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2013年3月29日 第126回労働政策審議会雇用均等分科会議事録

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成25年3月29日(金)10:00~12:00


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○出席者

公益代表委員

林分科会長 佐藤委員 田島委員 中窪委員 山川委員

労働者代表委員

關委員 中島委員 半沢委員 松田委員

使用者代表委員

川崎委員 瀬戸委員 中西委員 布山委員 渡辺委員

厚生労働省

石井雇用均等・児童家庭局長 鈴木大臣官房審議官 中井職業家庭両立課長
成田雇用均等政策課長 田中短時間・在宅労働課長 田平均等業務指導室長
奥村育児・介護休業法推進室長

○議題

1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 その他

○配布資料

No.1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(諮問文・年度当初施行分)
No.2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(諮問文・予算成立後施行文)
No.3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(両立支援助成金の見直し・均衡待遇・正社員化推進奨励金の廃止関係)

○議事

○林分科会長 
 定刻になりましたので、ただいまから、「第126回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は権丈委員と齋藤委員が御欠席です。
 それでは議事に入ります。議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」です。これにつきましては、3月22日に、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問が行われました。これを受けて当分科会において審議を行うこととしたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

○中井職業家庭両立課長 
 職業家庭両立課長の中井でございます。よろしくお願いいたします。私から、お手元の資料1、2、3に基づきまして御説明をいたします。資料1、2を御覧ください。ただいま、林分科会長からお話がありましたとおり、3月22日付で、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに、各種助成金の改正についての諮問が行われています。このうち、資料1は助成金の廃止に係る年度当初に施行予定の、資料2は、助成金の改正に係る平成25年度予算が成立後に施行予定の、本分科会に関係する部分を抜粋した内容となっています。これらの具体的な内容につきましては資料3を中心に御説明いたしますが、最初に資料1の2枚目を御覧ください。第一の五の(一)にある中小企業子育て支援助成金の廃止についてです。この助成金は平成18年度から23年度までの時限措置ですが、平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象となっているもので、本年度で支給事務が終了し廃止することになっているものです。
 改めて資料3を御覧ください。なお、この資料3の3枚目、一番最後のところに両立支援助成金全体の概要も添付していますので、そちらと併せて御覧いただければと思います。資料3の1枚目に戻っていただき、(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の改正についてです。この助成金については、昨年10月の受付再開に当たり本分科会にお諮りして、直ちに行うことが可能な支給要件の見直しに係る改正をしています。その際に、平成25年度にも支給要件の見直しを予定していると申し上げていたところです。それについて今回、お願いするものです。
 具体的な内容ですが、1の設置費及び増築費について、初年度及び3年度目から5年度目までのいずれかの年度の2段階で支給することとしています。これは設置費に係る助成金を受けた後、短期間のうちに休園あるいは廃止する保育施設が散見される現状があります。そういった中において、保育施設の適正な運用を求めるための措置ということです。2の運営費については、各年に要した費用から保育料相当額、これは上限を10人とする定員総数に1万円、中小企業は5,000円を掛け合わせ、さらに運営月数を掛け合わせた額を控除して、その額の2分の1、中小企業は3分の2を支給するとしているものです。3の経過措置ですが、これまでと同様に、改正前の内容に基づく申請を行った事業主等に対する支給内容は従前のとおりです。
