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2015年12月25日 第71回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 若年者雇用対策室

○日時

平成27年12月25日(金)12:30~13:00


○場所

厚生労働省 労働基準局 第1・第2会議室(中央合同庁舎第5号館16階)


○議事

○阿部部会長 ただいまから第 71 回雇用対策基本問題部会を開催いたします。本日の出欠状況ですが、全ての委員が出席の予定で、ただいま紺谷委員が遅れてまいられると思います。また、本日は、資料の関係で職業能力開発局総務課の山口課長補佐にも、御出席をいただいております。よろしくお願いします。

 議事に入ります。本日の議題は、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律 ( 青少年の雇用の促進等に関する法律関係 ) の施行等について」です。 12 25 日付で、「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」等について、厚生労働大臣から労働政策審議会長に諮問がなされました。これを受けて、当部会において審議を行いたいと思います。

 それでは、まず事務局から資料 1 について御説明を頂き、その後、質疑に入りたいと思います。よろしくお願いします。

○若年者雇用対策室長 それでは、資料 1 の「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等に定める政令案要綱」等について御説明をいたします。資料 1 をおめくりいただきまして、 1 ページ目が厚生労働大臣から、労働政策審議会あてへの諮問文です。法律の施行に関して、政令 1 本、省令 1 本、告示 2 本について、審議会の御意見を求めるものでございます。

 次のページからの資料は、 10 21 日の当部会で御審議いただきました内容を、要綱の形でまとめたものです。全体として長文ですので、かいつまんで御説明をいたします。

 まず、「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」についてです。「求人不受理」の対象となる労働に関する法律の規定を列挙しております。前回の当部会で御議論いただきました内容ですので、条項の読み上げは省略させていただきますが、定めているものは、過重労働の制限等に関する規定として、労働基準法、最低賃金法から、強制労働の禁止、賃金、労働時間、休憩、休暇関係の規定を、仕事と育児等の両立等に関する規定として、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法から、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、妊娠、出産後の健康管理措置、育児休業、介護休業関係の規定、所定外労働の制限、妊産婦の坑内業務の制限、男女同一賃金の原則、性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等の規定を、その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定として、労働基準法から、労働条件の明示、年少者に係る労働基準の規定を定めております。政令の施行期日が 4 ページにありますが、平成 28 3 1 日としております。

 続きまして、 5 ページの省令案要綱について御説明をいたします。「省令案要綱」では、主に 3 つの事項を定めておりまして、 1 つ目が学校卒業見込者等の詳細を定めるものとなります。第一の一と二が該当箇所です。「学校卒業見込者等」とは、学校のほかに省令に定める施設として、専修学校を卒業見込者と、そのほか省令で定めるものとして、公共職業能力開発施設の訓練修了見込者、これらに順ずるものとして、学校又は専修学校を卒業した者、いわゆる既卒者、職業訓練修了者、各種学校、外国の教育施設の卒業見込者又は卒業した者とすることを定めております。

2 つ目の省令事項は、三の「求人の申込みを受理しないことができる場合」についてです。政令に定める規定に違反する行為をした場合であって、若者雇用促進法による、報告聴取により、次のいずれかに該当することが確認された場合として、規定を置いております。内容については、省令の条項順にパターンを図示した「参考 1 」で説明いたします。こちらの 1 枚の縦置きの資料を御覧ください。

( ) イです。 1 年以内に 2 回同一の違反を行った場合をお示ししています。「求人不受理」となるのは当該違反が是正されていない場合、是正から 6 か月経過していない場合に加えて、下の※に書いています「学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合」、この具体例は下の○ 2 つに書いていますが、前の同一の違反との間隔が 1 年以上空いている場合であっても、不受理期間中に再度同一の違反を行った場合は不受理となること、社会的影響が大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業所で繰り返していることにより企業名が公表された場合に、公表時から不受理となることを想定しております。

