【主要事項】
|
1. 介護給付費負担金
8,422億円 |
2. 調整交付金
2,105億円 |
3. 財政安定化基金負担金
221億円 |
4. 要介護認定事務費交付金
250億円 |
|
1.ゴールドプラン21による介護サービス基盤の整備
2,177億円 |
(1)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム等の整備
1,228億円 |
(2)施設整備費補助内容の改善による整備促進【事項要求】
(3)離島等の介護サービスの確保対策
3.4億円 |
2.1億円 |
1.3億円 |
946億円 |
214億円 |
4.7億円 |
2.介護サービスの質の向上
24.1億円 |
(1)身体拘束ゼロ作戦の推進
0.4億円 |
(2)痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成
6.3億円 |
3.9億円 |
2.3億円 |
(3)介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援策の充実
2.6億円 |
1.1億円 |
1.5億円 |
(4)訪問介護サービスの適正な提供等に対する対策
11.6億円 |
1.3億円 |
10.2億円 |
3.より良い介護保険制度の実現に向けた取組み
261億円 |
1.9億円 |
(2)要介護認定の仕組みの検討のための事業
4.7億円 |
|
1.介護予防・生活支援事業の推進
500億円 |
2.高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備の推進(再掲)
常時の介護は必要としないが在宅での一人暮らしが困難な高齢者などが生活する施設として、高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備を推進。
|
1.保健事業第4次計画の着実な推進
283億円 |
2.個別健康教育の充実【日本新生特別枠】
0.1億円 |
ゴールドプラン21により、介護保険施設等を計画的に整備
今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づく平成16年度における介護サービス提供量を確保できるよう計画的に整備を行うため、平成13年度においても所要の整備量の確保を図る。
区分 | 平成13年度 整備量 |
(参考) 平成16年度 見込量 |
特別養護老人ホーム | 10,000人分 | 36万人分 |
介護老人保健施設 | 7,000人分 | 29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者グループホーム) |
500か所 | 3,200か所 |
短期入所生活介護/ 短期入所療養介護 |
− 6,000人分 (ショートステイ専用床) |
4,785千週 9.6万人分 (短期入所生活介護専用床) |
通所介護(デイサービス)/ 通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
− 1,200か所 |
105百万回 (2.6万か所)※ |
訪問看護 訪問看護ステーション |
− 1,000か所 |
44百万時間 (9,900か所) |
介護利用型軽費老人ホーム (ケアハウス) |
3,609人分 | 10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター (生活支援ハウス) |
230か所 | 1,800か所 |
ア 介護保険による在宅サービス利用量の変化
(ア) 制度導入前後におけるサービス利用量の変化
定点市町村(全国108保険者)の1,263人に対する平成12年3月と7月とのサービス量の変化の状況(厚生省実施)
全体の7割近く(67.5%)の人がサービス量が増えており、介護保険の実施によりサービス利用が伸びていることが伺われる。
また、要介護度別にみると、要支援の方にサービス量を減らした方が相対的に多くなっているが、これは、介護保険の実施により、介護の必要度に応じて給付がなされることとなった結果と考えられる。
(参考)介護サービス量が減った理由
(「減った」と回答した224人についての調査:複数回答あり:単位(人))
理由 | 人数 | 割合 | 全体割合 |
(1) これまで受けていたサービスが現在の利用限度額を超えていたため | 25 | 11.0% | 2.0% |
(2) 短期入所を緊急時のための取っておくため | 11 | 4.9% | 0.9% |
(3) サービス事業者が予約でいっぱいだったため | 2 | 0.9% | 0.2% |
(4) 家族との同居等により、これまでほどはサービスが必要でないため | 10 | 4.5% | 0.8% |
(5) 利用者負担を支払うのが困難だったため | 32 | 14.3% | 2.5% |
(6) 利用者負担は支払えるが、従来受けていたサービスが必ずしもすべて真に必要なサービスではないと考えたため | 35 | 15.6% | 2.8% |
