ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医政局が実施する検討会等> 病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会> 第12回病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会(2014年7月24日)




2014年7月24日 第12回病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会

医政局

○日時

平成26年7月24日(木)13:00~15:00


○場所

全国都市会館第一会議室(3階)
(東京都千代田区平河町2-4-2)


○議題

○総務課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第12回「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」を開会させていただきます。
 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中を御出席くださいまして、まことにありがとうございます。
 まず、初めに、構成員の異動がございますので、御紹介をさせていただきます。
 健康保険組合連合会、高智構成員にかわりまして、健康保険組合連合会、本多構成員でございます。
○本多構成員 健保連の本多です。よろしくお願いいたします。
○総務課長補佐 また、前回の検討会開催以降、事務局の人事異動がございましたので紹介をさせていただきます。
 医政局長の二川でございます。
○医政局長 二川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○総務課長補佐 審議官の福島でございます。
○審議官 福島です。よろしくお願いいたします。
○総務課長補佐 また、人事異動にあわせまして、医政局指導課の所掌と名前が変わりまして、地域医療計画課となっております。その地域医療計画課長の北波でございます。
○地域医療計画課長 北波です。どうぞよろしくお願いいたします。
○総務課長補佐 総務課専門官の松本でございます。
○医療機能情報分析専門官 松本でございます。よろしくお願いいたします。
○総務課長補佐 よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。お手元に、議事次第、座席表、構成員名簿のほか、資料1から4、参考資料をお配りしております。
 資料1が前回検討会を踏まえた対応案。
 資料2が報告項目(案)。
 資料3が高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例について。
 資料4が病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会 議論の整理(案)でございます。
 参考資料は、医療介護総合確保推進法の附帯決議となっております。
 資料について不足がございましたら、お知らせをいただければと思います。
 また、前回までの検討会の資料をファイルとして御用意をしてお席に配付させていただいておりますので、適宜御参考にしていただければと思います。なお、このファイルにつきましては、会議終了後にそのまま机に置いていただければと思います。
 事務局からは以上でございます。
 以降の進行は座長にお願いをしたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 皆様、お暑い中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。
 ほぼ4カ月ぶりの再会ということになります。
 それでは、早速、議事に入らせていただきたいと思います。
 4カ月前の話になりますが、前回の検討会では、医療機関が報告する医療機能の「今後の方向」、これについて、これをいつの時点にするのかということについて議論を行い、構成員の皆様からさまざまな御意見をいただきました。
 また「医療機関から報告する情報の公表のあり方」につきましては、前回の検討会では資料の説明のみとなっておりまして、議論はしなかったというものでございます。
 病床機能報告制度はいよいよ本年10月から施行されますので、今回、再度議論を行いまして、検討会としての結論を出していきたいと考えております。
 それでは、事務局から資料が出されておりますので、報告をお願いしたいと思います。
 よろしくお願いします。
○総務課長補佐 済みません。まず、最初に、お手元に配っております参考資料について御紹介をさせていただきたいと思います。
 この病床機能報告制度に含まれます医療介護の総合確保推進法ですが、6月18日に国会で成立をしております。
 その際に、参議院厚生労働委員会で附帯決議がされておりますので、今回、それを参考資料として配付させていただきました。
 参考資料を見ていただければと思いますが、1ページおめくりをいただきまして「1 医療提供体制等について」のア、これが附帯決議での病床機能報告制度に関する部分でございます。
 「病床機能の報告に当たっては、報告内容が医療機関に過度の負担とならないよう留意するとともに、地域医療構想の策定において将来における医療機能の必要量が適切に推計され、また、その実現に資するよう、都道府県に対し、適切な指針の提示や研修及び人材育成等の必要な支援を行うこと」とされております。
 この検討会でも、医療機関に過度の負担とならないよう、実効的な制度となるように御議論をいただいてきております。
 今後、この附帯決議をもとにしまして、この報告制度の施行を進めてまいりたいと思っております。
 次に、資料1をごらんいただきたいと思います。
 「前回検討会の議論を踏まえた対応案について」という資料1でございます。
 1番「医療機関が報告する医療機能の『今後の方向』について」ということでございます。
 今、座長からも御紹介がありましたが、前回、3月末の検討会で「今後の方向」については御議論をいただいたところであります。この「医療機関が報告する医療機能の『今後の方向』について」は、真ん中の白丸ですけれども「基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定」ということとなっておりまして、これをいつの時点と定めるかということを検討する必要があるということでございます。
 2ページをごらんいただきたいと思います。
 「(2)医療機能の分化・連携の進め方と『今後の方向』の役割について」ということでございます。
 ここでは、医療機関から「今後の方向」を報告していただいて、どのように活用するのかということを書いております。
 前回検討会の際にも、この内容については記載をさせていただいておりましたけれども、改めまして、丁寧に機能の分化・連携の進め方から改めて書いてございます。
 2ページの一番上の白丸にありますとおり、医療機能の分化・連携につきましては、まずは、医療機関の自主的な取り組みと医療機関相互の協議によって進めていくというのが大前提になるものでございます。
 その際に、病床機能報告制度で報告された情報を国と都道府県が分析をする。そしてそれをもとに都道府県において地域医療構想を、今後、策定していくということで、そうして地域の医療提供体制についての現状と将来のあるべき姿について、医療機関が共通認識をもって議論を進めていくということが必要になるものであります。