 次の ( ) ロが送検され、その旨の公表がなされた場合の、 3 つのパターンを規定しています。順序は異なりますが、まず ( ) を御覧ください。送検公表の典型的なパターンをお示ししており、送検後 1 年経過していない間、また、違反が是正されていない間、是正から 6 か月経過していない間は不受理となることを規定しています。また、この図の中の吹き出しには、上の ( ) ( ) の場合はそちらの規定による旨を法律的な書き方で記載しております。

 上の ( ) ですが、前回の当部会でも御議論いただきました、 1 年以内に、 2 回同一の違反を行った場合で、当該違反行為が是正されて 6 か月たち、不受理が解除された後に送検された場合のものをお示しています。このパターンでは、送検から 6 か月経過していない間までを「不受理」とすることを規定しています。

 次の ( ) では、 ( ) と基本的には同じケースで、是正から 6 か月以内、ここでは「 X 期間」と書いていますが、この間に送検された場合をお示ししています。不受理期間は送検後 12 か月から X 期間を減じた期間となることを規定しています。

 次に ( ) 及び ( ) イは、男女雇用機会均等法と育児介護休業法の規定に反する行為をして、それぞれの法律の規定による公表が行われた場合をお示ししています。この場合、当該違反行為が是正されていない間、是正から 6 か月経過していない間は不受理となることを規定しています。

 次に ( ) ( ) ロは、イのケースであって、是正から 6 か月以内に同一の違反を行った場合をお示ししています。この場合、同一の違反が是正されていない間、是正から 6 か月経過していない間は不受理となることを規定しています。また、※に、「学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合」と書いてありますが、これは不受理期間中にロのような同一の違反を 3 回、 4 回と繰り返す場合も、不受理とすることを想定しています。

 それでは、資料 1 11 ページにお戻りください。四「求人不受理の手続」についてです。公共職業安定所は、求人の申込みを受理しないときは、求人者に対して、その理由を説明しなければならないものとするという規定です。

 次に五「青少年雇用情報」についてです。青少年雇用情報として省令で定める事項は、前回の当部会で御議論いただきました 3 類型、 12 項目と同じですので、読み上げは省略をさせていただきます。

1 点補足説明ですが、前回の部会で、玄田委員よりいただきました、平均継続勤務年数に合わせ、平均年齢についても情報提供をしてはどうかという御意見を踏まえまして、省令に定める項目には入れておりませんが、ハローワークで使用する予定の職場情報提供シート、これは民間の職業紹介事業者等にも活用を推奨をするということで、御説明をさせていただいておりますが、このシートに参考値ということで、記入いただくことを推奨する形で対応したいと考えます。

 次に 13 ページの ( ) と事項の ( ) で規定をしていることですが、「青少年雇用情報」として省令に定める事項のうち、 1 行前の ( ) 「役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合」以外の 11 項目につきましては、学校卒業見込者等募集であって通常の労働者、これはいわゆる正規雇用ですが、これに係る募集を行う場合は通常の労働者に係る事項を、通常の労働者以外の労働者、いわゆる非正規雇用ですが、に係る募集を行う場合の事項とすることと規定をしています。これまで職場情報は企業単位の情報とすると御議論いただいておりますが、正規雇用と非正規雇用では、就労実態も大きく異なりますので、分けて情報を括る形で規定を置かせていただいています。

 次に 14 ページの六「青少年雇用情報の提供の方法等」について、情報提供は電子メール、インターネット、書面、その他の適切な方法により行うこと、情報提供の求めは電子メール、書面、その他の適切な方法により、イロハに掲げる 3 つの事項、氏名及び住所又は電子メールアドレス、学校名と在学年又は卒業した年月、情報提供を希望する旨を明示すること。そして、 15 ページですが、 ( ) 「法第十三条第二項の義務規定は、 3 類型からそれぞれ 1 つ以上について、電子メール、書面の交付又はその他の適切な方法により行うものとすること」と規定しています。