(7) その他(本人の状態の回復、入院のためなど) | 40 | 17.9% | 3.2% |
(8) 回答なし | 81 | 36.2% | 6.4% |
調査対象(1,263人)のうち、「利用料負担を支払うのが困難だったため」と回答した方は32人(2.5%)と少なくなっている。
(イ)介護保険実施による新たな利用者の増加状況
各自治体が実施した調査によれば、介護保険の実施により、新たな利用者が3割から5割程度増加しているとの結果が出ており、サービス利用の裾野がかなり拡がっていることが伺われる。
(利用者の内訳)
また、介護保険実施後も要介護・要支援認定者数の伸びが見られる。
(ウ) サービス利用量の伸びの状況
各自治体が実施したサービス利用量の調査によれば、介護保険の実施により、サービスの利用量は、かなり伸びていることが伺われる。
また、制度実施後も、制度内容が利用者の間に浸透するに伴い、サービス利用量の増加が見られる。
a.兵庫県神戸市の調査
平成12年3月から7月までの月毎のサービス利用量の推移
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
訪問介護(利用時間) | 65,155 | 84,114 | 99,711 | 126,436 | 132,866 |
訪問看護(利用回数) | 10,976 | 11,486 | 12,143 | 15,094 | 14,285 |
通所介護(利用回数) | 23,620 | 24,161 | 26,390 | 32,531 | 33,291 |
短期入所生活介護(利用日数) | 18,250 | 10,818 | 12,294 | 12,183 | 12,641 |
(注)3月を100とした場合のサービス利用量の状況
b.千葉県の調査
介護保険の導入前後による利用回数の比較
介護保険導入前 | 介護保険導入後 | |
訪問介護(利用回数) | 100 | 167.7 |
訪問看護(利用回数) | 100 | 171.9 |
通所介護(利用回数) | 100 | 150.9 |
通所リハビリ(利用回数) | 100 | 155.8 |
c.山形県の調査
前年同期比では、短期入所サービスを除いて利用が順調に増加しており、また、4月以降は、短期入所サービスも含めて利用が増加してきている。
(サービス利用の増加率)
平成12年4月から7月までと 平成11年(同期)との比較 |
平成12年4月と7月との比較 | |
訪問介護(利用回数) | 140.5% | 117.6% |
訪問入浴(利用回数) | 118.1% | 109.1% |
訪問看護(利用回数) | 105.3% | 102.2% |
通所介護(利用延人数) | 131.4% | 111.7% |
通所リハビリ(利用延人数) | 111.6% | 109.8% |
短期入所生活介護(利用延人数) | 73.2% | 126.4% |
短期入所療養介護(利用延人数) | 48.8% | 118.9% |
福祉用具貸与(件数) | − | 137.8% |
d.岩手県の調査(保険料段階別)
制度施行前と平成12年7月とサービス利用量の比較(月当たり利用回数)
(注)岩手県内の訪問介護(545人)、通所介護・リハ(939人)に対する調査
サービス利用料の伸びを保険料の所得段階別にみた場合には、所得段階に 関係なく全体的に伸びているが、従来措置制度の下でサービスをほとんど利用していなかった所得が相対的に高い層のサービスの伸びが大きくなっている。
〇 訪問介護の利用回数の伸び率
〇 通所介護・通所リハビリの利用回数の伸び率
※ 第1段階から第5段階は第1号保険料の賦課区分
イ 在宅サービスの利用状況(支給限度額に対する利用割合)
(ア) 定点市町村を対象とした支給限度額に対する利用状況調査
注1 | 106保険者(定点市町村)8,323人についての調査 (ケアプラン無作為抽出方式。原則として平成12年7月サービス分の調査) |
注2 | 「平均利用単位数」は、訪問通所サービスと短期入所サービスの合計の平均 |
(考え方)
(イ) 家族構成と支給限度額に対する利用割合の関係(山形県調査)
家族構成で見ると、一人暮らし、老人夫婦世帯、子ども同居等の順に利用率が高くなっている。
世帯構成 | 限度額に対する利用割合 |
一人暮らし | 50.1% |
老人夫婦世帯 | 44.1% |
子ども同居等 | 36.9% |
平均 | 39.5% |
(ウ) 要介護度分布と支給限度額に対する利用割合の関係
a.滋賀県大津市調査
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
80%〜 | 7人 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
60%〜80% | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
40%〜60% | 10 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 |
