助成額助成額(参考:助成率)
2,000円300円1,300円(65.0%)
3,000円400円1,900円(63.3%)
4,000円500円2,500円(62.5%)

(2)増額助成

現行改正案
対象増額前掛金月額上限なし増額前掛金月額が20,000円未満


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