(企画課)
【部所管予算額】 616,793百万円 → 634,026百万円 (対前年比102.8%) |
(12年度) | (13年度) | ||
276,670百万円 | → | 287,945百万円 | |
(対前年比104.1%) |
障害者の地域における自立を支援するため、地域生活援助事業(グループホーム)等障害者の住まいの確保、授産施設等障害者の働く場の確保等平成14年度の目標達成に向けて一層の推進を図る。 |
1住まいや働く場ないし活動の場の確保 |
(1) 地域生活援助事業(グル−プホ−ム)
ア 知的障害者地域生活援助事業 | 3,711百万円 | → | 4,644百万円 |
イ 精神障害者地域生活援助事業 | 1,152百万円 | → | 1,313百万円 |
(2) 福祉ホーム
ア 身体障害者福祉ホーム | 76百万円 | → | 86百万円 |
イ 精神障害者福祉ホーム | 172百万円 | → | 340百万円 |
(3) 授産施設
ア 身体障害者通所授産施設 | 4,907百万円 | → | 5,075百万円 |
イ 知的障害者授産施設(通所) | 29,426百万円 | → | 30,430百万円 |
ウ 精神障害者(入所・通所)授産施設 | 3,080百万円 | → | 3,848百万円 |
(4) 福祉工場
精神障害者福祉工場 | 327百万円 | → | 336百万円 |
(5) 小規模作業所に対する助成(在宅重度障害者通所援護事業費等) | 3,064百万円 | → | 3,064百万円 |
2地域における療育・生活支援システムの整備 |
(1) 障害児通園(デイサービス)事業 | 2,813百万円 | → | 3,083百万円 |
(2) 重症心身障害児(者)通園事業 | 1,632百万円 | → | 2,088百万円 |
(3) 生活等支援事業
ア 市町村障害者生活支援事業 | 1,383百万円 | → | 1,748百万円 |
イ 障害児(者)地域療育等支援事業 | 2,594百万円 | → | 3,215百万円 |
ウ 精神障害者地域生活支援センター | 1,764百万円 | → | 2,484百万円 |
3精神障害者の保健医療福祉施策の充実 |
(1) 精神障害者社会適応訓練事業 | 802百万円 | → | 842百万円 |
(2) 精神障害者生活訓練施設(援護寮) | 4,157百万円 | → | 5,203百万円 |
(3) 精神科デイ・ケア施設の整備 | 815か所 | → | 894か所 |
4介護等のサ−ビスの充実 |
(1) 訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)事業費 | 17,730百万円 | → | 20,025百万円 |
(2) 短期入所(ショートステイ)事業費 | 3,184百万円 | → | 3,547百万円 |
(3) 日帰り介護(デイサービス)事業
ア 身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業費 | 6,477百万円 | → | 7,792百万円 |
イ 在宅知的障害者日帰り介護(デイサ−ビス)事業費 | 1,046百万円 | → | 1,447百万円 |
(4) 身体障害者療護施設 | 45,054百万円 | → | 45,758百万円 |
・身体障害者更生施設 ・身体障害者授産施設 ・身体障害者通所授産施設 |
イ 身体障害者療護施設における特別介護経費加算(筋萎縮性側索硬化症(ALS)加算)
ウ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)を受け入れる身体障害者療護施設の受入体制の充実
・ 神経内科医(嘱託) | 149か所 | → | 200か所 |
・ 非常勤看護婦 | 72か所 | → | 108か所 |
(5) 知的障害者更生施設 | 128,289百万円 | → | 129,137百万円 |
【施設整備等関係共通】
・国庫補助基準面積の改善26.6m2〜30.3m2 ・個室加算定員の3割まで1人当たり4m2を加算 |
・精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設の居室の環境改善
5社会参加の推進 |
○ 市町村障害者社会参加促進事業 | 2,056百万円 | → | 2,406百万円 |
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の改正の趣旨を踏まえ、障害者の自立と社会参加を推進するための施策を充実するとともに、思春期児童などの心の健康づくり対策の推進等を図る。 |
1 小規模通所授産施設の活動支援
(1) 運営費 | 0百万円 | → | 495百万円 |
(2) 整備費
(社会福祉施設整備費・設備整備費、保健衛生施設整備費・設備整備費に一括計上)
・設備整備費
1か所当たり国庫補助基準額 8,000千円を上限(補助率1/2)
2 高次脳機能障害支援モデル事業の実施 | 0百万円 | → | 104百万円 |
3 異種施設間の相互利用等に係る環境改善整備
(2) 精神障害者通所授産施設の相互利用に係る環境改善※
※(環境改善の例:手すり、廊下幅の拡張、スロープ、障害者用トイレの設置等)
1 身体障害児(者)実態調査 | 0百万円 | → | 150百万円 |
2 障害者ケアマネジメント体制整備推進事業 | 623百万円 | → | 556百万円 |
3 手当等の給付 | 110,949百万円 | → | 112,147百万円 |
(1) 特別児童扶養手当 | 75,066百万円 | → | 77,262百万円 |
平成12年の消費者物価指数の下落が見込まれるが、平成13年度の手当額は前年度と同額とする。 |
1級(月額) 51,550円
2級(月額) 34,330円
(2)特別障害者手当等 | 35,883百万円 | → | 34,885百万円 |
平成12年の消費者物価指数の下落が見込まれるが、平成13年度の手当額は前年度と同額とする。 |
特別障害者手当(月額)26,860円
障害児福祉手当(月額)14,610円
福祉手当(経過措置分)(月額) 14,610円
4 厚生科学研究費(厚生科学課に一括計上)
・障害保健福祉総合研究経費 | 382百万円 | → | 547百万円 |
・感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究経費(感覚器障害分) | 578百万円 | → | 680百万円 |
1 社会参加の推進
(1) 障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業 | 611百万円 | → | 1,245百万円 |
(2) 盲導犬訓練施設に対する施設(設備)整備費補助
(社会福祉施設整備費に一括計上(事項要求))
(3) 「障害者の明るいくらし」促進事業 | 1,364百万円 | → | 1,370百万円 |
(4) バリアフリーのまちづくり活動事業 | 0百万円 | → | 115百万円 |
(5)「国連・障害者の十年」記念施設の運営開始 | 0百万円 | → | 406百万円 |
(6)補装具の給付(身体障害者・身体障害児) | 15,744百万円 | → | 17,006百万円 |
○ 国立更生援護施設の整備・運営の充実 | 10,203百万円 | → | 10,632百万円 |
1 在宅福祉施策等の充実
(1) 日常生活用具給付等事業 | 2,479百万円 | → | 2,479百万円 |
(2) 知的障害者生活支援事業等 | 395百万円 | → | 437百万円 |
イ 知的障害者福祉ホーム運営事業
2 施設福祉の充実 | 136,739百万円 | → | 135,142百万円 |
(1) 視聴覚障害者情報提供施設における情報化に対応した機能強化
(2) 授産活動活性化特別対策事業
(3) 苦情解決対策経費の計上、年休代替要員費等の改善
3 知的障害者・障害児に係る事務の市町村委譲(平成15年4月)に向けた市町村担当職員に対する研修事業 | 0百万円 | → | 30百万円 |
1 地域精神保健福祉施策の充実
(1) 心の健康づくり対策事業 | 0百万円 | → | 50百万円 |
ア 思春期精神保健対策事業 | 0百万円 | → | 33百万円 |
イ PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策事業 | 0百万円 | → | 18百万円 |
(2) 精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)事業の充実 | 121百万円 | → | 143百万円 |
(3) 精神保健福祉担当職員等特別研修事業 | 64百万円 | → | 41百万円 |
(4) 精神保健福祉センター特定相談等事業 | 113百万円 | → | 130百万円 |
(5) 精神障害者社会復帰促進センター事業 | 31百万円 | → | 32百万円 |
(6) 精神障害者手帳交付事業 | 9百万円 | → | 11百万円 |
2 精神障害者社会復帰施設の充実 | 9,677百万円 | → | 12,343百万円 |
3 より良い精神医療等の確保
(1) 精神医療費の公費負担 (措置入院費、通院医療費、医療保護入院費) |
42,866百万円 | → | 46,480百万円 |
(2) 精神科救急医療システム整備事業 | 1,204百万円 | → | 1,292百万円 |
(3) 精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業 | 17百万円 | → | 17百万円 |
(4) 老人性痴呆疾患センター運営費 | 325百万円 | → | 341百万円 |
(5) 更生医療・育成医療の給付 | 7,566百万円 | → | 8,183百万円 |
障害者の保健福祉施策と雇用就業施策を連携して実施するとともに、厚生労働省の発足による施策の融合化・効率化の観点から、障害者の自立や社会参加の推進及び自殺防止対策等の事業を積極的に展開する。 |
1 企業等の事業所における授産活動の推進による障害者の就職の促進 | 0百万円 | → | 83百万円 |
2 自殺防止に関する有識者懇談会の開催及び調査研究 | 0百万円 | → | 102百万円 |
3 障害者の生活支援と就業支援を一体的に行う「障害者就業・生活総合支援事業」を試行的に実施 | 51百万円 | → | 71百万円 |
4 情報機器の活用による重度障害者の社会参加・就労支援連携モデル事業(市町村障害者社会参加促進事業、身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業の再掲) | 38百万円 | → | 38百万円 |
5 グループ就労を活用した精神障害者の雇用促進モデル事業 (労働省で要求)
6 職場におけるメンタルヘルス対策の推進 (労働省で要求)