20%〜40% | 11 | 20 | 22 | 19 | 14 | 10 |
0%〜20% | 4 | 15 | 17 | 17 | 11 | 3 |
合計 | 33 | 55 | 58 | 54 | 38 | 20 |
b.岩手県調査(平成12年9月)
限度額に対する利用割合 | 利用者の割合 |
0%から25%まで | 50% |
25%から50%まで | 33% |
50%から75%まで | 10% |
75%以上 | 7% |
c.鳥取県調査(平成12年8月)
限度額に対する利用割合 | 構成比 |
7割以上 | 19.4% |
5割以上7割未満 | 9.9% |
5割未満 | 34.8% |
わからない | 25.2% |
無回答 | 10.7% |
理 由 | 構成比 |
必要がない | 60.3% |
利用料が高い | 11.6% |
利用したいサービスがない | 6.0% |
その他 | 11.7% |
無回答 | 10.4% |
(エ)介護保険導入による在宅サービス利用者・家族の状況の変化
a.要介護者本人の効果
札幌市 | 群馬県 | 相模原市 | >伊丹市 | >熊本市 |
16.0% | 17.2% | 11.9% | 18.1% | 27.0% |
群馬県 | 相模原市 | 伊丹市 |
24.9% | 15.6% | 22.9% |
b.家族への効果
「介護者が楽になった(介護負担が減った)」と回答している人の割合
札幌市 | 群馬県 | 相模原市 | 伊丹市 | 熊本市 |
42.6% | 49.0% | 37.2% | 42.2% | 41.0% |
(オ)利用者と事業者の関係
a.利用者が事業者を選ぶ基準
現時点では、「制度前からサービスを受けていたところに頼んだ」とする者が多い。
制度前からサービスを受けていたところに頼んだ | 71.8% |
ケアマネジャーの意見を参考にした | 19.6% |
かかりつけ医の意見を参考にした | 15.0% |
知人の評判を参考にした | 6.0% |
いくつかの事業者から話を聞いてみた | 1.7% |
新聞やテレビの広告を参考にした | 0.6% |
その他 | 12.0% |
サービスの内容 | 15.9% |
事業者の知名度 | 6.1% |
事業者の信用 | 11.8% |
利用者の評判 | 6.4% |
サービス事業所の場所 | 15.8% |
職員の技術や訓練の程度 | 6.3% |
職員の態度 | 13.3% |
利用者負担額 | 4.6% |
今まで利用していた事業所 | 18.1% |
その他 | 1.5% |
b.サービスの苦情・要望の言い易さなど
熊本市の調査によれば、不満や要望を介護サービス事業者に直接言えるかどうかについては、「言えると思う」、「少しは言えると思う」と回答した者が全体の約3/4を占めている。
言えると思う | 55.7% |
少しは言えると思う | 18.5% |
どちらとも言えない | 4.7% |
あまり言えないと思う | 12.2% |
言えないと思う | 7.3% |
その他 | 1.6% |
ウ 介護サービス事業者の参入状況
在宅サービス事業者の参入は4月以降も進んでおり、全国的にみたサービス事業所の総数は増加している。
一部の民間事業者にサービス拠点を削減する動きがあるが、従来から地域に密着して利用者との信頼関係を築いてきた事業者は、着実に事業を実施している。
12年4月 | 12年7月 | 12年11月 | |
訪問介護 | 9,185件 | 12,960件 | 13,349件 |
通所介護 | 5,621件 | 7,832件 | 8,221件 |
福祉用具貸与 | 2,585件 | 3,894件 | 4,604件 |
居宅介護支援 | 19,466件 | 21,852件 | 22,015件 |
4月を100とした場合の指定事業者数の伸び率
エ 介護給付費の支払状況(暫定集計値)
(単位:億円)
サービス提供月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 |
在宅サービス | 600 | 820 | 960 | 1,000 | 1,020 |
施設サービス | 1,540 | 1,900 | 1,980 | 1,970 | 2,030 |
合計 | 2,140 | 2,720 | 2,940 | 2,970 | 3,050 |
(注1)
各国保連の支払実績として1割の利用者負担を除く介護給付費(9割分)を集計したもの。
(注2)
福祉用具購入費、住宅改修費などの市町村が直接支払う費用を除く。
(1) 請求・支払状況が安定してきた6月から8月分の給付実績を平成12年度予算上の1月当たりの単純平均と比較すると、9割弱の水準。
(在宅サービス約8割、施設サービス9割強)
(2) 制度施行後、在宅サービスの給付費は着実に伸びており、施設サービスもやや増加傾向。
(3) 給付実績の推移などからすると、今後、年度全体では平成12年度の予算の見込みにかなり近づく見通し。
介護保険シンポジウムの開催について(案)
|
