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2015年1月22日 第4回 技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会 議事要旨

職業能力開発局外国人研修推進室

○日時

平成27年1月22日(木)17:30~19:30


○場所

厚生労働省12階 専用14会議室


○出席者

多賀谷座長,青山委員,浅井委員,板垣委員,小林委員,新谷委員,高倉委員,高橋委員,豊島委員,根本委員,橋本委員,吉川委員

○議題

(1)報告書(案)について
(2)その他

○議事

厚生労働省から,報告書(案)について説明を行い,協議を行った。委員から出された主な意見は以下のとおりであった。

(制度の適正化方策について)
  ・技能の修得状況を適切に評価するためには学科と実技の両面からの評価が不可分。2号及び3号修了時に受検を義務付ける技能評価試験は実技試験だけでなく学科試験も義務化の対象に含めるべき。
 ・技能評価試験の受検の義務化に伴うコスト負担について,余り膨大にならないように,また,日本の国際貢献として外国への技術の移転の機会が多数供給されるような形になるような措置を講じるべき。
  ・技能評価試験の受検の義務化に当たっては,できるだけ多くの試験会場で実施できるよう検討してほしい。
  ・外部役員又は外部監査の導入に当たっては,国が監査項目を明示することは当然であるが,監査を行う者の要件についても適切に定めるべき。監査を行う者については,監理責任者と同様に,労働関係法令を始めとする関係法令等に関する研修の受講を要件とすべき。
  ・特に技能実習計画の認定の業務について,新しく作られる制度管理運用機関においては,膨大な数の書類を処理しなければならないことが予想される。事務が滞らないようにすることが極めて重要。実習生を預かる受入れ機関に迷惑をかけないようにすべきである。
  ・監理責任者と実習責任者に対する技能実習制度や関係法令等の講習の義務化については,受講者が膨大となることが想定されることなどを踏まえ,低いコストで効率的に講習を実施できるようやり方を工夫するとともに,段階的に義務化すべきである。
  ・監査責任者と実習実施者に対しては,技能実習制度や関係法令等の講習の受講義務化が当然に必要。労働基準監督署が監督指導を行った実習実施機関の約8割で何らかの労働関係法令違反が生じている実態や,日本語や労働関係法令などの国内法令の知識が十分ではなく立場の弱い技能実習生を雇用するという,使用者としての責務を重く受け止めるべき。
  ・「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」という法務省令の実効性をどのように確保するかということが,今次の制度改正の「肝」といえる重要なものである。国は,実習生の報酬について,実習分野や技能の修得状況ごとの具体的指標を定めるべき。
  ・制度の適正化を図るに当たっては,過度の負担は避けながらも,法令違反や人権侵害がないようにすべきである。


(制度の拡充方策について)
  ・現在,職種の追加の妥当性の審議はJITCOの公的評価システム認定会議においてされているが,JITCOの収益源の一つは業界団体からの会費である。新制度移行に当たっては,職種追加を希望する業界団体との利害関係がないよう,公平性・透明性を一層担保した審議プロセスが必要。
  ・入国後の講習期間は,国内法令の知識習得はもとより,監理団体との信頼関係を構築する側面からも重要な期間であることからして,たとえ日本語能力が一定程度備わっている実習生であっても期間短縮は行うべきではない。


(了)

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