ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会(2016年9月14日)




2016年9月14日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

医薬・生活衛生局生活衛生食品安全部

○日時

兵営28年9月14日(水) 14:00~16:00


○場所

全国市長会館第2会議室


○出席者

食品衛生分科会員(敬称略)

大野 泰雄 春日 雅人 岸 玲子
岸田 一男 倉根 一郎 栗山 真理子
河野 康子 古野 純典 西内 岳
二村 睦子 松本 吉郎 村田 勝敬
毛利 資郎 若林 敬二

事務局(9月14日時点)

北島 智子 (生活衛生・食品安全部長)
長田 浩志 (企画情報課長)
山本 史 (基準審査課長)
道野 英司 (監視安全課長)
森田 剛史 (基準審査課新開発食品保健対策室長、監視安全課食中毒被害情報管理室長)
黒羽 真吾 (基準審査課残留農薬等基準審査室長)
梅田 浩史 (監視安全課輸入食品安全対策室長)
蟹江 誠 (監視安全課HACCP企画推進室長)
海老名 英治 (企画情報課長補佐)

○議題

1 開会
2 議題
 (1)審議事項
 (2)報告事項
 (3)その他の報告事項
・食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について
・平成24年度食品中の残留農薬等検査結果
・食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会について
・食品衛生管理の国際標準化に関する検討について
3 閉会

○議事

○海老名補佐 それでは、定刻より若干早いですけれども、御出席予定の先生方おそろいでございますので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」を開催させていただきます。

 初めに、政府全体の地球温暖化対策の取組といたしまして、軽装での執務が奨励されておりまして、事務局、ノーネクタイなどの格好でございますので、その点、あらかじめ御容赦ください。

それでは最初に、分科会委員の異動等がございましたので御報告をさせていただきたいと思います。

本年8月25日付で石川委員が御退任されまして、新たに、日本医師会常任理事の松本吉郎先生が本分科会委員に着任されました。松本委員、一言御挨拶を頂戴してもよろしいでしょうか。

○松本委員 日本医師会の常任理事の松本と申します。石川先生の後任として参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

○海老名補佐 ありがとうございました。

また、同じ8月25日付で、秋田大学大学院医学系研究科教授の村田勝敬先生が着任されております。村田委員、一言御挨拶をお願いいたします。

○村田委員 村田でございます。どうぞよろしくお願いします。

○海老名補佐 ありがとうございました。

 続きまして、分科会委員の出席状況を御報告いたします。

 本日は、安藤委員、大澤委員、大前委員、川西委員、寺本委員、西委員、山本委員から御欠席との御連絡を頂戴しております。

分科会員総数21名のうち、現時点で14名の御出席を頂戴しておりまして、出席委員が過半数に達しておりますので、本分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 なお、倉根委員におかれましては、御都合の関係で途中退席されると伺っております。

 次に、本年6月21日付で事務局に異動がございましたので、御紹介させていただきます。

 初めに、生活衛生・食品安全部長の北島でございます。

 企画情報課長の長田でございます。

 また、同日付で大臣官房審議官に橋本が着任しておりますが、本日は所用により欠席とさせていただいております。

 それでは、開会に当たりまして、生活衛生・食品安全部長、北島より御挨拶申し上げます。

○北島部長 6月21日付で、福田の後任で参りました北島でございます。先生方には御挨拶が遅くなりまして、大変申しわけございません。

 先生方におかれましては、日ごろから食品安全行政の推進に御尽力をいただいておりますことに改めて深く感謝を申し上げます。私も10年ぶりの食品部でございまして、それ以来、懐かしい先生方のお姿も拝見できまして、改めて今後ともよろしくお願いしたいと思っております。

 当時、10年ぐらい前から、私、食品に携わっておりましたけれども、そのころから食品に対する一般の国民の皆さんの関心、非常に高いなあと感じておりましたけれども、近年では、TPPの問題なども含めましてますます関心が寄せられていることと思います。私どもも一層この食品安全の推進に取り組んでまいりますので、先生方におかれましても、食品安全行政の推進に一層の御高配を賜ればと思います。

 簡単ではございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○海老名補佐 それでは、本日の資料、クリップでとめておりますけれども、その中に議事次第がございます。本日の議題につきましては、お手元の議事次第にございますように、審議事項といたしまして、「食品中の農薬等の残留基準の設定について」、また、「農薬等の告示試験法の設定について」の2点について御審議をいただきます。その後、議事次第に沿いまして事務局から御報告をさせていただく予定でございます。

 次に、審議事項に関する利益相反の確認対象となる案件がございますが、退出が必要または議決に参加できない委員がいないことを確認しております。

 次に、資料の確認をさせていただきます。資料といたしましては、ホチキスどめで右上に資料番号が振ってございますが、資料1といたしまして「審議事項に関する資料」、資料2といたしまして「報告事項に関する資料」、資料3といたしまして「その他の報告事項に関する資料」をお配りしております。

 また、各審議事項ごとに食品安全委員会の健康影響評価などがつづってございます参考資料というファイルがございますので、御参照いただければと考えております。

 資料の不足や落丁等がございましたら、事務局までお申しつけください。

 それでは、以降の進行につきましては岸分科会長にお願いいたします。

 頭撮りはここまでとさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、岸分科会長、よろしくお願いいたします。

○岸分科会長 はい、承知しました。

議題に入ります前に、本日委員になられました松本委員に御所属いただく部会につきまして御説明させていただきます。松本先生には、石川前委員と同様に、食中毒部会、乳肉水産食品部会、放射性物質対策部会、食肉等の生食に関する調査会、新開発食品評価調査会に、石川先生の後を継いで御所属していただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。

 それでは、早速議事に入らせていただきます。

 審議事項ですけれども、本日は2つの案件がありまして、そのうちの一つが「食品中の農薬等の残留基準の設定について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。

○小川(雄)専門官 それでは、資料1をごらんください。

おめくりいただきまして1ページ目、「動物用医薬品の食品中の残留基準の設定」について、本日御審議いただくのはロメフロキサシンという剤になります。

こちらは、構造式はお示しするとおりですけれども、合成抗菌剤でございまして、フルオロキノロン系で、グラム陽性菌から緑膿菌を含むグラム陰性菌、一部の嫌気性菌に対して抗菌作用を示すものでございます。その作用は殺菌的であり、作用機序は、細菌のトポイソメラーゼであるDNAジャイレースに作用しDNA複製を阻害すると考えられています。

 我が国では、犬を対象動物とした動物用医薬品として承認されております。また、ヒト用医薬品としても承認されているものでございます。

 諸外国の状況ですが、JECFAにおいてリスク評価はなされておりません。国際基準も設定されておりません。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果でございますが、いずれの国及び地域においても基準値は設定されておりません。

 食品安全委員会における食品健康影響評価の結果をお示ししております。毒性学的ADI0.025mg/kg 体重/day、また微生物学的ADIについては設定する必要なしと評価されております。

 なお、微生物学的ADIについてですが、本製剤を馬に使用した場合に、ヒトが食品を介してロメフロキサシンに暴露される量は限られると考えられることから、ヒトの腸内細菌嚢に影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられることから、微生物学的ADIを設定する必要はないと判断されているものでございます。

 また、説明は前後しますけれども、今回、こちらのロメフロキサシンにつきましては、動物用医薬品としての承認申請がなされことについて農林水産省から意見聴取があったものでございまして、馬の点眼剤としての承認申請があったものになります。

基準値案を3ページにお示ししております。馬の残留試験の成績をもとに、その他の陸生哺乳類に属する動物について基準値を設定するものでございます。

 1ページにお戻りいただきまして、暴露評価の結果でございます。TMDI試算で最も高い一般、妊婦、高齢者におきまして、ADI比は0.0009%となっております。

 答申(案)を4ページにお示ししております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、この分科会での審議に入ります前に、部会での審議の状況について、部会長の大野先生、御報告いただくことはできますでしょうか。

○大野委員 これについては特に大きな議論はなかったのですけれども、作物中での残留値の決定方法について統計学的解析を行って、それで外挿して決めていますので、その統計的解析はどういうものかということを以前部会でも報告していただいたのですけれども、もう一度報告していただいて、信頼限界の上限を基準にしてやっているのだということを説明受けて、皆さん納得していただきました。

 それ以外には、別に部会では話題にはならなかったのですけれども、このものはオフロキサシン系統の農薬ですので、光毒性の問題を考えておかなくてはいけないものです。しかし、それについてはあらかじめつくってくださった報告書にきちんと、その懸念はないと。人間でも使われている薬ですけれども、人間でそういう可能性はないということと、皮膚での分布が余り大きいものでない。血液と同じような程度であると。休薬期間後には未検出であるということで問題ないと判断して、特に話題にはいたしませんでした。

 以上です。

○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、分科会の委員の皆様方から御意見、疑問等ございましたらお受けしてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。御質問、何でも結構でございます。

 どうぞ、毛利委員。

○毛利委員 微生物学的ADIについて、事務局のほうから、もし御存じであれば教えてほしいのですけれども、これは食品安全委員会で検討されたところだと思いますけれども、大きな資料の1-55ページの2、微生物学的ADIについて。もちろん、この資料でなくて薄いほうの資料にも示されているように、対象が馬なので、しかも点眼薬なので問題がないというのは良く理解できるのですが、この微生物学的ADIについて検討されたときに、ここにありますように、申請者から出されたデータというのが「ADIを算出する上で、十分ではないと判断した」と書かれております。