イ 都道府県・指定都市における広報活動
本年10月から第1号被保険者の保険料が本来額の徴収となることなどを踏まえ、各都道府県及び市区町村においても、さらに介護保険制度に対する住民の理解促進が図られるよう積極的な広報活動を実施していただきたい。
介護保険施設等に対する指導・監査は、介護保険施設等が介護を要する高齢者にその心身の状況等に応じた適切な介護サービスの提供を行うとともに、その能力に応じて自立した生活を営むことができるよう支援することを目指すものであることから、その目的に沿った適正な運営が行われるよう、適切かつ効果的に行っていく必要がある。
しかしながら、平成12年4月の制度発足以降、適切な介護サービスの提供に積極的に取り組むとともに、適正な介護給付の請求に努めている介護保険施設等がある一方、施設整備に絡む不正、不適切な介護サービスの提供、不正な介護給付費の請求など、極めて憂慮すべき不祥事が起きており、そのうち全国で3件の指定取消が12月末までに行われたところである。
このため、特に次の点に留意して今後の指導・監査を実施されるよう特にお願いしたい。
ア 都道府県・保健所政令市等における指導体制の確立
各都道府県・保健所政令市等にあっては、介護保険施設等に対して、より実効のある指導・監査ができるような本庁の指導・監査体制の確立に努めるとともに、介護保険サービスの質の確保、介護給付の適正な確保の観点から、関連する社会福祉法人監査担当部門、老人福祉監査担当部門、医療監視担当部門、医療保険監査担当部門等との連携を緊密に図ること。
また、指導・監査にかかる事務を福祉事務所等本庁以外の機関に委任又は委任を予定している都道府県・保健所政令市等にあっては、指導方針、指導内容等について各担当者が共通認識のもとに統一的な実施が図られ指導に差異が生じないよう十分留意するとともに、当該実施機関による指導結果等についても的確な把握に努め、その内容を十分精査分析した上で、必要に応じ当該実施機関に対し十分な指導を行うこと。
さらに、指定等事務部門と指導・監査担当部門が異なる都道府県及び保健所政令市にあっては、指定事業者について是正改善の指導を行う場合には、当該都道府県の指定等部門と十分な連携を図ること。
(2)適切な指導・監査の実施
介護保険施設等の指導・監査に当たっては、利用者保護の観点から適正な運営の確保について万全を期する必要があるが、不正請求、不当なサービス提供が疑われる介護保険施設等や指導に基づく是正改善事項について改善措置が講じられない介護保険施設等に対しては、介護保険法に基づく厳正な監査を実施し、悪質な不正等の事実が認められる場合には、不適切な事業者を排除する観点から、指定取消など厳正な対処を行うこと。
なお、制度発足後間もないこともあり、また、全国的に整合性のとれた指導・監査の実施を確保する観点から、指定取り消し等の介護保険法に基づく行政処分の必要性が考えられる場合には、速やかに介護保険法第197条第2項の規定に基づく報告を当室あてに行うようお願いしたい。
2.国における指導体制について
本年1月6日付けで厚生労働省の地方支分部局として全国7カ所の地方厚生局が発足したところから、平成12年5月12日付老人保健福祉局長通知において示した指導指針に基づく国の各都道府県・保健所設置市等との合同指導にあっては、別紙のとおり、本省及び地方厚生局において業務の役割を分担し、実施することとしたので留意されるとともに今後ともそれぞれの部署と十分な連携と協力をお願いしたい。
なお、13年度から本格的に合同指導を実施することとしているが、その詳細な時期、方法等については、2月に開かれる課長会議において示す予定としているので了知されたい。
事項 | 本省 | 地方厚生局 | ||
介 護 保 険 指 導 |
介護保険の都道府県本庁に対する指導 地方自治法第245条の4 …助言・勧告、資料の提出の要求 地方自治法第245条の5 …是正の要求 |
・本庁における介護保険事務(指定事務及び指導監査事務を除く)の実施状況について指導を実施 | ・実施しない | |
介護保険の市町村(保険者)に対する指導 介護保険法第197条第1項 …報告の徴収 地方自治法第245条の4 …助言・勧告、資料の提出の要求 地方自治法第245条の5 …是正の要求 |
○合同指導 ・政令指定都市を対象に指導を実施 |
○合同指導 ・中核市、保健所政令市、特別区(23区)、広域連合等を対象に指導を実施 ・保険料収納率が悪化している市町村(保険者)等を対象に指導を実施 |
||
介 護 サ | ビ ス 指 導 |
都道府県知事に対する介護保険の指定事務等に関する指導 介護保険法第197条第2項 地方自治法第245条の4,5 |
・本庁における指定事務及び指導監査事務の実施状況にについて指導を実施 | ・実施しない | |
介護サービス事業者等に対する指導、被保険者に対する質問、指導 介護保険法第24条第1項、第2項 |
○特別合同指導
(2)その他特に特別合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実地指導を実施 |
○合同指導
