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2017年7月28日 平成29年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第169回審査部会 第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 【第一部】議事録

○日時

平成29年7月28日(金)13:00~13:28


○場所

経済産業省別館3階 312共用会議室


○出席者

(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

石田 誠一 小川 久美子 菅野 純
鈴木 勇司 高橋 祐次 田中 博之
能美 健彦(座長) 平塚 明 平林 容子
広瀬 明彦 本間 正充

化学物質審議会審査部会委員

浅野 哲 大嶋 雄治 金原 和秀
小林 剛 四ノ宮 美保 高月 峰夫
林  真(部会長)

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展 石塚 真由美 菅野 純
日下 幸則 小山 次朗 白石 寛明(委員長)
鈴木 規之 山本 裕史 吉岡 義正

事務局

厚生労働省  渕岡化学物質安全対策室長
経済産業省  飛騨化学物質安全室長
環  境  省  新田化学物質審査室長   他

○議題

1.残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
 (審議予定物質:デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン)

2.その他

○議事

○MOE事務局 それでは時間になりましたので、ただいまから平成29年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第169回審査部会、第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催したいと思います。


 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしておりますので、それぞれの審議会は成立していることを御報告させていただきます。


 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。


 審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。


 地球温暖化防止、省エネルギーに資するため、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装にて対応させていただいております。委員の皆様におかれましても、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。



○MHLW事務局 議事に先立ちまして、事務局に異動がありましたので御報告いたします。


 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室長に渕岡学が着任しております。御挨拶申し上げます。



○化学物質安全対策室長 渕岡と申します。よろしくお願いいたします。



○MOE事務局 ありがとうございます。


 それでは、お手元にお配りしました資料の確認を行いたいと思います。


 まず議事次第でございまして、その下に資料1として、ストックホルム条約の新規対象物質を化審法一特に指定することについてでございます。また、資料1の別添1が続きまして、続きまして資料2のシリーズとなってございます。こちらについては、経産省と環境省のそれぞれの報告書案ということでお出しをしております。


 また、参考資料等につきましては、お手元のパソコンに入っておりますので、よろしくお願いします。


 もし、不足等ございましたら事務局までお申し出ください。よろしいでしょうか。


 それでは、冒頭のカメラ撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。


 本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の白石委員長にお願いしたいと思います。


 それでは白石委員長、どうぞよろしくお願いいたします。



○白石委員長 では、議事を進めたいと思います。


 まず議題1の審議に入ります。


 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定についてでございます。


 では、事務局から説明をお願いします。



○MOE事務局 それでは、資料1に沿いまして御説明させていただきます。


 時折、パソコンにあります参考資料4から7をご覧いただきながら御説明させていただきたいと思いますので、適宜、見ながらお願いできればと思います。


 それでは、資料1でございます。


 資料1の1の背景でございますけれども、御承知のとおり、ストックホルム条約におきまして、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有するPOPsによる人の健康の保護及び環境の保全を図るために、各国が国際的に協調して、POPs条約の対象物質につきまして、製造及び使用を原則禁止するといったような措置を講じることとしているところでございます。


 我が国におきましては、平成17年に国内実施計画を定めておりまして、こちらについて対象物質が追加されるごとに改定を行っているというところでございます。


 また、対象物質に関しましては、製造、使用、輸入及び輸出の規制につきましては、化審法を初め農薬取締法等々、これらに基づきまして所要の措置が講じられているところでございます。


 化審法におきましては、現在のPOPs条約対象物質のうち、意図的に製造されることのないポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランを除いた22物質につきまして、第一種特定化学物質に指定をしておりまして、製造、輸入の許可制、使用の制限及び届出制等の措置を講じているというところでございます。


 では、ここで参考資料4をお開きいただければと思います。


 参考資料4でございますけれども、こちらはPOPs条約の枠組みの中で新規のPOPsの追加フローについて御説明したものになっておりますので、簡単に御紹介したいと思います。