これについて、算出したが大きすぎて不適当であったのか、逆にADI値が十分に少ないという判断なのか、それとも、この段階でもう既にADIについては算出しなかったという意味か、そこのところがわかっていれば教えてほしいのです。

○小川(雄)専門官 御質問ありがとうございます。食品安全委員会の評価書に書かれているとおりですけれども、これ以上の情報につきまして、今ここの場ですぐにお答えすることができないので、一度こちらで確認させていただきまして、また御回答させていただきたいと思います。

食品安全委員会としましては、食品安全委員会の食品健康影響評価に書かれておりますとおり、微生物学的ADIについては評価、設定する必要がないという判断で、また、別途新たな知見が得られたり新たな投与方法の製剤について申請があった場合には、再度この微生物学的ADIも評価し直す必要があるとされておりますので、設定された微生物学的ADIについては問題ないと考えています。いずれにせよ、御指摘につきましては後ほど御回答させていただければと思います。

○毛利委員 この評価結果にあるように、使用量が非常に少ないので、ヒトはもっと多量に使っているわけですから、その辺のところの理解はできます。微生物学的ADIが算出されたうえで、十分であったかなかったかというのは今後の対応が多少違ってくるのかなと思っております。よろしくお願いします。

○岸分科会長 ありがとうございました。これは点眼薬以外に使われることはないと考えてもよろしいのでしょうか。

○小川(雄)専門官 今、国内で馬に対して申請があるのは点眼薬のみでございますが、犬に対して点眼薬と点耳薬が承認されております。

○岸分科会長 いずれにしても量が少ないということですかね。

○毛利委員 動物については使用範囲等が広がれば、そこでまた新たな申請が出てくると思うので、その段階で特に肉用の家畜等に使われるときにはもっと慎重な審議が必要かとは思います。

○岸分科会長 ありがとうございました。そのほかございますでしょうか。

もし格別御意見がございませんでしたらば、今の毛利委員の御質問と、それから、そのお答えについては後で、毛利先生だけにお話ししますか、それとも全員にいただくほうがよろしいでしょうかね。

○小川(雄)専門官 この場で御質問いただきましたので、委員の先生全員にお返ししたいと思います。

○岸分科会長 はい。ぜひよろしくお願いいたします。

その議論を踏まえて、点眼薬、点耳薬、馬用ということで、その残留基準の設定ということですけれども、お認めいただいてよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○岸分科会長 ありがとうございました。

それでは、事務局には答申に向けての準備をしていただきます。また、パブリックコメントの結果等については分科会の皆様に送付して御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。また、その後の経過につきましては、次回以降、本分科会で報告いたします。

続きまして、同じく審議事項ですが、農薬等の告示試験法の設定について、クマホスでございます。よろしくお願いします。

○小川(麻)専門官 それでは、クマホス試験法について説明させていただきます。5ページをお開きください。

まず、クマホスですけれども、どういった物質かというと、こちらは動物用医薬品のリン系の殺虫剤でございます。クマホスは、ポジティブリスト制度導入時に、食品中に「不検出」とする農薬等の成分である物質として新たに定められました。

クマホス自体の試験法は既に告示されているのですが、今告示されているものが畜水産物の全般にわたって、その試験法の性能が評価されたものではございませんでした。そのため開発を進めてきたところですが、今般、その開発が終了したため、同試験法について御審議いただくものです。

概要です。分析対象の化合物はクマホスで、構造はごらんのとおりでございます。

分析対象の食品は畜水産物。試験法の概要は、試料から塩酸酸性下でアセトン及びn-ヘキサン(1:2)の混液で抽出し、多孔性ケイソウ土カラムに脱脂を行います。また、はちみつの場合はこの工程は省略することができます。その後、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル/エチレンジアミン-N-プロピルシリル化シリカゲルミニカラムといったもので、物質の極性の差を利用して精製した後、炎光光度型検出器(リン用干渉フィルター)付きガスクロマトグラフで定量し、ガスクロマトグラフ・質量分析計で確認する方法でございます。

検出限界は、0.01mg/kg。こちらは従来の試験法と同じ検出限界となっております。

「真度及び精度の評価」でございます。牛の筋肉を初めとする記載の11食品で真度及び併行精度の確認を実施しました。その確認した結果が6ページの表になっております。

こちら、試行数5で、ネガティブコントロールの1をプラスして添加物回収試験を実施し、真度、併行精度0.1ppm及び0.01ppmの添加濃度で検討を実施しました。目標値の70120%もクリアーし、併行精度は濃度によってガイドラインで示す値が異なるのですが、いずれも目標値を満たしていることが確認できております。

この精度が得られた試験法が8ページからの別紙になります。また、開発においては、試験法検討会を開催して、十分な精度が得られているかなどを確認しております。また、この別紙で示す告示試験法に至った報告書についてもホームページで公開する予定でございます。

クマホスの試験法についての説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 ありがとうございました。これも議論に入ります前に、農薬関係の部会の審議の状況について御説明をお願いできますでしょうか。部会長、大野先生、よろしくお願いします。

○大野委員 これについては、試験法を検討した試験法検討会で検討してくださって細かいプロトコールをつくってくださったのですけれども、その委員としてこの部会の委員が何人か参加しておりまして、その先生方に追加の説明を受けまして、特に問題ないと皆さん判断してくださいました。ということで、細かいことはいっぱいあったのですけれども、特に本質にかかわることはございませんでした。

以上です。

○岸分科会長 ありがとうございました。このクマホス試験法につきまして、分科会の先生方、皆様方の御意見、御質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。

どうぞ。

○河野委員 御報告ありがとうございました。このクマホス試験法の中身については、専門的知識はございませんので、こういう形で、大野先生を初め皆様の御確認のもとということで異存はございません。

伺いたいのは、今回は不検出ということを担保するためにこういう新しい試験方法が開発されていまして、直近でも、数例、このような試験方法を御提示していただいていると思いますけれども、現状このような、より物質を正確に確認するための方法というのがどの程度同時並行的に開発がやられているのかというのと、そういったところに十分に人が配置されていて、しっかりと最新の精度の高い試験方法等の開発が順調に進んでいるのかという概要についてお話しいただければと思っています。

○岸分科会長 ありがとうございます。この点、いかがですか。

○大野委員 それについては、幾つ、今検討されているかについては、私は、申しわけないですけれども、頭に入っておりません。事務局に伺ったほうがよろしいのではないかと思います。

それから、検討のために十分な人が配置されているかどうか、それは国立衛研と、あと分析の専門家の先生にもいろいろ協力していただいて、やっているのですけれども、国立医薬品・食品衛生研究所は慢性的な人手不足というところがございます。そういうことで、幾つか検討されているものがあるのかもしれませんけれども、全部すぐに対応するということには多分いかないのではないかなと。あくまでこれは想像です。事務局の方に説明してもらったほうがよろしいかと思います。

○岸分科会長 それでは、確かに重要なところだと思いますので、事務局のほうで、どんな状況か、審議会の委員の質問でございますので、お教えいただけますか。

○小川(麻)専門官 はい。御指摘とお心遣いどうもありがとうございます。

 まず、告示試験法に関しては、検出すなわち食品衛生法違反で即回収という措置が取られますので、やはりそこはシビアに開発を進めているところで、具体的に言いますと、今後の分科会で御審議いただこうと思っているものはこのほか3つから4つほどございます。また、来年度も開発する予定のものがございます。このほかも、通知試験法としては個別試験法やスクリーニングに役立つ一斉試験法などを随時検討しているところですが、国衛研の先生に多大な負担をお願いして、また、検討会の構成員にも検討会ほかいろいろ掛け持ちしていただいてもらっていますので、努力はしておりますが、なかなか直ぐには発出できない状況でございます。

○河野委員 現場は大変ですね。

○岸分科会長 河野委員、いい質問ありがとうございました。そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。

 どうぞ、倉根委員。

○倉根委員 簡単な質問ですが、9ページに「標準品」というのが書いてあるのですが、これは試験のときに用いる標準品ということなのですね。これは、例えば試験をする人なり会社はどこから手に入れることになるのですか。

○小川(麻)専門官 御指摘ありがとうございます。まず、このクマホス標準品というのは試薬メーカーから販売されているものでございまして、特別なルートでないと入手できないというものではございません。

ちなみに、いずれ公開する報告書がございますが、そちらには、購入したメーカーの記載もございまして、このほかにも取り扱っているメーカーは数社ありますので、購入は難しくないと考えております。

○岸分科会長 クマホスの測定法に関しまして、よろしゅうございますでしょうか。

 ほかに御意見ないようですので、分科会としてこれで了承ということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○岸分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局には答申に向けた手続を進めていただきます。また、パブリックコメントの結果等、分科会の皆様に送付して御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。そのほかも、本分科会、次回以降御報告ということになります。

 審議事項はこれで終わりまして、それでは次に報告事項、農薬等でございます。事務局から9品目まとめて御報告いただけますでしょうか。

○松原専門官 9品目まとめて説明させていただきます。

 報告事項の品目につきましては既に基準値が定められているものであり、今回、それの再度修正等ということで、部会の決議をもちまして分科会の決議となるといったものでございます。