 併せて、その下の括弧内の支給要領ですが、定員に対して面積が大きすぎたり、高額な工事費への支給にならないようにするための設置費における基準単価の設定、それから休園施設の取扱いとして、5年を超えて運営休止中の保育施設について3年以内の再開計画書の提出を求め、再開計画期間内に運営を再開できない場合には設置費、増築費を返還いただく。また定員変更頻度は、1年に一度までとすることを盛り込むこととしているものです。
 次に、(2)の期間雇用者継続就業支援コースの新設についてです。これについては期間雇用者の育児休業の取得率が低いことを踏まえ、期間雇用者が正社員と同様の要件で育児休業等を取得できることを就業規則等に規定し、6か月以上の育児休業を終了した期間雇用者を原職等に復帰させるか通常の労働者に転換させ、6か月以上継続して雇用した中小企業に対して助成するコースを設けることとしたものです。
 次のページで、(3)の中小企業事業主に係る定義変更ですが、従来、助成金によって支給対象事業主の基準が異なっていたものを、今回、中小企業基本法に基づく中小企業事業主に統一するとしたものです。これに基づく中小企業の範囲は3ページ目の一番下の参考に示していますので、御覧いただければと思います。なお、平成25年度においては、2にあるとおり一定の経過措置を設けることにしています。
 (4)の継続就業支援コースの廃止ですが、これは平成23年10月1日以後、平成25年3月31日までに、初めて育児休業を取得した労働者が出た事業主を対象とした時限措置で設けているものです。そのため平成25年度以降の育児休業取得者は対象とならないので廃止となりますが、施行日前に支給要件を満たし、受給可能な労働者がいる事業主に対する経過措置を設けることにしています。なお、先ほど御説明した(2)の期間雇用者継続就業支援コースについて重点を置くということで、従来の廃止とともに期間雇用者のコースを設けているという趣旨です。
 (5)の両立支援助成金の支給額上乗せ制度の創設についてですが、両立支援の実効性を高めるため、中小企業が、ポジティブ・アクションとして女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用等の数値目標を含む内容の目標を、厚生労働省で開設している「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」、この中の一コンテンツである「女性の活躍推進宣言コーナー」で宣言し、当該数値目標を達成した場合に、中小企業両立支援助成金の支給額を5万円上乗せする制度を創設することにしています。支給については1企業あたり1回を限度としています。なお、加算の対象となるのは中小企業両立支援助成金のうち、代替要員確保コース、休業中能力アップコース、期間雇用者継続就業支援コースの3コースになります。
 次のページで、(6)の均衡待遇・正社員化推進奨励金の廃止ですが、本助成金は平成25年度から、企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度に整理統合される予定で、3月末で廃止するとともに、一定の経過措置を設けることにしています。
 2の今後の予定のところですが、助成金の新設や要件の変更に関する改正については、平成25年度の予算が成立後に公布・施行の予定です。また今年度で廃止する予定の助成金については、改正案について御了承いただければ4月1日に公布・施行の予定としているところです。私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○林会長 
 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明につきまして、委員の皆様から御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○瀬戸委員 
 確認ですが、今の資料の1枚目の裏で(3)の中小企業事業主に係る定義変更の1に、支給対象事業主の基準を基本法に基づく事業主に統一とあります。現行のこの支給対象事業主の基準というのは、どういう基準なのかを確認させていただきたいのが1点です。もう1点は、そのページの(5)の両立支援助成金の支給額上乗せ制度創設で、この数値目標を宣言して上乗せしていただけるということですが、宣言した後、目標値が達成されたかどうかの検証はされるのかどうか。検証されるとしたら、検証された結果、目標に達していないのではないか、何ら効果がないのではないかといった場合には、この上乗せした部分はどのようになるのか。この2点について教えていただければと思います。