 その議論を実効的なものにするために、都道府県では「協議の場」を設置することとしておりますし、これから各都道府県に基金を設置しまして、機能分化・連携のために必要な事業に対しての財政支援などを行うこととしております。
 「協議の場」でその議論を進めていくに当たりまして病床機能報告制度で報告された情報の「今後の方向」も含めまして、この「協議の場」で共有をして、医療機関が地域の医療提供体制の姿について共通認識を持って議論が行われるということが大変重要であります。
 こうしたことで、医療機関の自主的な取り組みと協議によって、機能分化と連携を進めていくというのが、まず基本になるわけでありますが「協議の場」で、万一、合意に従わない医療機関が出てくるとか「協議の場」が何らかの事情で機能しなくなるというような場合には、都道府県知事が一定の役割を果たすことができるということとなっております。
 2ページの最後の丸から3ページにかけてでございますけれども、具体的には医療機関から報告された「今後の方向」の医療機能と「現状」の医療機能とが異なっている。すなわち、現状から医療機能を転換しようとしている場合に「今後の方向」の医療機能が地域で既に過剰であるという場合には、都道府県知事は医療機関に対してその転換をする理由を求めることができるということとなっております。
 その上で、その理由が十分でないと認めるときには「協議の場」で協議を行うように求める。そして「協議の場」での協議も整わない場合には、医療審議会での説明を求めることができるということになっていまして、その説明された理由もやむを得ないものと認められないときには、医療審議会の意見を聴いた上で、公的医療機関等に対しては転換の中止の命令、それ以外の医療機関に関しては要請を行うことができるということとなっているものでございます。
 今、申し上げましたように、基本的には医療機関の自主的な取り組みと協議によって、機能分化と連携を進めていくということでありまして、その際に「協議の場」での議論の中で「今後の方向」について、地域の医療機関の中で共有をして、議論を進めていくということです。ただし、どうしてもその協議が進まない場合には、都道府県知事が一定の役割を果たすということで、転換の中止の要請、命令等を行うことができるということになっているわけでございます。
 続きまして、3ページの「(3)具体的な案について」というところを御説明させていただきたいと思います。
 前回の検討会では「今後の方向」につきまして、案を2つ出させていただきました。
 1つ目は2025年時点とする案。2つ目が6年先の時点とする案でございました。
 これに対しまして、3ページの下の枠囲みの中にありますとおり、皆様からさまざまな御意見があったところでございます。
 今回は、この御意見を踏まえまして、事務局から修正の提案をさせていただいております。
 4ページを見ていただきたいと思います。
 4ページの上の枠囲みのところでございますけれども、今回「今後の方向」につきましては「6年が経過した日における病床の機能の予定」とさせていただきたいと考えておりますけれども、これは6年より前に、例えば来年ですとか、2年後とかに具体的な機能の変更の予定がある場合も含むということとさせていただきたいと思っております。
 そして、その具体的な変更の予定がある時点もあわせて報告をしていただきたいと考えております。
 そして、2025年時点での医療機能の予定につきましては、別途、参考情報として、任意で御報告いただけないかと思っております。
 3つ目のポツですけれども、いずれにしても、こうした修正提案で仮に病床機能報告制度を開始するとしても、今後の制度の実施の状況を踏まえて、また、地域医療構想や協議の場での進め方の具体的なあり方の議論なども考慮していく中で「今後の方向」の時点等をいつの時点とするのが適当かというのを改めて検討して見直すということとしたいと思っております。
 続きまして「(4)修正案の考え方について」ですが、今、申し上げた修正案の考え方について御説明をしたいと思います。
 まず、前回の検討会で事務局案は2025年とする案を出させていただきましたが、今回、これについては、あくまで参考情報として任意で報告をするということとしております。
 この考え方ですけれども、前回の検討会では、やはり2025年というのは余りにも先でありますので、不確実性がかなり高いという御意見がございました。先ほど申し上げました「今後の方向」を報告していただく意味も考えますと、余りに不確実性が高いものを定めるということは適当ではないと考えております。
 ですので、2025年度のようなかなり長期の予定ではなくて、やはり一定期間内の予定を「今後の方向」と設定すべきではないかと考えております。
 5ページを見ていただきたいと思います。
 では「今後の方向」について、一体どれぐらいの期間と設定するのがいいのかということですけれども、先ほど申し上げましたように、今回、提案をしています修正案では「6年が経過した日」ということにしつつ、それ以前に具体的な変更の予定がある場合は、あわせてそれの予定も報告をしていただくということとしております。
 こうすることで、直近の短期の予定から中期の予定までを含めて、幅広い予定を把握することが可能になると考えております。
 このような案とした理由ですけれども、2つ目の白丸を見ていただきたいと思います。
 地域医療構想をこれから都道府県で策定をしていただきますが、その中では、2025年の病床の必要量を定めるということとしております。これを達成していただくわけですけれども、その際にやはり一足飛びに達成できるということではありませんので、やはり現時点から順次計画的に足りない医療機能を充足していくなどをして、病床数を収れんさせていく必要があると考えております。
 その際に、やはり重要なのは、中期的な展望を持って進めていくということであろうと思っております。
 仮に、来年ですとか、2年先といった短期の予定だけの議論になってしまいますと、やはり都道府県が財政支援をしていこうにも、中期的な見通しが立てられない懸念があるですとか、本当に短期的に具体的な計画がある医療機関の意向だけが優先されるような議論になってしまうおそれがあると考えておりまして、これは適当ではないのではないかと考えております。
 ですので、今回の提案のとおり、短期のものから中期のものまでを含めて、医療機関の機能の転換の予定を把握することとするのがよいのではないかと考えたものであります。
 具体的に6年とすることとした理由ですけれども、5ページの一番下です。
 今回、法改正を行いまして、医療計画の計画期間を平成30年から6年といたしました。
 ですので、6年というのが一定地域の医療提供体制の整備を考えていく1つのスパンであるとも言えるかと思います。
 また、診療報酬改定が2年ごとに行われていくということも考えまして、6年ということで御提案をしているものでございます。
 6ページのほうに移っていただきたいと思います。
 米印のところですけれども、今後の予定をこのようにして御報告いただいたとしても、それで一旦報告した後も未来永劫これが固定されるということではなくて、その後、行われる診療報酬改定など、または何らかの事情によって、予定を変更するということも十分あり得るものと思っております。
 その際には、変更の御報告を行っていただくこととなると考えております。
 最後に、いずれにしても、このような形でスタートをするとしても、必要に応じてやはり見直していくことが必要だろうと考えております。
 以上が「今後の方向」についてであります。
 次に、その下の「2.医療機関から報告する情報の公表のあり方について」、御説明したいと思います。