13年度予算(案)2,879億円(12年度予算額2,767億円)
区 分 | (第一次補正後予算) 12年度予算 |
13年度予算(案) | 目標値 (平成14年度) |
地域生活援助事業(グループホーム) ・福祉ホーム |
(15,835人分) 15,795人分 |
( +2,536) 18,371人分 |
20,060人分 |
授産施設・福祉工場 | (63,300人分) 62,910人分 |
( +2,206) 65,506人分 |
67,570人分 |
重症心身障害児(者)等の通園事業 | ( 715か所) 713か所 |
( +72) 787か所 |
1,238か所 |
精神障害者社会適応訓練事業 (通院患者リハビリテーション) |
4,786人分 | ( +240) 5,026人分 |
5,280人分 |
精神障害者生活訓練施設(援護寮) | 4,680人分 | ( +660) 5,340人分 |
6,000人分 |
市町村障害者生活支援事業 | 200か所 | ( +55) 255か所 |
690か所 |
障害児(者)地域療育等支援事業 | 420か所 | ( +80) 500か所 |
690か所 |
精神障害者地域生活支援センター | 195か所 | ( +40) 235か所 |
650か所 |
訪問介護員(ホームヘルパー) | 37,200人増 | ( +4,500) 41,700人増 |
45,300人増 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | (3,929人分) 3,817人分 |
( +417) 4,346人分 |
4,650人分 |
日帰り介護施設(デイサービスセンター) | (857か所) 851か所 |
( +81) 938か所 |
1,010か所 |
身体障害者療護施設 | 23,386人分 | ( +807) 24,193人分 |
25,000人分 |
知的障害者更生施設 | 93,609人分 | ( +996) 94,605人分 |
95,600人分 |
(1)障害者プラン関係予算について
イ 特に、昨年6月に公布された社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律、いわゆる社会福祉基礎構造改革により、平成15年度から、障害者福祉サービスの利用方法が、現在の措置制度から、利用者の選択により利用できる新しい利用制度(支援費支給制度)へ変更されることとなったが、平成15年度に新しい制度へ円滑に移行するためにも「障害者プラン」の達成が重要である。
ウ 平成13年度予算案における障害者プラン関係予算(保健福祉分野)については、厳しい財政状況の中、約2,879億円(対前年度比4.1%増)が計上されたところである。また、平成12年度補正予算においても、障害者プラン関連施設の前倒し整備等に必要な経費として約28億円の予算を確保したところであり、これにより、今後とも引き続き障害者プランの積極的な推進を図ることとしている。
エ 障害者プランを推進していくためには、財政面における支援だけでなく、各都道府県ごとに具体的な数値目標を設定した障害者計画が策定され、その達成に向けて施策を推進していくことが重要である。
未だに数値目標を設定していない自治体については、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(平成8年11月15日障第219号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)において示している具体的な数値目標の項目について、速やかに数値目標を設定するとともに、その目標の達成に努められたい。
また、同通知において示しているように、保健福祉サービス体系について、市町村域、複数市町村を含む広域圏域、都道府県域の各圏域ごとの機能分担を明確にし、各種サービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なサービス体系を構築することが重要であるが、特に広域圏域を機軸とした関係施策の推進に御配慮いただきたい。
(2)市町村障害者計画の策定推進について
イ 市町村障害者計画の策定は、障害者プランを推進していくうえで、要となるものであることから、厚生労働省としても、これまで、平成11年度に、「障害保健福祉圏域計画推進事業」を創設するなどの支援を行ってきているところであるが、未だに計画が策定されていない市町村を抱える都道府県については、該当市町村に対する積極的な指導をお願いする。
特に、平成12年度に策定が見込まれる市町村を加えても、策定率が50%に達しない道県については、同事業を活用する等の方法により、強力な市町村への支援・助言方お願いする。
なお、計画の策定にあたっては、必ず障害者の参画を得て、地域の特性や実情に応じた内容となるよう留意願いたい。
3 HIV感染者に対する障害認定等におけるプライバシーの保護について
イ このため、平成10年10月に、HIV感染者の障害認定にあたっての留意点を、「『ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害』身体障害認定の手引き」としてまとめ、都道府県、市町村の障害保健福祉部局に配布する等の方法により、その周知徹底を図るようお願いしてきたところである。
しかしながら、HIV感染者の関係者からは、依然として、プライバシーの保護について強い要望があることから、各種説明会や研修会の機会を活用する等の方法により、障害認定事務担当者を始めとする障害保健福祉事務担当者及びサービス事業関係者等に対して、プライバシーの保護、情報の管理についての一層の周知を図り、HIV感染者が安心して手帳交付、障害者福祉サービスの利用、更生医療の受給及び特別障害者手当の受給に係る申請、その他の障害者に係るサービスの利用が行えるように、一層の環境整備をお願いする。
ウ また、障害者に係るサービスが複数の部署にわたる場合(例えば障害福祉担当部局と医療保険担当部局など)に、すべての部署でプライバシーへの配慮が行われるよう、他の部局と十分に連携を図っていただくようお願いする。
4 障害者ケアマネジメント体制整備推進事業について
イ 昨年5月に、身体障害者、知的障害者及び在宅の障害児に係る福祉サービスに関し、措置制度から利用制度への変更等を内容とする身体障害者福祉法等の改正が行われたところであり、また、精神障害者については、平成14年度から市町村がホームヘルプサービスをはじめとした精神障害者居宅生活支援事業等の在宅福祉施策を実施することとしていることから、障害者ケアマネジメントは、今後の新しいサービス利用制度において、重要な役割を果たすものと考えており、従来より、国及び都道府県・指定都市において、「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」を実施しているところである。
ウ 平成15年度からの障害者ケアマネジメントの本格的な導入に向け、厚生労働省においては、3障害全てを対象とした総合的なケアマネジメント体制の在り方を検討するため、平成12年10月に、新たに、検討委員会を設置したところである。
当委員会では、各都道府県等が実施した試行的事業の結果等を参考にしながら、本年度末を目途に、障害者ケアマネジメント体制の骨格についてまとめる予定であるので、まとまり次第、都道府県等に御報告したいと考えている。
エ また、本格的な導入に向けて、都道府県・指定都市が、ケアマネジメントの試行的事業等を実施することは、極めて重要なことであり、本格的な導入までに残された期間は2年余りしかないことから、平成13年度は、全ての都道府県・指定都市において、3障害の総合的かつ効果的な事業の実施を図るとともに、すべての事業について、質・量を伴った形で実施できるように、特段の御配慮をお願いする。
5 身体障害児(者)実態調査(仮称)の実施について
イ さらに、今回は、職業安定局高齢・障害者雇用対策部が予定している「身体障害者等就業実態調査」を併せて実施することとしている。
「身体障害者等就業実態調査」は、身体障害者及び知的障害者に対して、就業の有無、就業意思の有無等を調査することにより、障害者雇用率算定等のための資料とすること及び今後の障害者雇用対策の円滑な推進を図ることを目的とするものであり、これまで、5年ごとに実施しているものである。
ウ 調査日は、平成13年6月1日現在とし、調査は、都道府県、指定都市及び中核市が、調査員を選定して実施することとしているので、調査の円滑な実施について、特段の御理解と御協力をお願いする。
6 省庁再編に伴う障害保健福祉部関係事務の変更について
(1)地方厚生局への移管事務
イ 更生医療の指定医療機関及び指定育成医療機関(以下「指定医療機関等」という。)の指定及び監督等に関すること
及び検査
ウ 厚生労働大臣が所管する社会福祉法人のうち一の地方厚生局の管轄区域において事業を行うものに係る認可及び監督に関すること
エ 緊急時における身体障害者更生援護施設等(※)に対する報告徴収、業務停止命令、立入検査等に関すること
オ 緊急時における知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に対する報告徴収、業務停止命令、立入検査等に関すること
カ 緊急時における精神障害者社会復帰施設に対する報告徴収、事業停止命令、立入検査等に関すること
キ 精神保健指定医の指定の申請に関すること
ク 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等の指定及 び監督に関すること
ケ 児童福祉施設、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設への入所又 は通所の措置に要する費用の監査に関すること
(2)本省の組織再編
(3)審議会等の整理合理化
イ 精神保健指定医の指定等の関係は、従来、公衆衛生審議会精神保健福祉部会に付議されていたが、医道審議会医師分科会に付議することとなっている。
7 高次脳機能障害支援モデル事業について
(1)基本的な考え方
(2)事業の内容
イ 試行的実践を円滑かつ効果的に行うために、障害者施設や拠点病院の関係者、専門職員、学識経験者等で構成される「連絡調整委員会」を設置する。
併せて、関係機関(者)や家族との間の連絡調整を行う「連絡調整員」(PSW等を想定)を地方拠点病院に配置する。
ウ 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、自ら、社会復帰等のための支援を試行的に実践する。
併せて、アの地方拠点病院と連携して、そこでの症例や支援プログラムの実践をも踏まえた検討のもとに、標準的な「評価基準」や「社会復帰支援や生活・介護支援のプログラム」を確立するための取組みを行う。
(3)実施主体等について
(企画課国立施設管理室)
国立更生援護施設等の運営について