(2)その他特に合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実地指導を実施 |
||
緊 急 時 指 導 |
緊急時の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設に対する監査 老人福祉法第34条の2 介護保険法第203条の2 |
・国民の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認める場合に実施 | ・必要に応じ本省と連携し実施 | |
老 人 福 祉 指 導 |
老人福祉法による福祉の措置の実施及び老人福祉施設に対する指導監査状況に関する指導 地方自治法第245条の4,5 |
・本庁における措置に関する指導事務及び老人福祉施設の指導監査事務の実施状況について指導を実施 | ・実施しない。 | |
法 人 指 導 |
社会福祉法人に対する指導監督 ※老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする法人 社会福祉法第56条 地方自治法第245条の4,7,8 |
・地方厚生局をまたがって事業所等を有する国所管の社会福祉法人を対象に指導を実施 | ・各地方厚生局管内の国所管の社会福祉法人を対象に指導を実施 |
(1)介護予防・生活支援事業について
平成13年度予算(案)においては、「介護予防・生活支援事業」の予算額の増を図るとともに、事業メニューの追加を行い、内容改善を図ることとしている。また、平成13年度より、「家族介護支援特別事業」を本事業に統合し、各地方自治体において補助金が弾力的に執行できるよう配慮することとしているところであるので、より一層の本事業への取り組みをお願いしたい。
〈平成13年度予算(案)における主な改善事項〉
ア 予算額の増
367億円 | → | 500億円 (家族介護支援特別事業の100億円を含む) |
イ メニューの追加等
○ 市町村事業
(2)介護予防の人材育成について
介護予防事業に対する関心が高まる中で、この事業を推進する専門的な体制の確保・充実が大きな課題となっている。このため、介護予防に関する指導者等専門的な人材を養成し、介護予防事業の効果的・効率的な実施を図ることが求められている。
こうした状況を踏まえ、「介護予防指導者養成事業」として、都道府県が市町村担当者等を対象とする介護予防指導者研修を実施する場合に補助を行うこととしている。
現在、各都道府県における本事業の実施のために必要となるテキストの作成を行っているところであり、年度末までを目途にお示しする予定であるので、その有効活用を図り、本事業への積極的なお取り組みをお願いする。
(3)在宅介護支援センター運営事業について
介護保険制度が施行され、指定居宅介護支援事業所が運営されていることにかんがみ、今後の在宅介護支援センターの運営に当たっては、特に介護予防に力点をおき、高齢者が要支援、要介護の状態にならないような施策を展開し、住民の意識を変革していくことが各市町村に求められる。
このことが、高齢者の生活の質の維持向上につながるものであり、結果として、介護保険財政の健全化にも資するものとなることを十分念頭におく必要がある。
そこで、平成13年度予算(案)においては、介護予防プランの作成に要する経費を計上するなど、介護予防拠点としての機能の拡充を図ることとしているので、各都道府県においては、その趣旨を踏まえ、今後の市町村における事業展開に対するご指導、ご支援をお願いしたい。
〈平成13年度予算(案)における主な改善事項〉
○ 補助基準単価の改善
ア 基幹型
ア 基本的な考え方について
平成13年度以降、介護サービス基盤の整備を進めるにあたっては、次に掲げるような点を基本方向として対応することが望まれる。
イ 施設整備業務の適正化について
○ 本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を過大に受給するなどの事件が、今年度においても散見されている。
これらの事件のほとんどは、平成9年度以降に施設整備業務改善方策を示す以前の整備ではあるが、今後とも同様の事件の再発防止を図るため、管内市区町村及び社会福祉法人等に対し、引き続き各種改善通知の趣旨に沿った指導の徹底に努められたい。
○ また、施設整備等を行う社会福祉法人がその施設の建設工事請負業者等から多額の寄付を受けることについては、いわゆる水増契約をして請負業者等からのリベートであるとの疑惑をもたれる恐れがある。
建設費の相当部分が公費や社会福祉・医療事業団からの公的融資により賄われる事業であることにかんがみ、寄付金相当額を値引きとして控除した後の額をもって工事請負金額とすることが妥当な方法と考えられる。
ついては、このような社会通念に照らし、発注者と受注者間における資金環流ではないかと疑惑をもたれるおそれがある寄付金に関して、基本的な考え方をお示ししたいと考えているのでご了知願いたい。
○ さらに、各種全国会議等で再三申し上げてきたことではあるが、不正受給の事実が発覚した場合には、補助金を返還させることはもとより、不正に関与していた者についての告発を行うなど、厳正な対処をお願いする。