 前回の検討会でも、この点については、資料の御説明だけをさせていただいておりました。改めまして、御説明をいたします。
 医療機関から都道府県に報告していただく情報については、わかりやすい形に加工して、患者や住民にも公表することとしておりました。
 ただし、それをどのような形で公表していくかにつきましては、先ほども少し申し上げましたが、公表された情報を「協議の場」での協議にも活用していく、その地域医療構想の達成の議論と深く関係があるということ。
 もう一つは、実際に上がってきた情報を見てみないと、どの情報をどういった形で公表するのが適当かという、それがなかなかわからないので、改めまして実際に出た情報を見て、これは考えさせていただきたいと考えております。
 ですので、今後、地域医療構想のガイドラインを厚生労働省のほうで検討することとしておりますので、その中で、この情報の公表のあり方についても検討させていただきたいと考えております。
 資料の説明は以上です。
 よろしくお願いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、ただいま事務局から報告があった内容、1番の今後の方向性についてというのと、2番の公表のあり方について、大まかに分けて2つのことが書かれておるわけですけれども、まずは今後の方向性について、御意見・御質問をいただければと思います。
 今回のポイントは、事務局がこれまでの議論を反映して、4ページに括弧書きで書いた内容のものを再提案していただいているということになるわけですけれども、いかがでございましょうか。
 よろしゅうございますか。
 特段問題がないということであれば、これでまとめさせていただきたいと。
 必要に応じて見直すものとするというのが最後に書いてあるわけですので。
 中川構成員、どうぞ。
○中川構成員 4ページの最初の丸の下の部分、枠内でいいかという意味ですね。
○遠藤座長 そうですね。これが再提案で。もちろん、今の御議論の中には、これ以外のところにも、もちろんコメントしていただいてもいいのですが、ただ、これ以外のところというのは、法律の案に入っているわけですから。
○中川構成員 3ページの下の枠の内容もいいかということではないですね。
 いろいろな御意見があったという。
○遠藤座長 これは意見があったということを羅列しているだけであります。
○中川構成員 そうですよね。
○遠藤座長 そういう意味です。再提案は4番のところです。
○中川構成員 わかりました。
○遠藤座長 それでは、これはお認めいただいたということでよろしゅうございますか。
 もう少しじっくり読んで何かコメントがあれば。
 それでは、今後の方向性についてというところにつきましては、事務局の原案どおりということにさせていただきたいと思います。
 よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、続きまして、後段の話ですね。
 2番目「医療機関から報告する情報の公表のあり方」について、これは6ページの枠で囲った内容ですけれども、こういったことで、基本は、今後、地域医療構想のガイドラインの策定をしていく中で検討するということであります。
 これについて、何か御意見・御質問ございますか。
 山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 以前にも申し上げたかもしれませんが、やはり私たち患者、国民の側にわかりやすくこれを知らせていただくことがとても大事だと思っています。
 厚生労働省でガイドラインが発表されますと、その形態のまま都道府県で使われるということが多いように私は思いますので、ぜひガイドラインの段階で、そのまま都道府県が加工せずに使ったとしても、具体的でわかりやすいガイドラインにぜひしていただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 これは、今後のガイドラインの検討会というものが設置されるようでありますけれども、その中で、こういう御意見があったということを何らかの形でお伝えいただくという形にさせていただきたいと思います。
 ほかにございますか。
 尾形構成員、どうぞ。
○尾形構成員 今後、ガイドラインの検討会で検討していくということですので、それで結構だと思うのですが、6月に成立した法律の中で医療法が改正されて、国民の責務に関する規定が新たに入っているわけです。しかし、国民に責務を求めるためには、やはりこういう情報開示だとか、あるいは情報の提供といったことが前提になってくると思うので、そこはやはり積極的に取り上げていく必要があると思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 ほかに、何か御意見ございますか。
 中川構成員、どうぞ。
○中川構成員 最初のポツに「分かりやすく加工し」とありますね。これはどういうイメージでいるのですか。
 例えば、心配なのは、レセプトから加算などの情報を収集した結果として、例えば民間が出している医療機関のランキング本のようになっては、よくないなと思うのです。
例えば手術数が多ければいいというようにならないような公表の仕方をぜひ考えていただきたいなと思います。
○遠藤座長 それは御意見ということでよろしゅうございますね。
○中川構成員 はい。
○遠藤座長 そういう御意見も、今後の検討会の中でぜひ御披露いただければと思いますので、よろしくお願いします。
 ほかにございますか。
 特段ないようであれば、これもお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございます。
 それでは、そういうことで、最初の案件につきましては、以上のとおりでございまして、次に報告項目についてでございますが、前回の検討会での御意見を踏まえまして、項目を少し追加修正してございます。これが事務局から出ておりますので、これにつきまして、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。
 また、医療機関が選択する医療機能のうち、高度急性期の機能に該当すると考えられる病院の例について、資料が出ておりますので、あわせて事務局から説明いただければと思います。
 事務局、お願いします。
○総務課長補佐 それでは、資料2をごらんいただきたいと思います。
 横置きの資料2でございます。
 この報告項目につきましては、これまでもこの検討会で御議論をいただいてきたところでございますが、前回の検討会で幾つか追加すべきではないかという御意見がありましたので、今回、若干の項目を追加させていただいております。
 3ページをごらんいただきたいと思います。
 赤字になっているところが、今回、追加をした項目でございます。
 前回の検討会で臨床病理については非常に重要であるので、それに対応する項目も追加をすべきではないかという御意見がありましたので、3ページの真ん中のところ「『がん・脳卒中』・心筋梗塞等への治療」の欄ですけれども「病理組織標本作製」「術中迅速病理組織標本作製」という2つの項目を追加させていただいております。
 それから、前回の検討会で、急性期の患者への精神療法についても、これは重要との指摘がございましたので、それに対応する項目を4つほど追加させていただいております。
 3ページの真ん中の欄ですけれども「がん患者指導管理料1及び2」、それから、少し下に行きまして「入院精神療法(1)」「精神科リエゾンチーム加算」。
 4ページでございます。
 「救急医療の実施」というところですけれども「精神科疾患患者等受入加算」というこの4つの項目を追加しております。