国立更生援護施設は、国が身体障害者のリハビリテーションに関する施策を推進するため医療から職能訓練まで一貫した体系のもとに総合的なリハビリテーションを実施しているところであり、その成果を全国の関係施設等に普及させることを目的として設置・運営している。
各都道府県・指定都市・中核市においては、管内の障害者(児)のリハビリテーションの需要等に応えるため、これら国立施設の訓練内容、処遇技術、情報等の諸機能を有効に活用されるようお願いする。
また、平成12年6月の身体障害者福祉法の改正に伴い、平成15年4月から国立身体障害者更生援護施設への入所についても利用契約制度に移行することとなり、改正法において国立施設の入所に関する規定が新たに定められたところであるが、具体的な対応等については、現在、検討中である。
(1)国立身体障害者リハビリテーションセンター
国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、我が国の身体障害者の中 核的リハビリテーション施設として、(1)総合的リハビリテーションの実施、(2)リハビ リテーション技術の研究と開発、(3)リハビリテーション関係専門職員の養成・研修の 実施、(4)リハビリテーションに関する情報の収集と提供、(5)リハビリテーションに関 する国際協力等を行っているところである。
特に、平成13年度においては、次の事業等について重点的に取り組むこととしてい るので、管下市町村等に対し指導方お願いしたい。
高次脳機能障害(頭部外傷などの後遺症による記憶、判断、認知等の機能障害) の患者に対し、国立リハセンターと地方の拠点病院等が連携して、社会復帰支援や 生活・介護支援の試行的実践を行い、標準的な「評価基準」及び「支援プログラム」 の確立を図る「高次脳機能障害支援モデル事業」を開始することとしているが、そ の詳細については、おってお示しするすることとしている。
イ 学院「手話通訳学科」の充実について
本センター学院においては、身体障害者福祉法における「手話通訳事業」の法定 化等の動向を踏まえ、人権や医療等の専門的な内容に対応できるよう、高い知識と 技術を持ち、将来、手話通訳士(者)の指導者となりうる人材を養成するため、「手 話通訳学科」について、現行の1年課程を2年課程に変更するなど、手話通訳士の 養成の充実を図ることとしている。
なお、学院における平成13年度の養成・研修計画については、今後お示しするが、 市町村等の関係機関・施設に対し、これらの関係職員の積極的参加について周知方 お願いする。
ウ 学院「補聴器適合判定医師研修会」の取扱いについて
昨年度の診療報酬改定において、補聴器適合検査が保険診療の適用対象とされ、 その適用条件として実施医療機関において本研修会を修了した耳鼻咽喉科を担当す る医師が1名以上配置されていることとされたところである。
本研修会については、障害者福祉の向上に資すべき趣旨から、今後とも、身体障 害者更生相談所・更生援護施設等に勤務する耳鼻咽喉科医師の受講について優先的 に対応することとしているので、引き続き管下関係施設・団体等への周知方等のご 配意をお願いしたい。
エ リハビリテーションに関する情報の収集・提供
国内外のリハビリテーションに関する情報や資料を収集・提供しているが、今後 も、ホームページ等を通じて情報提供することとしている。
(2)国立視力障害センター(国立光明寮)
国立視力障害センターにおいては、視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、 (1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する理療教育(2)中途失明者等に 対して基礎的な日常生活動作を修得させるための生活訓練を実施しているところである。
ついては、これら各センターを各ブロックにおける視覚障害者のリハビリ施設として積極的に活用され、中途失明者等の視覚障害者の自立と社会参加への支援に努められたい。
(3)国立重度障害者センター(国立保養所)
国立重度障害者センターにおいては、重度身体障害者の自立と社会参加を促進する ため、医学的管理の下に各種リハビリテーションを実施しているところである。
また、重度身体障害者更生援護施設のモデル施設として、特に脊髄(頸髄)損傷者を 中心とした医学的リハビリテーション及び職能訓練等に重点的に取り組んでいるとこ ろである。
ついては、実習研修機能をもつ国立施設として積極的に活用されるよう管下市町村、 関係施設等に対して指導方お願いする。
(4)国立知的障害児施設(国立秩父学園)
国立知的障害児施設においては、唯一の国立知的障害児施設として、(1)全国から知 的障害の程度の著しい児童又は視覚等に障害のある知的障害児を入所させ、その保護 ・指導を行う、(2)一般の医療機関等で対応が困難な自閉症等による発達障害が疑われ る在宅の児童に対して診断から訓練まで一貫して行う「外来診療」及び「通園療育指 導事業」の実施、(3)知的障害児の保護指導業務に従事する専門職員の養成・研修を実 施している。
平成13年度においては、自閉症児等への療育指導技術の普及を図ることを目的に、保護者や関係機関・施設職員を対象とした「療育セミナー」と、自閉症児及びその家族を対象とした「療育キャンプ」事業を新たに実施するなど、保護・指導の充実を図ることとしている。
ついては、各児童相談所をはじめ関係機関に対し、専門的立場から当施設を活用さ れるよう指導方お願いする。
(5)全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)
全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)は、昭和55年8月に「国際障害者年の記念事業」として閣議決定され、国が設置した身体障害者福祉センター(身体障害者福祉法第5条、第27条及び第31条の2)であり、国立身体障害者リハビリテーションセンターへの入所相談や各種の生活相談、障害者施設等の職員の養成・研修、情報・啓発事業等を行うことを目的としているところである。
相談事業の具体的な内容は、
であり、来所による相談をはじめ、電話、文書、電子メール等による相談に対応しているところである。年金相談については、我が国唯一の障害者を対象とした専門相談窓口であり、平成13年度からは、手話による相談の充実を図ることとしている。
また、研修事業の具体的な内容は、
等であり、全国の身体障害者福祉センター職員等を対象として、職務上必要な知識、技 術等を習得させることを目的としている。
各都道府県・指定都市・中核市におかれては、管内の障害者の福祉の推進、身体障害 者福祉センター職員の資質向上等を図るため、これらのセンター事業を有効に活用され るよう管下市町村、関係施設・団体等への指導方お願いする。
〔連絡先〕 全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 TEL 03-3204-3611 FAX 03-3232-3621 E-mail toyama@mub.biglobe.ne.jp URL http://www1.normanet.ne.jp/~ww100006/index.htm |
(企画課社会参加推進室)
1 障害者の社会参加促進事業について
障害者の社会参加促進事業の実施については、従来よりその推進にご尽力いただいているところであるが、平成13年度においては、以下の方針により補助することとしているので、各事業の積極的な取り組みによって障害者の社会参加が一層促進されるよう努められたい。
(1)障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業
本事業については、平成12年度予算において「障害者の明るいくらし」促進事業として行われているメニュー事業のうち、障害者が地域で自立した生活を送る上で欠かすことのできない生活訓練、コミュニケーション手段の確保及び移動の支援にかかるメニューを抜き出し、新たな事業として位置付けるとともに、盲ろう者に対する施策として、新たに盲ろう者向け通訳者の派遣事業を創設したところである。平成13年度においては、引き続き盲導犬の新規育成頭数の増及び手話通訳派遣事業の充実を図る予定であるので了知されるとともに、盲ろう者向け通訳の派遣について、早急な取り組みをお願いしたい。 また、障害者のIT革命を推進する観点から、情報機器の使用に際し通常のパソコン機器のほかに周辺機器やソフトを追加する必要のある視覚障害者、上肢不自由者等に対し、これら周辺機器等の購入に要する費用の一部を助成する「障害者情報バリアフリー化支援事業」を新たに実施する予定であるので、障害者の情報バリアフリー化の推進について、積極的な取り組みをお願いしたい。
(2)「障害者の明るいくらし」促進事業
本事業については、都道府県障害者社会参加推進センター設置事業等の必須事業を始め、情報支援、スポーツ振興支援、啓発広報等、在宅の障害者が地域において共に暮らし、また、生活の質的向上を図るために重要な事業であることから、今後とも引き続き、事業の一層の推進に努められたい。また、事業の実施に当たっては、管下の障害者社会参加推進センターと緊密な連絡・調整を図り、身体、知的、精神の各障害分野の需要を踏まえつつ、均衡のとれた事業が実施できるよう配意願いたい。
また、障害者の芸術・文化の振興に関しては、障害者の生活を豊かにし、QOLをより一層高める観点から、「障害者施策に関する長期行動計画」及び「障害者プラン」の中でも積極的に取り組むべき課題とされている。
そこで、全国規模で障害者の芸術・文化活動の発表の場を設けることにより、障害者の自立と社会参加意欲の高揚を図るとともに、一般国民の障害者への理解を促進することを目的として、平成13年度より、「障害者芸術・文化祭開催事業」を実施する予定である。本事業は、都道府県持回り式で毎年1回障害者芸術・文化祭を開催するものであるので、開催について、積極的なご検討をお願いしたい。
なお、平成12年度第1号補正予算において、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会が設置する中央障害者社会参加推進センターと各都道府県障害者社会参加推進センターを結ぶネットワークを構築し、障害者の人権擁護、相談員活動及び社会参加促進事業の活性化等に資する情報を提供する「障害者社会参加推進センターネットワーク設置事業」を創設したので、各都道府県における社会参加促進事業の実施に当たり、本ネットワークを十分活用願いたい。
(3)市町村障害者社会参加促進事業
本事業は、障害者の最も身近な市町村において障害者の自立と社会参加を促進するために行うものであり、「障害者プラン」に基づき概ね人口5万人規模を単位として実施することとしているが、事業の着実な推進を図るため、平成13年度予算(案)では、新たに70か所増の合計440か所で実施を予定している。
