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2011年12月5日 第4回母性保護に係る専門家会合 議事要旨

雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課

○日時

平成23年12月5日(月) 10:00~11:15


○場所

中央合同庁舎第5号館 共用第9会議室


○出席者

(委員)

新居委員 内山委員 江馬委員
中田委員 中林委員 名古屋委員
宮川委員

(事務局)

石井大臣官房審議官 成田職業家庭両立課長 奥村育児・介護休業推進室長
森課長補佐

○議題

母性保護に係る専門家会合報告書(案)について

○議事

(1)石井大臣官房審議官より委員へのあいさつがあった後、事務局より資料の確認及び出席者の紹介があった。
(2)奥村育児・介護休業推進室長より、議題について、報告書(案)等の資料に基づき説明が行われ、意見交換等が行われた。主な内容については下記のとおりである。
(3)報告書(案)については、概ね了承され、最終的な報告書の文言の修正は中林座長に一任することとされた。
(4)事務局(成田職業家庭両立課長)より、委員への謝辞とともに、(イ)最終的な報告書は、座長にご確認いただいた上で公表する(ロ)報告書に記載された厚生労働省による周知や広報は順次進める(ハ)女性労働基準規則の改正手続を行うことの説明が行われた。
(5)最後に、中林座長より委員への謝辞があった。

議事要旨(○は委員、●は事務局の発言)
【報告書の文言について】
○ 報告書案3ページ第37行目に「通常時以上」とあるのは、明確化のため、「非妊時より」に修正。
○ 報告書案4ページ第6行目の「胎盤虚血」とあるのは、より医学的に明確にするため「胎盤機能不全」に修正。
○ 報告書案7ページ下から2行目に、まず前段として「第3管理区分に評価されるような場所及び同物質で汚染されたタンク等の内部において」中の「汚染された」だが、これは管理濃度等にかかわらず、こういう物質が使われていてタンク内等にその物質が残って存在している場所という解釈でよいか。
● 対象物質に係る気中濃度が管理濃度を上回る蓋然性が高いため、作業環境測定の実施の有無にかかわらず、作業してはならないということ。

【報告書の考え方について】
○ 報告書5ページは、女性の就業を制限せず、かつ、女性の生殖毒性その他に気を配るというところ、また現在の知見に配慮した文言。
 「今後の母性保護のあり方について」は、女性の就業を確保しつつ、一部の弱い方にはそれを保護するという哲学が出ているもの。
○ 今回の改正で相当長いこと、古い時代に決まった数字が新しく出た管理濃度に合わせて下がるということで非常に結構なこと。
 
(報告書案7~8ページ「新たな知見に対応する有害物の選定、規制濃度等の見直し」の記載)
○ リスク評価の中では発がん性は既に多くの物質について評価されていて、今は生殖毒性について評価が進められている。
○ 報告書案7ページ第33行目「1及び2により」とあるのは、「1により」に修正。

【妊婦による腰部保護ベルトの使用の適否】
○ 腰部の保護ベルトだが、整形外科の医師に伺ったところ、実態としてはあまり使われていない。あえて妊娠中に付ける必要はない。
○ ある母親学級で、妊婦から、実は腰痛ベルトは妊娠中に常時着けた方が良いかと問われた際には、「それを付けなくてはいけないような負担がかかることはしない方がよいです」と返事をした。それほど普及していないわけではないが、介護施設では比較的使っているようだ。
● 介護施設や運送業などの腰痛多発業種といわれているところで、現に自分で腰痛を起こしたことのある人が予防的な面に使う。人によっては、常時使っているという実態もある。
○ ふつうの腰痛ベルトとは少し違うが、骨盤輪の安定をはかる目的の「トコちゃんベルト」というものが業界では比較的知られている。自分で保護して着けることで腰の骨の安定化などを少し図れるようで、腰痛にも効果があるのかもしれない。腰痛ベルト一般について腰痛に効果があっても胴回りを絞扼することは骨盤への負荷の増大に他ならないので、妊娠中や出産後の女性がそのやり方で腰痛を軽減して仕事を頑張るということは、産科医の立場からは到底推奨できない。
○ 長期的には、妊娠中のそういったものが、中高年になってよく起こる尿漏れ、尿失禁、子宮脱というものにつながるという知見が研究の中でわかってきた。胴回りをしっかり固定すると、骨盤の周囲で一番抵抗力が弱い骨盤底に負担がかかるため、腰部保護ベルトの着用や腰部保護ベルトが必要だと思われるような負担の大きい業務はお勧めしないという方向の書き方に修正。

(腹帯・妊婦コルセットも同じように考えた方がよいか)
○ 腹帯はお腹が出て下がってくるのを少し下から支えるものなので少しゆとりがあるようにすべきで、あまりきゅっと締めるようなものではないと指導している。
● 妊娠中や出産後ではない、一般の女性の腰痛ベルトの使用については、女性労働者やその管理者がまず産業医に相談し、必要に応じて整形外科あるいは産婦人科に相談するということでよろしいか。
○ 産業医も産婦人科領域に知識・経験が必ずしもあるわけではない。妊産婦を腰痛保護ベルトを必要とするほど腰部に負担のかかる仕事に就かせることが望ましくないことは、産業医や整形外科医にも啓発していく必要があるだろう。
○ 報告書案6ページ第7行目は、負担の低減が望ましいけれども、重量物作業をする場合であっても、あえて腰部保護ベルトの使用については慎重になるべきとの趣旨の文言に修正。
○ 報告書案4ページ第1、2行目で「腰痛防止のため女性労働者が腰部保護ベルト、腹帯等を使用する」とあるが、腹帯は妊娠中に締め付けるものではなく、おなかがゆさゆさしないように着けるものなので、「腹帯」は削除。

【報告書の射程について】
○ 妊娠初期の問題は、この指針ではカバーしていない。また、妊娠していることがわかっていなかったり、妊娠を申し出なかったりすることによりカバーしきれない部分もある。さらに、妊娠を経験した女性の膣内の骨盤底の弱みという問題は、母性保護に当たるか。こういう人たちも保護しながら使っていかないと、労働力としては使いきれないはずだが、今回の報告書案には盛り込みきれなかった。議論にはならなかったが、重量物や長時間の立位の問題は一つ一つの規制ではなくて加わる負荷の総量が問題になる部分があって、例えば立位プラス重量物と考える必要がある。このように個々の規定や指針ではなくて、トータルで考えなければいけないという部分がわかってきている。これらについて、「限界と目的」という形で明記されるべきではないか。個別に規制してしまうと、これ以内ならよいという話になりかねない。
○ 働く女性の場合、自宅に介護で大変な人がいるということも原因になる。また、夜勤の多い看護師、NICU、麻酔科というところの仕事に関しては、ストレスが多い。自分の意思で仕事を中断できないことがストレスとなり妊娠中の異常につながりやすいということもある。
○ そういうものについては、規制等では対応しきれないのであれば、本会合での検討の限界という形でどこかに明記してほしい。
● 委員のご指摘があったところは、報告書に記載する。


<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課企画係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話(代表)03-5253-1111(内線7855)

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