○ なお、このほか、本年度、会計検査院の実地検査において、特別養護老人ホーム等を設置する際のスプリンクラー設備に係る補助について、設置者である市町村や社会福祉法人が、補助の仕組みを十分理解せず、誤って、同一の補助対象経費を二重に算入する又は補助対象外経費を補助対象に含めることにより、結果として補助金を過大に受給している事例が指摘されている。
今後、施設を設置する予定の管内市町村や社会福祉法人等に対し、適切な補助 の取扱いについて周知徹底するとともに、国庫補助協議時、交付申請時、実績報 告時の書類審査を厳格に行なうよう努めること。
ウ 平成13年度介護関連施設関係予算(案)について
平成13年度予算(案)において、介護関連施設整備分については、約1,228億円を計上したところである。
また、平成12年度補正予算において、介護関連施設整備分として、約315億円を確保している。
これにより、「ゴールドプラン21」に掲げられた平成16年度における介護サービス提供量を踏まえた計画的な整備を進めるために必要となる経費を確保できたものと考えている。
(参考)介護関連施設の整備量
(12年度補正予算) | (13年度予算(案)) | |
○特別養護老人ホーム | 5,000人分 | 10,000人分 |
○介護老人保健施設 | 7,000人分 | 7,000人分 |
○ショートステイ | 2,000人分 | 6,000人分 |
○ケアハウス | 1,391人分 | 3,609人分 |
○高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス) | 100か所 | 230か所 |
○老人デイサービスセンター | 100か所 | 1,200か所 |
○痴呆性高齢者グループホーム | 100か所 | 500か所 |
○訪問看護ステーション | − | 1,000か所 |
※(12年度補正予算)には、12年度公共事業等予備費の整備量も含む。
エ 平成13年度における整備方針について
・療養環境整備加算
(2)介護関連施設の運営について
ア 運営費の主な改善内容
平成13年度予算(案)においては、労働基準法の改正を踏まえ、常勤職員について、年休代替要員費を更に2日分上乗せし、合計20日分とすることとしている。また、社会福祉法第65条において、社会福祉施設の設備の規模及び構造等に加え、利用者等からの苦情への対応についても最低基準に定めることが新たに規定されたことに伴い、苦情解決に要する経費を計上することとしている。
イ 高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)運営事業について
介護保険制度導入に伴い、現在、介護保険施設に入所している者のうち、要介護認定の結果、自立又は要支援と認定された者については、生活の場を確保して、円滑に退所できるようにする必要がある。
このため、平成13年度予算(案)において、高齢者生活福祉センターの名称を新たに「生活支援ハウス」として、その位置づけを明確化するとともに、生活支援ハウスの運営に必要な経費を計上しているところである。
各都道府県においては、この趣旨を管内市町村に周知するとともに、介護保険施設退所者の受け皿対策として、引き続き、積極的に本事業に取り組むようご指導、ご助言をお願いしたい。
ウ 感染症対策の適正な実施について
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設内におけるインフルエンザ、結核等感染症対策については、従来からご指導いただいているところであるが、「今冬のインフルエンザ総合対策について(平成12年度版)」をはじめ、既に通知しているレジオネラ症予防対策等各種の感染症対策等を踏まえ、引き続き施設内における感染症対策について特段の注意を払うよう管内介護関連施設に対する指導をお願いしたい。
エ 老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行
養護老人ホーム等老人福祉施設の適正な運営については従来よりご指導いただいているところであるが、なお、施設の運営や建設をめぐる不祥事が見られる。
ついては、平成9年3月以降に出した適正化への指導通知等を踏まえ、管内老人福祉施設に対し、適正な運営について強力に指導をお願いしたい。
また、老人保護費の執行については、本年度の会計検査院の実地検査において、平成10年度の費用徴収に関する被措置者の対象収入の算定及び扶養義務者の認定の誤りなどにより、38市区町で総額約5,969万円の国庫補助金の過大な精算がなされていた、との指摘がなされたところである。
費用徴収事務の適正の確保については、昨年度も指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、管内の措置の実施機関等に対し、改めて適正な取扱いがなされるよう周知徹底を図るとともに、費用徴収額等の決定に当たって十分な審査を行い、適正を期すよう指導をお願いしたい。