なお、人口規模が小さいこと等により、市町村が単独で実施することが困難である場合には、障害保健福祉圏域内における複数市町村による共同事業として実施するなど、広域的な取り組みが必要である。したがって、今後ともこうした形での事業実施が必要な地域に対する指導並びに調整に努められ、事業の一層の推進を図るようご尽力願いたい。
また、単独実施が可能な人口5万人以上の市においても、未だ取り組みが行われていない市もあるので、平成13年度の実施に向けて特に重点的な指導をお願いしたい。
イ 円滑実施のための特例措置
本事業の実施に当たっては、メニュー事業の中から原則として5事業以上を選択して実施することとされているが、本事業の一層の推進を図るため、平成12年度と同様平成13年度においても、1事業以上を実施する場合でも補助対象とする予定であるので、管下市町村に対し周知方お願いする。なお、障害者プラン最終年の平成14年度までに、原則として5事業以上の実施が要件となるので留意されたい。
(4)市町村障害者生活支援事業
本事業は、(1)在宅福祉サービス等の利用援助、(2)社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、(3)当事者相談等を総合的に実施することで障害者の地域生活を支援するものであり、「障害者プラン」に基づき、障害保健福祉圏域(概ね人口30万人)に概ね2か所を目途に行うこととしている。平成13年度予算(案)では、事業の着実な推進を図るため、新たに55か所増の合計255か所で実施を予定している。
本事業については、全体的に取り組みが低調であり、特に人口規模の小さい市町村において、その傾向が顕著である。小規模市町村にあっては、この事業がその全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に委託することも可能であることから、障害保健福祉圏域内の複数市町村による共同実施について指導並びに調整に努められ、事業の一層の推進を図られたい。
なお、平成13年度においても、単独実施が可能な概ね人口15万人以上の市について、特に本事業の実施が促進されるよう重点的かつ積極的な指導をお願いしたい。また、広域実施の場合の核として期待される人口10万人以上の市についても、周辺町村を含めた共同実施について検討するとともに、その調整に時間を要する場合には先行的に単独で開始することも含め積極的な指導をお願いしたい。なお、事業の実施に当たっては、利用者の利便性に配慮した公共施設の有効活用や手話通訳者の配置など、障害者の円滑な利用に資する環境づくりにも十分配意願いたい。
(5)障害者就業・生活総合支援事業
厚生行政と労働行政との連携施策として、平成11年度より、知的障害者及び精神障害者の生活支援と就業支援を一体的に行う「障害者就業・生活総合支援事業」を試行的に実施しているところであるが、平成13年度から、身体障害者についても対象とする予定である。これに伴って、市町村障害者生活支援事業を実施する市町村も本事業の実施が可能となるので、管下市町村に周知願いたい。
(6)バリアフリーのまちづくり活動事業
従来より実施してきた「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」については、平成13年度より一部事業内容を見直し、(1)障害者や高齢者など当事者が実地に点検・調査した結果を市町村が作成する基本計画に反映させる事業、(2)バリアフリー化された施設等の情報をバリアフリーマップ等により障害者等に分かりやすく提供する事業についても補助対象とする予定であるので了知されたい。
なお、事業名を「バリアフリーのまちづくり活動事業」に変更することとするので併せて了知願いたい。
2 障害者スポーツの推進について
(1)障害者スポーツの推進
近年、障害者スポーツは、地域の中で確実に普及し、国民の関心も昨年のパラリンピックに見られたように大きなものとなってきている。このような状況の下、これからの障害者スポーツは、スポーツが生活をより豊かにするという視点に立った生活の中で楽しむことのできるスポーツと競技性の高いスポーツの両面から振興を図っていく必要がある。
このため、障害者スポーツの中核組織である(財)日本障害者スポーツ協会では、障害者スポーツと一般のスポーツが協調しつつ競技性を加味したスポーツの振興を図るため、昨年6月に(財)日本体育協会に加盟したところである。今後は、両団体間の連携協力体制を一層強化していくとともに、日本体育協会に加盟する一般スポーツ競技団体と障害者スポーツ競技団体とが様々な場面で協力しあえる体制づくりを進めていくこととしている。
また、知的障害者スポーツについては、各競技別団体の歴史が浅いことなどから、各競技団体間の調整機能をもつ「知的障害者スポーツ連盟」を昨年7月に設立し、日本障害者スポーツ協会及びJPC(日本パラリンピック委員会)の加盟団体となったところである。
各都道府県・指定都市におかれては、こうした動向を踏まえ、今後、地域における障害者スポーツの一層の振興を図るため、日本障害者スポーツ協会をはじめ管下障害者スポーツ関係団体と一般競技団体との十分な連携について指導方ご配意願いたい。
(2)障害者スポーツ大会の開催
従来、別々に開催してきた全国身体障害者スポーツ大会と全国知的障害者スポーツ大会を平成13年度より統合し、「全国障害者スポーツ大会」として開催する予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手団の派遣等についてご配意願いたい。
○ 第1回全国障害者スポーツ大会(翔く・新世紀みやぎ大会) | |
会期: | 平成13年10月27日(土)〜29日(月) |
主催: | 厚生労働省、宮城県、仙台市、利府町、(財)日本障害者スポーツ協会他 |
開催地: | 仙台市、利府町 |
イ 国際大会
「第19回世界ろう者夏季競技大会」及び「2002年ソルトレークシティー冬季パラリンピック競技大会」が次のとおり開催される予定である。ついては、各都道府県・指定都市におかれては選手の育成、強化並びに派遣に係わる便宜の提供等について格段の配慮を願いたい。
○ 名称:第19回世界ろう者夏季競技大会 | |
会期:平成13年7月22日(日)〜8月1日(水) | |
開催地:イタリア ローマ | |
主催:国際ろう者スポーツ委員会 |
○ 名称:2002年ソルトレークシティー冬季パラリンピック競技大会 | |
会期:平成14年3月7日(木)〜16日(土) | |
開催地:アメリカ ソルトレークシティー | |
主催:国際パラリンピック委員会、ソルトレーク組織委員会 |
3 国連・障害者の十年記念施設について
国連・障害者の十年記念施設(仮称)については、「国連・障害者の十年」を記念して、大阪府堺市に平成10年度から平成12年度までの3か年計画により整備している。
この施設は、全国の障害者の「完全参加と平等」の実現を図るシンボル的な施設として(1)障害者の国際交流、(2)重度・重複障害者の交流活動、(3)障害者の文化・芸術の発信、(4)大規模災害時の支援など、障害者の様々な活動や支援の拠点となるよう施設全体をバリアフリー化し、障害者だけでなくあらゆる人々にとって利用しやすい施設として平成13年3月の竣工を目途に整備を進めているところである。
初年度における全国的な事業としては、以下の事業を実施することとし、各事業の具体的内容、施設の供用時期等については、別途連絡する予定であるので、あらかじめご了知願いたい。
1 手話通訳者現任研修等事業
2 障害者パソコンボランティア指導者養成事業
3 災害支援ボランティアリーダー養成事業
4 障害関係福祉情報等提供事業
5 障害者芸術・文化活動支援事業
【施設の概要】
1 建設地
2 施設規模
3 主な施設内容
○宿泊室 35室(洋室26室、和室6室、和洋室2室、重度障害者対応室1室)
○大・中・小会議室(各2室 計6室)
○レストラン
4 障害者のための特別な機能
(企画課監査指導室)
平成13年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について
障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成13年度における障害保健福祉行政事務指導監査については、近年における行政の動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監査結果並びに社会福祉法人における不祥事案等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正かつ厳正な執行を確保する観点から、特段のご配意を煩わしたい。
(1)障害福祉施設等の指導監査関係
障害福祉施設等に対する指導監査については、「障害福祉施設等に係る指導監査に ついて」(平成12年6月26日 障第496号)により実施されているところであ るが、引き続き厳正な指導監査をお願いする。
(2)特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について
指導監査は、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項((4)、(8)は特別児 童扶養手当を除く)に主眼をおいて原則として2年に1回以上実施されたい。
(3)精神保健福祉法に関する行政事務指導監査について
精神保健福祉法に関する当省が行う行政事務指導監査については、別途、重点事項 を定め実施することとしているのでご了知願いたい。 また、当該行政事務指導監査については、平成13年度においても、公衆衛生関係 行政事務指導監査と併せて実施することとしているが、引き続き都道府県・指定都市 が行う精神病院に対する実地指導の検証として、精神病院を対象とするので、関係部 局との連携を密にし、指導監査が円滑に行えるよう特段の配慮を願いたい。
(障害福祉課)
1 訪問介護員(ホームヘルパー)について
(1)障害者に対するサービス提供体制の確保及び充実について
訪問介護員(ホームヘルパー)については、障害者プランで障害者専任のホームヘルパーとして45,000人(身体障害者、障害児、知的障害者、難病分)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしており、平成13年度予算(案)では、4,500人増の41,700人分を計上しているところである。
本事業については、障害の特性や多様な要望に的確に対応できるように、必要なヘルパ−を確保するとともに、専門性を確保するなど障害者のための制度として、本事業のより一層の充実を図っていく必要があることから、関係市町村に対して、地域の障害者の要望等を十分反映して必要な障害者に対するホームヘルパーを確保するよう助言指導を徹底願いたい。
(2)ホームヘルパー養成研修事業について
本事業については、障害者に対するホームヘルパーの養成及び確保を推進するという観点から実施しているところであり、障害の特性や多様な要望に的確に対応することができるホームヘルパーの養成及び確保を行うため、本事業の積極的な実施に努められたい。