○中井職業家庭両立課長 
 最初の中小企業の定義に係るところですが、(3)の1のアの子育て期短時間勤務支援助成金については、その下に「(現行は、常用労働者数が100人以下又は100人以上で支給内容を区分)」と書いているとおりです。これについて次のページにあるとおり、業種別に資本金と労働者数の要件が異なってきますが、それに基づいて変更されるということです。分かりにくい表現だったかもしれませんが、従来の要件については括弧の中に書かれているようになります。同じく、イの中小企業両立支援助成金についてですが、代替要員確保コースについて、現行は300人以下企業事業主に支給しています。休業中能力アップコースについては、現行は300人以下企業事業主、又は構成企業の過半数が300人以下企業の事業主団体に支給しています。

○成田雇用均等政策課長 
 (5)のポジティブ・アクション加算の関係ですが、目標を達成したかどうかは確認させていただきたいと思っています。例えば宣言をする際に、管理職を何人から何人に増やしますという宣言をしていただいた上で、支給申請をされるときに、支給要領で具体的に提出書類等を定め、一定の確認できる書類をお出しいただいて、本当に目標の人数になったかどうか確認し、なっている場合に支給させていただく。達成していなければ、この加算部分については不支給になるという取扱いにさせていただきたいと考えています。


○瀬戸委員 
 そうしますと今のお答えの中で、数値目標を立てて、それが実現したときに上乗せをするということですか。

○成田雇用均等政策課長 
 資料にも書いてありますとおり、当該数値目標を達成した場合に上乗せをするということですので、宣言するだけでは足りなくて達成もしていただきたいと考えています。

○林会長 
 ほかに御質問、御意見等ございますか。

○布山委員 
 今の瀬戸委員の御質問に関係して、数値目標を達成した段階で加算されるということですが、両立支援助成金については、その年に申請があって然るべき要件に見合っていれば、恐らく助成金が付与されていたと思いますが、ポジティブ・アクション加算の目標値に関しては単年度で達成できる目標ではない場合が多いので、その場合は、目標が達成された段階で何年後かに加算されるというイメージなのでしょうか。

○成田雇用均等政策課長 
 これは上乗せ支給ですので、両立支援助成金の支給申請をするときに目標を達成しているかどうかですから、過去に宣言をしていただき、目標を達成していただいて、その達成している状態が両立支援助成金の支給申請のときまで続いていれば、その時に上乗せするということですので、例えば両立支援助成金の支給申請をした段階では達成していないけれども、その後に達成したときに、その部分で後で上乗せを例えば5万円だけお支払いするということは考えていません。

○林会長 
 そのほか、御質問、御意見等ありますか。

○半沢委員 
 1ページで(1)の1の設置費及び増築費で、先ほど短期間のうちに廃園するものが散見されるという御説明でしたが、それがどういった状況で短期間で廃園となっているのか、もしお分かりになれば教えていただきたいというのが1つと、括弧の中の○の2つ目で休園施設の取扱いとあり、これがよく分からなかったのですが、「5年を超えて運営休止中の保育施設について」というのは、その前に例えば5年とか10年運営を行い、その後5年間休止して再開計画書を出したけれども、その間に再開できない場合は返還という理解でよろしいのでしょうか。

○中井職業家庭両立課長 
 短期間のうちに休園、廃止する保育施設というのは、具体的にどういう状況が多いかと言えば、当初、見込んでいた定員が確保できなくて、実際に定員を大幅に下回る状況になり、経営が苦しくなって赤字が続くのでやむを得ず休園することもあります。また実際に運営している企業自体が経営悪化し、余裕がなくなって休止する場合もあると承知しています。
 もう1つ、実態として休園となっているのは、例えば最初の何年間か運用したけれども、先ほど申し上げたような事情などによって休園を余儀なくされている場合に、そのままずっと休園状態が続いている。それについて事業主さんに「今後、どうされるのですか」と伺ったところ、「再開したいと考えている」と返答はいただくのですが、その見込みが客観的に見て立たない場合も多々あるということです。これについて実際に廃止する場合、設置費については減価償却をした残りを返還いただくということで、当初から規定されています。事業主さんにはそれを御了解の上で運営していただいているわけですが、廃止に至った場合に返還しなければいけないということで、なかなか廃止に踏み切れない。ただ、再開の見込みが立たない状況がありますので、そういった中において計画的に再開の努力をしていただき、見込みが立たない場合はやむを得ず廃止とならざるを得ないのではないかということを、新たに規定で盛り込むことを考えているものです。

○半沢委員 
 となると、2つ目のほうですが、減価償却で残り分について返還するということですね。

○中井職業家庭両立課長 
 そのとおりです。

○半沢委員 
 1つ目のほうですが、2段階で支給してお金が入ってこないということは、さらなる経営悪化につながることにならないか、ちょっと心配を感じたものですから聞いたところです。

