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2017年3月31日 第123回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

○日時

平成29年3月31日(金)12:45~13:05


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○議題

・雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について
・雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案について
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について

○議事

 

○岩村部会長 ただいまから、第123回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会を開会いたします。皆様、お昼時分の時間帯のお忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の出欠状況ですが、田島委員が御欠席です。また、職業安定局長は、別の公務のための御欠席と伺っております。

 早速議事に移ります。なお、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。お手元の議事次第を御覧ください。雇用保険法等の一部を改正する法律案については、本日の参議院の本会議において無事、可決・成立したということです。本日はこの法案の成立を受けまして、この法案に係る政令、省令、告示について御議論を頂きたいと思います。

 それでは、お手元の議事次第にありますとおり、本日の議題ですが、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について」「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案について」「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について」です。

 議題としている政令案要綱、省令案要綱、告示案要綱は、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問が行われております。本来は職業安定分科会において先に議論を行い、当部会において審議をするという手順をとるべきところですが、何分、施行までに時間がないということで、今回は職業安定分科会に先立ちまして、あらかじめ雇用保険部会で審議をするということとしたものです。

 それでは、事務局から資料を一通り御説明いただき、その後、質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○高橋雇用保険課調査官 資料の説明の前に参考資料を御覧ください。参考資料の15ページに改正法の審議経過について付けております。平成29131日に改正法案を国会に提出いたしまして、一番下ですが、本日、参議院の本会議で法案が成立したところです。16ページからですが、衆議院、参議院の審議におきまして、附帯決議がついておりこちらが衆議院の附帯決議、そして、19ページの参議院での附帯決議となっております。内容については、後ほど御覧いただければと思います。

 資料1の関係で政令案について、御説明いたします。資料1-1は政令案の要綱、資料1-2は政令案の概要です。御説明は政令案の概要でさせていただきますので、そちらを御覧ください。

 政令案の概要です。まず、激甚災害による離職者等に係る就職困難地域の基準です。こちらについては、こちらの基準を満たす地域に居住する方については、120日の所定給付日数の延長の対象になるという地域の基準です。激甚災害による離職者等に係る職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する基準は以下のいずれかに該当することとするというものです。まず(1)として、○1が○2の2倍以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であることです。○1○2と書いておりますが、下の真ん中辺りにある「基準のイメージ」を御覧いただければと思います。

 ○1は左辺のほうですが、毎月、その月の前3か月間に当該地域において離職し、基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率です。○2が右辺のほうの分数のところで、毎年度、当該年度の前年度以前3年間における全国の初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率です。この○1が○2の2倍に至るということに至って、その状態が継続すると認められる地域というのが(1)です。

(2)です。(1)の基準を満たす地域に近接する地域のうち、失業の状況が(1)の状態に準ずる地域であって、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められる地域であること、ということです。このいずれかに該当するということが基準となります。

 「2 その他」として、所要の改正及び必要な経過措置の整備を行うというものです。施行期日については平成2941日です。

 続いて省令案の御説明です。資料2の関係です。資料2-1は省令案の要綱、資料2-2は概要です。説明については資料2-2で行わせていただきます。

1ページの1「最低賃金日額の算定方法」です。こちらについては、部会報告において、自動改定された下限額と最低賃金をもとに計算された賃金日額とを比較して上回るほうを下限額としていくということになっておりまして、最低賃金を用いた日額の計算方法を定めるものです。資料にありますように、最低賃金の額の全国加重平均額に20を掛けます。この20というのは雇用保険の適用となる最も短い週所定労働時間ということになります。それを7で割って日額を算出するものです。

 「2 個別延長給付に関する規定の整備」です。こちらについては、「(1)個別延長給付の対象となる特定理由離職者は有期労働契約が更新されなかったために離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず更新について合意に至らなかった場合に限る)とする」というものです。

(2)個別延長給付は以下の基準のいずれにも該当する者に行うことができることとするということです。○1ですが、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。○2当該受給資格に係る離職後、最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること、及び、公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないことという基準です。