 まずスクリーニング段階といたしまして、締約国から事務局へ提案をすることになっております。この提案を受けまして、POPs検討委員会におきまして審査をすることになっておりまして、こちらのPOPs検討委員会は、いわゆるPOPRCと呼ばせていただいておりますけれども、POPRCの中で審査をいただいているというところでございます。


 また、提案されました物質については、危険性の概要ということでリスクプロファイルを作成する段階になります。この中では、POPRCの中でリスクプロファイルを作成して、その審査をしていただくということになっております。


 この審査を受けまして、重大な悪影響をもたらすおそれがあるかどうかということを御判断いただきまして、おそれがあるということであれば、次の段階に進むということになります。それが3つ目の大きな四角になりますが、危険の管理に関する評価ということになりまして、こちらは経済的な観点も含めた評価をするということになっております。


 最後に、最終決定段階となりますが、POPRCの中でこれは附属書のAからCのいずれかに位置づけるべきだということであれば、COPに勧告をするということになってございます。この勧告を受けまして、COPの中で最終的に附属書に位置づけるべきかどうかという御判断をいただくということになってございます。


 こちらにつきましては、附属書の採択日から1年以内に書面による寄託者に通告ということになっていまして、採択の通報日から1年後に、基本的には全ての締約国に効力が発生ということになってまいります。


 参考資料については以上でございまして、続きまして、資料1にもう一度戻っていただければと思います。


 資料1の1(2)の前半の部分を今御説明したことになりますので、このようなPOPRC、またはCOPでの議論を経て進めていくわけですが、資料1の下から4行目から御説明させていただきます。


 まずPOPRCの第11回会合でございます。こちらでデカブロモジフェニルエーテルを附属書Aに、第12回会合では短鎖塩素化パラフィンを附属書Aに追加するといったことの勧告を締約国会議に対して行うということが決定されております。


 また、次のページに行きまして、ヘキサクロロブタジエンにつきましては、第9回会合で附属書A及びCへ追加するという勧告をCOPに対し行われたわけですが、また第7回締約国会議におきまして、附属書Cへの追加を見送って、POPRCにおいてさらなる評価ということがなされました。


 次の(3)でございますが、これらの勧告を踏まえまして、今年の4月に開催されましたPOPs条約の第8回の締約国会議、COP8でございますけれども、こちらでデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンを同条約の附属書Aに、ヘキサクロロブタジエンを同条約の附属書Cに追加するということが決定されてございます。


 これらの物質につきましては、今後、POPs条約の下で製造、使用等を廃絶する措置が講じられることになっておりまして、こちらについては改正される附属書の発効というのがこれからなされて、通報から1年後ということになります。


 ここで参考資料5をご覧いただければと思います。


 参考資料5でございますけれども、こちらはPOPs条約のCOP8で決定された事項をまとめたものでございます。


 繰り返しになりますが、まず附属書Aへの追加でございますけれども、こちらのデカブロモジフェニルエーテル、主な用途は難燃剤となっておりまして、決定された主な規制内容は製造・使用等の禁止となっております。ただし、以下の用途を除外するという規定がございまして、例えば自動車用の部品とか、そういった用途を除外する規定となってございます。


 また、短鎖塩素化パラフィンでございますけれども、こちらにつきまして、主な用途は金属加工油や難燃剤になっておりますけれども、こちらも同様に製造・使用等の禁止ということになってございます。こちらについても除外規定がございまして、動力伝達用のベルト添加剤等々の用途については除外という規定になっております。


 また、附属書Cへの追加でございますが、こちらについてはヘキサクロロブタジエンでございます。こちらはもう既に化審法では第一種特定化学物質になっておりますけれども、こちらについて、非意図的生成による放出の削減ということで規制内容は決定したということでございます。


 こちらは参考資料5でございまして、もう一度、資料1に戻っていただければと思います。


 以上、今COPでの検討経緯とその決定事項について御紹介させていただきました。これを受けまして、資料1の2の化審法による対応(案)ということでございますけれども、COP8での附属書改正によりましてPOPs条約の対象物質に追加されました、第一種特定化学物質に未指定でありますデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンにつきまして、POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにおきまして既に科学的に評価されております。こちらは別添1及び別添2で、実際にそれを整理したものをお付けしております。