 では、順番に進めさせていただきたいと思います。まず、資料2の1ページ目をお開き願います。

 農薬のイミシアホスでございます。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大申請がございまして、農林水産省から基準値設定の要請があったものでございます。

 作用機構といたしましては、有機リン系の殺虫剤でございます。コリンエステラーゼ活性の阻害により、殺線虫効果を示すものでございます。

 適用作物につきましては、ごぼうとかだいこんのネグサレセンチュウ等となっております。

 日本での登録状況につきましては、ごぼう、だいこん、にんじん等に登録がされております。

 諸外国の状況につきましては、JMPRにおける毒性評価はされておらず、国際基準は設定されておりません。また、米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランド等、主要国についても調査した結果、いずれの国にも基準値は設定されていないといったものでございました。

 続きまして、食品安全委員会に健康影響評価をお願いしたところ、ADIとして0.0005mg/kg 体重/dayARfDとして0.01mg/kg 体重の評価をいただいております。

 それに基づきまして、基準値案を検討いたしました。別紙1、次の2ページ目をごらんいただければと思います。

 今回新たに拡大申請が来たものは、登録の有無の欄を見ていただければと思いますが、だいず、やまいものところに「申」とあります。こちらが新たに基準値を定めてくださいと来たものでございます。ここに○がついているものは既に登録されているものでございます。

また、下のほうにきゅうりとすいかがございます。こちら、既に基準値はございますが、新たな使用方法ということで基準値を検討してくださいと来ているものでございますので、「○・申」となっております。

 このように基準値案をしたいと考えております。

 1ページ目に戻りまして、暴露評価のところでございます。長期暴露評価につきましては、EDIで試算をして、ADIと比較をしております。最も高い値として、幼小児のところで67.6%となっておりますが、ADI80%未満ということで、問題はないかと考えております。

 また、短期暴露評価につきましても、一般と幼小児それぞれで確認をしたところ、ARfDを超えるものではないということが確認できております。

それに基づきまして、3ページ目の答申(案)としたいと考えております。

 以上がイミシアホスでございます。

 続けて、資料の4ページ目をお開き願います。キノメチオナート、こちらも農薬でございます。こちらは、先ほどと同じく、適用拡大の申請があったものでございます。それにあわせて、ポジティブリストを導入したときに設定しました暫定基準が残っておりましたので、見直しも同時に行いました。

用途といたしましては、キノキサリン系の殺ダニ剤・殺菌剤でございます。

 適用作物はきゅうりのうどんこ病等でございまして、日本においてはきゅうり、トマト、すいか等に登録がされております。

 諸外国の状況でございますが、87年にJMPRで毒性評価が行われてはおります。しかし、国際基準は設定されていないといったものでございます。

 また、海外の登録状況でございますが、オーストラリアにおいて仁果類、核果類等に基準値が設定されているものでございます。

 食品安全委員会の健康影響評価の結果でございますが、ADIARfDはこのように設定されております。それに基づいて基準値案の検討を行いました。

 次の5ページ目から7ページ目、ちょっとたくさんありますが、このように設定しております。それぞれちょっと説明をさせていただきます。上からいきます。

小麦、大麦等については既に本基準として0.1ppmというのがあったのですが、国内の登録がない、あと、作残の試験もないということで、基準値を削除しております。この基準値案のところの黒い太い四角の枠はそのようなところでございます。

 また、さといも類から現行の基準値案のところを黒く塗っておりますが、黒く塗っているものは、現在、暫定基準のものでございます。こちらも登録がないとか作残の試験がないものは削除するということで、書かれてはおりません。

 そのほか、下のほうのピーマンを見ていただければと思いますが、ピーマンは既に登録はされているものでございます。ただ、現行の基準値が1.0と2桁表示だったのですが、今、基準値案は1桁で表示するということで、値は変わらないのですけれども、1.0~1に変更しております。

 次のページに参りまして、6ページ目、真ん中よりちょっと上のところなのですけれども、なつみかんから以下、かんきつ類からりんごまで、「申」とついております。こちらが申請のあったものでございますので、こちら、基準値案を変更しております。

また、日本なしからおうとうのところまで、オーストラリアで仁果類、核果類に基準値が置いてあるといったところなので、特にここは基準値を維持するという形で置いています。

7ページ目のところでその他のスパイスとございます。こちらはみかんの果皮からとってきておりまして、0.5から5に修正をしておりますといったところでございます。

済みません、長くなって申しわけございません。暴露評価のほうに移りたいと思います。4ページ目にお戻りください。こちら、長期暴露評価はTMDIでの比較をしておりまして、最も高い幼小児において61.4%となっており、問題はないというところでございます。

また、短期暴露評価においても、ARfDを超えるものはありませんでしたといったところでございます。

これに基づき、8ページ目の答申(案)ということで修正したいと思っております。

続きまして、次の剤に行きたいと思います。9ページ目、サフルフェナシルでございます。済みません。こちらはちょっと先に修正がございますので、今申し上げます。

9ページ目の真ん中から下のところの食品安全委員会における食品健康影響評価のところのARfDの「妊婦又は妊娠している可能性のある女性」の根拠となった試験のところに発生毒性試験とあるのですけれども、そこに「ラット及びウサギ」となっているのですが、こちらはラットのみなので、申しわけございませんが、「及びウサギ」は間違いでございました。ラットの強制経口試験でございます。

では、進めさせていただきます。サフルフェナシル、こちらはインポートトレランス申請ということで、海外からの申請がございまして、その基準値設定の要請があったものでございます。用途といたしましては、スルホニルアミド系の除草剤となっております。適用作物は、とうもろこし、ヒヨコマメ等に対する雑草の除去といったところで、日本においてはこちらの農薬は登録されておりません。

諸外国の状況といたしましては、JMPRにおける毒性評価が行われ、ADIARfDが設定されております。国際基準はとうもろこしと畜産物に設定されているといったところでございます。主要国においては、米国、カナダ、EU、欧州、ニュージーランドそれぞれに基準値が設定されているといったところでございます。

食品安全委員会における健康影響評価の結果で、ADIARfDが評価されました。ARfDにつきましては、一般の方全ての人に対しては単回経口投与に生じる可能性のある毒性影響評価というものは認められなかったので、一般の方のARfDの設定は必要なしという判断をいただきました。一方、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては0.05mg /kg 体重というARfDが設定されているといったところでございます。

基準値案でございますが、ページをおめくりいただきまして11ページ目でございます。今回、IT申請により基準値を設定してくださいと言われたのが登録の有無のところに「IT」と書いております。

そのほか、11ページのかぼちゃやその他のスパイスについては、今まで基準値はなかったのですが、新たに国際基準が設定されていますので、それに合わせて基準値をつけているというものでございます。

9ページ目にお戻りいただきまして、長期暴露評価でございます。長期暴露評価については、最も高い幼小児で62.3%ということで、特に問題はなしということでございます。また、短期暴露評価についても、ARfDは妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対してつけられておりますので、その方に対するARfDを比較したところ、ARfDを超えてはいないということでございました。

サフルフェナシルについては以上でございます。

続きまして、15ページのシフルメトフェンに入りたいと思います。経緯につきましては、こちらもインポートトレランスの申請に基づく基準値の設定というものでございます。

用途といたしましては、ベンゾイルアセトニトリル系の殺ダニ剤というものでございます。

適用作物は、かんきつ類のミカンハダニ類等に対する効果といったもので、日本において、かんきつ、りんご等に登録がされております。

諸外国の状況でございますが、JMPRで毒性評価が行われて、ADIが設定されております。ARfDについては設定の必要なしという判断がされているところでございます。また、国際基準は、かんきつ、畜産物等に設定されております。

また、主要国についての登録状況でございますが、米国において、ナッツ、トマト等、カナダ、EUにそれぞれつけられているところでございます。

食品安全委員会の健康影響評価につきましては、ADIARfDが評価いただきまして、ADIがつけられております。ARfDについては単回投与に生ずる可能性のある毒性影響が認められなかったといったところから、ARfDは設定する必要がないという判断をいただいているところでございます。

基準値案につきましては、17ページの別紙1からになります。1718ページでございます。こちらも、先ほどの剤と同じように、IT申請のあったものは、登録の有無のところのトマトとか、ぎんなんとか、そういったものについております。

また、下のほう、牛の筋肉以下ですけれども、国際基準があるので、国際基準をつけているといったものでございます。

15ページに戻りまして、毒性評価でございます。こちら、ARfDはついていませんので、長期のADIでの比較だけとなっております。長期暴露評価については、最も比率が高い幼小児においてもTMDI試算で54.5%ということで、問題がないといったところでございます。

シフルメトフェンについては以上でございます。

続きまして、21ページをお願いいたします。農薬のプロヘキサジオンカルシウム塩でございます。こちらはポジティブリスト制度を導入したときに暫定基準が置かれてはいたのですけれども、その見直しを行うためのものでございます。

こちらの用途といたしましては植物成長調整剤というもので、植物が高く成長するのを抑制して、身長を低く保つといったものでございます。

適用作物といたしましては、水稲のもので、倒伏軽減のためというものでございます。日本においては水稲、キャベツ等に登録がされております。

諸外国の状況でございますが、JMPRでの評価はされておらず、国際基準も設定はされていないといったところです。海外においては、米国、EUにそれぞれ設定がされているところでございます。

