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2017年4月17日 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第7回) 議事要旨

職業能力開発局海外協力課

○日時

平成29年4月17日(金)10:00~12:00


○場所

経済産業省別館227共同会議室(2階)
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1


○出席者

天野委員、大迫委員、岡野委員、岡本委員、黒田委員、椎根委員、下村委員、福田委員
厚生労働省職業能力開発局海外協力課、能力評価課、法務省入国管理局入国在留課、外務省領事局外国人課、公益財団法人国際研修協力機構
 (建築板金職種関係)全日本板金工業組合連合会、日本金属屋根協会
 (ビルクリーニング職種関係)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

○議題

1 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議開催要綱について
2 建築板金職種について
3 ビルクリーニング職種について
4 その他

○議事

1 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議開催要綱について
 ○ 事務局から、技能実習法が施行されることに伴い、所要の見直しを行ったことについて、説明が行われた。

2 建築板金職種(内外装板金作業)について
 ○ 試験実施機関(全日本板金工業組合連合会)による職種の試験内容等に関する説明後、主に以下のような点に関し議論が行われた。
 ・ 試験で使用する機械、設備、器工具等の範囲について質問があり、試験実施機関から、例えば、技能実習1号の終了時に受ける基礎級であれば、審査基準において、主に1号で使用する機械等として下線を引いたものとなるとの回答があった。
 ・ 試験において作業態度も採点対象になるのかについて質問があり、事務局より対象となるとの回答があった。
 ○ 検討の結果、本会議として、当該職種・作業を移行対象職種として追加することが了承された。

3 ビルクリーニング職種について
 ○ 試験実施機関(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)により、客室等整備作業に関する内容説明等がされた後、主に以下のような点に関し議論が行われた。

 ・  客室等整備作業のうち必須業務と周辺業務の違いについて質問があり、試験実施機関から、ベッドメイク作業の修得には一定の期間を要するため必須業務とするが、アメニティの交換など他の客室等整備作業は周辺業務になるとの回答があった。
 ・  技能実習生向けの業務マニュアルのテキストについて、母国語で分かりやすく訳していくとともに、丁寧な周知を図っていく必要があるとの意見があった。
 ・  客室等整備業務を対象範囲に加えた場合の試験方法について、共通のもののほか、付加的な実技試験を行うことに賛成する意見があった。
 ○ 検討の結果、当該職種・作業に客室等整備作業を追加し、試験及び審査基準を変更することについては、実技試験案の修正及びトライアル試験の確認を座長一任とした上で、了承された。


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