なお、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進するに当たっては、ガイドヘルパーが重要な役割を果たしているので、この養成及び確保についても特段の配慮をお願いする。
2 身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業について
本事業については、平成12年度からこれまでの1か所当たりの単価による運営費補助方式から、利用人員1人当たりの単価による事業費補助方式に移行したところであるが、平成12年度においては経過的に現行の運営費補助方式を選択することも認めることとしていたところである。この経過措置の平成13年度における適用については、平成12年度における移行状況等を勘案した上で、おって示す予定である。しかしながら、最終的にはすべての事業が事業費補助方式へ移行する必要があるので、できるだけ早期に事業費補助方式への移行が図られるよう、移行に向けての体制整備を行うよう関係市町村に対し助言指導願いたい。
3 日常生活用具給付等事業について
本事業の補助基準単価については、各品目ごとに導入時の市場価格等を参考にして設定してきているところであるが、市場価格は流通状況や物価動向等により年々変動していることから、平成13年度においても市場の実態等が反映されるよう基準単価の見直しを行い、補助金の適正化及び効率化を図ることとしているので、留意願いたい。
4 障害者情報バリアフリー設備整備事業について
本事業は、在宅の障害者(児)の情報バリアフリーを促進し、IT革命による情報通信の利便を障害者(児)が等しく享受できる環境づくりを進めることを目的として、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者の3障害について、平成12年度一般会計補正予算(第1号)において計上したところである。
本事業の実施については、各自治体からの協議に基づき、現在、内示作業を進めているところであり、早急にお示しする予定である。また、今回の協議の結果を踏まえて、再度協議を受けることも考えているので、事業の積極的な実施について検討いただくとともに、各市町村に対し、十分な情報提供と助言指導をお願いする。
なお、本事業は、当該補正予算において繰越明許費とされており、平成12年度中に事業を完了することが困難な場合などには、別途相談に応じることとしているので了知願いたい。
5 情報機器の活用による重度障害者の社会参加・就労支援連携試行的事業について
平成12年度から厚生行政と労働行政との連携事業として、重度障害者の社会参加と就労支援を一体的に促進するため、パソコン等の情報機器を活用して重度障害者が自宅等で仕事に従事できる可能性を高める試行的事業を実施しているところである。昨今のITの推進などに伴い、障害者の情報バリアフリー化が重要課題となっていることから、本事業の積極的な活用について関係市町村に対して助言指導願いたい。
なお、本事業は、福祉施策として、現行の身体障害者デイサービス事業または市町村障害者社会参加促進事業においてパソコン等活用訓練を実施し、情報機器を活用するための基礎技術を習得させるとともに、労働施策として、基礎技術を習得した者を日本障害者雇用促進協会と同協会から委託を受けた支援機関において、遠隔教育システムによる技能向上指導や集合指導等、実際の就労に際し必要となる実践的能力を高めるための訓練を行うものであるので、この趣旨も併せて周知願いたい。
6 視聴覚障害者情報提供施設の情報化に対応した機能強化について
平成13年度予算(案)において、点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設について、身体障害者福祉審議会意見具申(平成11年1月25日)及び身体障害者福祉法の一部改正、著作権法の一部改正等を踏まえ、情報化に対応した機能強化を図ることを目的として、情報化対応特別管理費(身体障害者保護費負担金)及び情報近代化設備整備(社会福祉施設等設備整備費負担(補助)金)を計上することとしているので、了知願いたい。
7 身体障害者療護施設通所型を併設できる施設の拡大について
身体障害者が住み慣れた地域社会での生活を送りつつ、身体障害者療護施設を利用できるよう、平成9年度から身体障害者療護施設通所型の整備を行ってきたところであるが、現在、併設することが可能となっている身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設に加え、平成13年度から、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設及び身体障害者通所授産施設への併設も可能とすることとしている。
なお、A型を整備する場合のリハビリテーション設備の補助については、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。ただし、内部障害者更生施設、身体障害者授産施設及び身体障害者通所授産施設に併設する場合に限るものとする。
8 施設外授産の活用による就職促進モデル事業について
授産施設は、障害者で雇用されることの困難な者を入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする通過型の施設であるが、入所した障害者の就職が進まず、施設入所期間が長期化しており、待機者の新規受け入れが、なかなか進まない状況にある。
そのため、日本新生特別枠(留保枠)において、労働行政との連携施策として、障害者授産施設の入所者が企業等の事業所において授産活動を行うとともに、終了後に、公共職業安定所が職業相談、個別求人開拓、職場定着の支援等を行う標記事業を平成13年度より実施することとしている。
なお、平成13年度においては、全国の1/3程度の都道府県での実施を予定している。
(1)事業を実施する都道府県(障害福祉部局、労働部局)は、都道府県労働局、地域障害者職業センター、授産施設、受入れ企業を構成員とする事業推進 委員会を設置する。
(2)事業を実施する都道府県は、県内の授産施設を運営する社会福祉法人等(身体障害、知的障害、精神障害別各1か所=合計3か所)に、企業等の事業所で施設外授産を指導する「施設外授産指導員」を配置する。
(3)施設外授産終了後の障害者に対して、公共職業安定所において職業相談・個別求人開拓・職場定着支援等を行う。
平成12年度から授産活動の活性化のための事業を実施しているところであるが、平成13年度予算(案)においては、16か所増の32か所での実施を予定している。ついては、現在、事業を実施している都道府県においては、引き続き、効果的な事業実施を行っていただくとともに、未実施の都道府県においても、平成13年度からの積極的な事業実施について検討願いたい。
10 授産施設会計基準について
授産施設の会計基準については、昨年11月17日に開催した全国障害保健福祉主管課長会議の際に示した案に対する意見を徴取したところであり、現在それらを踏まえて調整を行っているところである。調整が済み次第、通知を発出することとしているので、ご了知願いたい。
11 障害児・知的障害者の短期入所(ショートステイ)事業における日中受入れの導入 について
平成12年度から、障害児・知的障害者のいる家族等の負担の軽減を図るため、 障害児施設、知的障害者施設等の入所施設において、宿泊を伴わない数時間あるい は半日間単位のような一時的な利用を必要とする場合に対応することができるよ う、日中受入れの導入を図ったところである。
12 難聴幼児通園施設の運営について
難聴幼児通園施設は、現在、全国で26か所となっている。この施設は、強度の 難聴の幼児を保護者の下から通わせて指導訓練を行う施設であるが、中には、その 機能が充分に活用されていないところも見受けられる。
13 肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等について
肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、第1種自閉症児施設及び肢体不自由児 通園施設は、児童福祉法で定める施設としての機能及び医療法で定める病院(診療所)としての機能の両面を備えている。今般、医療法が一部改正されたことに伴い、良質な医療を効果的に提供する体制を整備するため、病院及び診療所の人員配置及び構造設備に関する事項について、厚生労働省令で定められる予定であるので、各都道府県、指定都市におかれては、遺漏のないようご了知願いたい。
14 障害児(者)地域療育等支援事業等について
(1)障害児(者)地域療育等支援事業について
本事業は、概ね人口30万人に2か所程度の実施施設を指定して、在宅の障害児 (者)に対し療育等の相談、指導、各種サービスの利用の援助等が受けられるよう 計画的に実施しているところである。
(2)障害児通園(デイサービス)事業について
本事業は、在宅の障害児(者)に対し、通園の方法により、日常生活の基本動作の訓練や集団生活への適応の訓練を行うものであり、ホームヘルプサービス事業やショートステイ事業とともに、重要な事業であるので、未だ実施していない市町村に対し、本事業の実施について助言指導願いたい。
(3)重症心身障害児(者)通園事業について
本事業は、在宅の重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複する重症心身障害児・者に対し、通園の方法により日常生活の基本動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促し、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る事業である。
15 障害児ホームヘルプサービス事業の運用について
本事業は、重度の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣して、適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供するものであり、本事業の対象は、重度の障害児の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合となっている。
16 小規模通所授産施設について
(1) 小規模通所授産施設に対する運営費、施設・設備整備費補助の創設
身近な地域における障害者の授産活動を支援するため、小規模作業所が法定施設(定員10人以上の小規模通所授産施設)を経営する場合の運営費及び移行等に当たって必要な施設・設備整備費について補助を行う。
(2) 施設・設備整備費
(ア)既設の小規模作業所が社会福祉法人格を取得し、小規模通所授産施設に移行する際、施設基準を遵守するために必要となる増改築、拡張、修繕
なお、授産設備の近代化に伴う設備については、施設の整備を伴わず、単独で行う場合についても補助を行う。