(1)痴呆介護研修事業について
痴呆性高齢者の介護に関する研修事業については、平成11年度までは都道府県等において「痴呆性老人処遇技術研修」を実施してきたところであるが、平成12年度より痴呆性高齢者の介護に携わる者に対し痴呆介護技術のさらなる向上を図る観点から新たに「痴呆介護研修」を創設したところである。
「痴呆介護研修」は、全国に3か所設置している高齢者痴呆介護研究センターにおいて都道府県等で高齢者介護の指導的立場にある者に対して実施される「指導者養成研修」と都道府県等において介護実務者に対して実施される「痴呆介護実務者研修」から構成されているところである。
「痴呆介護研修」を実効あるものとするには、指導者の確保が極めて重要な要素であることにかんがみ、各都道府県等においては、平成13年度から年間を通じて本格的に実施される「指導者養成研修」に研修受講者を積極的に派遣願うと同時に、各施設・事業所等において痴呆介護に携わる者に対する「痴呆介護実務者研修」に積極的に取り組んでいただきたい。
(2)高齢者痴呆介護研究センターについて
高齢者痴呆介護研究センターは、我が国における痴呆性高齢者の介護に関する研究の中核的機関として位置づけており、痴呆性高齢者の介護の専門性を高めるとともに、質の高い介護技術を理論化することを目的として、実践的なテーマを中心に大学や研究機関等と連携を図りながら学際的な共同研究を推進していくこととしている。
センターでは、この成果を踏まえ、都道府県等で指導的な立場にある者に対し、痴呆介護に関する専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術修得のための研修を実施し痴呆介護の専門職員の育成と確保に努めることとしている。
当センターは、現在、全国3か所(東京都杉並区、愛知県大府市、宮城県仙台市)で整備が進められているが、本年3月に都道府県等の職員を対象とした「痴呆介護行政推進担当者研修」を実施し、4月以降本格的な指導者養成研修を行うこととしている。来年度については、各センターで正味30日間の指導者養成研修をそれぞれ3回行うこととしており、具体的な日程や研修プログラムについては、現在検討を進めているところである。
さらに、平成12年度補正予算において痴呆介護情報ネットワーク体制整備費を確保したところであるが、このネットワークシステムは、(1)3センター間の情報の共有化やセンターで研究した成果を一般に広く情報提供していくシステム及び(2)各都道府県等における研修施設の設備整備及び3センターから各都道府県等の研修拠点に対する痴呆介護の研修情報提供システムから構築されるものである。(1)については現在システムの開発に取り組んでおり、(2)については各都道府県等からの整備費の協議手続きをすすめているところである。このシステムにより高齢者痴呆介護研究センターを中心とした情報ネットワークを構築し、痴呆介護に関する効率的な情報の収集・提供に取り組むこととしている。
(3)痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について
痴呆性高齢者支援対策の柱である痴呆性高齢者グループホームについては、平成16年度までに3,200か所の整備を見込んでいるところであり、地域のニーズを踏まえたさらなる整備の推進が期待されている。
今後、その適正な普及を図る観点から単独型グループホーム及びNPO法人等への施設整備費の補助拡大、住宅地への建設の促進、管理者・スタッフに対する研修の義務づけ、サービス評価の義務づけ、情報公開の推進、市町村との連携強化等を実施することとしている。
(4)徘徊高齢者保護システムの整備について
痴呆性高齢者が徘徊行動により所在不明となった場合に高齢者を安全・迅速に保護することは痴呆性高齢者支援対策の重要な課題である。
このため、平成13年度予算(案)において、高齢者ITケアネットワーク支援事業として、痴呆性高齢者保護システムの整備を図るための予算を計上したところである。
各都道府県においては、事業推進のための会議を設置し、管下市町村における徘徊高齢者保護体制の整備及び家族からの保護の依頼により最寄りの保護機関への連絡を行う広域保護情報センターを整備していただくこととなるが、これらの具体的方策及び補助金の執行方針については現在検討中であり、まとまり次第お示しすることとしている。
ア 保健事業第4次計画について
イ 支出科目の変更
「介護家族健康教育」「介護家族健康相談」「機能訓練B型」については、保健事業費等負担金により費用負担が行われてきたが、平成13年度より、「介護予防・生活支援事業」(在宅福祉事業費補助金)により費用を補助することとしているので、財政措置にあたっては十分了知されるとともに各市町村への周知方よろしくお願いしたい。なお、このことにより、保健事業第4次計画推進の必要性については何ら変更されるものではないので留意願いたい。
ウ 健康診査受診対象者の適正化