 具体的には、デカブロモジフェニルエーテルの有害性の概要と、短鎖塩素化パラフィンの有害性の概要となっておりまして、こちらについては参考資料6と7でPOPRCのリスクプロファイルを入れさせていただいておりますけれども、こちらに基づいてそれを整理したものとなってございます。


 これらの要件につきましては、化審法の第一種特定化学物質と同様に分解性、蓄積性、毒性に基づくものでございますので、既に附属書Aに掲げられている化学物質と同様に、化審法の第一種特定化学物質に指定することとするという案でございます。


 また、(2)でございますけれども、化審法第24条に基づきまして、第一種特定化学物質を使用している製品につきましては輸入を禁ずることとされてございます。また、化審法第25条に基づきまして、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないとされておりまして、これらの具体的な措置については、今後検討させていただくということで考えております。


 資料1の3ページ目を見ていただければと思いますが、こちらが今回新たに追加指定する物質の化学物質名とCAS番号、化審法の公示整理番号をお付けしております。こちらのデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンにつきまして、第一種特定化学物質に指定するということで案を御用意しております。御審議をお願いできればと思います。


 以上です。



○白石委員長 では、ただいまの内容の説明につきまして御意見等ございましたら、名札を立てていただけますでしょうか。順番に御指名いたします。


 御意見のある方は名札を立ててください。


 よろしいですか。では、吉岡先生、お願いします。



○吉岡委員 これは本来、私のほうではなくて、多分蓄積性のほうから出るだろうと思っておりますけれども、BCFとかBAFといったような蓄積性に関する項目です。


 化審法ではBCFを用いて判定する、その数値は5,000ですよというのが一番基本的な数字になっています。


 ところが、資料1別添1のデカブロモジフェニルエーテルの有害性の概要というのを見ますと、蓄積性につきましてBCFはほとんど問題にならない程度であるという形になっています。かわって、BAFとかBMFとかいったようなものを用いて、これは蓄積性があり得るよというような結論になっているのかと考えます。


 確かにBAFとかBMFを用いて蓄積性を推定するということは可能かとは思いますが、化審法において、この値をどのような数値で判断をするのかということは、まだ決まっていないんじゃないかなと思うのです。その点について、どういうふうにこれから今後取り扱うべきかということの指針といいますか、方針なり何なりをお持ちだったら教えていただきたい。



○白石委員長 ありがとうございます。


 ほかにございませんか。


 事務局から何か御回答はありますでしょうか。



○METI事務局 経済産業省のほうから回答させていただきます。


 蓄積性に関しましては、先ほど吉岡先生から御説明がありましたように、通常BCFを用いまして5,000倍であるかどうかということで高濃縮かどうかということを判断しております。


 ただ、現在の判定基準の中にも、魚介類の体内における濃縮性ですとか、その他生物の体内の蓄積性に関する知見がある場合には、これらの知見を考慮して判定するということになっておりますので、今回のものに関しまして、BCF以外の係数を用いて判断することは妥当じゃないかというふうに思っております。



○白石委員長 ありがとうございます。


 どうぞ。



○吉岡委員 判断することは妥当ということに疑問をしているのではなくて、どの基準でもって判断をするかという基準の問題なんです。


 数字的に示せるものなのか示せないものなのか。あるときには、例えば5,000に相当するものでオーケーですよ、あるときは3,000に相当するものでオーケーですよというふうに今後やっていったならば、一体何を基準でもってそういうことをやっているんですかということが問題になってしまいます。


 そういう意味で、BAFとかBMFを使うのであるならば、一体幾つぐらいの数字を目安として使うんだというような、そういう基準というものをこれから設定しておかないと、あるいはPOPsになったものはもう無条件で通すということを合意してしまうとかということをしておかないと、やがて矛盾が表面化して困るんじゃないかなということを思っている次第です。