 いずれも、一般病床で算定できる急性期患者への精神療法を評価する診療報酬の項目ということでございます。
 先ほどの病理もあわせまして、基本的にはレセプトから集計をさせていただく項目でございますので、医療機関の方には、特に手間がふえるものではございません。
 資料2の説明は以上でございます。
 続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。
 「高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例」という資料でございます。
 これにつきましては、この医療報告制度では、そこにお示ししています4つの機能の中から1つを選んでいただくこととしております。
 その際には、その表の右側に書いてあるようなその内容に照らして、御自身の病院の病棟がどれに当たるのかを判断していただくということになっておりますが、今までのこの検討会の議論の中でも、特に高度急性期機能については、やはりなかなかこの説明だけでは判断がしづらいということもあるので、例を示すのがよいのではないかという御意見がありました。
 それで、今回、これから事務局が制度施行に当たりまして、都道府県や医療機関に通知等を発出させていただく中で、高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例をお示ししていきたいと思っております。
 ですので、今回、それに当たりまして、構成員の皆様の御意見を伺えればと思っております。
 資料の真ん中のところですけれども【高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例】として、2つ書かせていただいております。
 1つは、特定機能病院において、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟ということで、特定機能病院、全体ということでなくて、その中の診療密度が高い医療を提供する病棟はこの高度急性期機能に該当すると考えられる例の1つではないかと思っております。
 2つ目は、特定機能病院以外の病院でも、救命救急病棟や集中治療室、ハイケアユニット、NICU等の急性期の患者に対して、診療密度が特に高い医療を提供する病棟については、高度急性期機能に該当すると考えられるのではないかと思っております。
 構成員の皆様の御意見を伺えればと思います。
 資料の説明は以上でございます。
 よろしくお願いします。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、資料が2つありますので、1つずつ御意見・御質問を承りたいと思います。
 まず、報告項目につきまして、事務局が少し追加をしております。これにつきまして、御意見・御質問をいただきたいと思います。
 いかがでしょうか。
 中川構成員、どうぞ。
○中川構成員 3ページの追加したところの「病理組織標本作製」と「術中迅速病理組織標本作製」、これは追加した理由は何ですか。
○遠藤座長 では、事務局、お願いします。
○医療機能情報分析専門官 臨床病理につきましては、前回の検討会で臨床病理、特にがんの診療というところで重要な項目であるということで御指摘があったので追加したところです。
 例示としては、前回、術中迅速標本ということで、特に高度な手術に対応する病理の体制ということであろうかと思いますけれども、こちらを御指摘いただいたということで、あわせて追加をしているところでございます。
○中川構成員 この点数をとっているかどうかで、例えば、資料3の病床機能のどこに入るのですか。
○医療機能情報分析専門官 こちらにつきましては、すぐさまこれをやっているからここに入るというようなところになるかどうかというのは、今後、報告されている内容を見ての検討になろうかと思いますけれども、例えば、手術件数以外に、この病理の件数で何か分かれることがないかということで、報告制度には入れていくという御提案だったと考えております。
○中川構成員 特に意図はないということですね。
○医療機能情報分析専門官 さようです。
○中川構成員 意図はないことはないのでは。
○医療機能情報分析専門官 意図というか、特定の意図を持っているというよりは、ほかの項目と同様に。
○中川構成員 そうですか。我々民間医療機関としては、なかなかこういう機能は持っていませんので、ちょっと違和感があるなという気がするのですね。
 ほかの委員の先生方の御意見を聞きたいなと思います。
○遠藤座長 加納構成員、どうぞ。
○加納構成員 私も同じような感じがするのですが、まず、どちらか2つこれを並べる必要もなくて、術中だけにするとか、そういう形で残すかぐらいがいいのではないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。
○遠藤座長 病理を入れるべきだというのは、むしろ構成員の中から出てきた議論であったわけですので、それに対して事務局が対応したということですけれども、何か御意見ございますか。
○医療機能情報分析専門官 よろしいですか。
○遠藤座長 どうぞ。
○医療機能情報分析専門官 御議論いただければとは思うのですが、今、中川構成員がおっしゃっていたように、術中迅速につきましては行っている施設が限られるかと思いますけれども、病理標本作製につきましては算定ということでは、病理自体は委託をしていても算定は当該医療機関になりますので、どれぐらい標本をとって、的確な診断につなげているかという観点で、我々としては項目に入っている。要は実施施設で標本をつくっていなくても、それを委託している場合でも、算定ということでこちらにカウントされていくということでございます。
○中川構成員 この場合は、病棟コードはどうなりますか。
○遠藤座長 どうぞ。
○医療機能情報分析専門官 病棟から出てくる標本については算定しているということで、そちらの病棟のコードが将来的に一緒に入るというのが。当面病棟コードは運用がまだ始まっていません。
○中川構成員 術中の場合は、手術室から出てくるのですね。
○医療機能情報分析専門官 さようですね。
 その場合は、入院している患者さんが手術室に行って帰ってきても、算定はその病棟から出てくるということで、その病棟のコードが振られると想定しております。
○中川構成員 どうもこの資料3の高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例という紙にどうも引っかかるのです。
○遠藤座長 それはこの次にやりましょう。
○中川構成員 いや後ではなくて
○遠藤座長 関連しているわけですよね。
○中川構成員 すごく関連しているわけです。
○遠藤座長 ではおっしゃってください。
○中川構成員 ではいいです。
 資料3のときにまた言います。
○遠藤座長 そうですね。
 そうすると、どういたしましょうか。がんの1つの機能として、治療の質を1つ示すものとして、2つの診療報酬の項目を入れたわけですけれども、術中の場合は。
 加納構成員、どうぞ。
○加納構成員 今の説明でしたら、いわゆる依頼することもオーケーであれば、またちょっと別の形での2つになる可能性もありますので、先ほど、2つを1つにというのは、取り消しをさせていただきたいかなと。
○遠藤座長 そうですか。
 ほかにいかがですか。
 西澤構成員、どうぞ。
○西澤構成員 この報告項目ですが、書いているものが、1つの診療報酬上の点数、いわゆる加算と、行為が混じっていますね、これを整理したほうがいいかなと。レセプト上はどういう項目かということと、行為は並べていただいたほうがよくわかるし、要件によって、かなり解釈が変わってくると思います。そのあたりの資料は、後日提出していただいたほうがいいかと思います。