○川崎委員 
 少し戻って、前半で議論のあったポジティブ・アクション加算のところで意見ですが、今回、ポジティブ・アクション加算で目標値を設定し、達成したら支給しますということで、その対象を中小企業としたプランかと思います。これまでもいろいろなアンケート調査等実態調査を、この雇用均等分科会の場で御提示いただいていますが、中小企業と大企業を比較した場合に、中小企業のほうが、ポジティブ・アクションに関しては取組をしている所が少ないという比率が出ていたかと思います。一方、採用比率や活躍している職域、管理職の登用に関しては、大企業よりも中小企業の方が進んでいるというデータが、この場で御紹介されていたと記憶しています。今回、このポジティブ・アクションを促進させるために、中小企業を対象としたプランを新設するとなっていますが、実際、ポジティブ・アクションと女性の活躍の割合が、本当に相関しているのかといったところは、なかなか判断が難しいような結果が出ていると思っています。是非、この制度を新設した際には、効果がどのようにあったかも見ていただきながら、どういうやり方がいいのかを検討していただきたいと思っています。

○松田委員 
 私からもポジティブ・アクション加算について意見ですが、今回、この要件に数値目標の達成を挙げているのは非常にいいのではないかと思います。というのは、現状、このホームページのサイトで、いろいろな会社がポジティブ・アクション宣言をしていますけれども、中身を見ると具体的な目標や数値を掲げている所は非常に少ないと思います。さらに言うと、これはポジティブ・アクションなのかなと思うような、例えば男女分け隔てなく実力があれば登用しますという宣言はいいのですが、積極的格差是正というか、ポジティブに当たるのかなというのもあってちょっと気になっていました。今回、こういった女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用等の数値目標ということで、この目標自体の高い低いは問われないと思いますが、それでもこういったことを、ここに挙げる取組は有効ではないかという意見です。

○瀬戸委員 
 くどいようで申し訳ないですが、今のポジティブ・アクション加算のところですけれども、例えば※にあるように、代替要員確保コースで代替要員を確保して助成金を申請する段階では、既に目標値をこのコーナーで宣言している所しか対象にならないですよね、そういうことではないのですか。

○成田雇用均等政策課長 
 委員、御指摘のとおりで、まず宣言をしていただいて目標を達成していただき、それから支給申請という形になります。

○瀬戸委員 
 ですから、例えば代替要員確保コースの助成金を申請しようとしている事業者がいたとして、その時点で宣言をしても、それは検証ができないから加算の対象にはならないということですよね。

○成田雇用均等政策課長 
 まず宣言をしていただいて、一定の取組をしていただいた結果、数値目標を達成していただくことになりますので、両立支援助成金の支給要件を満たした段階で宣言をするということでは、間に合わないことになります。

○瀬戸委員 
 要するにタイムラグで支給されるとか、そういうのでなく、代替要員確保コースの申請をした段階でその目標値を既に掲げていて、その達成がされていなければ加算はないということですね。

○田平均等業務指導室長 
 そういうことです。

○中島委員 
 私もポジティブ・アクション加算について、たとえわずかでも数値目標を具体的に示して、その実現を前提に加算をしていただくのはなかなかいい制度だと思います。ただ、今も御質問がありましたように、使い勝手がなかなか分かりにくいところがあると思いますので、是非、情報提供なり周知を関係の所に十分にやっていただきたいと思います。それから、予算があればということなのでしょうけれども、果たして5万円が積極的なインセンティブになるかという問題も、ややあるような気がしますが、まず第1段階としてはいいかなと思います。
 質問ですが、(6)の推進奨励金の廃止のところで、包括的な助成制度に整理・統合する予定であるということが書かれていますけれども、これは、いわゆるキャリアアップ助成金か何かに統合していくと考えてよろしいのかどうか、お伺いしておきたいと思います。

○林会長 
 事務局、お願いします。

○田中短時間・在宅労働課長 
 御指摘のとおり、25年度からは新しくキャリアアップ助成金という制度が設けられますので、内容的なものは基本的にそちらのほうに統合されていくことになります。

○布山委員 
 意見というよりも感想です。今まで各委員が、多分同じ問題意識でおっしゃっていたと思いますが、このポジティブ・アクション加算については、両立支援のところの取組をするタイミングと、ポジティブ・アクションを行うタイミングが合っていないと、通常、これは使えない助成金になっているので、かなり使い勝手が悪いなという印象を持ちました。その辺は今後、再考することも含めて御検討いただきたいと思います。