 おめくりいただきまして、七はハローワークや職業紹介事業者を利用する場合の情報提供の方法等を規定しています。規定は先ほどの六とほぼ同じですが、情報提供の方法は電子メール、書面、その他の適切な方法により行うこと、ハローワークや職業紹介事業者が情報提供を求める際は、情報提供を希望する旨を明示すればよいことが、六と異なる点になります。省令の施行期日は、平成 28 3 1 日としております。

 続きまして 19 ページです。「青少年雇用対策基本方針案」を御説明いたします。前回の当部会で御議論いただいたものから、内容面に係る修正はございませんで、表現の適正化や、引用している調査データを最新のものに更新するといった観点からの修正のみですので、ポイントのみの説明とさせていただきます。「参考 2 」を御覧ください。大臣告示の基本方針は、平成 28 年度から 5 か年の運営期間でありまして、現行の「勤労青少年福祉対策基本方針」を今年度末をもって廃止いたします。

 おめくりいただきまして、内容面のポイントのみ御紹介いたします。第二の二の ( ) ですけれども、 3 つ目のポツです。「学生・生徒に対して労働法制に関する知識等の周知を図るため、国は、都道府県労働局及びハローワークによる講師の派遣、労働法制に関する基礎的な知識をまとめた冊子の提供等を積極的に行うこと。また、総合労働相談コーナー等の相談窓口を周知すること」、次のページの 1 つ目のポツですが、「法に基づく認定制度や若者応援宣言事業により、中小企業の情報発信を支援し、企業規模等にとらわれない職業選択を促すこと」、 2 つ目のポツとして、「学校卒業見込者の採用枠について、既卒者が少なくとも 3 年間は応募できるように努めること等について定めた事業主等指針を活用して、既卒者が正規雇用に応募する機会を広げる取組を促すこと」、また、 3 つ目のポツの後段ですが、「青少年雇用情報の提供について履行確保を図るとともに、ハローワークが学校卒業見込者等求人の申込みを受理するに当たっては、全ての青少年雇用情報の提供を求めること。また、ハローワークは青少年雇用情報の求めを行ったことを理由とした不利益取扱いに係る相談等、青少年雇用情報の提供の仕組みが有効に機能するために必要な取組を進めること」。次のポツですが、「求人不受理の措置を着実に実施すること」を規定しております。

 おめくりいただきまして、 4 ページになります。「中途退学者・就職先が決まらないまま卒業した者に対する支援」として、関係機関と連携しながら継続的な支援や、卒業直後の支援の充実を図ることを規定しております。このほか、「フリーターを含む非正規雇用で働く青少年の正規化雇用に向けた支援」や「企業における青少年の活躍促進へ向けて、雇用管理改善に向けた支援」といったことを行うとともに、 5 ページですが、「青少年の採用及び育成に積極的な中小企業の情報発信、また、ハローワークにおける重点的なマッチングを行うこと」、このほか、「職業能力の開発及び向上の促進のために職業訓練の推進や職業能力検定の活用の促進、職業人生を通じたキャリア形成支援」、このほかには「ニート等の青少年に対する地域若者サポートステーションにおける自立促進のための支援」や「地域における青少年の活躍促進」ということで、いわゆる「 UIJ ターン就職」を積極的に支援することを規定しています。

 続きまして、「参考 3 」に戻りまして、事業主等指針のポイントを御説明いたします。 2 ページ目を御覧ください。第二に、「事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」を定めております。「青少年雇用情報の提供」ということで、ホームページ等での公表、会社説明会での提供、求人票への記載等により、全ての項目を情報提供することが望ましいこと、具体的な項目について情報提供の求めがあった場合、特段の事情がない限り、求めがあった項目を提供することが望ましいこと、情報提供の求めを行った者に対して、求めを行ったことを理由とする不利益の取扱いをしないこと、予め提供する情報を整備し、また求めがあった場合、速やかな情報提供に努めること、