食品安全委員会の評価でございますが、ADIは設定されております。また、ARfDについては、ラットの急性毒性試験を行ったところ、910mg/kgとなって、カットオフ値よりも高い値といったところから、急性参照用量は設定する必要がないという判断をいただいております。

基準値案でございます。ページをおめくりいただきまして22ページ目から25ページ目まで4ページほど、長いものとなっておりますが、暫定基準を見直すといったところでございまして、登録があるものを見直す、また、海外に基準値が置かれて、その根拠となるデータがあるものについては基準値を定めておりまして、それ以外のものについては削除ということをしております。

それで全て、25ページまでそのようになっております。

21ページに戻りまして、暴露評価でございます。TMDIでの評価を行っておりまして、最も高いもので、幼小児で1.9%と低い値となっているところでございます。

プロヘキサジオンカルシウム塩については以上でございます。

続きまして27ページ、メパニピリムでございます。こちらは適用拡大申請がございまして、それに伴う基準値設定の依頼があったもの、あわせて、暫定基準が残っておりましたので、そちらの見直しも行うといったものでございます。

作用といたしましては、アニリノピリミジン系の殺菌剤でございます。適用作物はかんきつに対して灰色かび病ということになっております。

日本での登録状況でございますが、かんきつ、りんご等に登録されており、諸外国においての状況でございますが、JMPRでの毒性評価はされておりません。また、国際基準も設定されておりません。

また、主要国での登録状況でございますが、米国、EUで基準値が設定されているものでございます。

食品安全委員会における健康影響評価でございますが、ADIARfDがこのように設定されております。

それに基づきまして基準値案でございますが、ページをおめくりいただきまして29ページでございます。今までほかの剤で説明させていただいたとおり、申請のあったもの、あと暫定基準があったものについての見直しということで行っております。

この中で29ページのきゅうりでございますが、こちらは作物残留試験等を見直しまして、新たに基準値案を修正したものでございます。それ以外も同様に、四角の黒い、太い枠については修正をかけているといったものでございます。

28ページにお戻りいただきまして、暴露評価でございます。長期暴露評価につきまして、最も高い幼小児においても42.2%であるといったところでございます。また、短期暴露評価においても、ARfDを超えるものはなかったというものでございます。

メパニピリムについては以上でございます。

続きまして、32ページのアバメクチンに行きたいと思います。アバメクチンについては、農薬と動物用医薬品とそれぞれのものでございます。今回、農薬として適用拡大申請とインポートトレランスの申請がございました。それに基づき基準値を見直しているものでございます。

用途といたしましては、農薬としては殺虫剤、動物用医薬品としては内部及び外部の寄生虫の駆除剤ということになっております。

作用機構としては、マクロライド系の殺虫剤というものでございます。

適用作物は、なす、アザミウマ類等に対するものということで、日本での登録状況、承認状況でございますが、農薬としては、なす、メロン類に登録がされております。動物用医薬品としての承認はないといったところでございます。

諸外国の状況でございます。1995年にJECFAで毒性評価が行われて、ADIがつけられました。また、2015年にJMPRでも毒性評価が行われて、ADIARfDが設定されているといったものでございます。

また、国際基準は、ばれいしょ、トマト、牛等に設定されております。主要国についても、それぞれごらんのとおり設定されているといったものでございます。

続きまして食品安全委員会での評価でございますが、ADIARfDがそれぞれ設定されております。

これに基づいて基準値案を検討いたしました。34ページから35ページの2ページにわたっておりますが、こちらも、「IT」と書かれているものについてはIT申請があったもの、「申」と書いてあるものは拡大申請があったものでございます。

そのほか、国際基準があるもの、国際基準に基づき見直したものとして黒枠のものがございます。

33ページにお戻りいただければと思います。暴露評価の結果でございます。1の長期暴露評価については、EDIでの比較をしております。これで最も高い幼小児において75.7%ということで、ADIの8割未満となっております。また、短期暴露評価についても見たところ、こちらはARfDを超えているものはございませんでした。

アバメクチンについては以上でございます。

○小川(雄)専門官 続きまして、動物用医薬品アルトレノゲストについて御説明させていただきます。38ページをごらんください。

アルトレノゲストにつきましては、インポートトレランス申請に基づく基準値設定の要請があったことに合わせまして、ポジティブリスト制度導入時に設定した暫定基準の見直しを行うものでございます。

合成ホルモン剤でございまして、黄体ホルモンに類似した生理活性を有しており、動物の発情同期化に用いられているものでございます。我が国では動物用医薬品としては承認されておりません。

諸外国の状況でございます。米国、カナダ及び豪州において豚に、EUにおいて豚及び馬に基準値が設定されております。

食品安全委員会における食品健康影響評価の結果は記載のとおりでございます。

基準値案を39ページにお示ししております。

豚及び馬の残留試験の結果に基づいて、豚とその他の陸生哺乳類に属する動物に基準値を置く案としております。その際、米国と海外の基準値を参照しております。

それ以外の暫定基準につきましては、削除する案になっております。

38ページにお戻りいただきまして、暴露評価の結果でございます。TMDI試算で最も高い幼小児で20.8%となっております。

答申(案)は別紙2のとおりでございます。

続きまして41ページ、クロサンテルでございます。こちらはポジティブリスト制度導入前に設定された本基準及びポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うものでございます。

寄生虫駆除剤でございまして、主に肝蛭等の吸虫類、線虫類及び節足動物の複数の種や発育過程に対して使用されるものでございます。

我が国では、動物用医薬品として承認されておりません。

諸外国の状況ですが、1992年にJECFAにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。国際基準は、牛及び羊に設定されています。

EUにおいて、牛、羊及び乳に、豪州において羊に、ニュージーランドにおいて牛及び羊に基準値が設定されております。

食品安全委員会における食品健康影響評価の結果ですが、こちらに記載されているとおりでございます。

基準値案を別紙1、42ページにお示ししております。牛、羊の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓に本基準が設定されておりましたが、それらを見直し、基準値案に記載のとおりにしております。例えば牛の筋肉につきましては、現行基準が1.0なのですけれども、現在のルールでは有効数字を1桁とすることになっておりますので、1と記載を変更するものでございます。また、羊につきましては、現在はその他の陸生哺乳類に属する動物にまとめることとしておりますので、羊の筋肉を削除いたしまして、その他の陸生哺乳類に属する動物の筋肉を設定するものでございます。

また、食用部分につきましては、牛、羊それぞれに暫定基準が設定されておりましたが、牛につきましては、牛の腎臓の基準値を参照して、羊、その他の陸生哺乳類に属する動物の食用部分につきましては、その他の陸生哺乳類に属する動物の腎臓の基準値を参照して設定する案としております。

41ページにお戻りいただきまして、暴露評価の結果でございます。TMDI試算で行っておりますが、暴露量につきましては、食品中に残留するクロサンテル由来の残留物の全てがクロサンテルと同程度の毒性を持つと仮定して試算を行っております。その結果、最も高い幼小児で10.2%となっております。

答申案は43ページにお示ししているとおりでございます。

以上で報告事項の説明を終了させていただきます。

○岸分科会長 ありがとうございました。

ただいま、事務局から報告を9剤について受けましたが、分科会の委員の皆様からの御意見、御質問等ございますでしょうか。

倉根委員、どうぞ。

○倉根委員 全てに共通のことなので、最後のクロサンテルを例にして質問します。41ページの下から2つ目に、例えば「8月9日に在京大使館への説明を実施」というのがありまして、上に「諸外国の状況」というのがありますが、そこの在京大使館に何かを聞いたということなのでしょうか。実際にはどういうことを説明しているのでしょうか。

○岸分科会長 説明をお願いいたします。

○小川(雄)専門官 御質問ありがとうございます。基準値の変更等設定を行った場合におきましては、規制強化に当たる場合はWTO通報をしないといけないということになっております。これはSPS協定に基づくものでございますけれども、その際に、この基準値変更の内容について、事前に在京の大使館に幅広に声がけさせていただきまして説明会を実施しています。そこでは諸外国の状況というよりは、今回、基準値をこのように変更することを考えていますということについて説明しています。

○岸分科会長 よろしゅうございますか。

○倉根委員 何カ国ぐらいに説明するのでしょう。大体で結構です。

○小川(雄)専門官 お知らせをしているのは50カ国ぐらいですけれども、全ての国の方がいらっしゃるわけではないので、その時々によって説明会に実際に来られる国の数は異なっております。

○岸分科会長 そのほかいかがでしょうか。

○大野委員 それでは、2つほどお話ししておいたほうがいいかなと思うのがありますので、説明させていただきます。

1つは、32ページのアバメクチンのところで、作用機構のところがちょっとわかりにくい表現になっているのですけれども、グルタミン酸受容体に作用して、作用をあらわすものと考えられているのですけれども、古くはGABA受容体に作用すると思われていたのですね。それで、もともとの開発したところの資料だと、「GABA受容体に作用して」と書いてあるのです。そうすると、それをもとに食品安全委員会のほうで評価しますので、古い考え方のもとで食品安全委員会のほうは評価してしまうのですね。