○林会長 
 この加算金については、いろいろと示唆に富んだ発言がなされました。ありがとうございました。ほかに何かございますか。

○中島委員 
 質問ということではないのですが、ポジティブ・アクションということで様々なインセンティブがあると思います。今回は助成金ということで、中心的に様々な制度を設定していただいているのですが、例えば助成金以外に税制優遇などまだ多様な手法があると思います。それらについては、今後の制度改正の中でやっていただけると理解しておけばいいのでしょうか。それとも今年のその他のインセンティブについては、ほぼ、これで終了と考えていいのでしょうか。

○成田雇用均等政策課長 
 来年度の予算の関係では、今回、お示ししているものになりますけれども、26年度以降どうするかについては、今後、また検討していきたいと思っています。

○佐藤委員 
 内容についてというか、今後の施策検討のときの参考にということですが、先ほど瀬戸委員からも御質問がありましたように、1枚目の裏の中小企業の定義変更の件です。これはこれでいいと思いますが、特に利用者の企業が、うちは対象になるかどうか分かりやすくするということで、ほかの施策と揃えることは決して悪いことではないです。ただ、中小企業基本法を見ていただくと、中小企業の定義は全部これに合わせる必要はなくて、それぞれ施策に応じて中小企業の定義をすればいいと、たしか書いてあったと思います。そういう意味で次のページの参考にあるとおり、今度、これになるわけです。つまり資本金と常用労働者数で決まるわけですが、この定義を使うことが、これから実行する施策にとって適合的かというのは、常に考えていかなければいけない。例えばサービス業のところを見ていただくと、資本金と常用労働者数の両方でかかっていますので、常用労働者数が500人でも資本金が小さいと中小企業になるのです。いずれかですからね。逆もあるのですが、そういうので、そこが適合的かどうか。例えば労働者数だけでやるほうが適合的な場合もある。あるいは規模の区分もですね。ですから、この施策を考えるときは基本法を参考にしながら、この施策にとって中小企業をどの規模にすべきか、常に考えていったほうがいいと思います。参考ということです。

○林会長 
 そのほかに御質問、御意見等ありますか。特にほかにないようでしたら、当分科会としては、諮問のありました「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」については妥当と認めることとして、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに報告することにしたいと思います。よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○林会長 
 それでは、異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。案文を配布願います。
                 (報告文配布)
○林会長 
 2本の省令案要綱についての諮問がありますので、1つずつについて、この案文のとおり報告したいと思います。よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○林会長 
 では、この案文でもって労働政策審議会会長に報告いたします。ほかに何か御意見等はございますか。

○佐藤委員 
 先回の分科会で、私の発言を少し訂正させていただきたいと思います。前回、事務局から賃金構造基本統計調査に基づいて、女性管理職率の推移を出していただき、若干、落ちたのです。そのときに私が分析しているデータで、大企業も落ちているというお話をしたのですが、データを精査したら、そうではなかったので訂正させていただければと思います。東洋経済新報社が『CSR企業総覧』というのを出していて、大体、4,000社ぐらいについて女性管理職比率などいろいろなデータが載っているのですが、そのデータから1,000人以上の大企業ですね、賃金構造基本統計調査は小さい企業も入っていますけれども、1,000人以上の大企業を取り出して、2008年と2011年の両方について、女性管理職比率のデータを公表している企業が339社あるのです。その2次転換、2008年から2011年の女性管理職比率の推移を見たら、大体、75%の企業は増加です。だから逆で軸が間違っていたのです。65社が減少で、16社は両年ともゼロです。そういう意味で2008年から2011年、大企業について若干改善です。ただし、それでも大多数は5%以下です。これは課長以上です。改善はしてきているけれども5%以下です。絶対水準としてはそんな多くない。努力はしていただいているけれども、まだまだ水準は少ないということです。そういうことで私のデータ分析が間違っていましたので、そのうち補強したいと思います。お詫びして訂正させていただければと思います。

○林会長 
 ありがとうございました。ほかに何か御意見等ありますか。短い時間でしたけれども、本日の議事はこれで終了いたします。最後に本日の署名委員ですが、労働者代表は松田委員、使用者代表は川?委員にお願いいたします。皆様、お忙しい中、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課企画係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話(代表)03-5253-1111(内線7855)

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