 このほか、第四に、「職業紹介事業者等が講ずべき措置」を定めておりまして、「青少年雇用情報の提供」については、新卒求人を受理する際に、青少年雇用情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働きかけることが望ましいこと、個別に照会を行った学校卒業見込者等について、求人者に明示する必要はないことに留意すること、募集情報提供事業者は、就職支援サイトに、新卒者募集を行う企業の青少年雇用情報が可能な限り全て項目について掲載されるよう取り組むこと。このほかに、「労働関係法令違反の求人者への対応」として、公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの新卒求人は取り扱わないよう、職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出を行うことが望ましいとしております。

 以上、ポイントのみですが、御説明をさせていただきました。

○阿部部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に関して御意見、御質問があればお願いいたします。

○村上委員 今、御説明いただきました資料 1 11 ページから始まる省令案要綱の五「青少年雇用情報」について、確認させていただければと思います。

13 ページの ( ) から、「青少年雇用情報」の括り方として、正社員を募集する場合は正社員、いわゆる非正規の方を募集する場合は非正規の社員の情報を提供すると書かれております。この内容のうち、正社員を募集する場合は企業全体の正社員の情報を提供していくことで良いのかということを確認したいと思います。もう 1 点、例えば一般職しか採用しない場合に一般職の情報しか提供されていない場合、学生が企業全体の正社員の状況、例えば年次有給休暇の取得状況などを知りたい場合には、ハローワークなどに相談すれば、企業に対して情報の提供を促していただけるのかどうかということについて確認させていただければと思います。

○阿部部会長 では、事務局、お願いします。

○若年者雇用対策室長 まず情報の括り方については、正社員、非正規の社員ということで、企業単位の正規の方の状況、非正規の方の状況をまとめて出していただくということで進めていきたいと考えております。もちろんそれに加えて、追加的な情報として、より細かい情報を出していくことは学生さんにとっても非常に有益なことだと思いますので、そういったものを含めた積極的な情報提供を進めていきたいと思っております。

 それから、 2 点目ですが、例えば一般職の求人を出しているときにその情報だけを出していたとき、全体について知りたいという学生さんがいらっしゃったら、ハローワークにいらしていただいて、きちんと相談に対応していきたいと思っております。また、学生さんの御意向を踏まえて当該企業にハローワークから照会をいたしまして、例えばその企業の正社員全体を括った情報を提供いただくように働きかけをしていくといったことをやっていきたいと考えております。

○阿部部会長 村上委員、よろしいですか。

○村上委員 はい。

○阿部部会長 ほかにいかがですか。

○喜勢委員 「参考 3 」の裏面の 2 ページ、二「青少年雇用情報の提供」の 2 つ目のポツに、「特段の事情がない限り」とありますが、以前にも御議論があったかもしれませんが、「特段の事情」というのはどういう場合を想定されているのかということと、これは誰が判断をするのかと。企業が自主的に判断をするという理解でよろしいのか、この 2 点を質問としてお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○若年者雇用対策室長 ありがとうございます。「特段の事情」というのはどのような場合かということですが、例えば中小企業で何年かに一度、 1 人採用された方がいらして、その方が自己都合によってお辞めになったような場合、企業にとっては 1 人採用して 1 人離職したというような状況ですが、こういったものが、企業の状況について適切にお伝えできるかどうかというようなところで御懸念がある場合もあろうかと思います。

 もちろんこの項目を入れているのは、学生さんがこの情報を欲しいといったことについては、基本的には、やはりそれを尊重してその項目を提供してくださいと。それが望ましいということをお書きしているものではありますが、一方で企業の個々の状況もあろうかと思いますので、そういった場合を想定いたしまして、企業側に一定の自主的な判断を頂ける余地を留保するということで、この「特段の事情がない限り」というものを入れております。ただ、繰り返しになりますが、基本的にはこの法律の趣旨を踏まえて、お求めになっている項目については、学生さんのニーズに沿った提供が望ましいということで進めていきたいと考えております。