 以上です。



○白石委員長 ありがとうございます。


 今後の生物濃縮性の試験については、また新たな試験も開発されていましたよね。そういったものを含めて今後どうするかということだと思うんですけれども、何か今後の方針的なものがありましたらお願いします。



○METI事務局 現在は、水からの暴露からの蓄積に関しましてBCFを設けているわけですけれども、餌等からの蓄積摂取をしたときの蓄積性に関しましても、現在経産省のほうで検討をしているところでございまして、今年度内を目処に試験法の導入も考えております。


 また、その判断基準につきましては、現在まだ高濃縮かどうかの判定基準というものは明確になっておりませんが、今後、知見を蓄積しまして、そういったものの検討もやっていきたいと思っております。



○白石委員長 今の御回答でよろしいですか。


 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。



○高月委員 POPRCに出ていましたものですけれども、デカブロモにつきましては、日本からは、かなり濃縮性につきまして反対しました。ただし、やはりフィールドデータですね、これを持ってこられるともうどうしようもない。環境中で北極の熊で見つかっていると、シロクマで見つかっているとか、相当大規模なフィールドデータをつくりまして、デカブロモは生物内にたまっているんだというデータを見せられたら、どうしようもないということです。


 今後、高濃縮性につきましてはBCF、実験室での測定だけでなしにフィールドデータ、そういったものも含めて評価をしていく必要が日本でもある、今後考えておく必要があるのではないかということを痛感して帰ってきたところです。



○白石委員長 ありがとうございます。


 実際にPOPRCに出ておられる高月委員から、補足の御説明がありました。どうもありがとうございました。


 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。


 では、特段ほかに御意見がないようでしたらば、事務局より本件の取り扱いについて御説明をいただきたいと思いますが、特に御異論ないということでございます。



○MOE事務局 ありがとうございます。


 それでは、本議題につきまして、3省の関係審議会で合同の開催審議とさせていただいておりますが、審議結果を踏まえた今後の手続き・対応は審議会により異なりますので、各省の事務局から順次御説明をさせていただきたいと思います。



○MHLW事務局 厚生労働省でございます。


 薬事・食品衛生審議会の手続などについて御説明いたします。


 本日の調査会で御審議いただきました2物質群につきましては、第一種特定化学物質に指定することが適当とされましたら、来月開催予定の化学物質安全対策部会に御報告の上、同部会にて御審議いただく予定になっておりますので、調査会の委員におかれては御承知おきいただければと思います。



○能美座長 厚労省の事務局の方から薬事・食品衛生審議会での手続の説明がありましたけれども、本日のこうした一特への指定が適当という結果を化学物質調査会から報告したいと考えておりますが、これで御異論ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。


 ありがとうございます。



○METI事務局 続きまして、化学物質審議会の手続等について説明いたします。


 今般、御審議いただきました第一種特定化学物質の指定につきましては、経済産業大臣から化学物質審議会へ諮問されております。化学物質審議会からの答申をいただいた上で、今後、政令指定に向けた所要の手続を踏むという、そういう流れになっております。


 化学物質審議会の運営規程におきましては、諮問に係る草案、事案を本審査部会に付託することができることになっております。そして、その内容が技術的専門事項である場合には、本審査部会の決議は化学物質審議会長の同意を得た上で化学物質審議会の議決、すなわち答申とすることができると定められております。今回は、この技術的専門事項に該当しますことから、本審査部会の決議案を御相談させていただきます。


 化学物質審議会審査部会の委員の方々におかれましては、資料2をご覧ください。


 資料2の3ページ目でございます。


 「デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンに係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の指定について」という項目の資料がございます。


 中ほどの表ですけれども、こちらにデカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンにつきまして、「第一種特定化学物質」として指定すべきものという内容の決議案になってございます。


 この決議案につきまして、林部会長から審査部会にこのような内容でよろしいか諮っていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。