ところが、最近というか、もう10年ぐらい前から、グルタミン酸受容体に作用するというのが学会では一般的になっておりまして、そういう基本的な、考え方が変わってしまうときに、それを食品安全委員会のほうにも知らせておいたほうがいいのではないかということをこのときに議論いたしました。

それからもう一つは、アルトレノゲストの39ページを見ていただきたいのですけれども、現行の基準値というところですね。それは全部0.003となっていますね。今回の基準値が決まったことによって、そういうデータがないとか、使われてないとか、そういったものについては削除されていますので、乳とか鶏の筋肉とか脂肪とか、そういったものは基準値は削除されてしまうのですね。そうすると、今度は一律基準で規制されることになりますので、0.01になって、今までよりも甘くなってしまうというところについて委員の先生から指摘されて、それについて議論いたしました。

それについては、事務局から原則として使われてないものでは削除する方針であるということ。それから、今回削除したものについては、鶏とかそういったものについては使ってはいけないという規制がありますので、本来入ってこないものであるということ。ですから、もし入っていたらそっちのほうの法律で規制するということ。

では外国のものはどうなのだということですけれども、外国のものの場合には、そういうものがもし検出されたら、それについては協議して対応を考えなくてはいけないということの説明がございまして、了解したところです。

以上です。

○岸分科会長 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。

村田委員、どうぞ。

○村田委員  報告なので、特にというか、ただ、私のほうで理解できないので教えていただきたいのですけれども、例えばアバメクチンで、34ページを見て話をしております。ここでかぼちゃは今回外されたのですけれども、例えばすいかを植えていて、翌年になると今度かぼちゃにするとかいうのは実際の農家ではよくやることなのですけれども、そういうときに全然問題にならないのかとかいうのが理解できなかったので、そういう年を変えて植えたときに別のかぼちゃとか植えたりというときに考慮しなくていいのかというのがちょっと疑問に思ったのでお聞きしたいと思いました。

○大野委員 私よりも事務局から説明していただいたほうがよろしいのではないかと思いますので、お願いいたします。

○松原専門官 前につくっていた作物に続いて次の作物を育てるときに、根から吸い上げないかとか、土壌に残ってないかとかいった問題はあるかと思うのですけれども、そのようなことが基本的にはないようにというか。

○小川(雄)専門官 農水省において農薬を登録する際に、代謝試験とかそういったほかの、これは残留試験についてはこういう決められた使用方法に基づいて使用した場合にどれだけ残留するのかというのを見るので、基本的にそういう前年度の持ち越しとかを考慮しない数字になっているのですけれども、ただ、当然、そういった場合も起こり得るので、そういう可能性があるのかどうかということについては事前に農水省が必要なデータとして求めているので、今提出いただいている残留試験の結果をもとに基準値を設定しておけば、そういった転作によって残留してしまう影響は別途考慮されており、現行の基準値で問題ないということだと思います。

○岸分科会長 よろしいでしょうか。そのほか。

河野委員、どうぞ。

○河野委員 今の御議論に関連します。先ほど大野先生が、最後のアルトレノゲストのところで、今回はインポートトレランス申請があったものに新しい基準値を設定して、それ以外のところは削除ということになっているとおっしゃいました。こういった場合の判断は、基本的には国内では使われていないというのを大前提に置いて削除という判断になると考えてもいいのかどうか伺いたいと思います。

今回も、ポジティブリスト制度導入時に一斉に設定したものをしっかりと精査して、新たに、より現実的なといいましょうか、科学的な検証に沿った基準値を置くというその見直しを丁寧に行ってくださっていると思っているのですけれども、こういった見直しを行った際に外されていくものというのは使用実態がないという理解でよろしいのでしょうか。適用農薬だと、使ってもいいという以外のものは使えないという理解でいたのですけれども、そういう理解でこの整理を見てもいいのかどうかということを教えてください。

○岸分科会長 事務局のほうからお願いします。

○小川(雄)専門官 御指摘ありがとうございます。まさに御指摘のとおりでございまして、まず、使われているということが前提で基準値を設定しております。使われていないものについては、原則、基準値を設定しておりません。稲用の農薬とかで、水田から河川に流れて、その影響で一部魚介類に残留するということで基準値を設定する場合もありますけれども、そういったケースを除きまして、基本的には使われているものだけに基準値を設定することとしています。

基準値を削除する場合でございますけれども、まずは、国内での登録がないかどうか、承認がないかということを確認しますし、また、主要5カ国において使われていないということも確認しております。当然全てが確認できるわけではないので、確認できる範囲で確認しているということになりますが、あとは、それプラス、モニタリングの結果を見ておりまして、輸入監視におけるモニタリングの結果を見て、検出されてない、検出事例がないということも確認した上で、削除の判断を行っております。

○岸分科会長 わかりました。

毛利委員、どうぞ。

○毛利委員 手続上のことで教えてほしいのですけれども、イミシアホスの御説明いただいた中に、2ページですけれども、現行の登録があるにもかかわらず、さらに申請したと受け取れます。こういうのはどういうケースが当てはまるのでしょうか。

○松原専門官 ありがとうございます。イミシアホスについては、インポートトレランスについてはまだされてないものでございますが、国内の、「○・申」とついているものでございますか。

○毛利委員 そうです。具体的にはきゅうりとすいかの話です。

○松原専門官 こちら、国内での申請でございまして、○がついているので、既にきゅうりとすいかについては使用ができるものとなっております。ここでさらに、きゅうりとすいかについてはさらに別の使い方、量を変える等、国内で申請がもう一回されているといったもので、改めて残留試験等を確認して基準値を修正しているといったものでございます。こちら、ITではなくて、国内での、更新というものではないですが、基準値があるものにさらに使用の拡大で申請があったといったものでございます。

○毛利委員 具体的には、使用拡大をすると、基準値の現行のものよりも、結果としてオーバーしてしまうのでという考え方でよろしいのでしょうか。

○松原専門官 新しい使用方法で作物残留試験を行っていただきまして、その結果で、基準値、そのまま維持できるものもある場合もありますが、今回の場合は基準値をちょっと大きくしているといったものでございます。

○毛利委員 私の見方が悪いのかもしれませんけれども、厚いほうの資料の実際の残留試験一覧表のところを見ると、現行基準をオーバーしているようにも見えないのですが。

○松原専門官 残留試験は2つの圃場での結果が示されております。大きいほうでも0.12なので0.1で十分基準値内ではないかということではあるのですけれども、気候であったり、そのときの土壌、あとは成長の度合いとかで、ばらつくことがございます。

きゅうりでは0.12という値が出ておりますが、この残留試験の結果をもとに、どのように分布するかというのを考慮いたしまして基準値というものを定めているといったところでございます。そのため、今回、0.1から0.5に引き上げるといったものでございます。

○毛利委員 先回りの基準変更みたいな気もするのですけれども、理解できました。

○岸分科会長 そのほか御意見、御質問等ございますでしょうか。

私から、質問というのではないですけれども、アバメクチンで、35ページのところで、外国とか国際基準から見て余り高く設定されているのはやはりちょっと気になるのですけれども、そのほかのスパイスで国際基準が0.02ppmが基準値案だと1ですから、約50倍ですね。恐らく作物残留試験の成績は4件あって、nが4で、1つが0.410なものですから、下に印がありますように、ばらつきの理由を考慮して基準値設定の根拠として、日本の基準値を1にした理由になっております。スパイスですから、そんなにばかみたいに食べることはないとは思うのですけれども、作物残留試験、前からもいろんな委員から指摘されていて、2カ所とか3カ所とかでなくて、6カ所にたしかするという、これはまだ間に合わなかったということなのでしょうか。特に国際基準というグローバルスタンダードにやはり近いほうがいいと思いましてお尋ねしております。

○小川(雄)専門官 御指摘ありがとうございます。まずアバメクチンのその他のスパイスの基準でございますけれども、みかんの皮、陳皮の残留試験の結果に基づいて基準値を置くものでございます。日本と外国の基準値が、国際基準を採用する場合は国際的に整合がとれたものになりますけれども、国内での使用方法が異なるものであったり、外国でも当然、それぞれの国で使用方法が異なることもございますので、それによって実際に残留する濃度というのが異なってきます。その残留試験の結果に基づいて基準値を考慮しますので、単純に、一概に日本のほうが緩いとか海外のほうが緩いというわけではなくて、適正に残留する濃度、残留試験の結果に基づいて科学的に評価して残留基準を決めているものでございます。

その際に、まずは残留試験の結果に基づくという前提がありますけれども、当然人の健康に影響がないかどうかという判断もここに加わってくるものでございます。

作物残留試験の例数について御指摘いただいていますけれども、基本的に、農林水産省との合意の中で、ある時期からは例数を増やしていただくようにお願いしているところでございまして、申請企業のほうからも作物残留試験について、それ以上の例数を求めているところでございます。

ただ、古いものについてはそういったデータがないという場合もございます。ただ、それにつきましては、今現在、厚生労働省のほうでも作物のグループ化というものを検討しているところでございまして、例えばマイナーな作物であったとしても、メジャーな作物の残留試験の成績が複数の作物であった場合に、それらをあわせてグループで基準値を設定することができないかということの検討を始めております。具体的には、既に一部の作物ではやっているのですけれども、例えばかんきつ類について、全て、なつみかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライムといったように、個々の作物残留試験の結果を求めるということはせずに、なつみかんの果実の試験の結果に基づいて、その他のかんきつ類の基準値を設定するということも行っております。