イ 補助額
(2) 運営費に係る国庫補助の協議及び今後の作業手順については、近日中に事務連絡にて周知する予定である。
17 知的障害者の地域生活の支援について
知的障害者福祉法の一部改正で、「知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進」を法律の目的として明示するとともに、知的障害者の自立への努力について定め、また、すべての知的障害者はあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとすることとしたところである。
(1) 知的障害者のホームヘルプサービス事業については、12年度予算において、事業の対象を重度者から中軽度者まで拡大し、一人暮らしをしている知的障害者本人も支援できることとしたところである。
(2) 知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー)については、各障害保健福祉圏域に1名づつ配置することを目標に地域で生活する知的障害者の支援を図っているところであるが、未だ実施していない都道府県、指定都市、中核市が見受けられるので、本事業を積極的に実施されるようお願いする。
(3) 在宅知的障害者日帰り介護(デイサービス)事業については、在宅知的障害者の日中活動の場を確保することが重要なことから、平成12年度よりデイサービスセンター以外の公民館及び空き教室等でも事業が実施できるよう要件を緩和したところである。
(4) 知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)については、平成12年度予算において、利用者の就労要件を撤廃し、重度の障害者の地域生活支援の強化を図ることとしているところである。
(5) 知的障害者本人が地域における各種福祉制度を利用するためには、知的障害者本人が制度や利用方法等を理解することが必要である。
18 知的障害者グループホーム環境改善事業について
本事業は、知的障害者グループホームの環境改善及び安全確保を目的として、平成12年度一般会計補正予算(第1号)において計上したところである。
19 「障害者・児施設のサービス共通評価基準」について
「障害者・児施設のサービス共通評価基準」は、実施されているサービスを検証するためのものであると同時に、社会福祉法第78条(福祉サービスの向上のための措置)の趣旨を踏まえ、利用者にとって質の高いサービスとはいかなるものかといったことを示すものでもある。
20 障害児・知的障害者に係る事務の市町村委譲に向けた市町村特別研修事業について
昨年の児童福祉法、知的障害者福祉法の一部改正により、平成15年度から知的障害者については、知的障害者の実情把握、相談及び指導、知的障害者更生施設等への入所、通所に係る事務、職親の委託事務、短期入所事業に係る事務、知的障害者地域生活援助事業に係る事務が、障害児については、短期入所事業に係る事務がそれぞれ市町村に委譲されることとなった。
(参考)障害児・知的障害者における各種福祉サービスの事務の委譲状況
(注)下線部分が平成15年4月に市町村に委譲する。
21 平成13年度障害者施設の整備方針について
障害者施設の整備については、障害者プランに基づき、平成14年度末の整備目標に向けて計画的に整備していくこととしている。
(1)障害者計画、障害保健福祉圏域の設定状況等を踏まえ、施設整備の必要性を総合的に検討し、真に緊急性の高い施設の整備を優先させること。
(2)施設整備に当たっては、単に入所待機者が多いことのみで判断せず、待機者の生活状況、特にホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイ等の在宅福祉サービスの活用状況などについて点検したうえで、入所の必要性の判断を客観的に行うこと。
(3)そのため、昨年度に引き続き、障害者プラン関連施設の整備についても、 障害者の地域生活を支援する観点から、デイサービス、ショートステイ、通所 授産施設等の整備を重点的に行うこととしているので、了知されたい。
(4)例年、国庫補助内示後に事業を取りやめる事例が見受けられるが、その内容をみると必ずしも都道府県(市)における審査が適正に行われているとは認め難いものもあるので、法人審査、施設選定には万全を期されたい。
(5)なお、近年、障害者施設の施設整備において、近隣住民から反対が生じるケースが増加しており、その中には、近隣住民に対する説明や対応が不十分なものも見受けられる。
(6)平成13年度より、次の改善措置を講じることとしているので、整備計画において十分に検討されたい。
○ 施設整備費
(2) 異種施設間の相互利用等に係る環境改善整備
身体障害者更生施設間、身体障害者授産施設と知的障害者授産施設間、障害児通園施設間における他障害の受け入れ及び障害児(者)地域療育等支援事業実施施設における他障害の対応に必要となる施設・設備の環境改善 を行う。
○ 環境改善の例
(イ)内部障害者更生施設を、肢体不自由者が相互利用する場合のトイレ、 扉、廊下幅の拡張、段差の解消
(ウ)知的障害者授産施設を、身体障害者が相互利用する場合の身障トイレの設置、扉、廊下幅の拡張、段差の解消
(エ)知的障害児通園施設を、難聴幼児が相互利用する場合の聴力検査用スペース、難聴幼児訓練設備
(オ)障害児(者)地域療育等支援事業実施施設における障害種別の異なる障害児(者)への対応に必要な(ア)〜(エ)と同様な環境改善及 び在宅福祉を担当する職員(コーディネーター)の業務、活動に必要なスペース等
イ 補助額
(3) 盲導犬訓練施設の整備費の創設
盲導犬訓練施設の法定化に伴い、今後、さらに盲導犬の普及促進を図るため、盲導犬訓練施設の施設・設備整備について補助を行う。
都道府県、指定都市、中核市、社会福祉法人
イ 補助内容
(イ)設備整備費
22 障害者福祉施設等における不祥事の発生防止及びその対応について
(1) 障害者福祉施設の設備及び運営に関する基準(最低基準)に苦情への対応が盛り込まれたことにより、援護施設は苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないこととなった。
(2) 障害者福祉施設の施設整備費の不正受給、人権侵害の防止及び早期対応等については、機会あるごとに要請してきているところであるが、依然としてこれら不祥事が発生していることは、誠に遺憾である。
社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督については、平成9年3月28日社援企第68号障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」により、実施されているところであるが、依然として施設整備に係る不正受給等の不祥事が発生しており、引き続き、施設整備業務の再点検の強化と未然防止策の検討を図るとともに、再発防止に努められたい。
イ 人権侵害等の防止について
障害者の福祉の向上を図ることを目的としている社会福祉施設において、体罰等の人権侵害事例が見られることは、公費で運営されている社会福祉事業の信頼を損い、また、適切な施設運営に真摯に取り組んでいる他の同種施設までが社会の不信感を被ることとなり、看過し難い問題である。
(精神保健福祉課)
精神保健福祉施策の推進については、かねてより人権に配慮した適切な医療・保護の確保に努めていただいているところであるが、厚生労働省としても、近年の精神病院における人権侵害事案の発生等に鑑み、より適正な入院患者の医療・保護の確保を図ることを目的として都道府県知事等が精神病院に対して実施した実地指導等を検証する「精神病院実地検証」を実施している。
2.精神病床の設備構造等の基準について
平成12年の医療法の改正に伴い、昭和33年厚生省事務次官通知等により定められていた精神病床の設備構造等の特例は廃止され、医療法施行規則において病床区分毎に設備構造等の基準を定めることとされた。
(1)総合病院や大学病院の精神病床
(2)設備構造基準
(2)その他の精神病床
(経過期間・・・5年。経過期間終了後、当分の間、看護婦は入院患者5人に1人 とすることができる。その場合、看護補助者について看護婦と合わせた数が入院患 者4人に1人となるまで配置しなければならない。)
(2)設備構造基準
各都道府県・指定都市にあっては管下の関係機関への周知・指導方をお願いいたした い。
3 心の健康づくり対策について
(1)思春期児童などの心の健康づくり対策の推進
近年、西鉄高速バス乗っ取り事件などで問題となったように、いわゆる引きこもり、家庭内暴力など思春期の心の問題への対応が求められている。
イ 事業の実施内容について
現在、思春期精神保健に関する専門家が少なく、各機関における相談体制が十分でないことから、精神保健福祉センター、児童相談所、保健所、病院等に勤務している医師、看護婦(士)、精神保健福祉士、児童指導員等を対象として、思春期精神保健に関する専門家の養成研修等を実施する。
ウ 事業実施主体等について
養成研修事業については、民間団体に対する研修委託事業とし、メディカル、コメディカルの2コースに分け、専門家の養成を行う。また、開催通知については、各都道府県等に対し、具体的な実施内容等が決まり次第、通知する。
(2)PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策の推進
災害、交通事故等の事件・事故により、災害被災等を受けた者に対する心のケアの充実強化を図るため、相談機関等の充実強化が求められている。
イ 事業実施主体等について
養成研修事業については、民間団体に対する研修委託事業とし、メディカル、コメディカルの2コースに分け、専門家の養成を行う。また、開催通知については、各都道府県等に対し、具体的な実施内容等が決まり次第、通知する。
(3)自殺防止対策の推進
我が国における自殺者は、平成9年2万4千人、平成10年には3万2千人(うち、労働者は8千7百人)と、前年に比べ34.7%(同39.6%)急増し、平成11年にも3万3千人と増加傾向となっている。
イ 事業の概要について
(2)相談体制等の整備について
(3)自殺防止の普及・啓発について
(4)研究の推進について
ウ 事業実施主体について
本事業は、当省が直接実施する事業(有識者懇談会の開催等)、民間団体(「いのちの電話」等)への委託事業、厚生科学研究費等の研究事業であり、都道府県等に対する補助事業はない。
4 精神保健福祉法改正に伴う平成14年度施行に向けた体制整備について
平成11年6月4日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律」(平成11年法律第65号)が公布され、その一部が平成14年4月1日から施行されることとなっております。都道府県におかれては、関係法令の主旨を踏まえ体制整備をお願いしたい。
(1)精神障害者居宅生活支援事業等について