○遠藤座長 事務局、どうぞ。
○医療機能情報分析専門官 御指摘のとおりだと思いますので、実際の運用の際は、レセプトコード等を明示する等、わかりやすくなるような対応を行っていきたいと思っております。
○遠藤座長 西澤構成員、そういう対応でよろしいですか。
○西澤構成員 結構だと思います。これも引き続き検討でいいと思いますが、そういう資料が早く出ていれば、もっと議論は変わったのではないかという思いもありました。
 以上です。
○遠藤座長 これは今後の運用の仕方としては、とりあえずこれで進めるけれども、やりながら、また検討を加えるという含みもある話だと御理解いただければと思います。
 事務局、そういう対応でよろしいわけですね。
○総務課長補佐 そういうことでございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 そうすると、先ほどの病理のところも、原案どおりで、特段御反対はないという理解でよろしいわけですか。
 術中の場合は、どうしても病理の施設が病院内になければだめだということであるわけですけれども、上のほうは依頼してもそれはカウントされるということなのでということだったと思います。
 ほかに何か御意見ございますか。
 齋藤構成員、どうぞ。
○齋藤構成員 済みません。これは1点確認なのですが、医師の数は病院ごとでの報告を求めないのですけれども、これは別の制度で代用するということなので、この表には入っていないという理解でいいのですよね。
○遠藤座長 確認しましょう。
 事務局、どうぞ。
○医療機能情報分析専門官 さようでございます。
 類似の名称で紛らわしいのですけれども、医療機能情報提供制度ということで既にとっておりますので、そちらで都道府県は把握可能ですので、今回の制度には入れていないということでございます。
○遠藤座長 ほかに何かございますか。
 それでは、当面はこの事務局案でスタートするということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤座長 それでは、事務局におかれましては、この案で制度設計をとりあえずしていただくという形でお願いしたいと思います。
 次に、もう一つの案件であります。高度急性期機能について該当すると思われる病棟の例という形で例示が出ておりましたので、これについて御意見をいただきたいと思います。
 中川構成員、どうですか。
○中川構成員 これは資料3の下のところ、病棟の例、これが高度急性期機能の要件みたいに見えますけれども、もう決めてしまっている感じですよね。
○遠藤座長 事務局、どうぞ。
○総務課長補佐 済みません。ここにお示ししていますのは、あくまでも例ということでございまして、ここにない病棟が高度急性期と報告してはいけないということではありません。
 最初は、その上にありますとおり、高度急性期機能の内容に照らして、医療機関のほうで御判断をいただいて、報告をしていただければというものでありますけれども、その際の一つの目安となるように、今回、これは該当するのではないかという例をお示しさせていただいたという趣旨でございます。
○遠藤座長 例えば、大学病院本院、全病棟が高度急性期ですと報告してもいいのですか。
 イメージとして。全診療科目。
○医療機能情報分析専門官 こちらはあくまでも例示。
○遠藤座長 いや悪いことはないのでしょうけれども。
○医療機能情報分析専門官 おっしゃるとおりで、全部が全部というわけではなくて、ここの特定機能病院というところで、ほかの項調査などでは、例えば合併症が多くて、複雑な患者が多いとか、診療密度が高いという御指摘もあるところです。
 そういう特定機能病院の中で、集中治療室等の形態をとっていなくても、特に診療密度が高いと思われるような病棟については、高度急性期に該当する場合もあろうということでこういう例示をさせていただいたところでございますので、特定機能病院イコール該当という趣旨でこういう記載をしているわけではございません。
○遠藤座長 どうぞ。
○総務課長 ちょっと補足しますと、ここの文章は特定機能病院において、必ずしも全部ということではなくて、特定機能病院において、その中で特に診療密度が特に高い医療を提供する病棟ということですので、普通に考えれば、高度急性期機能の病棟もあれば、急性期機能の病棟、その他の病棟もあり得るという形で例示を示しておりますけれども、ただ、最初は定性的な基準で、やはり病院の判断を尊重するという制度のスタートの趣旨から考えれば、判断をして、全部高度急性期機能で届けられるということは、それはあり得るということを申し上げているわけでございます。
○遠藤座長 では、中川構成員、後で西澤構成員から。
○中川構成員 今の資料3の一番最後の丸の、いろいろ書いてありますけれども「救命救急病棟」とか「新生児集中治療室」、この記載は必要ですか。これがないと高度急性期機能とは言えないと見えてしまうのですよ。
○遠藤座長 総務課長、どうぞ。
○総務課長 この例は、これまでの検討会の議論の中で、やはり高度急性期機能と急性期機能は非常に相対的な概念にしか文章上はなっていないものですから、やはり何らかの例があったほうがよいのではないか。それでも、当然、幅はあるわけですけれども、一定の目安になるのではないかといったような議論がこの検討会であったわけですので、例を出すとすればこういうことではないかということで御提案しているものでございますので、また書き方も含めて、この場で御意見をいただければと思っております。
○中川構成員 診療密度が特に高い医療ということで十分ではないかと思うのです。
○遠藤座長 1つには、よくそのバウンダリーがわからないから、少しはっきりさせてほしいという意見もあったわけですね。したがって、例示を書いてきたということなわけです。
 西澤構成員、加納構成員の順番で行きましょう。
○西澤構成員 この2つを見ると、後のほうは同じ文章ですよね。「急性期の患者に対して、診療密度が特に高い医療を提供する病棟」が同じで、その上が縛りですね。特定機能病院においてということと、下の救命救急病棟、集中治療室などにおいてですね。
 言い方を変えると、急性期の患者に対して、医療密度が特に高い医療を提供している病棟のうち、特定機能病院とここに書いてある病棟以外はだめですよと見えてしまいます。
 それがおかしいというのが中川先生の意見だと思いますし、私も同じように感じます。
 これを縛りをなくして、下の文章だけで十分ではないかと思います。
 私たちが言ったのは、決して特定機能病院とか、こういう縛りをつけるのではなくて、恐らくイメージとしては、特定機能病院でやっている医療、あるいはこういうところでやっている医療は、恐らく、高度急性期に該当するのだということを言っただけであって、逆に言うと、一つの理想的な形として、これは出していただいて、診療密度の高い医療をやっていれば、特定機能病院であろうと、一般病院であろうと、それは高度急性期とするのは当たり前だと思いますので、そのあたりはちょっと検討したほうがいいのではないかと思っております。
○遠藤座長 1つ確認ですが、丸の上のほうは御意見としては了解しました。
 「特定機能病院において」を除いたほうがいいのではないかというお話で。下のほうもそういうことですか。「救急病棟」から「集中治療室」までのところ。
○西澤構成員 そうですね。これも書き方は集中治療室の中において、こういう医療を提供しているところだけを高度とする、ですから。
○遠藤座長 そういうことです。