こういった場合に、複数の作物で2例ずつあればそれは4例と合わせることができる可能性もございますので、どういった場合に統合できるのかとか、どのようなグルーピングをするのが適切なのかということについては、今検討しているところでございます。実際、こういったグループ化についてはコーデックス、JMPRでも行われていることでございますので、そういった国際的な動き等も踏まえつつ、今後実施できるかどうかについては検討していきたいと考えております。

○岸分科会長 おっしゃることはわかるのですけれども、この並びで見る限りは、やはり国際基準は0.02で、基準値案は1ですから、もし何らかの理由があるのだったらそのように、これで見ると、$マークでばらつきの理由としか読めなかったものですから、幅が0.0374から0.410ですか、このまま国際基準に則ると0.02にはとてもできないという判断をされたのだろうということなので、基本的には、国際基準というのはそんな適当につくったものではないだろうと普通の人は思うので、やはりそこらは、しかも厚労省というのは国民がどのように心配するかということも含めて説明されるほうがよろしいかと思うのですね。

 合理的に幾つかの種類を一緒に数として数えてもいいだろうというのは、私もそれはあり得るとは思うのですけれども、きっちりn=4では少な過ぎるから、ちゃんと6にしてくださいということはぜひ厚労省のほうから農水にお伝えしていただきたいと思います。農水のほうで、以前にも、ネオニコチノイドですか、御説明があったときに、たしかここの分科会の委員の方が、国民といいますか、市民の参加するような審議会的なものがあるのかとお尋ねしたときに、あるようなないような、結局、厚労省のパブコメのほうに、農水のほうにきちんとないためにそういう審議する場所とか何かが厚労省に集中して、国民も心配を投げかけるのだろうと思いますので、私もそのあたりは、申し上げるべきことは申し上げたほうが、これは信頼感ですのでよろしいのではないかなあと思うのですね。これは、もし作物残留試験、農水が管轄しているのであれば、そういう意見が審議会ではあったと何かのときに伝えていただければありがたいなあと思ってお尋ねしている次第です。よろしくお願いいたします。

 どうぞ。

○山本課長 御指摘ありがとうございます。以前にも、この審議会でもそういったn数の充実ということをご意見いただいております。そういったことは農水省、関係省庁にもお伝えさせていただいておりますし、農水省のほうも、そういったn数の充実ということに取り組んでおります。また、先ほど担当が申し上げましたように、合理的な、国際的な整合した方法、グループ化、といった手法の導入も、農水省と連携してやっていこうと思っておりますので、ぜひ今後もそういったところを先生方にも見ていただけるように努めていきたいと思っております。また、きょうの御意見も農水省のほうに伝えさせていただきたいと思います。

○岸分科会長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。そのほかございませんでしょうか。

 河野委員。

○河野委員 済みません。今のところの確認です。これは本当に確認したいだけなのですけれども、今、岸分科会長が質問されたアバメクチンのところの34ページで、これはインポートトレランス申請もされているということで、レタス、いちごにインポートトレランス申請がされていて、現行基準値と、今回提案された基準値を比べますと、新しい基準値案のほうが多少緩やかになっていると見えます。これはしっかりとした科学的なといいましょうか、食品安全委員会さんの評価も含めた上での数値の設定だというのは私も十分理解しておりますし、この数値はあくまでも目安であって、これがイコール、物すごくアラートが立つような危険な数字ではないということも理解している上で、特に国際基準と比較しますと、レタスにしても、いちごにしても少し緩やかになっているということで、これは、海外からレタスやいちごを輸出する場合、日本で言うと、私たちが輸入品として見る場合、この新しく示された基準値案を一つのメルクマールにして輸入のときに判断すると考えてよろしいのでしょうかというのと、それから、もしそうであれば、何となく国際基準と照らしても、これって輸入しやすいよねと見られるのかどうかというところの御判断を教えてください。

○岸分科会長 お答えお願いできますか。

○松原専門官 レタスといちごについては国際基準をもとにつけさせていただいております。国際基準も、おっしゃったとおり、評価されておりまして、科学的に妥当な検討がされて設定されているといったものでございます。国際基準よりも若干緩いように見えるというところですが、国際基準の0.15は2桁の表示となっているのですけれども、1桁で表示するとするならば0.2になってしまうといったところで、国際基準より緩いというわけではないというところでございます。

○岸分科会長 よろしいですか。

○黒羽室長 済みません。追加で補足的に御説明いたします。

 先ほどの有効数字の件ですが、例えばレタスの国際基準は0.15ppmなのですが、この場合、検査をするときに、そのさらに1桁低い値の0.001ppmのところまで検出する必要があると。もちろん、検査法があるのでそういう検査もできるのですが、そうすると、非常に検査が煩雑になって、多くの検査ができにくくなるということで、有効数字を1桁にとっております。ですから、基準値案では0.2とさせていただいています。

実際に、農薬に使用される場合、食品の残留基準値を見て農作物を育てるわけではなくて、農薬の使い方というのを各国で決めることになります。これはGAPと言って、その農薬の使い方をまず決めるのです。その上で、その使い方を遵守していることを検査で確認することになりますので、0.2まで食品の残留基準値があるから、そこまで使ってやろうというような使い方は実際はされていません。そのGAPに基づいて使えば、どういう環境であっても0.15は超えないというような使い方で実際は農薬は使われておりますので、ちょっと基準値が上がったからといって、それによって実際に食品に含まれる農薬の濃度が上がるとかいうことは余り考えられないと思っております。

○河野委員 どうも御説明ありがとうございました。

○岸分科会長 それでは、これは報告事項なものですから、このぐらいで締めまして、次に移らせていただければと思います。ありがとうございました。

 次の議題はそのほかの報告事項でございます。4件ありますが、まず最初に「食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について」御説明をお願いいたします。

○黒羽室長 それでは、資料3をめくっていただきまして、1ページ目をごらんください。

 前回、平成28年6月15日に開催されました食品衛生分科会において審議もしくは報告をいたしました農薬及び食品添加物等の処理状況について御報告させていただきます。

 1ページ目と次の2ページ目にわたってリストがございます。全部で、農薬、動物用医薬品等につきましては27品目、食品添加物につきましては、2ページ目の一番最後の1品目でございます。このうち審議品目につきましては、農薬の上から4つ目まで、カプタホール試験法まででございます。

 この表を見ていただいて、真ん中のほうに「パブリックコメントの状況」と書いております。これにつきましては、農薬・動物用医薬品部会の開催時期によってパブリックコメントの実施時期が異なっておりまして、3月4日の部会で審議された品目につきましては5月11日から6月9日までパブリックコメントが募集されております。また、5月27日の部会の品目につきましては、現在、手続を行っているところでございます。

 また、WTO通報につきましては、農薬につきましては規制が強化されるものについて行うこととなっておりまして、緩和されるものについては対象外と記載されてございます。

パブリックコメントにつきましては、御意見をいただいたものもございますが、基準値の変更がそれによって必要となったものはございませんでした。このため、一番右側の備考のところに基準値の変更ありなしの欄があるのですが、全て「基準値の変更なし」とされております。また、パブリックコメントを予定している品目につきましては、その意見を確認して、今後どのような対応が必要かというのを検討していきたいと思っております。

この項目の説明は以上でございます。

○岸分科会長 ありがとうございました。何かお聞きになりたいようなこととか御質問とかございますか。

 それでは、よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。続きまして2番目が、平成24年度食品中の残留農薬等検査結果についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。

○松原専門官 それでは、資料3の3ページでございます。「平成24年度食品中の残留農薬検査結果」でございます。

 こちらは、自治体が国内の市場で流通している食品に対しての検査、それと検疫所で輸入食品の検査それぞれについて監視指導計画等に基づいて行われております。それらについて、年度ごとに、自治体に対してはその検査結果を教えてくださいということで依頼をかけておりまして、その自治体の結果と検疫所の検査の結果を集計いたしまして、それぞれ年度ごとに集計がまとまりましたら厚生労働省のホームページで公表しているといったものでございます。

 今回、平成24年度について、その検査結果の集計がとりまとまりましたので、ホームページに公表いたしまして、その旨の報告というものでございます。

 結果といたしましては、後半の表のところでまとめておりますが、検査数、検出数、基準値の超過数をそれぞれ数で出しております。また、その後に農産物、畜水産物、加工食品それぞれに国産品、輸入品を合わせた全体のものと国産品のみのものと輸入品のみのもので、それぞれ検出割合の高い農薬とか動物用医薬品等を載せているといったものでございます。

 全体の結論といたしましては次の4ページ目でございますが、全体として、検査の総数418万件ございました。検出割合はそのうちの0.30%で、基準値の超過数とその割合は371件で0.009%でございました。で、まとめとしては、国内で流通している食品における農薬等の残留レベルは十分に低いと考えております。

 その具体的なところは6ページ目を見ていただければと思います。総括表にまとめました。このようになっております。検査数、検出数、基準値超過数ということで示させていただいているところでございます。

