○厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) (抄)
(政策統括官の職務)
第十五条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 | 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 | |
二 | 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 | |
三 | 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。 | |
四 | 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関すること。 | |
五 | 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 | |
六 | 厚生労働省の行政の考査に関すること。 | |
七 | 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。 | |
※ | 八 | 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。 |
※ | 九 | 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。 |
※ | 十 | 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。 |
※ | 十一 | 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。 |
十二 | 人口政策に関すること。 | |
※ | 十三 | 日本労働研究機構の組織及び運営一般に関すること。 |
十四 | 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。 | |
十五 | 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。 | |
※ | 十六 | 労働政策審議会の庶務に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 |
十七 | 独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。 |
※は政策統括官(労働担当)
○ 社会保障は、我が国が目指すべき、国民一人ひとりが自立し、尊厳を持って生きることのできる社会にとって不可欠なセーフティーネット。
○ 持続可能な社会保障としていくためには、世代間の公平に配慮しながら、給付と負担のバランスを図ることが重要であり、考えられる方策としては、
○ 社会保障の規模について、将来に向かって採りうる選択の幅として、
厚生年金: | 平成12年改正により縮減した給付総額をさらに4分の1程度削減 |
基礎年金: | 現行の6割程度に引下げ |
○ 有識者会議としては、将来に向けてある程度負担の増加は避けられないものの、できる限り負担増、とりわけ現役の負担の上昇を抑えるべく、「支え手を増やす」「高齢者も能力に応じ負担を分かち合う」「給付の見直しと効率化」という方策を実施すべきと提言。
○ 給付の見直しを行っても、なお急激な高齢化に伴って増加する負担については、保険料と公費負担で賄う必要。
1.少子・高齢化の進行など経済社会の構造変化等の中で、社会保障制度が将来にわたり安定した効率的なものとなるよう、「社会保障構造の在り方について考える有識者会議」の報告書を受け、関係行政機関相互が緊密に連携して、社会保障制度について関連する諸制度の検討を含め総合的・包括的な改革に取り組むために、社会保障改革関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。
2.会議の構成員は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣及び内閣官房長官とする。
会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
3.会議は、内閣総理大臣が主宰する。
4.会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名した官職にある者とする。
5.会議の庶務は、厚生労働省の協力を得て、内閣官房において処理する。
1.設置趣旨
内閣機能の強化及び内閣総理大臣の指導性の強化を実効あらしめるため、内閣総理大臣の補佐機能充実の一環として、経済財政政策について政府内外の人材の英知を結集した重要政策に関する会議を設置。
2.構成員
議長 | 内閣総理大臣(森喜朗) |
議員 | 内閣官房長官(福田康夫) 経済財政政策担当大臣(額賀福志郎) 総務大臣(片山虎之助) 財務大臣(宮澤喜一) 経済産業大臣(平沼赳夫) 日本銀行総裁(速水優) 本間正明(大阪大学教授) 吉川洋(東京大学教授) 奥田碩(トヨタ自動車会長(日経連会長)) 牛尾治朗(ウシオ電機会長(前経済同友会代表幹事)) |
3.具体的な役割
(1)内閣総理大臣の諮問に応じて、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項についての調査審議
(2)内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて、全国総合開発計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性・整合性を確保するための調査審議
(3)上記(1)(2)について、内閣総理大臣等に意見を述べること。
4.事務局
内閣府内部部局のうち、経済財政政策に関する総合調整を担当する政策統括官部門が事務局機能を担う。