○西澤構成員 ですから、救急救命病棟においてもこういうことをしなければだめですよね。
 ところが、ではこれ以外の、特定機能のところに書いてある以外のところで、同じようなことを提供していても、それは高度急性期ではないというのは矛盾ではないですかということを申し上げて。
○遠藤座長 そういう御意見だということですね。
 要するに、急性期の患者に対して、診療密度が高い医療ということで包括すればいいのではないかということですね。
○西澤構成員 はい。
○遠藤座長 御意見として承りました。
 加納構成員から相澤構成員でお願いします。
○加納構成員 今の議論の中で、特定機能病院だけを明示するのはどうかなという議論も1つあるかと思いますし、ただ、今の2つ目のところになると、この書き方によっては、「治療室であって」ということで、これは絶対条件がまずあってという形になっていますので、これはやはりSCUとかCCUとかいろいろな形もまだあります。ですから、等というようなぼかした形を書かないことには、上の、今、書いた例としてこれだけを明示しただけしかだめなのかな、という誤解ももちろんありますし、そういった形での含みを持っていただいたほうがいいと思うのですけれども。やはり、基本的には急性期の診療密度ミスとか、特に高い医療を提供する病棟という形で単に書いていただくほうが、本当はなどなどと何か特定機能病院の一部という形ではなくて、特定機能病院でもこういう下の内容があれば、高度急性期機能であるということになります。わざわざ分ける必要が本当にあるのかなというのがもう一つ疑問にあるのです。
○遠藤座長 一通り御意見を承りたいと思います。
 それでは、相澤構成員、お待たせしました。
○相澤構成員 皆様、既に御存じのように「診療密度」という言葉は、DPCにおいて1日当たりの包括範囲の出来高点数が高いということで、診療密度というのは、1群、2群、3群というぐあいに分けたときに出てきた言葉なのですね。
 そこで誤解を生んだのが、医療機関の群が1群の病院は全て病院全体で診療密度が高いと。病棟ではなくて、病院全体での診療密度が高いということでした。大学病院は全ての病棟が高度急性期機能に入るのではないかという誤解が今でも病院間にあります。
 もう一つは、3群の病院は診療密度が1群、2群より低いというぐあいにされているわけですが、病院全体で見た場合で、病棟ごとにはやっていないわけなのです。
 それで、3群の病院は、私たちはもう高度急性期としては全く報告することができないのだという誤解も生んでいます。
 そういうこともあるので「診療密度」という言葉の使い方をしっかりと周知した上で使わないと、思わぬ誤解を生むということがあるということを申し上げておきたいというぐあいに思います。
 ここで診療密度が特に高い。「特に」というのは、どこからのレベルが特に高いのか、どこからのレベルが特に低いのかというのがわからないから、これはあくまでも定性的なもので、病院が、密度が高いと思ったら、高度で報告してくれということであったと思いますので、当座は病院が病棟ごとにきちんと診療密度を判断して報告してもらえばいいということをぜひ周知徹底をしていただくことが重要かなというぐあいに思っております。
 以上です。
○遠藤座長 診療密度の中身について、もう少し詳しく明らかにするべきだということはわかるのですが、診療密度が高いということであれば、そもそも最初の定義の中に、高度急性期の中には、診療密度が特に高い医療を提供してとあるわけですから、それではわからないので、もう少し具体的な例示をほしいというのは、この会議で出てきた話なのですね。それに対する案は出してきたということでありますので、そこを全部削ってしまうと、要するに例示は要らないということなのですね。
 となると、例示を入れるとするならば、どういう例示がいいのかという議論にする話なのかなと、あるいはもう例示は要らないという話になるのかどうか。
 西澤構成員、どうぞ。
○西澤構成員 私たち、確かに例示と言ったのですが、ちょっとこの書き方に誤解があると思います。今回、届けるときに、届けられるのはこういうところだけですよということになると、ほかはこういう機能を持っていても届けられないということですが、例示としてこのようなものとするのであれば問題ないと思います。書き方だと思うので、私も誤解したかもしれません。
○遠藤座長 なるほど。
○西澤構成員 言い方を変えると、特定機能病院でも、全ての病棟が高度でありません。それから、救急救命病棟であっても、全てが高度ではありません。高度はその中の一部ですということで、その定義を明らかにするということであれば賛成ですし、であれば、その定義はすぐできないから、とりあえずそう思われるところは届けていただいて、それをもとにして、高度急性期の定義を今後つくりましょうという提案であればいいと思います。ちょっと私も誤解していたかもしれません。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 余り議論として、それほど意見としては違っていないような感じもしますので、事務局として何かコメントございますか。
 総務課長、どうぞ。
○総務課長 御意見いただきまして、ありがとうございます。
 私の理解が違っていれば、また御発言いただければと思いますけれども、1つは、今回は、まず、定性的な基準でスタートするということですので、診療密度が特に高いということも含めて、それは病院が御判断をいただくということをまず周知するということだろうと思っております。
 それから、今の例のほうですが、御意見を聞く限りでは、特定機能病院という言葉はないほうがいいという御意見が多いように思いますので、そうすると、1つ目の丸はこれを消しますと、上と同じになってしまいますので不要、通知に書く必要はないと理解をいたしました。
 それから、2つ目の丸でございますけれども、であってこれこれというのは、非常に限定的のように読めると。これはあくまで例示であって、1つ目の項目につながりますけれども、こういうものも参考としながら、あくまで病院で御判断をいただくということと事務局としては承らせていただきましたので、もし検討会でそういうことであれば、御趣旨に沿って通知については作成をさせていただきたいと思いますので、座長の方でおまとめいただければと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。今、事務局からの話で。
 中川構成員、どうぞ。
○中川構成員 もともとの議論に戻るかもしれませんが、自分の医療機関のこの病棟の機能がどうかというのは、自主的に判断するのだということですよね。
 人が何と言おうと急性期だと思えば急性期ということですよね。そして結果としてレセプトから集めたデータが「協議の場」において、これは幾ら何でも急性期ではないでしょうということに多分なるのですよね。
○遠藤座長 多分なるでしょうね。
○中川構成員 そしてその地域、二次医療圏というか、地域医療構想区域において、急性期は何床、回復期は何床という必要量を決めていく過程において、その場その場でその地域地域で、急性期の内容がほかの地域の急性期の内容と若干違ってもいいのではないかと思うのです。
 そういう議論ではなかったでしょうか。
 例えば、今で言うと13対1、15対1の病院が急性期もやっているのだと。そういう病院だって急性期医療ができるように機能を残すような、そういう形もあっていいのではないかという議論も含めて、この報告制度を進めていきたいと思うのです。
 ですから、この高度急性期はこういう例だと示すことが、ほかの急性期、回復期、慢性期のその報告の仕方を限定するのではないかという気がしてなりません。