 7ページ目以降については、検出割合の高かった上位20位をそれぞれ掲載させていただいたものでございます。

 本件については以上でございます。御質問ございましたらよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問とか御意見。

どうぞ、毛利委員。

○毛利委員 加工食品ですけれども、これはどれも国産と輸入がほぼパーセンテージとしては一緒ぐらい、もしくは国産のほうが少ないという傾向になっておりますが、加工食品だけ検出数について見ますと、超過数については時期が違うので一致するかどうかはわからないのですけれども、検出数が国産のほうが非常に多くなっている。これについては何か理由があるのでしょうか。

○松原専門官 国内に流通する食品の状況というのを把握するために、自治体と検疫所の検査結果をいただいており、今のところ確認できているのはこの数というところまでで、原因については確認ができてないところでございます。

○岸分科会長 古野先生、どうぞ。

○古野委員 以前には気がついていなかったと思いますが、これは毎年報告されていますか。

○松原専門官 このような形式で、前回も恐らく分科会で、報告されたと思います。

○古野委員 5ページの報告のあった地方公共団体は衛生試験所とかがある県とか市なのですか。

○松原専門官 どこの試験所で分析したものであるか細かく報告いただいている自治体もございますが、そうではなくて、単に何々市、何々県とだけが入っているものもちょっとございまして。

○古野委員 全体のどれぐらいが報告しているのかというのが一つ目の質問です。

2つ目は、7ページの最小値、最大値ですが、それぞれの農薬の基準値からどれくらい外れていますか。例えば、真ん中あたりに23.2とか0.01があります。これが基準値からどれくらい外れているのかがわからないので、次回はここに基準値も示していただけるとありがたいです。

○松原専門官 依頼は都道府県、保健所設置市、特別区と、保健所を設置している自治体に対して行っております。全部で170ほどあったかと思うので、そのうちの120自治体が連絡いただいているといったものでございます。

 依頼という形ですので、御報告いただけてないところについては連絡を取り、なるべく御報告していただくようにしているといったところでございます。平成24年度については120の自治体から御報告をいただけたといったところでございます。

 もう一つ、7ページ目の検出値でどのぐらい違反があったかということでございます。

○古野委員 基準値がどれぐらいの値になっているのかを追加で示していただけるとありがたいです。最大値が、例えば100倍も超えているとなったら問題です。そこら辺がこの表からは読み取れないので、それを示していただけると有難い。

○松原専門官 こちらについてなのですけれども、今回、概要版という形で公表させていただいております。基準値は食品ごとに決められておりますので、現在、これの細かい食品ごとの検査の結果というものもとりまとめておりまして、こちらは詳細版ということで、まだとりまとめの途中でございます。

今回、概要版ということでございますので食品全体をまとめているので、食品ごとにそれぞれ基準値がございますので、これで基準値がそれぞれ幾つですということについては、済みません、今ここではちょっとお示しできてないところでございますが、現在とりまとめ中でございますので、食品ごとに検出値がどれだけあって、基準値超えというのがあったというのは示せると思います。

○古野委員 食品ごとというのは膨大な表になるでしょうから、基準値が食品で違っていても、そこに出ている数字がどれぐらいの大きな基準値超えかがわかるように工夫していただけるとありがたいという。

○松原専門官 ありがとうございます。

○岸分科会長 先生、どうぞ。

○若林委員 古野先生と多分同じような意見だと思うのですけれども、基準値の超過数の割合というのは非常に少なくてよかったのですけれども、要は、超過しているものの中身がどのようなもので、あるものが非常に多くて、例えばADIに近いようなものがなかったのかどうなのかということを多分皆様知りたいのだと思うのですけれども、そのようなことについてもう少し詳しく報告してくれれば、皆さんはもっと安心されるのではないかなと思いました。いかがでしょう。

○長田課長 まず、先ほど対象自治体数、170程度と言いましたが、ちょっと訂正させてください。都道府県保健所設置市、それから東京23、特別区含めて、現在、142ということですので、対象142に対して回収できたのが120程度ということでございます。

 それから、先ほど来の御指摘につきましては、1つは、この公表データというものを、このデータというものはどのように評価できるのか、それをできる限りわかりやすく表現するということについての御示唆をいただいたと思っております。

 ただ一方で、先ほど、食品ごとの、例えば一つの例を挙げるとなると、それはそれで、ある食品についてはこの基準だと違反だけれども、ある食品については違反ではないというところに関しての評価が非常に難しくなって、かえってこのデータの結果というものの評価を誤らせるといったような懸念もありますので、いずれにしましても、どういった情報をさらに追加するか、あるいはどういった追加の仕方があり得るのかということについてはよく精査をさせていただければと思っております。

○岸分科会長 ありがとうございました。委員の皆様は大体今御質問が出たようなことを知りたいのだと思いますので、何かすごく簡易なプログラムでもあって、保健所設置市ができれば、102万件とか161万件あるわけですから、測定した後すぐわかるような、何かそういうものができると便利ですよね。百何万件を厚労省のほうでまたするよりも、本当は現場のほうでできたほうがいいですよね。簡易プログラムか何か開発できないものでしょうかね。測定するのもかなりの大変さ、集計するほうも大変なエネルギーだと思いますので、何か工夫があったらよろしいかなあと思いました。

 ただ、私もパブリックヘルスを専門にしている立場から言うと、日本はまじめに140に対して120が答えてくれたのだなあということは本当に、いや、そういうことがいざというときの食の安全にもかかわると思うのですね。そういう国の姿勢とか自治体とか。できれば全てが出してくれるといいと思いますけれども。ただ、せっかくですから、説明受けたほうがなるほどと思うような形で出てくるといいと思いますので、要望が多い私どもですけれども、何らかの形で。24年がことし出てくるというのはかなり大変なのでしょうね。

 どうぞ。

○山本課長 252627は今作業しておりますので、ここまでお待たせせずに、先生方に、あるいは消費者、国民の皆様に御報告できるようにしたいと思います。

○岸分科会長 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。

 そのほかございませんでしたら、次に。

 先生、どうぞ。

○大野委員 私は、この基準値超過数が輸入の場合は随分多いなと思ったのですね。これが特定の国のものなのか、例えばその国ではこういった農薬の使用基準が定められていない国だとか、そういうところから輸入するものはこうなのかとか、そういう情報はないのでしょうか。多分、これは325といったら、コンテナが325箱、そのぐらいのものが全部廃棄されてしまうということになると思うのですけれども、非常に大きな問題だと思ったのです。

○梅田室長 輸入食品安全対策室でございます。

 御指摘ありがとうございます。個別にどの国が特定の、どの国がこれぐらい多いということはちょっと今持ち合わせておりませんので申し上げることはできませんが、その都度、輸入国に対して違反の原因究明、それから再発防止ということは申し入れさせていただくと。また、制度調査等を踏まえて、輸出国での体制の調査で、それを踏まえた体制の整備を要請するということで取り組んでおりまして、御指摘の点も踏まえて、今後もそういう形で対応してまいりたいと思っておりますけれども、少し偏って、そういう傾向があるのかないのかということは少し精査をさせていただければと思っております。

 それと、申し上げれば、個別の輸入食品の、どういった国からどれぐらい輸入されていて、検査がどれぐらいされていて、また、どれぐらい、どういったレベルで違反が見つけられたかといったようなデータにつきましては、輸入監視統計の結果という形で毎年公表させていただいておりますので、きょう、本当は報告をあわせてさせていただければよかったのですけれども、毎年、計画とともに前年度の報告をさせていただくということで、次回、この結果についても報告させていただければと思っております。

○大野委員 私が思ったのは、小さな業者の場合には、売れなくなると、これによってつぶれてしまうようなところも出てくるのではないかと思うのです。日本に送ったものを自分の国に戻さなければいけないとか、海に捨てなくてはいけないということになると思うのですけれども、そうすると輸出した国にとっては非常に大きな問題なので、そういう国が、結構多い国があるのだったら、JICAとかそういったところで指導したりしたほうがいいのではないかと思ったものです。

○梅田室長 確かに違反になれば積み戻しと廃棄ということで、そういう処分になりますので、その点については、先ほど申し上げたとおり、再発防止ということが重要になってまいりますので、輸出国への制度の周知を含めて、あるいはJICAとおっしゃられましたけれども、技術協力を含めて日本の基準に合うような形での生産をしていただくように要請しているところでございますので、引き続きその点については充実を図ってまいりたいと思います。

○岸分科会長 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。

 それでは、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。

 3番目は「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会について」でございます。よろしくお願いします。

○近藤補佐 それでは、資料3の10ページ目、11ページ目に基づきまして、「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会について」御説明させていただきます。

 本検討会の設置及びその検討の開始に関しましては、前回6月15日の分科会におきまして御説明させていただいておりますけれども、今回、第1回目の検討会を8月23日に開催いたしましたので、現状につきまして御報告させていただきます。

10ページ目をごらんください。まず、検討会の趣旨及び検討事項ですけれども、前回御報告した際と内容に変更はございません。こちらに記載しておりますとおりに、第1の「趣旨」といたしましては、我が国の食品用器具及び容器包装は、食品衛生法に基づき規格基準が告示により定められていますが、その仕組みは、使用できる材質及び使用できる添加剤、これを定めて、その範囲内で製造等を行うポジティブリスト制度と呼ばれる制度を採用している欧米等とは異なっておりまして、国際的な整合がとられていないということ。