今回の法改正において、精神障害者にホームヘルパーを派遣する精神障害者居宅介護等事業が法定化され、平成14年度より施行されることとなったところである。
(2)精神保健福祉担当職員等特別研修事業の実施について
今回の法改正において精神保健福祉施策に係る関係機関の役割分担を見直し、平成14年度から市町村が精神保健福祉手帳及び通院医療費公費負担の申請の受理、精神障害者の福祉に関する相談、精神障害者居宅生活支援事業の実施等の新たな業務を実施することとなり、市町村がこれらの事務を円滑に実施できるよう、専門性や広域的な調整が必要な事項については保健所を通じて都道府県が支援することとしているが、平成12年度から都道府県に対する補助事業として、市町村職員等に対して、市町村が平成14年度以降新たに実施する事務について指導・研修を行う精神保健福祉担当職員等特別研修事業を実施しているところである。
(3)精神保健福祉センターの設置について
精神保健福祉センターについては、平成11年の法改正により、通院医療の公費負担の申請及び精神障害者保健福祉手帳の申請に係る専門的審査を行うこと並びに精神医療審査会の事務をその業務に追加するとともに、全都道府県・政令指定都市において必置されるべきこととされ、平成14年度から実施することとされたところである。
5.移送制度の円滑な実施について
平成11年の精神保健福祉法の改正により、医療保護入院及び応急入院に関して都道府県知事等が移送することができることとされ、また、措置入院に関する移送について、法文上明確化されたところであるが、各都道府県・指定都市においては、未だ体制が充分整備されているとはいえない状況にある。
6 精神障害者社会復帰施設の整備促進等について
精神障害者社会復帰施設・事業等については、昭和62年の精神保健福祉法改正で社会復帰対策の推進を法律に位置付けるとともに、平成7年12月に策定された障害者プランに数値目標を盛り込むなど、計画的な推進を図っているところであるが、精神障害者社会復帰施設等については、これまで地元の理解が得られにくいことや、自治体の財政事情等の理由により施設の種類によっては整備が遅れている状況にあり、障害者プランの達成に支障が生じることも考えられる。各都道府県・指定都市におかれては、障害者計画における具体的な数値目標の設定を行い、併せて貴管下の障害者計画の未策定市町村に対し早急に計画を策定するよう指導願いたい。なお、管内の社会復帰施設等の整備の進捗状況等について改めて評価・点検を行い、精神障害者社会復帰・福祉施策の推進に努められたい。
7 精神障害者社会復帰施設の運営費の改善内容について
精神障害者社会復帰施設については、近年、利用者の高齢化や単身化の進行、障害の重度化、自立度の低下が顕著になるなど、施設を取り巻く状況が変化している。
8 精神障害者の社会復帰と雇用対策の一体的推進について
精神障害者の社会復帰と雇用対策については、従来から、労働省と連携を図りつつ行ってきたところであるが、厚生労働省においても、一層の推進を図っていくこととしている。
(1)障害者就業・生活総合支援事業について
平成11年度より、雇用・福祉・医療の各施策が緊密な連携を図り、就業面及び生活面で障害者に対し、一体的な支援を展開できる体制の整備、障害者の就業を支援する人材及び諸機関の育成・強化を目的に「障害者就業・生活総合支援事業」を実施しており、引き続き、平成13年度も実施することとしている。
(2)グループ就労を活用した精神障害者の雇用促進モデル事業について
精神障害者については、例えば、臨機応変な判断や新しい環境への適応が苦手である、疲れやすい、緊張しやすい、精神症状の変動により作業効率に波がみられることがある等の特徴があることが指摘されており、事業主から見ると安心して雇用することが難しいとの声もある。
(別添)
施設外授産の活用による就職促進モデル事業の流れ図
9 授産活動活性化特別対策事業の実施について
平成13年度においては、障害児(者)が、必要な時に、より身近なところで利 用できるよう、日中受入れの実施施設を通所施設まで拡大することとしているので、 本事業の円滑な実施を図られるよう努められたい。
また、利用手続きの簡素化についても、平成12年度に実施要綱を改正したとこ ろであるので、引き続きご留意されたい。
平成12年10月20日付け児発第834号児童家庭局長通知により、「新生児聴覚検査事 業実施要綱」が示されたところであるが、今後、益々難聴幼児に対する早期療育が 重要となるので、難聴幼児通園施設の活性化に努められたい。
また、同施設未設置の道府県、指定都市にあっては、難聴幼児通園施設の設置を 含め、障害児通園(デイサービス)事業の活用など、難聴幼児の早期療育が実施で きる体制の整備に努められたい。
本事業のうち地域生活支援事業は、昨年の児童福祉法及び知的障害者福祉法の一 部改正により、それぞれ障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業として社会 福祉事業に位置づけられたことから、今後の障害福祉施策において重要な役割を果 たすこととなる。
また、昨年5月には、「障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱」を改正し、 療育等支援施設事業の一部再委託の明示、地域生活支援事業のコーディネーターの 活動の拠点の弾力化、登録人員の弾力化などを図ったところである。
なお、施設整備においても、平成13年度予算(案)において、異種施設間の相 互利用等に係る環境改善整備として、本事業実施施設における障害種別の異なる障 害児(者)への対応に必要な環境改善及びコーディネーターの業務、活動に必要な スペース等の確保が可能となるよう措置しているので、これらを踏まえ、本事業の 積極的な実施に努められたい。
本事業は、各都道府県・指定都市ごとに、原則A型1か所、B型3か所で実施することとしているが、国庫補助に当たり、平成12年度からは地域の実情に応じて弾力的な取扱いをしているところであるので、本事業を積極的に実施されるようお願いする。
しかしながら、市町村によっては、家族が在宅している場合には入浴等の介護や 住居の掃除等の家事援助を提供しないなどサービス内容を極めて限定して実施して いるところが見受けられる。
本事業において提供される便宜は、家族が在宅しているとしないとにかかわらず、その趣旨に照らして、必要なものは提供できるものであるので、関係市町村に対し、本事業の趣旨の徹底及び助言を行い、本事業が適切に運用されるよう努められたい。
(イ)既設の法人が、新たに小規模通所授産施設を新設する場合
(ウ)移行後における増改築、拡張、修繕
(エ)(ア)〜(ウ)に伴う設備整備
このため、障害者福祉においては、ノーマライゼーションと自己決定の実現を目指し、地域での生活を支援する「地域福祉」の推進を図っているところである。
このため、地域で暮らす知的障害者の多様な支援ニーズに対応できるよう知的障害者の障害特性を理解したホームヘルパーの養成・確保に努められるよう関係市町村に助言指導願いたい。
本事業は、重度の障害者の日中の活動の場として、身近なところでの利用が望まれていることから、関係市町村に対し助言指導をお願いする。
また、日常生活を維持するに足りる賃金や年金等の収入が得られない高齢者等にあっては、貯蓄等の資産を補填することにより、日常生活を維持することが可能であると認められる場合には、これを事業の対象とすることとしたところである。
さらに、本事業の実施にあたっては、公営住宅の積極的な活用が望まれていることから、特段の配慮をお願いしたい。
このため、例えば「障害者の明るいくらし」促進事業を活用するなど、知的障害者に分かり易いパンフレット等を作成し、制度の周知を図られたい。
本事業については、各自治体からの協議に基づき、現在、内示作業を進めているところであり、早急にお示しする予定である。また、今回の協議の結果を踏まえて再度協議を受けることも考えているので、事業の積極的な実施について検討いただくとともに、実施主体に対し、十分な情報提供と助言指導をお願いする。
なお、本事業は、当該補正予算において繰越明許費とされており、平成12年度中に事業を完了することが困難な場合などには、別途相談に応じることとしているので了知知願いたい。
同基準については、関係障害福祉施設におけるサービスの自己評価のために活用していただくよう通知していたところであるが、先般、都道府県等からいただいた報告によると、関係施設の約8割が自己評価を実施しており、サービスの質の向上に向けて、この評価を活用していただけたと考えている。
現在、報告いただいた意見等をとりまとめている段階であり、その結果、必要があれば評価基準の修正を行うこととしてる。
また、来年度についても、この共通評価基準による自己評価を実施していただくことを予定しているので、今後ともご協力を願いたい。
区 分
障害児関係
知的障害者関係
施設サービス
都道府県、指定都市
都道府県、指定都市
中核市、市及び福祉
事務所設置町村
在宅サービス
・日帰り介護(デイサービス)事業
市町村
市町村
・訪問介護(ホームヘルプサービス)事業
市町村
市町村
・短期入所(ショートステイ)事業
都道府県、指定都市
都道府県、指定都市
中核市
・知的障害者地域生活援助事業
(グループホーム)−
都道府県、指定都市
中核市、市及び福祉
事務所設置町村
・日常生活用具給付等事業
市町村
市町村
平成13年度においては、都道府県から市町村に円滑に事務を委譲し、住民に最も身近な市町村において福祉サービスが適切に提供されるよう支援するため、都道府県に対する補助事業として、市町村の担当職員に対し、市町村が平成15年度以降新たに実施する事務について指導・研修を実施する知的障害者福祉等担当職員特別研修事業を実施することとしている。
各都道府県におかれては、当該事業の趣旨をご理解の上、事業の実施について特段の配慮をお願いしたい。
施設整備の協議に当たっては、平成8年11月15日付障企第219号障害保健福祉部長通知「厚生省関係障害者プランの推進方策について」に示されている障害者計画、障害保健福祉圏域の設定状況等を十分考慮の上、整備計画を立てるとともに、施設整備費の適切な執行を図る観点から、国庫補助協議対象施設の精査に努められたい。
なお、広域的な観点から複数の市町村の連携による施設整備の促進にも留意されたいこと。
また、指定都市、中核市の所在する道府県においては、当該市との調整が十分に行われたものであること。
なお、障害者施設は、その専門的機能を活用して、障害者の地域生活の支援事業を積極的に実施するよう指導されたい。
障害者の地域生活支援を進めていくためには、地域の方々の理解や協力が必要であるので、施設の整備においても、できるだけ早い段階で、正確でわかりやすい情報を近隣住民に伝え、説明するとともに、設置主体である社会福祉法人等に任せきりにするのではなく、各都道府県、指定都市、中核市併せて地元市町村も協同で対応するようお願いする。