○林部会長 ありがとうございます。


 それでは、化学物質審議会審査部会の委員の皆様にお尋ねいたします。


 ただいま説明のありました決議案をもって、化学物質審議会審査部会の決議としてよろしいでしょうか。


 特に反対の意見はないということですので、このままよろしいということで決めさせていただきます。



○METI事務局 どうもありがとうございます。



○MOE事務局 続きまして、環境省から中央環境審議会の手続等について御説明いたします。


 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での決議は、環境保健部会長の同意を得て部会の議決となりまして、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるように定められております。


 資料2の報告案をもとに所定の手続を経た後、審議会の第一次答申としたいというふうに考えております。


 中央環境審議会の委員の方は、資料2の報告案をご覧ください。


 資料を幾つかおめくりいただきまして、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次報告)」と書かれているものをご覧ください。


 こちらを簡単に御説明させていただきますが、まず1番として経緯としまして、POPs条約においては、平成29年4月にCOP8が開催されまして、新たに2物質群、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンを条約の附属書A、廃絶対象に追加することが決定されました。これら2物質群について、製造、使用等の廃絶に係る条約上の義務を履行するため、国内担保措置を講ずる必要があります。


 このため、これら2物質群について、化審法に基づく措置について平成29年6月8日付で中央環境審議会への諮問がなされたところ、審議の結果を取りまとめたので報告するということで経緯となっております。


 続きまして、2番の法に基づく措置としまして、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについては、以下の理由により、法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であると。


 理由としましては、上記の2物質群につきましては、POPs条約締約国会議のもとに設置された対象物質追加の検討を行う残留性有機汚染物質検討委員会により科学的な評価が行われ、別表のとおり、難分解性、高蓄積性及び毒性を含む性状を有するとの結論が得られており、同委員会の結論は妥当なものと考えられるという形で、第一次報告案とさせていただいております。


 このような報告案について、白石委員長から化学物質審査小委員会に諮っていただきたくお願いいたします。



○白石委員長 では、ただいま御説明がありました報告案をもって化学物質審査小委員会の決議としてよろしいでしょうか。



○吉岡委員 ちょっといいですか。



○白石委員長 はい、どうぞ。


○吉岡委員 これは誰に対して誰が出したというところが何もないんですけれども、いいんですか。



○MOE事務局 すみません。こちらは報告の中身になっておりまして、頭紙としては小委員長から部会長に報告するというのが、また別途、今後つく予定でございまして、こちらは報告の中身となってございます。



○白石委員長 中身についてです。よろしいでしょうか。


 特に御異議ございませんので、報告案をもって決議としたいと思いますが、案をとればいいですか、案をとらせていただいて。



○MOE事務局 はい、案をとって手続させていただきます。ありがとうございました。



○白石委員長 それでは、本件の今後の取り扱いについて、事務局から御説明をお願いします。



○MOE事務局 ありがとうございます。


 今後の予定を御説明いたします。


 先ほどの決議、報告等につきまして、各審議会で定められた手続を経まして答申となり、公表されることになります。


 また、今回、第一種特定化学物質に指定することが適当とされた物質につきましては、今後、輸入禁止製品の指定、適用除外等の検討を行うこととしております。


 事務局におきまして検討の上、改めてこちらの小委員会、3省の審議会のほうに御審議をいただく予定でございます。



○白石委員長 では、今後の取り扱いについて御説明はよろしいでしょうか。質問等ございますでしょうか。


 特段ないようですので、以上で議題1は終了とします。


 続いて、議題2のその他ですけれども、事務局からお願いします。



○MOE事務局 ありがとうございます。


 特段ございませんが、この後の第二部の審議につきまして、15分の休憩を挟みまして、1345分ごろから開始をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



○白石委員長 では、以上をもちまして合同審議会、第一部を終了したいと思います。


 なお、第二部につきましては、新規化学物質の審査等であり、企業情報が開示され特定の者に不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがあるため、非公開とさせていただきます。


 傍聴者の方におかれましては、御退出いただきますようお願い申し上げます。


 委員の皆様には、開始時間までに席にお戻りいただきますようお願いいたします。


 ありがとうございました。

午後1時28分 閉会


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