 このために、有識者からなる食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会を平成24年に設置いたしまして、国内外の試験等の調査を実施し、平成27年、昨年になりますけれども、6月に中間とりまとめを作成・公表したこと。中間とりまとめを踏まえまして、器具及び容器包装の安全性を高めるための具体的な仕組み、この検討を目的に幅広い構成員からなる本検討会を開催することとしております。

 また、第2の「検討事項」といたしましては、こちらに書いてあるとおりでございます。規制のあり方と目指すべき方向性、ポジティブリスト制度の具体的な仕組み、ポジティブリスト制度を円滑に運用するために必要となる仕組みとしております。

 次に「スケジュール」でございます。第1回目の検討会を8月23日に開催した旨は既に冒頭御説明いたしましたけれども、第1回目の検討会では、隣の11ページにお示しする関係分野15名の幅広い構成員からなる検討会におきまして、まず座長の選出を行い、慶應義塾大学医学部の大前教授に座長をお願いしております。また、大妻女子大学家政学部食物学科の堀江教授に座長代理をお願いしました。

 その上で、食品用器具及び容器包装の法的規制の仕組みや規格基準の内容といった現行の制度、三衛協と呼ばれるポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会が実施する自主管理制度でありますポジティブリスト制度及びその適合証明となります確認証明制度、また、日本プラスチック工業連盟広報の前委員長からプラスチックの持つ機能や特徴の説明、そして、製造者数等の現状について説明を行いまして、仮にポジティブリスト制度を導入するとした場合の主な課題と考えられる点、例えば対象となる材質や物質、事業者間の情報伝達の仕組み、適正な製造管理の具体的な仕組み等々に関しまして御議論をいただいたところでございます。

 構成員からは三衛協の活動内容や適正製造規範、ポジティブリスト制度が導入された際の規制や毒性評価手法等につきまして、活発な御発言をいただきました。次回以降の検討会におきましてさらに議論を深めることとしております。

 次回第2回の検討会ですけれども、9月30日の開催を予定しております。この検討会におきましては、関係者である一般社団法人3団体、こちらは全国清涼飲料工業会、日本乳容器・機器協会、日本冷凍食品協会、そして、先ほど説明いたしました三衛協、こちらからヒアリングを行い議論することとしております。

 また、2回目以降、月1回程度を目標といたしまして検討会を開催し、ヒアリングを行うとともに議論を深め、平成28年度末を目途にとりまとめを行う予定としております。

 本件に関する御報告は以上でございます。

○岸分科会長 ありがとうございました。非常に重要な検討会と思いますが、委員の皆様から御質問、御意見等ございますでしょうか。

 どうぞ。

○河野委員 改めまして、国という場所で食品容器具及び容器包装の規制に関する検討を始めていただくということで、国民からは大きく期待したいと思っております。

 日本の今の現状が食品安全において非常に危険だという認識はほとんどございません。しっかりやられていると理解はしておりますが、ただ、それが制度的に見えてこない。正式な制度とすると、ネガティブリストしかなく、使ってはいけないものだけ指定しているという状況であるとすると、今、巷に多く出回っているさまざまな食品の容器包装に使われている物質に関しては、実際のところ、国民から見ると、どのように安全が担保されているのか見えにくいというところです。ですから、この検討会においてぜひ国の制度として、国民への説明責任という視点から制度を整備していただいて、そうしていただければ、国産品にしても、それから輸入品にしても、どちらもあわせて同じ制度のもとに管理されるということが国民に見えやすくなりますので、私たちの安心にもつながると思っております。ぜひ今後の検討会の進捗に期待したいと思っております。

○岸分科会長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

 大体半年ぐらい、今年度中に検討会の結果というのは報告されるのでしょうか。

○近藤補佐 はい。先ほど説明いたしましたけれども、おおむね月1回程度を目途に検討会を進めることとしております。検討会の進捗状況にもよりますので、目標としては28年度末を予定しておりますけれども、その時点につきましては、今のところ、前後する可能性はあるものと考えております。

○岸分科会長 わかりました。よろしゅうございますか。

 それでは、最後の報告事項ですが、食品衛生管理の国際標準化に関する検討につきましてお願いいたします。

○道野課長 監視安全課長の道野でございます。資料に基づいて御説明いたします。

 先般、前回の分科会、6月15日に開催された際に食品衛生管理の国際標準化に関する検討会の開催ということで御報告したわけでございますけれども、その後の進捗について御報告いたします。

 本検討会につきましては、いわゆるHACCPの制度化、義務化ということを議論しております。目的としては、やはり国際基準レベルの安全性が確保された食品を国民に提供するということ、それから、諸外国の状況を踏まえると、制度化、義務化ということを進める時期に来ているというような観点でございます。

 ただ、議論としては事業者の規模に応じた対応も必要になってくるということもございますので、そういうHACCPに基づく衛生管理、もしくはHACCPの考え方に基づく衛生管理、そういったことについて議論をいただいているという状況でございます。

13ページをごらんいただきますと、現状を申しますと、6月15日以降も4回の検討会を開催いたしまして、関係業界団体からのヒアリングと同時に、あわせて制度についての討議をいただいているという状況でございます。

9月20日に予定されている検討会におきましてとりまとめの骨子案というものを議論いただければということで、現在準備を進めている状況でございます。目標といたしましては年内にとりまとめるということで、とりまとめの案については意見募集をかけて、各方面から意見をいただいて整理していきたいと考えております。

 以上でございます。

○岸分科会長 ありがとうございました。これも非常に重要な検討をなさっていると思いますが、委員の皆様から御質問ですとか御意見ですとかございますでしょうか。

 どうぞ。

○河野委員 HACCPの国における検討も、国民からすると、先ほどの食品の容器包装と同様に、食品の衛生管理ですとか食品の安全というのを科学的に見える化する仕組みをしっかりとつくるということだと理解しています。私自身、13ページにあるように、委員としてこの検討にかかわらせていただいております。そこで理解したことは、考え方とか方法論とかを机の上で検討している場合よりも、実際にさまざまな業界の工場など現場を見たときに、国としてこうした制度を義務化することは、「言うは易く行うは難し」であるという現実を実感したところです。

 ただ、やはり国際標準化というのはもう世界の潮流としては待ったなしですし、そのためにどのような方法論を用意すれば日本全体が国として食品衛生管理をしっかりとしているという制度を作れるかということで、関係者みんなの合意のもとに進めていければと思っています。国の制度として、しかも義務化というその言葉の重みというのを感じているところですけれども、でも、だからといって後退してはいけないと思っていますので、ぜひ前向きにしっかりと検討して、一歩進んでいただければと思っています。

○岸分科会長 ありがとうございました。そのほか、よろしゅうございますか。

 松本委員、どうぞ。

○松本委員 私、きょう初めて参りましたのでずっとお聞きしておりましたけれども、今、河野委員おっしゃったとおりで、最後の2件に対しては、正直言って、特に欧米の国際基準からかなりおくれているという印象を持たざるを得ないというところがありますので、やはりこの辺はしっかりとやっていかないと、配食とかいろんなところにも全部関係しておりますので、食が消費者の手に届けばいいということではないわけなので、やはりこういった基準をしっかりと欧米に追いつくように、頑張っていただきたいと思います。

○岸分科会長 ありがとうございました。ぜひ厚労省にはよろしくお願いしたいと思います。

 やはり4時までかかってしまいましたが、大野委員、どうぞ。

○大野委員 済みません。ちょっと問題ある発言になってしまうかもしれないですけれども、私、以前、国立医薬品食品衛生研究所にいましたので、どうしてもそのことが頭に入ってしまうのですけれども、この食品衛生管理に関しては、国立医薬品食品衛生研究所の食品衛生管理部がかなり責任を持ってやらなくてはいけないところだと思っているのですけれども、食品衛生管理部とか国立衛研の人が誰も入ってないのですね。もちろん、五十君先生は前部長さんだったのですけれども、とかく大学に移ってしまうとか、その籍を離れてしまうと、もとのセクションに口出さないとか、出しにくいとか、そういうこともありますので、できれば新しい体制になったところの部長さんなり室長さんなりがオブザーバーか何かで参加できるようにしていただいたほうが、食品衛生管理部の人の教育のためにもいいのではないかと思いますので、ぜひ考慮していただければと思います。

○岸分科会長 ぜひよろしくお願いいたします。本当に厚労省と研究所と、それから大学、あるいはこういう委員の先生方、国民全体で頑張らないといけないことかなあと思います。よろしくお願いいたします。

 もしほかになければ、この報告事項もここで終わらせていただきたいと思います。

 事務局のほうで何か御説明とかあるかと思います。お願いします。

○海老名補佐 御審議ありがとうございました。

それでは、連絡事項でございます。次回の分科会でございますけれども、日程を現在お伺いしているところでございます。日程が決まり次第改めて御連絡させていただきますので、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。

連絡事項は以上でございます。

○岸分科会長 ありがとうございました。

きょうは、皆様、大変活発な御議論で、たっぷり予定の時間までかかってしまいました。どうも御協力ありがとうございました。これで閉会といたします。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会(2016年9月14日)

ページの先頭へ戻る