老人保健法第22条により、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち保健事業に相当するサービスを受けた場合又は受けることができる場合は、老人保健法の保健事業を行わないこととなっている。ついては、健康診査等の実施にあたってその主旨を踏まえ適正に運用されるよう引き続き周知に努められたい。
エ 地域リハビリテーション支援体制の推進
高齢者や障害を持つ者が、たとえ介護を必要とするようになっても、住み慣れた地域で生活が続けられることを基本理念とした地域リハビリテーションは、急性期から維持期にわたる適切なリハビリテーションの提供に加え、在宅ケアと施設ケアさらに住民参加等も含めたものである。このため、広い視野に立ったリハビリテーション連携指針の作成や、中核となる施設の選定、保健・医療・福祉関係諸機関への普及・啓発、患者の会等の自主活動の支援が総合的に推進されることが重要である。引き続き、積極的に推進されるよう配慮をお願いしたい。
なお、平成13年度においては、従前の地域リハビリ調整者養成研修を、地域リハビリテーション支援体制整備推進事業の中で一体的に実施していただくこととしているので、了知願いたい。
オ その他
平成10年度より実施してきた老人保健強化推進特別事業については、平成12年度をもって廃止されることとなったので、了知願いたい。
(2)高齢者の生きがい・健康づくりについて
ア 「介護予防・生活支援事業」への組み替え事業について
これまで、老人クラブを中心として行っていた「高齢者訪問支援活動推進員養成推進試行的事業」については、より効果的な事業実施を図るため、新たに「高齢者訪問支援活動推進事業」として介護予防・生活支援事業の「都道府県・指定都市事業」へ組替計上したものである。
事業内容の詳細については別途実施要綱でお示しする予定であるが、本事業は老人クラブが従来行っていた、在宅の高齢者に対して話し相手や日常生活上の援助などの訪問活動事業等を行う実践的指導者となるリーダー養成などの事業をもとに新たに構築したことから、事業の実施に当たっては老人クラブとの連携を密にするようご配慮願いたい。
また、介護実習・普及センター事業については、平成11年度において概ね全都道府県・指定都市に設置が完了したこと、介護保険制度が概ね順調に施行されたこと等から、平成13年度予算において介護実習・普及センターに対する補助金を見直すこととしたものである。
具体的には、人件費については一般財源化をすることとし、事業費については国民の介護に関する意識啓発や介護知識・介護技術の普及などの高齢者の生活の質の確保を図るとともに、高齢者を社会全体で支える地域づくりを目的とする事業が引き続き実施できるよう「高齢者に関する介護知識・技術等普及促進事業」として介護予防・生活支援事業の「都道府県・指定都市事業」へ組替計上したものである。
事業の詳細については別途実施要綱でお示しする予定であるが、当該事業の実施に当たっては、従来どおり介護実習・普及センターの活用を図り、事業の円滑な実施に向けた積極的な取組みを願いたい。
イ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)について
高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成を目的として開催されている全国健康福祉祭は、本年は広島県・広島市において開催することとしている。
本大会の趣旨である高齢者の社会参加及び地域間、世代間の交流を積極的に推進するため、都道府県明るい長寿社会づくり推進機構とも連携を図りながら、各イベントにおける参加者の裾野を広げるよう努めるとともに、本大会に対する選手等の派遣など十分な参加体制が確保されるようご配慮願いたい。
また、ねんりんピックの目的、理念を地域に浸透させ、健康増進、文化活動の推進を図る観点から、各地方自治体においても、地域の実情に応じた地方版ねんりんピックの開催など、引き続き積極的な取組みについてご配慮願いたい。
・テーマ | あなたの笑顔にあいたいけん |
・期日 | 平成13年10月6日(土)〜10月9日(火) |
・会場 | 広島市をはじめ14市町 |
(3)老人保健健康増進等事業について
本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の基盤の安定化に資することを目的として、平成13年度予算(案)においては、36億2,250万円を計上した。
本事業は、(1)先駆的・試行的な事業等で相当の効果が期待でき、その効果が施策等に反映できる具体性を持つ事業で、(2)他の補助金の対象でなく単年度事業のものを採択することとしている。国庫補助協議を行うに当たっては、事業内容の十分な精査と積極的な取り組みをお願いいたしたい。
また、本事業で交付した補助金について、会計経理区分や収支にかかる帳簿及び証拠書類の保管の不備など基本的な取扱いについて問題が見受けられたところである。
言うまでもなく補助金執行の基本であることからも、かかる事態が生じることのないよう管下市町村等に対し適正執行の指導をお願いいたしたい。
なお、会計検査院の実施検査においても指摘を受けたところであり、併せて適正な執行に努められたい。