(3)は個別延長給付の対象となる心身の状況の基準です。○1難治性疾患を有すること、○2発達障害者であること、○3として、○1○2以外の障害者であることです。※にもありますが、就職困難者で手帳を所持している障害者などについては延長給付の対象とはならないということにしております。

(4)個別延長給付の対象となる災害です。○1ですが、激甚災害として指定された災害、○2として災害救助法による救助が行われる災害、○3として、○2に準ずる災害ということです。

 次のページです。「3 基本手当の支給に関する暫定措置の対象の改正」です。こちらについては、特定受給資格者とみなして給付日数を支給する者の対象についての規定です。「基本手当の給付日数を拡充する暫定措置等の対象となる特定理由離職者は、有期労働契約が更新されなかったために離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず更新について合意に至らなかった場合に限る)とする」ということにしております。

 「4 地域延長給付に関する規定の整備」です。こちらについては、雇用情勢が悪い地域に居住する方の給付日数60日延長をするという関係です。地域延長給付の対象となる地域の基準について、現行の地域指定要件、そちらは下のほうに※で書いておりますが、現行の地域指定要件に係る基準に加え、地域を管轄する公共職業安定所の管轄内で就職した者の割合が50%に満たない地域にあっては、当該管轄外の地域であって、就職者の数が最も多い地域についても地域指定要件を満たすということを求めることとするというものです。こちらは、部会報告において、現行の基準ではベッドタウンを含む地域なども指定されているということで、そこについて求職・求人活動の実態に合わせた指定要件となるようにすべきであるとされたことを踏まえた基準です。以上が資料2の関係の説明です。

 続いて資料3、保険率を変更する告示案についてです。最後のページを御覧ください。こちらについては、平成2941日から平成30331日までの雇用保険率を1,000分の9、農林水産業及び清酒製造業については1,000分の11、建設業については1,000分の12とするものとすることです。こちらのほうは、本日、法律が成立しましたので、原則の保険料率が3年間に限り1,000分の2下がることとなります。その上で弾力条項により1,000分の4引き下がることになります。また、雇用保険二事業の分についても弾力条項が発動されて1,000分の3に引き下がるということを踏まえたものです。以上です。

 

○岩村部会長 御説明いただきましたそれぞれの要綱に関して、御意見、御質問があればお願いします。

 私から最初に発言して申し訳ないのですが、先ほど出てきた省令案の概要の所で、個別延長給付に関する規定の整備の資料2-2のところですが、その2番目の(3)で、発達障害者であることというものが上がっていますが、昨日の職業安定分科会において、この点について発達障害者をどう認定するのかという問題についての議論がありましたので、その点も勘案してよく御検討いただければと思います。とりわけ助成金と違って、こちらは給付なので、取消訴訟まで行くということもありますから、よく御検討いただければと思います。

 ほかはいかがでしょうか。

 

○村上委員 本日は41日施行分と81日施行分についての省令案要綱ということで、この内容は雇用保険部会報告を踏まえたものだと考えております。さらに、来年の11日施行分についても、今後、省令案が示されると思いますが、その際にはやはり雇用保険部会報告を踏まえた内容となるようにしていただきたいと思います。

 

○岩村部会長 ありがとうございます。ほかにはいかがですか。よろしいですか。

 それでは、特に御意見等はないということで、当部会としましては、この政令案要綱、省令案要綱、告示案要綱について、全て妥当と認めるということにいたしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

( 異議なし)

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、各要綱ごとの報告文案の配布をお願いいたします。

( 報告文案配布)

○岩村部会長 ただいまお手元に配布させていただいたとおりですが、このとおりで職業安定分科会に報告させていただくことにしたいと存じます。よろしいでしょうか。

( 異議なし)

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。

 以上で本日は終了いたします。最後に、いつものお願いです。本日の署名委員ですが、雇用主代表は青山委員に、労働者代表は村上委員にそれぞれお願いをいたします。委員の皆様方、お忙しい中をどうもありがとうございました。次回の日程ですが、事務局のほうから改めて各委員に御連絡を頂ければと存じます。これで閉会といたします。どうもありがとうございました。

 


(了)

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
Tel:03-5253-1111(内線:5763)

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