 今の議論を聞いていてもう一つ思ったのは、ほとんどが大学病院本院ですが、特定機能病院はそれ以外の病院と一緒に報告制度で報告することが本当にいいのかどうかという危惧を持ってきました。
 やはり大学病院本院、ナショナルセンターも含めて、特定機能病院は別建てで報告する。地域医療ビジョンの中でもある程度位置を特別というか、別建ての位置づけにするということも必要ではないかという気がしてきたのですが、ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。
○遠藤座長 それにつきましては、ここはとにかく報告をするという仕組みだけの話でありますので、それをどう扱っていくかというのは、まさに、今後、議論する医療ビジョンのガイドラインの検討する過程の中で出てくる議論の1つかなと思いますので、それは今後の議論なのではないかと思うわけですね。
 前段の部分については、何か事務局、お考えがありますか。御意見のようにも聞こえたので、余り質問という感じではなかったのです。
○中川構成員 そうですね。
○遠藤座長 要するに、自発的にみずから評価をしているとなると、都道府県間で必ずしも統一基準がないわけなので、ばらつきが出てくる可能性もあり得るではないかということですが、具体的な基準を明確に決めないということであれば、当然、そういうことも起こり得るわけですね。
 だから、当面、そういうスタートになるだろうということだと思います。
 事務局、どうぞ。
○総務課長 当初、定性的な基準でスタートするわけですから、地域差も含めて、医療機関ごとの判断もこれは明確な目安はないわけでございますので、ばらつきは当然出てくるし、そういう情報を集めた上で、次に将来的には定量的な基準というか、指標を検討するわけですから、その際に、どれを目安にどのぐらいの幅を持たせるのがいいのかという議論でございますので、先生の御指摘は、当然、将来の重要な課題になってくるのではないかと考えております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、ほかに何かございますか。
 では、今のところですけれども、事務局としましては、特定機能病院と書いたパラグラフについては、これは省くということで、その下については、言葉をどうするかもう少し検討しますけれども「であって」というような書きぶりは少し修正したいということでありますので、もしそういう方向でよければ、その文案につきましては座長預かりということにさせていただきまして、事務局と相談して皆様に御確認の上、そのような形で進めていきたいと考えますけれども、そういう対応でよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤座長 ありがとうございます。
 では、そう対応させていただきたいと思います。
 基本的な案件につきましては、これで御協力いただきまして、ほぼ終了いたしたと思います。
 それで、本検討会は、基本的にこれで終了しまして、地域医療ビジョンのガイドライン策定のための議論というものを別の検討会で引き継いで行われるということでありますので、それに引き継いでいただきたいと思いますけれども、本検討会としての最終的なまとめが必要なわけでありますので、それについて、これも原案が出されておりますので、これについて事務局からコメントいただけますか。
○総務課長補佐 それでは、資料4をごらんいただきたいと思います。
 「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会 議論の整理(案)」でございます。
 これまでのこの検討会での御議論をまとめさせていただいております。
 実際には、この検討会でこれまで提出をさせていただいた資料をほぼそのままこの中にまとめております。
 まず、1ページ「議論の経緯」ですけれども、本検討会は平成24年11月に立ち上げまして、これまで12回の会議を1年7カ月にわたって開催をしてまいりました。
 続きまして、3ページですけれども、この報告制度の具体的なあり方についてということで、まず、医療機関につきましては、その真ん中にありますとおり、4つの機能の中から1つを選んで、病棟単位で都道府県に報告をしていただくということであります。
 その際、実際には病棟の中にさまざまな患者さんが入院しておられますので、その提供している医療の内容が具体的に明らかになるように、具体的な報告の項目を都道府県に合わせて報告をするということとしていたものであります。
 4ページの医療機能の「今後の方向」につきましては、きょう御議論いただいた内容になります。
 5ページを見ていただきたいと思います。
 医療機関が報告する具体的な項目につきましては、先ほども御議論いただいたところでありますけれども、この検討会では医療機関に極力追加的な負担が生じないように留意をしつつ、都道府県が地域医療構想の策定で必要な情報ということで、また提供している医療の内容が実績として明らかになるようなものをという観点から、項目の内容を御検討いただいたところであります。
 そうした観点から、きょうお出しをしています資料2の項目を御議論いただいてきたということになっております。
 ただし、これにつきましては、当面、この内容でスタートするといたしましても、その制度施行後の状況を踏まえて、必要に応じて項目の追加等をやっていきたいと考えております。
 6ページです。
 今回の報告制度につきましては、有床診療所も対象になるわけですけれども、有床診療所につきましては、その規模や事務負担なども考えまして、特に報告項目については、一定のものに限って必須とするということでありました。
 また、有床診療所の機能の選択に当たりましても、有床診療所の役割なども考えますと、なかなか難しいという御意見もありましたが、4つの中から1つを選択していただくということで、その際には、事務局から選択の例を示していくということ。それから、報告項目の中でも有床診療所が担っている役割がきちんと明らかになるように工夫をさせていただいたところであります。
 7ページでございます。
 医療機関からの報告の方法です。
 こちらにつきましても、医療機関の経済的・人的な負担を軽減しつつ、また、報告を受ける都道府県側の負担にも配慮する方法を考えてきたわけであります。
 具体的には、その項目のうち、構造設備や人員配置に関する項目については、これは医療機関のほうで集計をしていただく必要があるものになります。
 こちらについては、直接都道府県に送付するのではなくて、国が設置をします全国の共通サーバにまず送付をして、そこで都道府県別に整理をさせていただくということにしております。
 それから、提供する医療の内容に関する項目につきましては、これは簡便な報告、集計を可能とするということで、診療報酬の行為に着目して内容を設定しています。
 そうすることで、医療機関が提出するレセプトから自動的にこれらの集計をすることができるということで御提案をさせていただいて、この検討会で御了承いただいたということでございます。
 その際、8ページですけれども、将来的には病棟単位で医療の内容に関する項目についても把握をしていくということで、コンピュータの改修を行いまして、レセプトへの病棟コードの付記をやっていくということとしております。
 ただし、初年度につきましては、作業が間に合いませんので、平成26年度につきましては、病院単位での医療の内容に関する項目を集計するということとしております。
 その際に、現在ありますナショナルデータベースの枠組みを活用して、厚生労働省において、これは自動的に集計作業を行った上で、各都道府県のほうに提供をさせていただきたいと思っております。