○阿部部会長 喜勢委員、よろしいですか。

○喜勢委員 はい。

○阿部部会長 ほかにいかがですか。

○近藤委員 直接、政省令案の内容についてではないのですが、「ユースエール認定企業」制度についてお伺いいたします。今朝も厚労省のホームページを見てきたのですが、まだ 2 企業しか認定されていないと認識しています。「ユースエール認定企業」制度は 2015 10 月から始まっており、約 3 か月が経過していますが、認定企業数が少ないのではないかという印象です。厚生労働省として、当初どのような計画なり目標であったのかということと、今後、どのように対応していくのか、教えていただきたいと思います。また、従業員が 300 名以上の企業に対しても、意識付けや環境整備を促すことが必要と思いますが、厚生労働省としてどのように考えているのか、お伺いできればと思います。

○若年者雇用対策室長 「ユースエール認定企業」につきましては 10 月に施行されて以降、現時点においてまだ 2 社ということで、もっと積極的な周知をやっていく必要があると認識しております。特に 11 月の下旬に「ユースエール」という愛称、若葉をイメージした認定マークも公募により定めることができました。こういったものを使って積極的な周知を考えておりまして、年明け以降、 1 2 3 月でこの認定を積極的に申請いただけるように、各労働局を使ってキャンペーンといったような形での認定申請の勧奨を進めてまいりたいと考えております。

 それから、 300 人以上の企業についての意識付けがどうかという点ですが、この認定制度自体は 300 人以下の事業主ということですので、それ以上の企業についての認定は難しいところではありますが、やはり、若者法の趣旨は全ての関係者が若者を中心に彼らが活躍できるような環境を整えていこうということですので、 300 人以上の企業につきましても、「ユースエール認定」の趣旨とか、若者法の趣旨に沿った若者育成・活躍のための取組と積極的な御協力を頂きたいと考えております。

○阿部部会長 よろしいでしょうか。私からも、積極的にアピールしていただいて、できるだけ多くの企業が認定企業になるようにと望んでおりますので、よろしくお願いいたします。ほかにはいかがでしょうか。

○小林委員 「ユースエール認定企業」制度について厚生労働省のホームページを拝見したのですが、積極的な周知というお話がありましたので、要望と質問を申し上げます。

 まず要望です。ホームページを見る若者の立場からすると、ホームページ上では「ユースエール認定企業」と「若者応援宣言企業」の違いが分かりづらいのではないかと思っております。検索システムには、「ユースエール認定企業」というボタンと「若者応援宣言企業」というボタンがあり、クリックすると同じ厚生労働省の政策を紹介するページに飛ぶようになっていて、そこには事業者と求職者、それぞれが「ユースエール認定企業」や「若者応援宣言企業」について説明するリーフレットを選択し、さらに当該のページに飛ぶようになっています。実際に操作をしてみて、そこになかなかたどり着きづらいと思いました。内容についてはやはり広く周知していただきたいですし、若者は雇用情報の見方になじみがないと思います。ホームページでの情報発信に当たっては、是非とも若者に分かりやすいホームページ作りなどの検討をお願いします。

 あと、質問です。検索サイトで、「若者応援宣言企業」について検索したのですが、厚生労働省の「若者応援宣言企業」のホームページにある「 PR シート」には、企業の事業内容や従業員数が空白の「 PR シート」が散見されました。せっかく周知するのであれば、事業内容は必要ではないかと思うのですが、その点について、どのような趣旨で「若者応援宣言企業」に「 PR シート」を掲示しているのかをお伺いしたいと思います。

