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2014年12月9日 第3回 技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会 議事要旨

職業能力開発局外国人研修推進室

○日時

平成26年12月9日(火)17:00~19:05


○場所

東京高等検察庁17階第2会議室
(〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館)


○出席者

多賀谷座長,青山委員,浅井委員,板垣委員,勝野委員,小林委員,新谷委員,高倉委員代理,高橋委員代理,豊島委員,根本委員,橋本委員,山川委員,吉川委員

○議題

(1)取りまとめの方向性(素案)について
(2)その他

○議事

法務省から,取りまとめの方向性(たたき台)について説明を行い,協議を行った。
委員から出された主な意見は以下のとおりであった。
(制度の適正化方策について)
・外部役員や外部監査の導入について,中小企業組合の実情や負担感も踏まえつつ,ブローカーや送出し機関などの監理団体と利害関係を有する者が外部役員となったり,外部監査を行うことがないようにするなど,実効性ある仕組みとなるよう考える必要がある。
・監理団体の許可制の導入に当たっては,許可や許可取消しの要件を明らかにする必要がある。また,実習実施機関を届出制とする場合,届出制の要件を明らかにするとともに,不適切な事案があった際に行政としてどのように指導や処分などの手続をとり得るかも明らかにする必要がある。
・技能の習熟度は実技と知識の双方を評価することが当然であるため,技能実習2号修了時に受検を義務化する技能検定3級相当の技能評価試験は,実技試験と学科試験の双方とすべき。また,技能実習1号のみで帰国する実習生についても,技能検定基礎2級の受検を義務付けるべき。
・技能評価試験の受検の義務化について,技能評価試験の内容が現在の研修内容とマッチしていることが必要不可欠であり,技能検定制度の中身をレビューしていく必要がある。
・技能実習制度の本来の趣旨は,外国人の人材育成であるという観点からも,技能評価試験受検を義務化して,きちんと人を育てるという観点は必要。ただし,受検の義務付けであって,合格を義務付けると極めてハードルが高い。あくまで人材育成の目標とする趣旨であれば受検を勧奨することも受け入れられるのではないか。また,受検を義務化するのであれば,企業の負担を考慮して受検料の額や内容等,事業活動の阻害要因とならないよう注意する必要がある。
・技能実習生は本国に帰って活躍してもらうことが前提であることを踏まえ,技能評価試験の内容は柔軟性の高いものにすべきである。 
・監理団体や実習実施機関の責任者や指導員等に対しては,労働関係法令等の研修の受講を義務化すべき。
・新制度移行後も,実習実施機関へのサービスや支援も安定的に提供される体制が必要。
・日本に来る前に,現地で制度の状況などについて説明し,もし困ったことがあったらどういうことができるのかというようなことを各実習生に知らせることが非常に重要。
・受入れ機関の倒産等,技能実習生に責任がないのに技能実習の継続が困難になった場合に,その受入れ機関が実習先の変更などを行う能力を喪失しているときについては,国が責任をもって実習生の保護や実習先変更の支援をすべき。
・技能実習生の報酬については,現行でも法務省令で日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とされているが,現状では最低賃金に近接している水準であることが現実。新制度では,例えば,分野や修得状況ごとに報酬の指標を定め,それを許可要件とリンクさせるなど,法務省令の実効性が担保される制度を構築すべき。
・送出し機関の適正化のための2国間取決めを結ぶ際には,失踪者の取扱い規定を設けることも必要ではないか。実習実施機関や監理団体も当然,失踪が発生しないように努力はするが,実習実施機関及び監理団体の責めに帰すべき理由がなく,実習生が自ら失踪してしまうケースもあり得る。
・入国後の講習だけでなく,送出しの段階でも,実習生に対し,日本の関係法令や実習実施機関がやってはいけないことなどについての周知が必要。

(制度の拡充方策について)
・ 監理団体と実習生が深く関わる機会は,入国後最初の1か月の講習期間だけであり,その後は実習実施機関で実習を行うことになる。この講習期間は監理団体と相互理解を深める意味でも非常に重要であるため,一定の日本語能力がある場合であっても,安易に短縮すべきではない。一定の日本語能力があって日本語にかかる講習を短縮する場合であっても,短縮した期間は労働関係法令の勉強や生活ルールを教えるといった期間に充てるべき。
・地域ごとの産業特性を踏まえた職種や企業単独型において社内検定を活用する職種の追加については,仮に追加するのであれば,公的に評価をするシステムが非常に重要。
・延長の場合の一旦帰国にかかる渡航費用は,監理団体又は実習実施機関が負担すべき。
・常勤職員が50人以下の事業所の受入れ人数枠は,現行で3人であるが,規模や体制に見合った受入れ人数枠とする観点からすれば,例えば,11人から20人までの場合は2人,10人以下の場合は1人といったように,受入れ人数枠の均整化を検討すべき。
・対象職種は,そもそもの大前提として,送出し国に技能移転のニーズがあることが最も重要。送出し国のニーズに着目して対象職種を考えるべき。
・制度の適正化が確認されていない段階で制度の拡充を行うことには慎重な対応が必要。


(了)

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