 その際、重要なこととしましては、このように集めた情報につきましては、この報告制度のため、そして地域医療構想を策定し、それを実現していくためという、その目的のみ利用するということで、それを担保するために、今回、その医療法の中でもその目的を限定するということなどの規定を盛り込ませていただいたところでございます。
 9ページは、今、申し上げたことでありまして、一番下に整理の表をつけておりますけれども、構造設備とか人員配置等に関する項目につきましては、初年度から医療機関のほうで病棟単位の情報を集計して出していただく。医療の内容に関する項目につきましては、初年度は病院単位で集めさせていただく。その後、次の診療報酬改定のタイミングで、病院のレセプトコンピュータ等を改修いたしまして、病棟単位での報告を可能としていきたいと考えております。
 最後、10ページ、11ページでございます。
 具体的な報告の時期ですけれども、こちらも既に、今、医療機関のほうで診療報酬に関連して、厚生局のほうに出していただいている情報、これが7月1日現在の情報を出していただいているということで、7月1日時点の構造設備や人員配置等に関する状況を御報告していただくということにしております。
 また、医療の内容に関する項目も、それとできれば時期を合わせるということで、7月審査分のレセプトをまずは集計をさせていただきたいと考えております。
 ただし、米印のところですけれども、データの正確性ですとか、季節性、地域性などの変動を考えますと、やはり通年でこのデータを集めていくのが本来望ましいということでありますけれども、初年度は、まずは1カ月分ということでスタートをさせていただきまして、制度施行の状況なども見て、将来的には複数月、通年でのデータの集計を改めて検討させていただきたいと考えております。
 11ページでございます。
 情報の公表のあり方につきましては、本日、御議論いただいたとおりでございまして、今後、地域医療ビジョンのガイドラインの検討の中で、あわせて御検討させていただきたいと思っております。
 最後「今後の検討について」でございますが、これまでの御議論の整理に基づきまして、この病床機能報告制度を開始させていただきまして、平成26年度の報告結果も踏まえて、今後、厚生労働省におきまして、地域医療構想のガイドラインを策定していくこととさせていただきたいと思っております。
 このために、新たにガイドラインの検討を行うための検討会を設けまして、検討を行っていくということにしております。
 本検討会での議論も新たな検討会のほうに引き継ぎまして、この報告制度の運用の結果、出てくる課題への対処なども踏まえて、引き続き地域医療構想のガイドラインの検討を行っていきたいと考えております。
 資料の説明は以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 当検討会としての最終的な報告書ということになるかとは思いますが、報告書なのかどうかわかりませんが、議論の整理という形ですね。
 4ページのところは本日議論いたしました今後の方向性、これを具体的に言うと、資料1の4ページの枠で囲まれたものが入るということですね。
 もう一つは、資料4の11ページで「医療機関から報告する情報の公表のあり方について」ということで、これはちょっとミスプリがありますね。「資料3を参照」ではなくて、これは「資料1を参照」ですね。資料1の6ページの枠書きのものをそのまま入れるということになります。
 こういう対応でございますけれども、これでよろしゅうございますでしょうか。
 本日、議論しなかったことは、これまで議論して一応合意を得ているということと理解しておりますけれども、何か御質問があれば。
 ちなみに先ほどの資料3で議論になりました高度急性期機能についての文章はこの整理案には入らないという理解ですね。
○総務課長 はい。
○遠藤座長 という位置づけになっておりますが、何かあれば伺いたいと思います。
 報告書というか、議論の整理という位置づけのようでありますけれども、それでは、特段御意見がないようであれば、このような形で整理をさせていただきたいと思いますので、事務局としては対応のほどをよろしくお願いいたします。
 以上でございますけれども、この検討会、1年7カ月ということで、非常に長期にわたって、4カ月ほどやらなかった時期もあるのですけれども、大変御協力いただきまして、まとまりましたので、改めて御礼申し上げたいと思います。
 そういうことで、とりあえず病床機能報告制度についての案はでき上がったということでございますので、最後に医政局長から御挨拶がありますので、よろしくお願いします。
○医政局長 医政局長でございます。
 ただいま、座長のほうでおまとめいただきましたとおりでございますけれども、一昨年の11月に第1回の検討会を開催して以来、1年7カ月の間、12回にわたりまして、構成員の皆様方には精力的に御議論をいただきましたことにつきまして、心より感謝申し上げる次第でございます。
 私自身はきょうの最終回だけの参加でございますけれども、この検討会での議論を踏まえて、具体的なところにつきまして、努力してまいりたいと思います。
 また、本検討会での議論を受けた形で御承知のとおり、この通常国会に医療介護の総合確保推進法案を提出させていただきまして、その中でこの病床機能報告制度が医療法上の制度として実現をするとうたったわけでございます。
 本日は、その具体的な中身、医療機能の区分と内容あるいは具体的な報告項目、報告の方法といったものを最終的に御議論いただいたということで、最終的な細かな部分までを含めた制度設計をまとめていただいたと考えております。
 私ども医政局といたしましては、この病床機能報告制度、本年10月からと、すぐの施行ということでございますので、その施行に向けまして、具体的なきょういただいた報告書を政省令の形にする、また通知をお示しするといったことになろうかと思います。
 そういったことにつきまして、各医療機関あるいは都道府県への報告、周知徹底等の準備を進めてまいりたいと考えております。
 この病床機能報告制度、今さら申す間でもございませんけれども、病床の機能分化・連携を進めていくための基礎となる重要な制度でございます。
 医療機関から報告していただく情報を地域の医療機関を初めとする関係者で共有いただくということによりまして、関係者が地域の医療提供体制の現状、これをまず共通認識を持つ、その上でどういった機能分化・連携を進めていくかといったものの基礎になるものだと思っています。
 そういったようなことで、厚生労働省といたしましては、こういった医療機関から報告いただく情報を踏まえて、次の地域医療構想、地域医療ビジョンの策定に向けてのガイドラインを作成してまいります。そういったための検討を進めてまいりますので、引き続き、皆様方には御協力をお願いしたいと思います。
 取りまとめをいただきました遠藤座長を初め、構成員の皆様方のこれまでの御尽力、御協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。
 今後とも、本制度の施行を初めといたしまして、医療行政全般にわたりまして、引き続き御指導、御鞭撻を賜りたいと思います。
 どうもありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 それでは、これをもちまして、本検討会を終了したいと思います。
 どうも皆様、ありがとうございました。

(了)

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