○若年者雇用対策室長 「若者応援宣言企業」につきましては、こちらは認定ではありませんので、認定基準にある数値基準などはクリアしているわけではもちろんありませんが、若者の採用・育成に積極的な中小企業ということで、一定の宣言基準は満たしていただいている所という位置付けです。そういう意味で、中小企業ですので、情報発信を御支援する対象というように位置付けております。そのときに御活用いただくものが PR シートと位置付けております。そこで御指摘のように、事業内容とか、一部記載されていないものが散見されているということでしたので、その辺りはきちんと書いていただいて、情報発信できるような形に対応させていただき、各企業にもお話をしつつきちんとした情報提供のフォーマットに整えていく、そのようにやっていきたいと考えております。この宣言企業をポータルサイトに載せている趣旨は、先ほど申し上げましたような、認定基準までは到達していないけれども、前向きに取り組んでくださっている企業ということでの情報発信の場と位置付けております。

○阿部部会長 よろしいですか。小林委員が前段でおっしゃった御要望ですが、ホームページ等を確認して御検討いただければと思います。よろしくお願いします。

○若年者雇用対策室長 はい、そのようにさせていただきます。

○阿部部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○坂下委員 意見ではなく、お願いです。先ほど「ユースエール認定」の周知を是非お願いしたいという意見が労側からございましたが、私からも併せてお願いしたいと思います。また、今回のこの「若者法」というのは事実上の新法となっております。青少年雇用情報につきましても、喜勢委員からも確認がございましたが、シンプルであって複雑な部分もありますので、誤解がないように是非様々なチャネルで周知をしていただければと思います。

 また、「ハローワークの不受理」につきましても、「参考 1 」の図表を見ただけでも相当複雑なパターンがあります。こういう状況にならないことが一番重要だと思いますので、経営側としましては、しっかり対応していくことが前提だと思いますが、非常に複雑なパターンがありますので、万が一の場合に備え、周知を是非よろしくお願いしたいと思います。

○阿部部会長 ほかにいかがでしょうか。それでは、御意見がないようですので、「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」等について、当部会としては、妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会長あてに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                                 ( 報告文案配布 )

○阿部部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」等については、本日、この後に開催される職業安定分科会にこのとおり報告させていただきたいと思います。最後に、事務局から何かありますでしょうか。

○派遣・有期労働対策部長 それでは、事務局から一言御挨拶をさせていただきます。

 本日は、政省令案並びに基本方針案、指針の改正案につきましてお諮りしましたところ、妥当であるとの御報告を頂戴しました。誠にありがとうございます。この基本問題部会、委員の皆様におかれましては、昨年の 9 月からこの若者雇用対策について、計 12 回にわたっての御議論をいただきました。

 この間、今年 1 月には、「若者雇用対策の充実」ということで建議を頂戴しまして、その建議に基づきまして、先ほども出ていましたが、新たな法律という形で国会にお諮りし、そして成案を得たということです。その後、段階的な施行ということで、当部会でまた数次に分けて御議論いただきました。本日、この段階的な施行の部分も含めまして、今回、ひととおり全ての御議論を終えていただいたということです。

 この基本問題部会におかれましては、この間も高齢者の雇用対策も平行して御議論いただいていたということで、誠に御多忙の中、非常に真摯に御議論いただき貴重な意見を賜りましたことを改めてお礼を申し上げます。

 若者雇用対策は、新たな法律に基づいてしっかり私どもの現場と一緒になって進めていきたいと思っておりますが、先ほども周知、ユースエールの関係、そしてこの 3 月施行分も含めまして、しっかりと施行の準備をしていきたいと思っております。委員の皆様、そして労使の皆様にも引き続き御協力をいただければと思います。

 この後、安定分科会にお諮りして御了解いただければ、速やかにしっかりと施行準備に努めてまいりたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。

○阿部部会長 以上をもちまして本日の議事は終了です。次回の日程等については、事務局から改めて御連絡いたします。本日の署名委員は村上委員及び穂岐山委員にお願いしたいと思います。本日も年末のお忙しい中、どうもありがとうございました。


(了)

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