知的障害者更生施設(入所施設)の入所者の高齢化の進展及び身体障害との重複化を踏まえ、生活の質を向上させる視点から国庫補助基準面積の改善及び個室化を図る。
(現行)26.6m2→(改正後)30.3m2
定員の3割まで1人当たり4m2を加算
なお、盲導犬訓練施設の創設に当たっては、国家公安委員会における盲導犬の訓練を目的とする法人指定の手続きが別途必要となることに留意され たい。
民法第34条法人(既設法人に限る)
また、都道府県社会福祉協議会に設置される運営適正委員会の調査にできる限 り協力しなければならないこととなっているので、関係機関・施設等に対し助言 指導をお願いする。
ついては、以下のような事項に留意の上、管下法人・施設の指導監督に万全を 期せられたい。
このような不祥事が発生した場合は、その背景、事実関係の究明、法人及び関係者の責任の明確化、再発防止への取り組み、社会福祉事業法の規定に基づき講じた措置等一連の顛末を整理することにより、今後の不祥事の未然防止を図るとともに類似例が発生した場合の迅速な対応が行えるよう情報の集約を図られたい。
また、指導監査等の実効性を高めるためにも、福祉事務所にあっては、措置権者として、援護の委託をした知的障害者に対する処遇状況を適宜把握し、都道府県等が法人・施設の指導監査を行う際には、予め関係福祉事務所から入所者の処遇状況に関する情報を徴した上で、指導監査に努められたい。
1.精神病院に対する指導監督等の徹底について
これまでの精神病院実地検証においては、全病院について、道県市が指摘した事項以外にも問題点が見られるところである。
しかしながら、近年、精神病院における不当な身体拘束や開放処遇の制限など、各都道府県において実地指導等を実施しているにも拘わらず、不祥事が発生している。
精神病院入院患者の処遇の確保等については、精神病院に対する実地指導後の措置について、平成11年の法改正により、改善計画書の提出、改善計画書の変更及びこれらの命令に従わない場合の医療の提供の全部又は一部の制限ができることとされたことにより、都道府県知事等の権限が強化されているところである。
各都道府県・指定都市においては、管下医療機関に対し実地指導等を実施する際には、精神保健福祉法及び平成10年3月3日障第113号・健政発第232号・医薬発第176号・社援第491号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、社会・援護局長通知「精神病院の指導監督等の徹底について」等各種通知の趣旨を踏まえ、管下医療機関に対する一層の指導の強化を図るようお願いする。
病床の種別毎の設備構造等の基準のうち、精神病床の基準に関しては、公衆衛生審議会の下の専門委員会において、平成12年6月22日から検討が行われ、12月11日の公衆衛生審議会精神保健福祉部会を経て、同月26日に医療審議会においてとりまとめられた。今後、医療法施行規則が改正されることとなるが、その内容は以下のとおりである。
b 看護婦 患者 3人に対し1人
c 薬剤師 患者70人に対し1人
(経過期間・・・2年6月)
b 廊下幅 1.8m2(現行1.2m2)両側居室2.1m2以上(現行1.6m2)
(既存の建物については、現行どおり。)
b 看護婦 患者 4人に対し1人
c 薬剤師 患者150人に対し1人
b 廊下幅 1.8m2(現行1.2m2)両側居室2.7m2以上(現行1.6m2)
(既存の建物については、現行どおり。)
現在、当省としては、精神保健福祉センター、保健所、児童相談所等により、思春期児童等の心の問題に対する相談活動事業を実施している。
また、思春期児童などの心の問題については、ケース自体が多様であり対応も多様であること、家庭内で生じているため発見、予防等が困難である等、精神保健福祉センター、児童相談所、教育機関、警察等の関係機関が連携をとりつつ、専門家チーム等を構成し、発見、相談から、指導、解決まで総合的な対応を行う思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業を実施する。
思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業については、都道府県・指定都市において実施することとしており、具体的な実施内容等について、「実施要綱」で通知することとしている。また、事業実施を希望する都道府県・指定都市においては、今後通知する実施要綱等に基づき、当省に事前協議すること。
そのため、精神保健福祉センター、保健所、病院などに勤務している医師、看護婦(士)、精神保健福祉士等を対象に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する専門的な養成研修等を実施する。
こうした自殺者を減少させるためには、ストレス等を抱える住民や勤労者からの相談に応じ、適切な助言を与えられる相談体制の充実強化及び危険要因、自殺の前兆、適切な対応方法等についての普及・啓発が重要である。
さらに、自殺事例の実態を調査・検討し、自殺発生のメカニズムとその防止についての知見を得るとともに、自殺の原因や社会に与える影響について、調査研究を行うことは、喫緊の課題である。また、今後の自殺対策を立てる上で、広く有識者が集まり、対応を検討する場も必要である。
そこで、自殺防止対策に関する事業を次のとおり実施していくものである。
本事業を円滑に実施するため、平成11年度より実施している精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業を引き続き実施することとしているが、平成12年度においては試行的事業を実施していない都道府県、指定都市もみられたことから、平成13年度においては、本事業の重要性に鑑み、全都道府県・指定都市において実施されるよう特段の御配慮をお願いする。
また、精神障害者ホームヘルパーの指導者等を対象とした研修事業を精神障害者社会復帰促進センター((財)全国精神障害者家族会連合会)において、全国2か所で行うこととしているので、各都道府県、指定都市においては、平成14年度の実施に備え、これらの事業への参画と積極的な取組をお願いしたい。
また、精神障害者ケアマネジメント体制整備事業は、地域で生活する精神障害者に対して保健・医療・福祉サービスを一体的に提供するためのケアマネジメントの手法の確立及びケアマネージャーの養成が必要であり、これらは、平成14年度から市町村が実施するホームヘルプサービスをはじめとした精神障害者居宅生活支援事業等在宅福祉施策を円滑に行うためにも重要となる。
こうした本事業の重要性に鑑み、平成13年度は全都道府県・指定都市において実施されるよう特段の御配慮をお願いする。
なお、平成14年度の実施に向けて、現在、精神保健福祉課に「精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)評価検討委員会」を設け、ホームヘルプの対象者、業務内容、ホームヘルパーのサポート体制の在り方等を検討しているところであり、本年3月末を目途に中間報告をとりまとめることとしている。
各都道府県、指定都市におかれては、当該趣旨を御理解の上、事業の実施について特段の配慮を願いたい。
各都道府県・政令指定都市においては、平成14年度の実施に備え、精神医療審査会、通院医療費公費負担、精神障害者福祉手帳に関する事務を行う体制整備を図るとともに、精神保健福祉センター未設置の政令指定都市にあっては、早急に設置されるようお願いする。
昨年10月末現在で厚生労働省が実施した調査によると、医療保護入院の移送体制について、充分整備されている都道府県・指定都市は17か所であったが、これは平日勤務時間帯のみであり、夜間休日にも整備されているものは17か所の内3か所であった。また、措置入院については車両の確保や移送のための要員の整備ができていない都道府県・指定都市は25か所あった。
体制の整備のための人員確保や警察・病院等関係機関との調整など、各都道府県・指定都市においても御努力いただいていることは厚生労働省としても充分認識しているところであるが、移送が精神障害者の適正な医療及び保護のための体制整備の一環であることを鑑み、今後も更なる御努力をお願いしたい。
なお、車両の整備については、保健衛生施設等設備整備費補助金において、整備が可能となっているので、その活用を図られたい。
また、平成12年度補正予算から、精神障害者通所授産施設、知的障害者通所授産施設及び身体障害者通所授産施設の相互利用の促進を図るため、他障害者の受け入れに必要な施設・設備を補助対象事業に追加したところであり、平成13年度以降においても引き続き実施することとしている。このほか、平成13年度予算(案)においては「社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一部を改正する法律」の改正等により、新たに制度化された「小規模通所授産施設」に対する施設・設備整備への補助制度を創設するとともに、入所者の居住環境改善の観点から、定員の6割までの個室に対して国庫補助基準面積の加算を行うこととしているところであり、これら事業を充分に活用し、精神障害者社会復帰施設の整備促進に努められたい。
また、関係者から、1か所当たりの運営費が不十分で施設の運営上支障を来す場合があり、このことが社会復帰施設の計画的整備が進まない一因になっているとの指摘があり、運営費補助の内容改善に対する強い要望が寄せられてきた。
こうした状況に対応するため、平成12年度予算から計画的に、生活訓練施設等の指導員、事務員各1名の増員、地域生活支援センターの施設長の設置、施設職員の処遇の改善など運営費の大幅な内容改善を盛り込んだところである。
このほか、平成13年度予算(案)においては「社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一部を改正する法律」の改正等により、新たに制度化された「小規模通所授産施設」については、従来の小規模作業所の良さを損なうことのないよう施設基準等も従来の授産施設と比べ緩やかな基準とし、1ヶ所当たり1,100万円(基準額)補助率1/2(負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(指定都市1/2))の補助を行うこととしている。
この点、一般の職場の中に数人の障害者で構成される職域をつくり、指導員による一定の指導・援助を一緒に受けながら就労するという援助付き雇用の一形態(エンクレイブ・モデル)が精神障害者の就労を考える場合に効果的であるとの指摘がある。
そこで、精神障害者の雇用促進に熱心な社会復帰施設(精神障害者地域生活支援センター)が、事業所と請負契約を締結し、グループ就労指導員(仮称)付きで数人の精神障害者のグループを就労させるモデル事業を平成13年度から新たに実施することとしている。
各都道府県、指定都市におかれては、当該趣旨を御理解の上、事業の実施について特段の配慮を願いたい。
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